關(guān)于為國(guó)家養(yǎng)恤金等向無(wú)辜者支付國(guó)民養(yǎng)恤金保險(xiǎn)費(fèi)的特別規(guī)定的執(zhí)法規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規(guī)則 平成二十五年法務(wù)省?厚生労働省令第二號(hào) 死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規(guī)則 死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號(hào))第五條の規(guī)定に基づき、死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (法務(wù)大臣が提供すべき情報(bào)) 第一條 法務(wù)大臣は、厚生労働大臣又は日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に対し、次に掲げる情報(bào)を提供するものとする。 一 死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號(hào)。以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険料を納付することができる死刑再審無(wú)罪者(法第一條に規(guī)定する死刑再審無(wú)罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所 二 前號(hào)の死刑再審無(wú)罪者に係る死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無(wú)罪の言渡しを受けてその判決が確定した日の前日までの期間 (厚生労働大臣等が提供すべき情報(bào)) 第二條 厚生労働大臣又は機(jī)構(gòu)は、法務(wù)大臣に対し、次に掲げる情報(bào)を提供するものとする。 一 法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険料を納付した死刑再審無(wú)罪者の氏名、生年月日及び住所並びに保険料を納付した年月日 二 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により死刑再審無(wú)罪者に対して支給する特別給付金の額に相當(dāng)する額 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 法附則第二條の規(guī)定により法第二條の規(guī)定を読み替えて適用する場(chǎng)合におけるこの規(guī)則の規(guī)定の適用については、第一條第二號(hào)中「死刑に処せられた罪について再審において無(wú)罪の言渡しを受けてその判決が確定した日の前日」とあるのは、「六十歳に達(dá)した日」とする。