關(guān)于依據(jù)地方就業(yè)發(fā)展促進(jìn)法的第6款第6款設(shè)立審議會的政令
時間: 2018-06-15
地域雇用開発促進(jìn)法第五條第六項及び第六條第六項の審議會を定める政令 平成十三年政令第三百十九號 地域雇用開発促進(jìn)法第五條第六項及び第六條第六項の審議會を定める政令 內(nèi)閣は、地域雇用開発促進(jìn)法(昭和六十二年法律第二十三號)第五條第五項(同條第八項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第六條第五項(同條第八項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第七條第五項(同條第八項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第八條第五項(同條第八項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 地域雇用開発促進(jìn)法第五條第六項(同條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第六條第六項(同條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める審議會は、地方労働審議會とする。 附 則 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二八〇號) この政令は、公布の日から施行する。