關(guān)于為國家養(yǎng)老金保險支付保險福利和福利的拖延提供額外資金的執(zhí)法條例
時間: 2018-06-15
厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規(guī)則 平成二十二年厚生労働省令第六十七號 厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規(guī)則 厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七號)第十三條第一項第二號及び第二項、第十六條第一項及び第二項、第十七條第一項第二號、第四號及び第七號、第十八條第一項、第十九條第一項並びに第二十條並びに第十三條第四項、第十四條第二項、第十五條第二項及び第十八條第二項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第百條の四第五項及び第六項、第百條の六第三項、第百條の七第二項並びに第百條の十一第四項並びに厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三號)第六條第四號、第七條第二項、第十條第一項及び第十二條第一項の規(guī)定に基づき、厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (法第十三條第一項第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限) 第一條 厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「法」という。)第十三條第一項第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限は、次の各號に掲げる権限とする。 一 國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)第百三十八條の規(guī)定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 二 國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)第十一條の規(guī)定の例による延長 三 國稅通則法第三十六條第一項の規(guī)定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 四 國稅通則法第四十二條において準用する民法(明治二十九年法律第八十九號)第四百二十三條第一項の規(guī)定の例による納付義務(wù)者に屬する権利の行使 五 國稅通則法第四十二條において準用する民法第四百二十四條第一項の規(guī)定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 六 國稅通則法第四十六條の規(guī)定の例による納付の猶予 七 國稅通則法第四十九條の規(guī)定の例による納付の猶予の取消し 八 國稅通則法第六十三條の規(guī)定の例による免除 (厚生労働大臣に対して通知する事項) 第二條 法第十三條第二項の規(guī)定により、日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各號に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の內(nèi)容 二 厚生労働大臣に対し前號の権限を行うよう求める理由 三 その他必要な事項 (法第十三條第四項において準用する厚生年金保険法第百條の四第五項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項) 第三條 法第十三條第四項において準用する厚生年金保険法第百條の四第五項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、次の各號に掲げる事項とする。 一 厚生労働大臣が法第十三條第二項に規(guī)定する滯納処分等(以下「滯納処分等」という。)を行うこととなる旨 二 機構(gòu)から當該滯納処分等を引き継いだ年月日 三 機構(gòu)から引き継ぐ前に當該滯納処分等を分掌していた日本年金機構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第二十九條に規(guī)定する年金事務(wù)所(以下「年金事務(wù)所」という。)の名稱 四 當該滯納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所 五 當該滯納処分等の根拠となる法令 六 滯納している法第六條第一項の規(guī)定による徴収金の種別及び金額 七 その他必要な事項 (法第十三條第一項各號に掲げる権限に係る事務(wù)の引継ぎ等) 第四條 法第十三條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣が同條第一項各號に掲げる権限(以下この條において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構(gòu)は次の各號に掲げる事項を行わなければならない。 一 権限に係る事務(wù)の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 権限に係る事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 2 法第十三條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各號に掲げる事項を行わなければならない。 一 権限に係る事務(wù)の全部又は一部を機構(gòu)に引き継ぐこと。 二 権限に係る事務(wù)に関する帳簿及び書類を機構(gòu)に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 (機構(gòu)が行う滯納処分等の結(jié)果の報告) 第五條 法第十四條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の六第三項の規(guī)定による報告は、次の各號に掲げる事項について行うものとする。 一 機構(gòu)が行った差押え、參加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務(wù)者の氏名及び住所又は居所 二 差押え、參加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結(jié)果 三 その他參考となるべき事項 (滯納処分等実施規(guī)程の記載事項) 第六條 法第十五條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 滯納処分等の実施體制 二 滯納処分等の認可の申請に関する事項 三 滯納処分等の実施時期 四 財産の調(diào)査に関する事項 五 差押えを行う時期 六 差押えに係る財産の選定方法 七 差押財産の換価の実施に関する事項 八 法第六條第一項の規(guī)定による徴収金及び延滯金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項 九 その他滯納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項 (地方厚生局長等への権限の委任) 第七條 法第十六條第一項の規(guī)定により、次の各號に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が當該権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第十三條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣が同條第一項各號に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における當該権限 二 法第十三條第四項において準用する厚生年金保険法第百條の四第四項の規(guī)定による公示 三 法第十三條第四項において準用する厚生年金保険法第百條の四第五項の規(guī)定による通知 四 法第十四條第一項の規(guī)定による認可及び同條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の六第二項の規(guī)定による認可 五 法第十四條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の六第三項の規(guī)定による報告の受理 六 法第十七條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の十第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が同條第一項各號に掲げる事務(wù)の全部又は一部を自ら行うこととした場合における當該事務(wù)に係る権限 七 法第十八條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の十一第二項の規(guī)定による認可 八 法第十八條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の十一第四項の規(guī)定による報告の受理 2 法第十六條第二項の規(guī)定により、前項各號に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄區(qū)域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が當該権限を自ら行うことを妨げない。 (法第十七條第一項第二號及び第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限) 第八條 法第十七條第一項第二號及び第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限は、次の各號に掲げる権限とする。 一 法第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第一項及び國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第九十六條第一項の規(guī)定による督促 二 法第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第二項及び國民年金法第九十六條第二項の規(guī)定による督促狀の発行 (法第十七條第一項第七號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事務(wù)) 第九條 法第十七條第一項第七號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事務(wù)は、第二十九條の規(guī)定による通知に係る事務(wù)(當該通知を除く。)とする。 (法第十八條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定めるもの) 第十條 法第十八條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 法第六條第一項の規(guī)定による徴収金及び延滯金 二 法第二條に規(guī)定する保険給付遅延特別加算金又は法第三條に規(guī)定する給付遅延特別加算金(第二十四條において「加算金」という。)の過誤払による返還金(次條第一號において「返還金」という。) (令第六條第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合) 第十一條 厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三號。以下「令」という。)第六條第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合は、次の各號に掲げる場合とする。 一 機構(gòu)の職員が、法第六條第一項の規(guī)定による徴収金及び延滯金又は返還金(以下「徴収金等」という。)を納付しようとする納付義務(wù)者に対して、年金事務(wù)所の窓口での現(xiàn)金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務(wù)者が徴収金等を納付しようとする場合 二 納付義務(wù)者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務(wù)所を除く。)での納付が困難であると認められる場合 (令第七條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定めるもの) 第十二條 令第七條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは、次の各號に掲げるものとする。 一 年金事務(wù)所の名稱及び所在地 二 年金事務(wù)所で徴収金等の収納を?qū)g施する場合 (領(lǐng)収証書等の様式) 第十三條 令第十條第一項の規(guī)定により交付する領(lǐng)収証書及び年金特別會計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第一號による。 (徴収金等の日本銀行への送付) 第十四條 機構(gòu)は、法第十八條第一項の規(guī)定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第二號)を添え、これを現(xiàn)金収納の日又はその翌日(當該翌日が日曜日、土曜日、國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號)に規(guī)定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に當たるときは、これらの日の翌日を當該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。 (帳簿の備付け) 第十五條 令第十一條に規(guī)定する帳簿は、様式第三號によるものとし、収納職員(令第六條第二號に規(guī)定する?yún)Ъ{職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領(lǐng)) 第十六條 徴収職員(法第十四條第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金等を徴収するため第三債務(wù)者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領(lǐng)することができる。 2 徴収職員は、前項の規(guī)定により歳入金以外の金銭を受領(lǐng)したときは、領(lǐng)収証を交付しなければならない。 3 國稅通則法第五十五條の規(guī)定に基づき、徴収職員は納付義務(wù)者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相當する金銭を受領(lǐng)するものとする。 4 徴収職員は、前項の規(guī)定により有価証券の取立てに要する費用の額に相當する金銭を受領(lǐng)したときは、領(lǐng)収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が國稅通則法第五十五條の規(guī)定による納付受託証書に當該金銭を受領(lǐng)したことを記載したときは、この限りでない。 5 第二項又は前項の規(guī)定により交付する領(lǐng)収証は、様式第四號による。 (現(xiàn)金の保管等) 第十七條 収納職員がその手許に保管する現(xiàn)金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 2 収納職員は、その取扱いに係る現(xiàn)金を、私金と混同してはならない。 (証券の取扱い) 第十八條 収納職員は、法令の規(guī)定により現(xiàn)金に代え証券を受領(lǐng)したときは、現(xiàn)金に準じその取扱いをしなければならない。 (収納に係る事務(wù)の実施狀況等の報告) 第十九條 法第十八條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の十一第四項の規(guī)定による?yún)Ъ{に係る事務(wù)の実施狀況及びその結(jié)果の報告は、毎月十日までに、徴収金等収納狀況報告書(様式第五號)により行わなければならない。 (帳簿金庫の検査) 第二十條 機構(gòu)の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に當たるときはその前日とし、同日が日曜日に當たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務(wù)所ごとに機構(gòu)の職員のうちから検査員を命じて、當該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。 2 機構(gòu)の理事長は、必要があると認めるときは、隨時、年金事務(wù)所ごとに機構(gòu)の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。 3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける?yún)Ъ{職員その他適當な機構(gòu)の職員を立ち?xí)铯护胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を當該収納職員に交付し、他の一通を機構(gòu)の理事長に提出しなければならない。 5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規(guī)定により立ち?xí)盲空撙擞浢丹弧ⅳ摹⒂·蜓氦丹护毪猡韦趣工搿?(収納職員の交替等) 第二十一條 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金等収納簿の締切りをし、前條の規(guī)定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。 2 前任の収納職員は、様式第六號の現(xiàn)金現(xiàn)在高調(diào)書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立會いの上現(xiàn)物に対照し、受渡しをした後、現(xiàn)金現(xiàn)在高調(diào)書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。 3 収納職員が廃止されるときは、廃止される?yún)Ъ{職員は、前二項の規(guī)定に準じ、その殘務(wù)を引き継ぐべき収納職員に殘務(wù)の引継ぎの手続をしなければならない。 4 前任の収納職員又は廃止される?yún)Ъ{職員が第一項及び第二項又は前項の規(guī)定による引継ぎの事務(wù)を行うことができないときは、機構(gòu)の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務(wù)を行うものとする。 (送付書の訂正等) 第二十二條 機構(gòu)は、令第十條第一項の規(guī)定による年金特別會計の歳入徴収官への報告又は第十四條に規(guī)定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において當該年度所屬の歳入金を受け入れることができる期限までに當該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。 2 機構(gòu)は、年金特別會計の歳入徴収官から、機構(gòu)が収納した歳入金の所屬年度、主管名、會計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を當該歳入徴収官に通知しなければならない。 (領(lǐng)収証書の亡失等) 第二十三條 機構(gòu)は、現(xiàn)金の送付に係る領(lǐng)収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。 (情報の提供) 第二十四條 機構(gòu)は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 (書類の提出) 第二十五條 法附則第二條第一項において読み替えて準用する法第二條ただし書の規(guī)定により支給するものとされる保険給付遅延特別加算金又は法附則第二條第一項において読み替えて準用する法第三條ただし書の規(guī)定により支給するものとされる給付遅延特別加算金(以下「特別加算金」という。)について、當該特別加算金の支給を受けようとする法附則第二條第二項に規(guī)定する既支払者(以下「既支払者」という。)(第三項に規(guī)定する者及び同條第二項の規(guī)定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出するものとする。 一 請求者の氏名、生年月日及び住所 二 國民年金法第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(以下「基礎(chǔ)年金番號」という。) 三 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎(chǔ)となる法第二條に規(guī)定する保険給付又は法第三條に規(guī)定する給付(以下「特別加算金の計算の基礎(chǔ)となる給付等」という。)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號番號をいう。以下同じ。) 四 払渡希望金融機関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號又は払渡希望郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業(yè)所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)を行う日本郵便株式會社の営業(yè)所であって郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。)の業(yè)務(wù)を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業(yè)所等」という。)の名稱及び所在地 2 前項の請求書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する場合にあっては、預(yù)金口座の口座番號についての當該払渡希望金融機関の証明書、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、この書類を機構(gòu)に提出したことがある場合はこの限りでない。 3 特別加算金の支給を受けようとする既支払者(厚生年金保険法第三十七條の規(guī)定により未支給の保険給付が支給された者又は國民年金法第十九條の規(guī)定により未支給の年金が支給された者に限り、法附則第二條第二項の規(guī)定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出するものとする。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権者の基礎(chǔ)年金番號又は年金手帳の記號番號 四 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎(chǔ)となる給付等の年金証書の年金コード 五 受給権者の死亡の年月日 六 請求者以外に厚生年金保険法第三十七條第一項又は國民年金法第十九條第一項の規(guī)定に該當する者があるときは、その者と受給権者との身分関係 七 払渡希望金融機関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號又は払渡希望郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 4 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を機構(gòu)に提出したことがある場合はこの限りでない。 一 受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。次條第二項第一號及び第二十七條第三項第一號において同じ。)の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 二 受給権者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預(yù)金口座の口座番號についての當該払渡希望金融機関の証明書、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號を明らかにすることができる書類 第二十六條 法附則第二條第三項の規(guī)定により特別加算金の支給の請求を行おうとする者は、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出するものとする。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡した既支払者との身分関係 二 死亡した既支払者の氏名及び生年月日 三 死亡した既支払者の基礎(chǔ)年金番號又は年金手帳の記號番號 四 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎(chǔ)となる給付等の年金証書の年金コード 五 死亡した既支払者の死亡の年月日 六 請求者以外に法附則第二條第三項の規(guī)定により特別加算金の支給の請求を行うことができる者があるときは、その者と死亡した既支払者との身分関係 七 払渡希望金融機関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號又は払渡希望郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を機構(gòu)に提出したことがある場合はこの限りでない。 一 死亡した既支払者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 二 死亡した既支払者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預(yù)金口座の口座番號についての當該払渡希望金融機関の証明書、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號を明らかにすることができる書類 第二十七條 既支払者が法附則第二條第一項において読み替えて準用する法第二條ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三條ただし書の請求(法附則第二條第二項の規(guī)定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。以下この條において同じ。)をした後に死亡した場合において、法附則第三條第一項の規(guī)定により未支給の特別加算金の支給の請求を行おうとする者(以下この條において「請求者」という。)は、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出するものとする。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と法附則第二條第一項において読み替えて準用する法第二條ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する法第三條ただし書の請求をした後に死亡した既支払者との身分関係 二 死亡した既支払者の氏名及び生年月日 三 死亡した既支払者の基礎(chǔ)年金番號又は年金手帳の記號番號 四 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎(chǔ)となる給付等の年金証書の年金コード 五 死亡した既支払者の死亡の年月日 六 請求者以外に法附則第三條第一項の規(guī)定により特別加算金の支給の請求を行うことができる者があるときは、請求者と當該請求者以外の者との身分関係 七 払渡希望金融機関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號又は払渡希望郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 2 法附則第二條第三項の規(guī)定により特別加算金の請求をした者が當該請求をした後に死亡した場合において、請求者は、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を機構(gòu)に提出するものとする。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と法附則第二條第三項の規(guī)定により特別加算金の請求をした後に死亡した者(以下この項及び次項において「死亡請求者」という。)との身分関係 二 死亡請求者の氏名及び生年月日 三 法附則第二條第三項の請求に係る死亡した既支払者の氏名及び生年月日 四 死亡した既支払者の基礎(chǔ)年金番號又は年金手帳の記號番號 五 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎(chǔ)となる給付等の年金証書の年金コード 六 死亡請求者の死亡の年月日 七 請求者以外に法附則第三條第一項の規(guī)定により特別加算金の支給の請求を行うことができる者があるときは、請求者と當該請求者以外の者との身分関係 八 払渡希望金融機関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號又は払渡希望郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 3 前二項の請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を機構(gòu)に提出したことがある場合はこの限りでない。 一 死亡した既支払者(前項の場合にあっては、死亡請求者。次號において同じ。)と法附則第三條第一項の規(guī)定により未支給の特別加算金の支給を請求した者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 二 死亡した既支払者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預(yù)金口座の口座番號についての當該払渡希望金融機関の証明書、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號を明らかにすることができる書類 (提出書類の記載事項) 第二十八條 第二十五條第一項及び第二項、第二十六條第一項並びに前條第一項及び第二項の請求書には、提出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。 (特別加算金に関する通知) 第二十九條 厚生労働大臣は、特別加算金に関する処分を行ったときは、文書で、その內(nèi)容を特別加算金の支給を受けようとする者に通知しなければならない。 附 則 抄 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五號) この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 様式第一號(第十三條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第十四條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第十五條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第十六條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十九條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第二十一條関係) [別畫面で表示]