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關(guān)于產(chǎn)業(yè)競爭力強化法施行令第3-2條規(guī)定的內(nèi)閣府令·經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省令規(guī)定的基準的命令

時間: 2018-06-15


産業(yè)競爭力強化法施行令第三條の二に規(guī)定する內(nèi)閣府令?経済産業(yè)省令で定める基準等を定める命令 平成二十七年內(nèi)閣府?経済産業(yè)省令第一號 産業(yè)競爭力強化法施行令第三條の二に規(guī)定する內(nèi)閣府令?経済産業(yè)省令で定める基準等を定める命令 産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)第百三十七條の規(guī)定を?qū)g施するため、及び産業(yè)競爭力強化法施行令(平成二十六年政令第十三號)第三條の二の規(guī)定に基づき、産業(yè)競爭力強化法施行令第三條の二に規(guī)定する內(nèi)閣府令?経済産業(yè)省令で定める基準等を定める命令を次のように定める。 (財産的基礎(chǔ)に関する基準) 第一條 産業(yè)競爭力強化法施行令(次條において「令」という。)第三條の二に規(guī)定する內(nèi)閣府令?経済産業(yè)省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度において、當該事業(yè)年度の収支決算書(一般會計及び特別會計に係る?yún)еQ算書をいう。第三條第一項において同じ。)に計上された収入額の決算額の合計額が支出額の決算額の合計額以上であること。 二 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度において、貸借対照表(一般會計及び特別會計に係る貸借対照表をいう。次號及び第三條第一項において同じ。)の正味財産の部に計上された積立金(特定の目的のために積み立てた積立金を除く。)の合計額が、次のいずれかに掲げる額以上の額であること。 イ 當該事業(yè)年度において會員及び役員から受け入れた會費の額の合計額 ロ 當該事業(yè)年度の事業(yè)収入(一般會計及び特別會計に係る事業(yè)収入をいう。)の額の百分の三十に相當する額 三 直近の事業(yè)年度において、貸借対照表上の有形固定資産の額を超える借入金が存在しないこと。 (前払式支払手段に関する要件) 第二條 令第三條の二に規(guī)定する內(nèi)閣府令?経済産業(yè)省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九號。ト及び次號において「資金決済法」という。)第三條第一項第一號に掲げる前払式支払手段(當該前払式支払手段と一體となっている書面その他の物を含む。トにおいて同じ。)に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 発行する者の名稱 ロ 代価の弁済に充てることができる金額(第三號において「支払可能金額」という。) ハ 使用することができる期間又は期限 ニ 発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる事務(wù)所の所在地及び連絡(luò)先 ホ 使用することができる施設(shè)又は場所の範囲 ヘ 利用上の必要な注意 ト 資金決済法第三條第一項第一號に規(guī)定する電磁的方法により金額を記録している前払式支払手段にあっては、殘額又は當該殘額を知ることができる方法 チ 利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面が存する場合には、その旨 二 資金決済法第二章の規(guī)定の適用を受けないことについて、その周知が図られていること。 三 支払可能金額と発行する際に対価として受け取る金額の差額のうち二分の一以上に相當する額(以下この號において「要補助金額」という。)を補塡するものとして、國又は一の地方公共団體からの補助金が充當されていること。なお、國及び一若しくは二以上の地方公共団體又は二以上の地方公共団體からそれぞれ要補助金額に満たない補助金の交付を受ける場合であって、當該補助金の合計額が要補助金額を満たすときは、當該國又は地方公共団體が、産業(yè)競爭力強化法(次號ハ及び次條第一項において「法」という。)第十條第一項に規(guī)定する新事業(yè)活動計畫(次條第一項において単に「新事業(yè)活動計畫」という。)の検査及び監(jiān)督に係るそれぞれの役割分擔及び責任の所在を明確化する場合に限り、本號の要件を満たすものとみなす。 四 発行に當たり、次に掲げる措置を講ずること。 イ 情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の情報の安全管理のために必要な措置を講ずること。 ロ 経理については、その他の経理と區(qū)分し、別に特別の勘定を設(shè)けて整理すること及びその他の経理と相互流用しないこと。 ハ 補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第二十三條又は地方公共団體の條例若しくは規(guī)則の規(guī)定で同條の規(guī)定に相當するものに基づく検査その他の措置に関して、補助金を交付した國又は地方公共団體に対する法第二條第三項に規(guī)定する新事業(yè)活動の遂行の狀況等の報告を行うこと及び當該國又は地方公共団體による検査その他必要な措置を受けること。 ニ イからハまでに掲げる措置を講じないときは、直ちに、発行を停止し、その払戻しその他の利用者の保護を図るための必要な措置を講ずること。 (実施狀況の報告) 第三條 法第十條の規(guī)定に基づき、新事業(yè)活動計畫の認定を受けた商工會議所、商工會又は都道府県商工會連合會(以下この條において「商工會議所等」という。)は、貸借対照表、収支決算書その他の當該商工會議所等の財産及び収支の狀況を知ることができる書類を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに作成し、當該半期経過後二月以內(nèi)に、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、その寫しを內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の商工會議所等は、別紙様式の報告書を基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下この項において同じ。)ごとに作成し、基準日の翌日から二月以內(nèi)に経済産業(yè)大臣に提出するとともに、その寫しを內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 附 則 この命令は、産業(yè)競爭力強化法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百六十九號)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 別記様式(第3條関係)