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關于臨時特別提供健康保險執(zhí)法條例等的內閣命令,用于處理因2002年4月以后發(fā)生的口蹄疫引起的情況

時間: 2018-06-15


平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 平成二十三年政令第二百四十四號 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 內閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十號)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)、國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)、防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六號)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)、私立學校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)、介護保険法(平成九年法律第百二十三號)、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六號)、児童扶養(yǎng)手當法(昭和三十六年法律第二百三十八號)及び特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (健康保険法施行令の特例) 第一條 健康保険の被保険者(健康保険法第九十八條第一項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費若しくは訪問看護療養(yǎng)費の支給を受けている者を含み、同法第三條第二項に規(guī)定する日雇特例被保険者(次項において「日雇特例被保険者」という。)を除く。)であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という。)に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての所得稅及び法人稅の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十號)第一條第一項に規(guī)定する手當金等(以下「手當金等」という。)の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號)第四十一條第一項から第五項まで及び第七項の高額療養(yǎng)費算定基準額、同令第四十三條第一項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める額、同條第三項に規(guī)定する當該區(qū)分に応じ當該各號に定める額並びに同條第四項に規(guī)定する當該區(qū)分に応じ當該各號に定める額については、同令第四十二條第一項から第五項まで及び第七項並びに第四十三條第一項各號の規(guī)定により定める額が、それぞれ、同令第四十二條第一項第三號及び第三項第四號中「療養(yǎng)のあった月の屬する年度(療養(yǎng)のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同條第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第四十三條第一項各號の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 2 前項(健康保険法施行令第四十二條第一項第二號、第二項第二號、第三項第二號、第四項第二號、第五項第二號並びに第七項第一號ロ、第二號ロ及び第三號ロ並びに第四十三條第一項第一號ロ、第二號ロ、第三號ロ及び第四號ロに係る部分を除く。)の規(guī)定は、日雇特例被保険者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者」という。)に係る高額療養(yǎng)費の支給について準用する。 3 健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)に係る健康保険法施行令第四十三條の二第一項(同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同條第二項(同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第四十三條の三第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定により定める額が、それぞれ、同條第一項第三號及び第二項第四號中「基準日の屬する年度の前年度(次條第一項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 4 前項(健康保険法施行令第四十三條の二第一項第二號及び第四號並びに第四項並びに第四十三條の三第一項第二號、第二項第二號及び第四項に係る部分を除く。)の規(guī)定は、基準日(同令第四十三條の二第一項第一號に規(guī)定する基準日をいう。以下この條において同じ。)において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(同令第四十三條の二第一項第五號に規(guī)定する日雇特例被保険者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)をいう。以下同じ。)である者及びその被扶養(yǎng)者である者に係る高額介護合算療養(yǎng)費の支給について準用する。 5 口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る健康保険法施行令第四十三條の二第五項の介護合算算定基準額及び同條第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第四十三條の三第五項の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を、當該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに前項において準用する第三項及び第九項 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第二項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに前項において準用する第三項及び第九項 基準日において次條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(第三條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員及び第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十號)第十二條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに次條第二項及び第五項 船員保険法施行令第十二條第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに次條第二項及び第五項 基準日において第三條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員(第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者(第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む。)である者 國家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號)第十一條の三の六の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三條第三項及び第六項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三條第三項及び第六項 基準日において第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八號)第十七條の六の五第一項及び第十七條の六の六第一項並びに第四條第二項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項並びに第三條第三項及び第六項 基準日において第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二號)第二十三條の三の七第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第五條第二項及び第五項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第五條第二項及び第五項 基準日において第六條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五號)第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六條第二項及び第五項 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六條第二項及び第五項 基準日において第七條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國保被保険者の屬する世帯の世帯主若しくは國民健康保険組合の組合員(以下「國民健康保険の世帯主等」という。)である者又は當該國民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當該者以外の同項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者 國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號)第二十九條の四の三第一項並びに第七條第三項、第六項及び第七項 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項並びに第七條第三項、第六項及び第七項 6 口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る健康保険法施行令第四十三條の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第四十三條の三第六項の規(guī)定にかかわらず、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八號)第十六條の三第一項並びに第八條第四項及び第七項の規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 7 口蹄疫特例措置対象健保被保険者が健康保険法施行令第四十三條の二第一項第一號に規(guī)定する計算期間(以下この條において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、當該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場合その他同令第四十三條の四第一項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、同項の規(guī)定にかかわらず、當該日の前日(當該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第四十三條の二及び第四十三條の三並びに前二項の規(guī)定を適用する。 8 第五項及び第六項の規(guī)定は、計算期間において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等であった者及びその被扶養(yǎng)者であった者(基準日において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項第一號から第五號までに掲げる者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養(yǎng)費の支給について準用する。 9 口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等が計算期間において健康保険法第三條第二項ただし書の規(guī)定による承認を受け又は同法第百二十六條第三項の規(guī)定により當該日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、當該承認を受けた日又は當該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場合その他健康保険法施行令第四十四條第四項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、同項の規(guī)定にかかわらず、當該承認を受けた日の前日又は當該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(當該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同條第二項及び第三項並びに第四項及び前項の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定において準用する規(guī)定を適用する。 (船員保険法施行令の特例) 第二條 船員保険の被保険者(船員保険法第六十七條第一項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費若しくは訪問看護療養(yǎng)費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る船員保険法施行令第八條第一項から第五項まで及び第七項の高額療養(yǎng)費算定基準額、同令第十條第一項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める額、同條第三項に規(guī)定する當該區(qū)分に応じ當該各號に定める額並びに同條第四項に規(guī)定する當該區(qū)分に応じ當該各號に定める額については、同令第九條第一項から第五項まで及び第七項並びに第十條第一項各號の規(guī)定により定める額が、それぞれ、同令第九條第一項第三號及び第三項第四號中「療養(yǎng)のあつた月の屬する年度(療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同條第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第十條第一項各號の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 2 船員保険の被保険者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)に係る船員保険法施行令第十一條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同條第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十二條第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同條第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定により定める額が、それぞれ、同條第一項第三號及び第二項第四號中「基準日の屬する年度の前年度(次條第一項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 3 口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る船員保険法施行令第十一條第四項の介護合算算定基準額及び同條第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十二條第四項の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を、當該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 基準日(船員保険法施行令第十一條第一項第一號に規(guī)定する基準日をいう。以下この條及び附則第三條において同じ。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、次條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員、第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び第六條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに前條第三項及び第七項 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに前條第三項及び第七項 基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに前條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第二項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに前條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 基準日において次條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員(第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者(第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む。)である者 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに次條第三項及び第六項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに次條第三項及び第六項 基準日において第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項及び第十七條の六の六第一項並びに第四條第二項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項並びに次條第三項及び第六項 基準日において第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第五條第二項及び第五項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第五條第二項及び第五項 基準日において第六條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六條第二項及び第五項 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六條第二項及び第五項 基準日において國民健康保険の世帯主等である者又は當該國民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當該者以外の第七條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項並びに第七條第三項、第六項及び第七項 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項並びに第七條第三項、第六項及び第七項 4 口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る船員保険法施行令第十一條第六項の介護合算算定基準額については、同令第十二條第五項の規(guī)定にかかわらず、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項並びに第八條第四項及び第七項の規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 5 口蹄疫特例措置対象船保被保険者が船員保険法施行令第十一條第一項第一號に規(guī)定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、當該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場合その他同令第十三條第一項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、同項の規(guī)定にかかわらず、當該日の前日(當該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第十一條及び第十二條並びに前二項の規(guī)定を適用する。 (國家公務員共済組合法施行令の特例) 第三條 國家公務員共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員(同法第五十九條第一項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費若しくは訪問看護療養(yǎng)費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の四第一項から第五項まで及び第七項の高額療養(yǎng)費算定基準額、同令第十一條の三の六第一項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める金額、同條第四項に規(guī)定する當該區(qū)分に応じ當該各號に定める金額並びに同條第五項に規(guī)定する當該區(qū)分に応じ當該各號に定める金額については、同令第十一條の三の五第一項から第五項まで及び第七項並びに第十一條の三の六第一項各號の規(guī)定により定める金額が、それぞれ、同令第十一條の三の五第一項第三號中「療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。)のあつた月の屬する年度(當該療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第三項第四號中「健康保険法施行令第四十二條第三項第四號」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第一條第一項の規(guī)定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十二條第三項第四號」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第十一條の三の六第一項各號の規(guī)定にかかわらず、當該金額とする。 2 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律第二十二條の規(guī)定に基づき國が次條第一項の規(guī)定の適用を受ける者に対して行った療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費若しくは高額療養(yǎng)費の支給は、前項の規(guī)定の適用については、國家公務員共済組合法の規(guī)定による給付とみなす。 3 國家公務員共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象國共済組合員」という。)に係る國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項(同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同條第二項(同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十一條の三の六の三第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定により定める金額が、それぞれ、同條第一項第三號中「基準日の屬する年度の前年度(次條第一項の規(guī)定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第二項第四號中「健康保険法施行令第四十三條の三第二項第四號」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第一條第三項の規(guī)定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十三條の三第二項第四號」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、當該金額とする。 4 口蹄疫特例措置対象國共済組合員に係る國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第五項の介護合算算定基準額及び同條第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十一條の三の六の三第五項の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を、當該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。 基準日(國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項第一號に規(guī)定する基準日をいう。以下この條及び附則第四條において同じ。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象國共済組合員、第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び第六條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第三項及び第七項 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第三項及び第七項 基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第二項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象國共済組合員及び第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令第十二條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに前條第二項及び第五項 船員保険法施行令第十二條第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに前條第二項及び第五項 基準日において次條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項及び第十七條の六の六第一項並びに次條第二項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項並びに前項及び第六項 基準日において第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第五條第二項及び第五項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第五條第二項及び第五項 基準日において第六條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六條第二項及び第五項 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六條第二項及び第五項 基準日において國民健康保険の世帯主等である者又は當該國民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當該者以外の第七條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項並びに第七條第三項、第六項及び第七項 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項並びに第七條第三項、第六項及び第七項 5 口蹄疫特例措置対象國共済組合員に係る國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第十一條の三の六の三第六項の規(guī)定にかかわらず、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項並びに第八條第四項及び第七項の規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。 6 口蹄疫特例措置対象國共済組合員が國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項第一號に規(guī)定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、當該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場合その他同令第十一條の三の六の四第一項の財務省令で定める場合における高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、同項の規(guī)定にかかわらず、當該日の前日(當該財務省令で定める場合にあっては、同項の財務省令で定める日)を基準日とみなして、同令第十一條の三の六の二及び第十一條の三の六の三並びに前二項の規(guī)定を適用する。 7 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律第二十二條の規(guī)定に基づき國が次條第二項又は第三項の規(guī)定の適用を受ける者に対して行った療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費、高額療養(yǎng)費若しくは高額介護合算療養(yǎng)費の支給は、第三項から前項までの規(guī)定の適用については、國家公務員共済組合法の規(guī)定による給付とみなす。 (防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令の特例) 第四條 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律第二十二條第一項の規(guī)定の適用を受ける者(防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の七第一項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費若しくは訪問看護療養(yǎng)費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る同令第十七條の六第一項及び第三項の高額療養(yǎng)費算定基準額並びに同令第十七條の六の三第一項各號に掲げる者の區(qū)分に応じ當該各號に定める金額については、同令第十七條の六の二第一項及び第三項の規(guī)定により定める金額並びに同令第十七條の六の三第一項各號に掲げる者の區(qū)分に応じ當該各號の規(guī)定により定める金額が、それぞれ、同令第十七條の六の二第一項第三號中「療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。)のあつた月の屬する年度(當該療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同項及び同條第三項並びに同令第十七條の六の三第一項の規(guī)定にかかわらず、當該金額とする。 2 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律第二十二條第一項の規(guī)定の適用を受ける者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等」という。)に係る防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の四第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額については、同令第十七條の六の五第一項(同條第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定により定める金額が、同條第一項第三號中「基準日の屬する年度の前年度(次條第一項の規(guī)定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規(guī)定により定める金額を超えるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、當該金額とする。 3 口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等に係る防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の四第三項の介護合算算定基準額については、同令第十七條の六の五第三項の規(guī)定にかかわらず、同條第一項及び前項の規(guī)定の例に準じて防衛(wèi)大臣が定める。 (地方公務員等共済組合法施行令の特例) 第五條 地方公務員等共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員(同法第六十一條第一項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費若しくは訪問看護療養(yǎng)費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の三第一項から第五項まで及び第七項の高額療養(yǎng)費算定基準額、同令第二十三條の三の五第一項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める金額、同條第四項に規(guī)定する當該區(qū)分に応じ當該各號に定める金額並びに同條第五項に規(guī)定する當該區(qū)分に応じ當該各號に定める金額については、同令第二十三條の三の四第一項から第五項まで及び第七項並びに第二十三條の三の五第一項各號の規(guī)定により定める金額が、それぞれ、同令第二十三條の三の四第一項第三號中「療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。)のあつた月の屬する年度(當該療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第三項第四號中「健康保険法施行令第四十二條第三項第四號」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第一條第一項の規(guī)定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十二條第三項第四號」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第二十三條の三の五第一項各號の規(guī)定にかかわらず、當該金額とする。 2 地方公務員等共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第一項(同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同條第二項(同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十三條の三の七第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定により定める金額が、それぞれ、同條第一項第三號中「基準日の屬する年度の前年度(次條第一項の規(guī)定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第二項第四號中「健康保険法施行令第四十三條の三第二項第四號」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第一條第三項の規(guī)定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十三條の三第二項第四號」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、當該金額とする。 3 口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第五項の介護合算算定基準額及び同條第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十三條の三の七第五項の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を、當該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 基準日(地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第一項第一號に規(guī)定する基準日をいう。以下この條及び附則第六條において同じ。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象國共済組合員、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び次條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第三項及び第七項 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第三項及び第七項 基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第二項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象國共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令第十二條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第二條第二項及び第五項 船員保険法施行令第十二條第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第二條第二項及び第五項 基準日において口蹄疫特例措置対象國共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む。)である者 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三條第三項及び第六項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三條第三項及び第六項 基準日において口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項及び第十七條の六の六第一項並びに前條第二項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項並びに第三條第三項及び第六項 基準日において次條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに次條第二項及び第五項 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに次條第二項及び第五項 基準日において國民健康保険の世帯主等である者又は當該國民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當該者以外の第七條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項並びに第七條第三項、第六項及び第七項 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項並びに第七條第三項、第六項及び第七項 4 口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第七項の介護合算算定基準額については、同令第二十三條の三の七第六項の規(guī)定にかかわらず、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項並びに第八條第四項及び第七項の規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 5 口蹄疫特例措置対象地共済組合員が地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第一項第一號に規(guī)定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、當該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場合その他同令第二十三條の三の八第一項の総務省令で定める場合における高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、同項の規(guī)定にかかわらず、當該日の前日(當該総務省令で定める場合にあっては、同項の総務省令で定める日)を基準日とみなして、同令第二十三條の三の六及び第二十三條の三の七並びに前二項の規(guī)定を適用する。 (私立學校教職員共済法施行令の特例) 第六條 私立學校教職員共済法の規(guī)定による私立學校教職員共済制度の加入者(同法第二十五條において準用する國家公務員共済組合法第五十九條第一項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費若しくは訪問看護療養(yǎng)費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る私立學校教職員共済法施行令第六條において読み替えて準用する國家公務員共済組合法施行令(以下この條及び附則第七條において「準用國家公務員共済組合法施行令」という。)第十一條の三の四第一項から第五項まで及び第七項の高額療養(yǎng)費算定基準額、準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六第一項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める金額、同條第四項に規(guī)定する當該區(qū)分に応じ當該各號に定める金額並びに同條第五項に規(guī)定する當該區(qū)分に応じ當該各號に定める金額については、準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の五第一項から第五項まで及び第七項並びに第十一條の三の六第一項各號の規(guī)定により定める金額が、それぞれ、準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の五第一項第三號中「療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。)のあつた月の屬する年度(當該療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第三項第四號中「健康保険法施行令第四十二條第三項第四號」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第一條第一項の規(guī)定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十二條第三項第四號」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項から第五項まで及び第七項並びに準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六第一項各號の規(guī)定にかかわらず、當該金額とする。 2 私立學校教職員共済法の規(guī)定による私立學校教職員共済制度の加入者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象私學共済加入者」という。)に係る準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同條第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同條第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定により定める金額が、それぞれ、同條第一項第三號中「基準日の屬する年度の前年度(次條第一項の規(guī)定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第二項第四號中「健康保険法施行令第四十三條の三第二項第四號」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第一條第三項の規(guī)定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十三條の三第二項第四號」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、當該金額とする。 3 口蹄疫特例措置対象私學共済加入者に係る準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第五項の介護合算算定基準額及び同條第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第五項の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を、當該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、文部科學省令で定める。 基準日(準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項第一號に規(guī)定する基準日をいう。以下この條及び附則第七條において同じ。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象國共済組合員、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私學共済加入者を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第三項及び第七項 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第三項及び第七項 基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第二項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象國共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令第十二條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第二條第二項及び第五項 船員保険法施行令第十二條第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第二條第二項及び第五項 基準日において口蹄疫特例措置対象國共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む。)である者 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三條第三項及び第六項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三條第三項及び第六項 基準日において口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項及び第十七條の六の六第一項並びに第四條第二項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項並びに第三條第三項及び第六項 基準日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに前條第二項及び第五項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに前條第二項及び第五項 基準日において國民健康保険の世帯主等である者又は當該國民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當該者以外の次條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項並びに次條第三項、第六項及び第七項 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項並びに次條第三項、第六項及び第七項 4 口蹄疫特例措置対象私學共済加入者に係る準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第六項の規(guī)定にかかわらず、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項並びに第八條第四項及び第七項の規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、文部科學省令で定める。 5 口蹄疫特例措置対象私學共済加入者が準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項第一號に規(guī)定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、當該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場合その他準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の四第一項の文部科學省令で定める場合における高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、同項の規(guī)定にかかわらず、當該日の前日(當該文部科學省令で定める場合にあっては、同項の文部科學省令で定める日)を基準日とみなして、準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の二(第一項第二號及び第四號並びに第四項を除く。)及び第十一條の三の六の三(第四項を除く。)並びに前二項の規(guī)定を適用する。 (國民健康保険法施行令の特例) 第七條 國民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る國民健康保険法第四十二條第一項第四號に規(guī)定する所得の額は、國民健康保険法施行令第二十七條の二第一項の規(guī)定により算定した額が、同項中「當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年(當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「第一號に掲げる額(當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年の十二月三十一日現(xiàn)在において世帯主であつて、同日現(xiàn)在において當該世帯主と同一の世帯に屬する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方稅法第二百九十二條第一項第十三號に規(guī)定する合計所得金額をいう。)が三十八萬円以下であるもの(第二號において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第一號に掲げる額」と、同項第一號中「當該所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規(guī)定により算定される額を超えるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 2 國民健康保険の被保険者(國民健康保険法第五十五條第一項の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費若しくは特別療養(yǎng)費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(手當金等の交付を受けていない者であって、その屬する世帯の世帯主若しくは國民健康保険組合の組合員又は國民健康保険の被保険者が手當金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(當該世帯主若しくは國民健康保険組合の組合員又は國民健康保険の被保険者に係る手當金等の交付を含む。)を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る國民健康保険法施行令第二十九條の二第一項から第五項まで、第七項及び第八項の高額療養(yǎng)費算定基準額並びに同令第二十九條の四第一項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める額については、同令第二十九條の三第一項(同條第十項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三項、第四項(同條第十項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五項、第六項、第八項及び第九項並びに第二十九條の四第一項各號の規(guī)定により定める額が、それぞれ、同令第二十九條の三第一項第二號中「療養(yǎng)のあつた月の屬する年の前年(當該療養(yǎng)のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と、同項第三號及び同條第四項第四號中「療養(yǎng)のあつた月の屬する年度(當該療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第十項中「療養(yǎng)のあつた月の屬する年の前年(當該療養(yǎng)のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同條第一項、第三項から第六項まで、第八項及び第九項並びに同令第二十九條の四第一項各號の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 3 國民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(手當金等の交付を受けていない者であって、その屬する世帯の世帯主若しくは國民健康保険組合の組合員又は國民健康保険の被保険者が手當金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(當該世帯主若しくは國民健康保険組合の組合員又は國民健康保険の被保険者に係る手當金等の交付を含む。)を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この條及び次條において「口蹄疫特例措置対象國保被保険者」という。)に係る國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第一項(同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同條第二項(同條第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十九條の四の三第一項及び第三項(これらの規(guī)定を同條第六項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定により定める額が、それぞれ、同條第一項第二號中「基準日の屬する年の前々年(次條第二項の規(guī)定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、當該基準日とみなした日の屬する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と、同項第三號及び同條第三項第四號中「基準日の屬する年度の前年度(次條第二項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第六項中「基準日の屬する年の前々年(次條第二項の規(guī)定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、當該基準日とみなした日の屬する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同條第一項及び第三項の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 4 口蹄疫特例措置対象國保被保険者に係る國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項の介護合算算定基準額及び同條第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十九條の四の三第四項の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を、當該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 基準日(國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第一項第一號に規(guī)定する基準日をいう。以下この條及び附則第八條において同じ。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象國共済組合員、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私學共済加入者を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第三項及び第七項 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第三項及び第七項 基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第二項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象國共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令第十二條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第二條第二項及び第五項 船員保険法施行令第十二條第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第二條第二項及び第五項 基準日において口蹄疫特例措置対象國共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む。)である者 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三條第三項及び第六項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三條第三項及び第六項 基準日において口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項及び第十七條の六の六第一項並びに第四條第二項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項並びに第三條第三項及び第六項 基準日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第五條第二項及び第五項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第五條第二項及び第五項 基準日において口蹄疫特例措置対象私學共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに前條第二項及び第五項 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに前條第二項及び第五項 5 口蹄疫特例措置対象國保被保険者に係る國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第二十九條の四の三第五項の規(guī)定にかかわらず、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項並びに次條第四項及び第七項の規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 6 口蹄疫特例措置対象國保被保険者が基準日において國民健康保険法第六條各號(第九號及び第十號を除く。)のいずれかに該當することにより、當該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、國民健康保険法施行令第二十九條の四の四第一項の規(guī)定にかかわらず、當該基準日に當該資格を喪失したものとみなして、同令第二十九條の四の二及び第二十九條の四の三並びに前二項の規(guī)定を適用する。 7 國民健康保険の世帯主等が國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第一項第一號に規(guī)定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)において國民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、當該國民健康保険の世帯主等でなくなった日以後の計算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場合その他同令第二十九條の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、同項の規(guī)定にかかわらず、當該日の前日(當該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第二十九條の四の二及び第二十九條の四の三並びに前三項の規(guī)定を適用する。 (高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令の特例) 第八條 後期高齢者醫(yī)療の被保険者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第六十七條第一項第二號に規(guī)定する所得の額は、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第七條第一項の規(guī)定により算定した額が、同項中「當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年(當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「第一號に掲げる額(當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年の十二月三十一日現(xiàn)在において世帯主であって、同日現(xiàn)在において當該世帯主と同一の世帯に屬する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第二百九十二條第一項第十三號に規(guī)定する合計所得金額をいう。)が三十八萬円以下であるもの(第二號において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第一號に掲げる額」と、同項第一號中「當該所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規(guī)定により算定される額を超えるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 2 後期高齢者醫(yī)療の被保険者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(手當金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に屬する者が手當金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(當該同一の世帯に屬する者に係る手當金等の交付を含む。)を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この條において「口蹄疫特例措置対象高齢被保険者」という。)に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十四條第一項から第三項まで及び第五項の高額療養(yǎng)費算定基準額並びに同令第十六條第一項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める額については、同令第十五條第一項から第三項まで及び第五項並びに第十六條第一項各號の規(guī)定により定める額が、それぞれ、同令第十四條第七項及び第十五條第一項第四號中「療養(yǎng)のあった月の屬する年度(療養(yǎng)のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同項から同條第三項まで及び同條第五項並びに同令第十六條第一項各號の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 3 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者(その屬する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養(yǎng)のあった月の屬する年度(療養(yǎng)のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の規(guī)定による市町村民稅(同法の規(guī)定による特別區(qū)民稅を含むものとし、同法第三百二十八條の規(guī)定によって課する所得割を除く。以下この項及び第五項において同じ。)が課されない者(市町村(特別區(qū)を含む。同項において同じ。)の條例で定めるところにより當該市町村民稅を免除された者を含むものとし、當該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)である場合を除き、その屬する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の同法の規(guī)定による市町村民稅が課されない者である場合に限る。)については、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十四條第七項中「療養(yǎng)のあった月の屬する年度(療養(yǎng)のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えて、同項の規(guī)定を適用する。 4 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額については、同令第十六條の三第一項の規(guī)定により定める額が、同令第十六條の二第二項中「基準日の屬する年度の前年度(第十六條の四第一項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同令第十六條の三第一項第四號中「基準日の屬する年度の前年度(次條第一項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規(guī)定により定める額を超えるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 5 基準日(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項第一號に規(guī)定する基準日をいう。以下この條及び附則第九條において同じ。)において口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である者(基準日の屬する月における同令第十六條の二第二項の厚生労働省令で定める日においてその屬する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の屬する年度の前年度(同令第十六條の四第一項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、當該基準日とみなした日の屬する年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅が課されない者(市町村の條例で定めるところにより當該市町村民稅を免除された者を含むものとし、當該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)である場合を除き、基準日の屬する月における同令第十六條の二第二項の厚生労働省令で定める日においてその屬する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の同法の規(guī)定による市町村民稅が課されない者である場合に限る。)については、同令第十六條の二第二項(同條第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「基準日の屬する年度の前年度(第十六條の四第一項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えて、同條第二項の規(guī)定を適用する。 6 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項の介護合算算定基準額及び同條第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十六條の三第三項の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を、當該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象國共済組合員、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私學共済加入者を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第三項及び第七項 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第三項及び第七項 基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第二項(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一條第四項において準用する同條第三項及び同條第九項 基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象國共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令第十二條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第二條第二項及び第五項 船員保険法施行令第十二條第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第二條第二項及び第五項 基準日において口蹄疫特例措置対象國共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む。)である者 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三條第三項及び第六項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三條第三項及び第六項 基準日において口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項及び第十七條の六の六第一項並びに第四條第二項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項並びに第三條第三項及び第六項 基準日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第五條第二項及び第五項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(同條第三項において準用する場合を含む。)並びに第五條第二項及び第五項 基準日において口蹄疫特例措置対象私學共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六條第二項及び第五項 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六條第二項及び第五項 基準日において國民健康保険の世帯主等である者又は當該國民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當該者以外の口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項並びに前條第三項、第六項及び第七項 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項並びに前條第三項、第六項及び第七項 7 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者が高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項第一號に規(guī)定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、當該資格を喪失した日以後の計算期間において後期高齢者醫(yī)療の被保険者又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項に規(guī)定する加入者とならない場合その他同令第十六條の四第一項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、同項の規(guī)定にかかわらず、當該日の前日(當該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第十六條の二及び第十六條の三並びに前二項の規(guī)定を適用する。 (介護保険法施行令の特例) 第九條 介護保険の被保険者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(手當金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に屬する者が手當金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(當該同一の世帯に屬する者に係る手當金等の交付を含む。)を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この條において「口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者」という。)に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二號)第二十二條の三第二項(同條第五項において準用する場合を含む。)の醫(yī)療合算算定基準額及び同條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上醫(yī)療合算算定基準額については、同條第六項及び第七項の規(guī)定により定める額が、それぞれ、同條第六項第一號ハ中「基準日の屬する年度の前年度(第九項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項第二號ロ中「基準日の屬する年の前々年(第九項の規(guī)定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、當該基準日とみなした日の屬する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と、同號ハ中「基準日の屬する年度の前年度(第九項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項第三號ハ中「市町村民稅世帯非課稅者(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項第三號の市町村民稅世帯非課稅者をいう」とあるのは「高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項第一號に規(guī)定する基準日の屬する月における同條第二項の厚生労働省令で定める日においてその屬する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅が課されない者(市町村の條例で定めるところにより當該市町村民稅を免除された者を含むものとし、當該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く」と、同號ニ中「基準日の屬する年度の前年度(第九項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第七項第一號ニ及び第二號ニ中「基準日の屬する年度の前年度(第九項の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、當該基準日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同條第六項及び第七項の規(guī)定にかかわらず、當該額とする。 2 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が介護保険法施行令第二十二條の三第二項第一號に規(guī)定する計算期間(第四項において「計算期間」という。)における同一の月において介護保険法第五十三條第一項に規(guī)定する居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における前項の規(guī)定の適用については、同令第二十二條の二第十項の規(guī)定を準用する。 3 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者に係る介護保険法施行令第二十九條の三第二項において準用する同令第二十二條の三第二項(同令第二十九條の三第二項において準用する同令第二十二條の三第五項において準用する場合を含む。)の醫(yī)療合算算定基準額及び同令第二十九條の三第二項において準用する同令第二十二條の三第三項(同令第二十九條の三第二項において準用する同令第二十二條の三第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上醫(yī)療合算算定基準額については、第一項の規(guī)定を準用する。 4 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が計算期間における同一の月において介護保険法第四十一條第一項に規(guī)定する要介護被保険者としての期間を有する場合は、當該口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が當該月に受けた介護保険法施行令第二十二條の二第二項に規(guī)定する介護予防サービス等については、前項において準用する第一項の規(guī)定は、適用しない。 (國民年金法施行令の特例) 第十條 國民年金法第三十六條の三第一項及び第三十六條の四第二項に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅(都が同法第一條第二項の規(guī)定によって課する同號に掲げる稅を含む。以下同じ。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての個人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號。以下「口蹄疫道府県民稅等特例法」という。)第一條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における國民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四號)第六條の二第二項の規(guī)定の適用については、同項中「三 當該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 當該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額 四 當該年度分の道府県民稅につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての個人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號)第一條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額」とする。 (國民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の國民年金法施行令の特例) 第十一條 國民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年國民年金等改正法」という。)附則第三十二條第十一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年國民年金等改正法第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(以下この條及び附則第十二條において「舊國民年金法」という。)第七十九條の二第五項において準用する舊國民年金法第六十六條第一項及び第二項並びに第六十七條第二項第一號及び第二號に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅につき、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四號)第五十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する昭和六十年國民年金等改正法附則第三十二條第十一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた國民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三號)第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法施行令第六條の二第二項の規(guī)定の適用については、同項中「三 當該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 當該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額 三の二 當該年度分の道府県民稅につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての個人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號)第一條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額」とする。 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例) 第十二條 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九條及び第十條第二項に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅につき、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六號)第四條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「三 當該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 當該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額 四 當該年度分の道府県民稅につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての個人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號)第一條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額」とする。 (児童扶養(yǎng)手當法施行令の特例) 第十三條 児童扶養(yǎng)手當法第九條から第十一條まで及び第十二條第二項各號に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅につき、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における児童扶養(yǎng)手當法施行令(昭和三十六年政令第四百五號)第四條第二項(同條第三項において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定の適用については、同令第四條第二項中「五 當該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額」とあるのは、「五 當該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額 六 當該年度分の道府県民稅につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての個人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號)第一條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額」とする。 (特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令の特例) 第十四條 特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律第六條から第八條まで、第九條第二項各號並びに第二十條、第二十一條及び第二十二條第二項各號(これらの規(guī)定を同法第二十六條の五及び昭和六十年國民年金等改正法附則第九十七條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅につき、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七號)第五條第二項(同令第八條第三項及び第四項並びに第十二條第四項及び第五項並びに特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三號)附則第四條において準用する特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令第八條第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定の適用については、特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令第五條第二項中「五 前項に規(guī)定する道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額」とあるのは、「五 前項に規(guī)定する道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額 六 前項に規(guī)定する道府県民稅につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての個人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號)第一條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額」とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。 (健康保険法施行令の特例に関する経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額及び健康保険法施行令第四十三條第一項各號に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當該各號に定める額並びに同令第四十三條の二第一項第一號(同令第四十四條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する基準日(第一條第七項又は第九項の規(guī)定により當該基準日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。 (船員保険法施行令の特例に関する経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額及び船員保険法施行令第十條第一項各號に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當該各號に定める額並びに基準日(第二條第五項の規(guī)定により當該基準日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。 (國家公務員共済組合法施行令の特例に関する経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額及び國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六第一項各號に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當該各號に定める金額並びに基準日(第三條第六項の規(guī)定により當該基準日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。 (防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令の特例に関する経過措置) 第五條 第四條の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額及び防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の三第一項各號に掲げる者の區(qū)分に応じ當該各號に定める金額並びに同令第十七條の六の四第一項第一號に規(guī)定する基準日(同令第十七條の六の六第一項の規(guī)定により當該基準日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額について適用する。 (地方公務員等共済組合法施行令の特例に関する経過措置) 第六條 第五條の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の五第一項各號に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當該各號に定める金額並びに基準日(第五條第五項の規(guī)定により當該基準日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。 (私立學校教職員共済法施行令の特例に関する経過措置) 第七條 第六條の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額及び準用國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六第一項各號に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當該各號に定める金額並びに基準日(第六條第五項の規(guī)定により當該基準日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。 (國民健康保険法施行令の特例に関する経過措置) 第八條 第七條の規(guī)定は、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十三年八月以後の場合における國民健康保険法第四十二條第一項第四號の規(guī)定による所得の額の算定、療養(yǎng)のあった月が同月以後の場合における高額療養(yǎng)費算定基準額及び國民健康保険法施行令第二十九條の四第一項各號に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當該各號に定める額並びに基準日(第七條第七項の規(guī)定により當該基準日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。 (高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令の特例に関する経過措置) 第九條 第八條の規(guī)定は、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十三年八月以後の場合における高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第六十七條第一項第二號の規(guī)定による所得の額の算定、療養(yǎng)のあった月が同月以後の場合における高額療養(yǎng)費、高額療養(yǎng)費算定基準額及び高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條第一項各號に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當該各號に定める額並びに基準日(第八條第七項の規(guī)定により當該基準日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場合における高額介護合算療養(yǎng)費、介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。 (介護保険法施行令の特例に関する経過措置) 第十條 第九條の規(guī)定は、介護保険法施行令第二十二條の三第二項第一號(同令第二十九條の三第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する基準日(同令第二十二條の三第九項(同令第二十九條の三第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により當該基準日とみなされる場合を含む。)の屬する月が平成二十三年八月以後の場合における醫(yī)療合算算定基準額及び七十歳以上醫(yī)療合算算定基準額について適用する。 (國民年金法施行令の特例に関する経過措置) 第十一條 第十條の規(guī)定は、平成二十二年以後の國民年金法第三十六條の三第一項及び第三十六條の四第二項に規(guī)定する所得の額の算定について適用する。 (國民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の國民年金法施行令の特例に関する経過措置) 第十二條 第十一條の規(guī)定は、平成二十二年以後の昭和六十年國民年金等改正法附則第三十二條第十一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊國民年金法第七十九條の二第五項において準用する舊國民年金法第六十六條第一項及び第二項並びに第六十七條第二項第一號及び第二號に規(guī)定する所得の額の算定について適用する。 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置) 第十三條 第十二條の規(guī)定は、平成二十二年以後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九條及び第十條第二項に規(guī)定する所得の額の算定について適用する。 (児童扶養(yǎng)手當法施行令の特例に関する経過措置) 第十四條 第十三條の規(guī)定は、平成二十二年以後の児童扶養(yǎng)手當法第九條から第十一條まで及び第十二條第二項各號に規(guī)定する所得の額の算定について適用する。 (特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令の特例に関する経過措置) 第十五條 第十四條の規(guī)定は、平成二十二年以後の特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律第六條から第八條まで、第九條第二項各號並びに第二十條、第二十一條及び第二十二條第二項各號(これらの規(guī)定を同法第二十六條の五及び昭和六十年國民年金等改正法附則第九十七條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する所得の額の算定について適用する。 附 則 (平成二三年一〇月二一日政令第三二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日政令第四三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第八條の規(guī)定 平成二十四年七月一日 二 第二條、第四條、第五條及び第九條から第十二條までの規(guī)定並びに附則第三條及び第五條から第十一條までの規(guī)定 平成二十四年八月一日 三 第三條及び第六條の規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 平成二十五年四月一日 (平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第五條の規(guī)定による改正後の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第七條第一項の規(guī)定は、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十四年八月以後の場合における國民健康保険法第四十二條第一項第四號の規(guī)定による所得の額の算定について適用し、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が同年七月までの場合における同號の規(guī)定による所得の額の算定については、なお従前の例による。 2 第五條の規(guī)定による改正後の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第八條第一項の規(guī)定は、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十四年八月以後の場合における高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第六十七條第一項第二號の規(guī)定による所得の額の算定について適用し、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が同年七月までの場合における同號の規(guī)定による所得の額の算定については、なお従前の例による。