關(guān)于促進(jìn)減少各國(guó)溫室氣體排放等合同的法案
時(shí)間: 2018-06-15
國(guó)等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する法律 平成十九年法律第五十六號(hào) 國(guó)等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、國(guó)等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関し、國(guó)等の責(zé)務(wù)を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項(xiàng)を定めることにより、國(guó)等が排出する溫室効果ガス等の削減を図り、もって環(huán)境への負(fù)荷の少ない持続的発展が可能な社會(huì)の構(gòu)築に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「溫室効果ガス等」とは、溫室効果ガスその他環(huán)境への負(fù)荷(環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境への負(fù)荷をいう。以下同じ。)の原因となる物質(zhì)をいう。 2 この法律において「國(guó)等」とは、國(guó)、獨(dú)立行政法人等、地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人をいう。 3 この法律において「獨(dú)立行政法人等」とは、獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第四條第一項(xiàng)第九號(hào)の規(guī)定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が國(guó)からの出資による法人又はその事業(yè)の運(yùn)営のために必要な経費(fèi)の主たる財(cái)源を國(guó)からの交付金若しくは補(bǔ)助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。 4 この法律において「地方獨(dú)立行政法人」とは、地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう。 5 この法律において「各省各庁の長(zhǎng)」とは、財(cái)政法(昭和二十二年法律第三十四號(hào))第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)をいう。 (國(guó)及び獨(dú)立行政法人等の責(zé)務(wù)) 第三條 國(guó)及び獨(dú)立行政法人等は、その溫室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、國(guó)及び當(dāng)該獨(dú)立行政法人等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に努めなければならない。 (地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人の責(zé)務(wù)) 第四條 地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人は、その溫室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、地方公共団體にあってはその區(qū)域の自然的社會(huì)的條件に応じて、地方獨(dú)立行政法人にあってはその事務(wù)及び事業(yè)に応じて、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、當(dāng)該地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に努めるものとする。 (基本方針) 第五條 國(guó)は、國(guó)及び獨(dú)立行政法人等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する基本的方向 二 溫室効果ガス等の排出の削減に重點(diǎn)的に配慮すべき次に掲げる契約における溫室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項(xiàng) イ 電気の供給を受ける契約 ロ 使用に伴い溫室効果ガス等を排出する物品の購(gòu)入に係る契約 三 省エネルギー改修事業(yè)(事業(yè)者が、省エネルギーを目的として、庁舎の供用に伴う電気、燃料等に係る費(fèi)用について當(dāng)該庁舎の構(gòu)造、設(shè)備等の改修に係る設(shè)計(jì)、施工、維持保全等(以下この號(hào)において「設(shè)計(jì)等」という。)に要する費(fèi)用の額以上の額の削減を保証して、當(dāng)該設(shè)計(jì)等を包括的に行う事業(yè)をいう。第七條において同じ。)に係る契約に関する基本的事項(xiàng) 四 建築物に関する契約その他國(guó)及び獨(dú)立行政法人等の契約であって、前二號(hào)に掲げる契約以外のものにおける溫室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項(xiàng) 五 その他溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 基本方針を定めるに當(dāng)たっては、地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(平成十年法律第百十七號(hào))第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する政府実行計(jì)畫の実施の効果的な推進(jìn)に資するようにするとともに、エネルギーの安定的な供給に配慮するものとする。 4 環(huán)境大臣は、あらかじめ各省各庁の長(zhǎng)等(國(guó)にあっては各省各庁の長(zhǎng)、獨(dú)立行政法人等にあってはその主務(wù)大臣をいう。以下同じ。)と協(xié)議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による各省各庁の長(zhǎng)等との協(xié)議に當(dāng)たっては、環(huán)境大臣が基本方針に定められる契約に係る事業(yè)を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。 6 環(huán)境大臣は、第四項(xiàng)の閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。 7 前三項(xiàng)の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (基本方針に基づく溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)) 第六條 各省各庁の長(zhǎng)及び獨(dú)立行政法人等の長(zhǎng)(當(dāng)該獨(dú)立行政法人等が特殊法人である場(chǎng)合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、基本方針に定めるところに従い、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (國(guó)の債務(wù)負(fù)擔(dān)) 第七條 國(guó)が省エネルギー改修事業(yè)について債務(wù)を負(fù)擔(dān)する場(chǎng)合には、當(dāng)該債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為により支出すべき年限は、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度以降十箇年度以內(nèi)とする。 (締結(jié)実績(jī)の概要の公表等) 第八條 各省各庁の長(zhǎng)及び獨(dú)立行政法人等の長(zhǎng)は、毎會(huì)計(jì)年度又は毎事業(yè)年度の終了後、遅滯なく、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結(jié)の実績(jī)の概要を取りまとめ、公表するとともに、環(huán)境大臣に通知するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境大臣への通知は、獨(dú)立行政法人等の長(zhǎng)にあっては、當(dāng)該獨(dú)立行政法人等の主務(wù)大臣を通じて行うものとする。 (環(huán)境大臣の要請(qǐng)) 第九條 環(huán)境大臣は、各省各庁の長(zhǎng)等に対し、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)を図るため特に必要があると認(rèn)められる措置をとるべきことを要請(qǐng)することができる。 (國(guó)による情報(bào)の整理等) 第十條 國(guó)は、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に資するため、國(guó)及び獨(dú)立行政法人等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結(jié)に関する狀況等について整理及び分析を行い、その結(jié)果を広く提供するものとする。 (地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)) 第十一條 地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人は、當(dāng)該地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する方針を作成するよう努めるものとする。 2 前項(xiàng)の方針は、地方公共団體にあってはその區(qū)域の自然的社會(huì)的條件に応じて、地方獨(dú)立行政法人にあってはその事務(wù)及び事業(yè)に応じて、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮する契約の種類について定めるものとする。 3 地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人は、第一項(xiàng)の方針を作成したときは、當(dāng)該方針に基づき、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 4 地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人は、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結(jié)の実績(jī)の概要を取りまとめ、公表するよう努めるものとする。 (公正な競(jìng)爭(zhēng)の確保) 第十二條 國(guó)等は、國(guó)等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する施策の策定及び実施に當(dāng)たっては、中小企業(yè)者が不當(dāng)に不利にならないようにする等公正な競(jìng)爭(zhēng)の確保に留意するものとする。 (他の施策との調(diào)和) 第十三條 國(guó)等は、國(guó)等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する施策の策定及び実施に當(dāng)たっては、他の國(guó)等の契約に関する施策との調(diào)和を確保するものとする。 2 國(guó)等は、國(guó)等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する施策の策定及び実施に當(dāng)たっては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一號(hào))第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定するエネルギー基本計(jì)畫に基づく施策その他の國(guó)等の溫室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調(diào)和を確保するものとする。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討等) 2 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律の施行の狀況等について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、國(guó)及び獨(dú)立行政法人等が締結(jié)する電気の供給を受ける契約における電気の価格並びに溫室効果ガス等の排出の程度を示す係數(shù)及び環(huán)境への負(fù)荷の低減に関する取組の狀況(次項(xiàng)において「溫室効果ガス等の排出の程度を示す係數(shù)等」という。)を総合的に評(píng)価して落札者を決定する方式等について、電気事業(yè)者の溫室効果ガス等の排出の削減等のための技術(shù)開(kāi)発及び電源構(gòu)成の変更に相當(dāng)の期間を要すること等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 4 國(guó)及び獨(dú)立行政法人等が締結(jié)する電気の供給を受ける契約については、當(dāng)分の間、入札に參加する者に必要な資格として溫室効果ガス等の排出の程度を示す係數(shù)等を定めた上で、當(dāng)該入札に係る申込みをした者のうちから當(dāng)該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式によるものとする。 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日法律第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。