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關(guān)于臨時船舶建造調(diào)整法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


臨時船舶建造調(diào)整法施行規(guī)則 昭和二十八年運輸省令第四十二號 臨時船舶建造調(diào)整法施行規(guī)則 臨時船舶建造調(diào)整法第四條及び臨時船舶建造調(diào)整法施行令第二條の規(guī)定に基き、並びに同法を?qū)g施するため、臨時船舶建造調(diào)整法施行規(guī)則を次のように定める。 (建造の許可を要しない船舶) 第一條 臨時船舶建造調(diào)整法施行令(昭和二十八年政令第百八十八號。以下「令」という。)第一條の國土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 國からの注文に係る船舶 二 令第一條第一號に掲げる船舶であつて貨客船以外のもの 三 パイプ敷設(shè)船 四 しゆんせつ船 (建造の許可の申請) 第二條 造船事業(yè)者は、臨時船舶建造調(diào)整法(昭和二十八年法律第百四十九號。以下「法」という。)第二條の規(guī)定により建造(同條に定める改造を除く。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 船舶の計畫要目 (一) 用途 (二) 総トン數(shù) (三) 載荷重量トン數(shù) (四) 主要寸法(長さ、幅及び深さ) (五) 機関の種類、數(shù)及び連続最大出力 (六) 航海速力 (七) 航行區(qū)域 三 建造計畫 (一) 船體の製造工場名 (二) 使用予定船臺の番號 (三) 當(dāng)該船舶の製造番號 (四) 起工、進水及びしヽ ゆヽ んヽ 工の予定期日 (五) 建造契約価格及びその內(nèi)訳 2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外國からの注文に係る申請の場合で、第四號に掲げる書類を添付することが困難な場合には、當(dāng)該書類の添付を省略することができる。 一 一般配置図 二 製造仕様の概要を記載した書面 三 作業(yè)計畫を記載した書面 四 注文者の當(dāng)該船舶の使用計畫を記載した書面 五 當(dāng)該建造に係る契約書の寫し (改造の許可の申請) 第三條 造船事業(yè)者は、法第二條の規(guī)定により建造(同條に定める改造に限る。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 改造しようとする船舶の船名及び船舶番號(日本船舶以外の船舶にあつては、國籍) 三 當(dāng)該船舶の改造前における要目及び改造後における計畫要目 (一) 用途 (二) 総トン數(shù) (三) 載荷重量トン數(shù) (四) 主要寸法(長さ、幅及び深さ) (五) 機関の種類、數(shù)及び連続最大出力 (六) 航海速力 (七) 航海區(qū)域 四 改造計畫 (一) 改造後における船名 (二) 改造工事を行う工場名 (三) 改造工事の著手及び完成の予定期日 (四) 改造工事の概要 (五) 改造契約価格及びその內(nèi)訳 2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外國からの注文に係る申請の場合で、第二號に掲げる書類を添付することが困難な場合には、當(dāng)該書類の添付を省略することができる。 一 當(dāng)該改造に係る設(shè)計図面 二 注文者の當(dāng)該船舶の使用計畫を記載した書面 三 當(dāng)該改造に係る契約書の寫し (用途の別) 第四條 令第二條第一號の國土交通省令で定める用途の別は、次の通りとする。 一 貨客船 二 貨物船 三 油槽船 四 特殊貨物船 五 母船式漁業(yè)における母船 (許可を受けなければならないトン數(shù)の変更) 第五條 令第二條但書の國土交通省令で定めるトン數(shù)は、総トン數(shù)又は載荷重量トン數(shù)について、それぞれその二十パーセントのトン數(shù)とする。 (変更の承認(rèn)を受けなければならない許可事項) 第六條 法第四條の國土交通省令で定める事項は、次の事項とする。 一 用途 二 総トン數(shù)(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。) 三 載荷重量トン數(shù)(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。) 四 機関の種類、數(shù)及び連続最大出力 五 航行區(qū)域 (許可事項の変更の承認(rèn)の申請) 第七條 法第四條の規(guī)定による変更の承認(rèn)を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更しようとする事項 三 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、申請者が提出した建造又は改造の許可に係る添付図面及び添付書類のうち、當(dāng)該変更によりその內(nèi)容に変更が生じたものについて、その変更部分を明らかにした図面又は書類を添付するものとする。 (権限の委任) 第八條 法第二條及び第四條に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、船舶の用途を貨物船から母船式漁業(yè)における母船に又は母船式漁業(yè)における母船から貨物船に変更しようとする場合における船舶の改造(外國からの注文に係るものを除く。)の許可及び許可事項の変更の承認(rèn)については、造船事業(yè)者の工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。次條において同じ。)に委任する。 (経由機関) 第九條 法又はこの省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出する申請書は、造船事業(yè)者の主たる事務(wù)所又は工場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由することができる。 附 則 この省令は、昭和二十八年八月十五日から施行する。 附 則 (昭和四六年一月一一日運輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一日運輸省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一一月二〇日運輸省令第六〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年五月二日運輸省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相當(dāng)の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成九年八月四日運輸省令第五一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に臨時船舶建造調(diào)整法第二條の規(guī)定によりされている許可の申請又は同法第四條第一項の規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請に係る添付図面及び添付書類については、この省令による改正後の臨時船舶建造調(diào)整法施行規(guī)則第二條第二項、第三條第二項及び第七條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。