關(guān)于促進(jìn)海員就業(yè)特別措施法的施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二年運(yùn)輸省令第二十六號(hào) 船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則 船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號(hào))第十一條第一項(xiàng)ただし書、第二項(xiàng)第二號(hào)、第三項(xiàng)ただし書及び第六項(xiàng)、第十三條並びに第十四條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに同條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第七十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第七十八條第一項(xiàng)、第八十一條第一項(xiàng)並びに第八十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (離職船員求職手帳の発給) 第一條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)は、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行令(平成二年政令第二百四十九號(hào)。以下「令」という。)第一條に定める者であって次の各號(hào)に該當(dāng)するものに対して、その者の申請(qǐng)に基づき、離職船員求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。 一 當(dāng)該離職の日(以下「離職日」という。)まで一年以上引き続き當(dāng)該離職に係る業(yè)務(wù)に従事していたこと。 二 労働の意思及び能力を有すること。 三 離職日以後において新たに安定した職業(yè)に就いたことがないこと。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は、離職日の翌日から起算して三月以內(nèi)(その期間內(nèi)に令第一條の期間(以下「離職期間」という。)が満了する場(chǎng)合には、離職期間內(nèi))に行わなければならない。ただし、天災(zāi)その他申請(qǐng)をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 3 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合における申請(qǐng)は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以內(nèi)に行わなければならない。 第二條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、令第一條に定める者であって次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに対しても、その者の申請(qǐng)に基づき、手帳を発給することができる。 一 前條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に該當(dāng)する者であって、離職日以後新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職期間內(nèi)であって離職日の翌日から起算して三年を経過(guò)する日までの間にあるもの 二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により手帳の発給を受けた後において、次條第二項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)すると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)めたことによりその手帳が効力を失った者であって、新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職期間內(nèi)であって離職日の翌日から起算して三年を経過(guò)する日までの間にあるもの 2 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)中「離職日」とあるのは、「次條第一項(xiàng)各號(hào)のその離職した日」と読み替えるものとする。 (手帳の失効) 第三條 手帳は、當(dāng)該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して三年を経過(guò)したときは、その効力を失う。 2 手帳は、前項(xiàng)に定めるときのほか、當(dāng)該手帳の発給を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)すると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)めたときは、その効力を失う。 一 労働の意思又は能力を有しなくなったとき。 二 新たに安定した職業(yè)に就いたとき。 三 次條第一項(xiàng)の就職指導(dǎo)を再度受けなかったとき。 四 偽りその他不正の行為により、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號(hào)。以下「法」という。)第三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる就職促進(jìn)給付金(以下単に「就職促進(jìn)給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、その旨をその者に通知する。 4 手帳の発給を受けた者は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該手帳がその効力を失ったときは、速やかに當(dāng)該手帳を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない。 (就職指導(dǎo)) 第四條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、手帳所持者(第一條第一項(xiàng)又は第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により手帳の発給を受けた者であって、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該手帳が効力を失った者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)(以下「就職指導(dǎo)」という。)を行うものとする。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、手帳所持者に対し、職業(yè)訓(xùn)練を受けることその他その者の再就職を促進(jìn)するために必要な事項(xiàng)を指示することができる。 3 手帳所持者は、四週間に一回、定期的に、地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部並びに運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)、茨城運(yùn)輸支局、千葉運(yùn)輸支局及び佐賀運(yùn)輸支局を除く。)、同令別表第五第四號(hào)に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、就職指導(dǎo)を受けなければならない。ただし、次に掲げるいずれかの理由により地方運(yùn)輸局に出頭することができなかったときは、この限りでない。 一 疾病又は負(fù)傷 二 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の紹介による求人者との面接 三 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練の受講 四 同居の親族(屆出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負(fù)傷であって當(dāng)該手帳所持者の看護(hù)を必要とするもの 五 同居の親族の婚姻又は死亡 六 選挙権その他公民としての権利の行使 七 天災(zāi)その他やむを得ない理由 八 前各號(hào)に掲げる理由に準(zhǔn)ずる理由であって地方運(yùn)輸局長(zhǎng)がやむを得ないと認(rèn)めるもの 4 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合においては、手帳所持者は、當(dāng)該理由に該當(dāng)しなくなった日の翌日から起算して一週間以內(nèi)に、地方運(yùn)輸局に出頭し、當(dāng)該理由を記載した文書を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出したうえ、就職指導(dǎo)を受けなければならない。 (手帳の提出等) 第五條 手帳所持者は、就職指導(dǎo)を受けるときは、その都度、手帳及び次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。 一 手帳所持者の氏名 二 就職指導(dǎo)を受けるため前回地方運(yùn)輸局に出頭した日(以下この項(xiàng)において「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、當(dāng)該就職又は就労した期間 三 前號(hào)の就職又は就労による?yún)毪ⅳ盲郡趣稀ⅳ饯纹陂g及びその金額 四 前回の出頭日以後における求職活動(dòng)の狀況 五 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の紹介する職業(yè)に就く意思及び能力の有無(wú)並びにその職業(yè)に就くことができないときは、その理由 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、手帳所持者に対して就職指導(dǎo)を行ったときは、當(dāng)該就職指導(dǎo)に関する事項(xiàng)を手帳に記載するものとする。 (法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の給付金) 第六條 法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる給付金は、訓(xùn)練待期手當(dāng)及び就職促進(jìn)手當(dāng)とする。 (訓(xùn)練待期手當(dāng)) 第七條 訓(xùn)練待期手當(dāng)は、手帳所持者であって地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者であって事業(yè)主に雇用されていたものに係る訓(xùn)練待期手當(dāng)は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第十七條の賃金日額の算定の例による。)を基礎(chǔ)として、國(guó)土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「算定額」という。)を日額とし、その者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期している期間の日數(shù)に応じて、支給する。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する者であって、前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者に係る訓(xùn)練待期手當(dāng)は、基本手當(dāng)及び就職活動(dòng)手當(dāng)とする。この場(chǎng)合において、基本手當(dāng)はその者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期している期間の日數(shù)に応じて、就職活動(dòng)手當(dāng)はその者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示により就職活動(dòng)を行った日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 4 訓(xùn)練待期手當(dāng)は、第一項(xiàng)に規(guī)定する者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)すると認(rèn)められる場(chǎng)合には、支給しないことができる。 一 偽りその他不正の行為により、法令又は條例の規(guī)定による給付であって就職促進(jìn)給付金に相當(dāng)するものを受け、又は受けようとしたとき。 二 正當(dāng)な理由がなく、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の紹介する職業(yè)に就くことを拒み、又は就職活動(dòng)に関する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示に従わなかったとき。 5 訓(xùn)練待期手當(dāng)の支給を受けた手帳所持者が、正當(dāng)な理由がなく地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けなかった場(chǎng)合には、その者に支給した訓(xùn)練待期手當(dāng)に相當(dāng)する額の全部又は一部を返還させることができる。 (就職促進(jìn)手當(dāng)) 第八條 就職促進(jìn)手當(dāng)は、離職日において三十五歳以上である國(guó)土交通大臣が指定する手帳所持者(離職日の翌日から起算して、一年にその者に係る雇用保険法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する所定給付日數(shù)(その者について同法第二十四條から第二十七條までの規(guī)定による所定給付日數(shù)を超える基本手當(dāng)の支給(以下この項(xiàng)において「延長(zhǎng)給付」という。)が行われた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該所定給付日數(shù)に當(dāng)該延長(zhǎng)給付が行われた日數(shù)を加えた日數(shù))を加えた期間を経過(guò)していない者に限る。)に対して支給するものとする。 2 就職促進(jìn)手當(dāng)は、手帳所持者であって地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けているものに対しても支給するものとする。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する者であって事業(yè)主に雇用されていたものに係る就職促進(jìn)手當(dāng)は、算定額を日額とし、第一項(xiàng)に規(guī)定する者にあってはその者が就職指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて、第二項(xiàng)に規(guī)定する者にあってはその者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する者であって、前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)は、基本手當(dāng)及び就職活動(dòng)手當(dāng)とする。この場(chǎng)合において、基本手當(dāng)は、第一項(xiàng)に規(guī)定する者にあってはその者が就職指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて、第二項(xiàng)に規(guī)定する者にあってはその者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給し、就職活動(dòng)手當(dāng)は、それらの者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示により就職活動(dòng)を行った日數(shù)に応じて支給する。 5 就職促進(jìn)手當(dāng)は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する者が継続して十四日を超えて就職指導(dǎo)又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けることができない場(chǎng)合には、當(dāng)該十四日を超える日について支給しないことができる。 6 前條第四項(xiàng)の規(guī)定は、就職促進(jìn)手當(dāng)の支給について準(zhǔn)用する。 (技能習(xí)得手當(dāng)) 第九條 法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる給付金(以下「技能習(xí)得手當(dāng)」という。)は、手帳所持者であって地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けているものに対して支給するものとする。 2 技能習(xí)得手當(dāng)は、受講手當(dāng)、通所手當(dāng)及び寄宿手當(dāng)とする。 3 受講手當(dāng)は手帳所持者が職業(yè)訓(xùn)練を受けた日數(shù)に応じて、通所手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を行う施設(shè)に通所する期間に応じて、寄宿手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその者により生計(jì)を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 (移転費(fèi)) 第十條 法第三條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる給付金(以下「移転費(fèi)」という。)は、手帳所持者であって、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の紹介した職業(yè)(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める者に限る。)に対して支給するものとする。 2 移転費(fèi)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び著後手當(dāng)とする。 3 移転費(fèi)は、手帳所持者及びその者により生計(jì)を維持されている同居の親族が當(dāng)該手帳所持者の舊居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場(chǎng)合の路程等に応じて、支給する。 4 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、移転に要する費(fèi)用が就職先の事業(yè)主から手帳所持者に対して給與される場(chǎng)合において、當(dāng)該給與額が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相當(dāng)する額を支給し、當(dāng)該給與額が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定された支給額以上であるときは、移転費(fèi)を支給しない。 (自営支度金) 第十一條 令第二條第一號(hào)に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であって、離職日の翌日から起算して一年六月以內(nèi)に事業(yè)を開始したもの(當(dāng)該事業(yè)により自立することができると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める者に限るものとし、自営支度金又は次條の再就職奨勵(lì)金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。 2 自営支度金は、事業(yè)主に雇用されていた者については算定額に、事業(yè)主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手當(dāng)の額をその者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期していた期間又は就職指導(dǎo)若しくは職業(yè)訓(xùn)練を受けた期間の日數(shù)で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。 (再就職奨勵(lì)金) 第十二條 令第二條第二號(hào)に掲げる給付金(以下「再就職奨勵(lì)金」という。)は、第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であって、離職日の翌日から起算して一年六月以內(nèi)に、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨勵(lì)金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。 2 再就職奨勵(lì)金は、事業(yè)主に雇用されていた者については算定額に、事業(yè)主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手當(dāng)の額をその者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期していた期間又は就職指導(dǎo)若しくは職業(yè)訓(xùn)練を受けた期間の日數(shù)で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。 (調(diào)整) 第十三條 就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者が訓(xùn)練待期手當(dāng)の支給を受けることができる場(chǎng)合には、當(dāng)該訓(xùn)練待期手當(dāng)の支給を受けることができる間は、就職促進(jìn)手當(dāng)を支給しない。 2 この省令の規(guī)定により就職促進(jìn)給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規(guī)定による基本手當(dāng)その他法令又は條例の規(guī)定による就職促進(jìn)給付金に相當(dāng)する給付の支給を受けることができる場(chǎng)合には、當(dāng)該支給事由によっては、當(dāng)該就職促進(jìn)給付金は支給しないものとする。 3 訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場(chǎng)合において、その収入の一日分に相當(dāng)する額から國(guó)土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額との合計(jì)額が第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額(その者が同條第三項(xiàng)に規(guī)定する者であるときは、同項(xiàng)に規(guī)定する基本手當(dāng)の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の全額を支給し、その合計(jì)額が當(dāng)該賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額を超えるときは、その超過(guò)額を訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額から控除した額を支給し、その超過(guò)額が訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額を超えるときは、訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しない。 (その他の支給基準(zhǔn)) 第十四條 前各條に定めるもののほか、訓(xùn)練待期手當(dāng)、就職促進(jìn)手當(dāng)、技能習(xí)得手當(dāng)、移転費(fèi)、自営支度金及び再就職奨勵(lì)金の支給に関し必要な基準(zhǔn)は、國(guó)土交通大臣が別に定める。 (船員雇用促進(jìn)センターの指定の申請(qǐng)) 第十四條の二 法第七條第一項(xiàng)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 役員の名簿及び履歴書 四 法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる要件を備えていることを証する書類 五 法第八條各號(hào)に掲げる事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 六 最近の事業(yè)年度における事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表、収支決算書及び財(cái)産目録 (法第十一條第一項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合) 第十五條 法第十一條第一項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、船員雇用促進(jìn)センターの雇用する労務(wù)供給船員のみによっては船員労務(wù)供給契約に基づく船員労務(wù)供給の役務(wù)の提供が困難である場(chǎng)合とする。 (法第十一條第二項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件) 第十六條 法第十一條第二項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 労務(wù)供給船員としての労働の意思及び能力を有すること。 二 労務(wù)供給船員に対し船員雇用促進(jìn)センターが支払うこととなる給料その他の報(bào)酬の一部を負(fù)擔(dān)することを船員雇用促進(jìn)センターに対し約している事業(yè)主に雇用されていたこと。 (法第十一條第三項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める船舶) 第十七條 法第十一條第三項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める船舶は、外國(guó)の法令又は外國(guó)政府の措置により船員雇用促進(jìn)センターと労務(wù)供給船員との間で雇入契約(船員法に相當(dāng)する外國(guó)の法令の適用を受ける雇入契約をいう。以下同じ。)を締結(jié)すべきものとされている場(chǎng)合において、當(dāng)該法令又は措置の適用を受ける船舶とする。 (供給先への通知) 第十八條 船員雇用促進(jìn)センターは、船員労務(wù)供給を行うときは、あらかじめ、労務(wù)供給船員が従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容ごとに、當(dāng)該労務(wù)供給船員に関し次に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該船員労務(wù)供給の役務(wù)の提供を受けることとなる事業(yè)主(以下「供給先」という。)に通知しなければならない。これを変更するときも同様とする。 一 氏名 二 性別 三 年齢 四 船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事することとなる期間 (船員労務(wù)供給事業(yè)責(zé)任者) 第十九條 船員雇用促進(jìn)センターは、船員労務(wù)供給事業(yè)に関し次に掲げる事項(xiàng)を行わせるため、船員労務(wù)供給事業(yè)責(zé)任者を選任しなければならない。 一 法第十一條第四項(xiàng)、前條及び次條に定める事項(xiàng)に関すること。 二 労務(wù)供給船員に対し、必要な助言及び指導(dǎo)を行うこと。 三 労務(wù)供給船員から申出を受けた苦情の処理に當(dāng)たること。 四 供給先との連絡(luò)調(diào)整に関すること。 (労務(wù)供給船員臺(tái)帳) 第二十條 船員雇用促進(jìn)センターは、船員労務(wù)供給事業(yè)に関し、労務(wù)供給船員臺(tái)帳を作成し、當(dāng)該臺(tái)帳に労務(wù)供給船員ごとに次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 労務(wù)供給船員の氏名 二 供給先の氏名又は名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 三 船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事する期間 四 労務(wù)供給船員が乗り組んでいる船舶の名稱、総トン數(shù)、用途及び就航航路に関する事項(xiàng) 五 職務(wù)に関する事項(xiàng) 六 労働時(shí)間に関する事項(xiàng) 七 休日又は休暇に関する事項(xiàng) 八 第三號(hào)の期間における負(fù)傷、疾病、行方不明及び死亡(以下「負(fù)傷等」という。)に関する事項(xiàng) 2 船員雇用促進(jìn)センターは、前項(xiàng)の労務(wù)供給船員臺(tái)帳を當(dāng)該船員労務(wù)供給の終了の日から起算して三年間保存しなければならない。 (労務(wù)供給船員の就労狀況を把握するための措置) 第二十一條 船員雇用促進(jìn)センターは、労務(wù)供給船員の時(shí)間外の労働時(shí)間その他の労務(wù)供給船員の就労狀況を把握するために必要な措置を講じなければならない。 (労務(wù)供給船員の負(fù)傷等の狀況を把握するための措置) 第二十二條 船員雇用促進(jìn)センターは、船員労務(wù)供給事業(yè)に関し労務(wù)供給船員に負(fù)傷等が生じた場(chǎng)合における負(fù)傷等の原因その他の負(fù)傷等の狀況を把握するために必要な措置を講じなければならない。 (法第十一條第三項(xiàng)ただし書に規(guī)定する船舶に係る船員労務(wù)供給を行う場(chǎng)合に講ずべき措置) 第二十三條 船員雇用促進(jìn)センターは、法第十一條第三項(xiàng)ただし書に規(guī)定する船舶に係る船員労務(wù)供給を行う場(chǎng)合においては、當(dāng)該船員労務(wù)供給の役務(wù)の提供に係る給料その他の報(bào)酬の全額を當(dāng)該労務(wù)供給船員に支払わなければならない。 2 船員雇用促進(jìn)センターは、法第十一條第三項(xiàng)ただし書に規(guī)定する船舶に係る船員労務(wù)供給を行う場(chǎng)合においては、船員労務(wù)供給契約において、船員雇用促進(jìn)センターと労務(wù)供給船員との間で締結(jié)される雇入契約を遵守するために必要な事項(xiàng)を定めなければならない。 (區(qū)分経理の方法) 第二十四條 船員雇用促進(jìn)センターは、船員労務(wù)供給事業(yè)に係る経理について特別の勘定を設(shè)け、船員労務(wù)供給事業(yè)以外の事業(yè)に係る経理と區(qū)分して整理しなければならない。 (有給休暇の日數(shù)) 第二十五條 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第七十五條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める日數(shù)は、連続した勤務(wù)六箇月について十五日とし、連続した勤務(wù)三箇月を増すごとに五日を加えた日數(shù)とする。ただし、供給先により有給休暇を付與された場(chǎng)合においては、當(dāng)該有給休暇の日數(shù)を減じた日數(shù)とする。 2 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第七十五條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める日數(shù)は、連続した勤務(wù)六箇月について十日とし、連続した勤務(wù)三箇月を増すごとに三日を加えた日數(shù)とする。ただし、供給先により有給休暇を付與された場(chǎng)合においては、當(dāng)該有給休暇の日數(shù)を減じた日數(shù)とする。 3 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第七十五條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める日數(shù)は、連続した勤務(wù)一年について二十五日とし、連続した勤務(wù)三箇月を増すごとに五日を加えた日數(shù)とする。ただし、供給先により有給休暇を付與された場(chǎng)合においては、當(dāng)該有給休暇の日數(shù)を減じた日數(shù)とする。 4 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第七十五條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める日數(shù)は、連続した勤務(wù)一年について十五日とし、連続した勤務(wù)三箇月を増すごとに三日を加えた日數(shù)とする。ただし、供給先により有給休暇を付與された場(chǎng)合においては、當(dāng)該有給休暇の日數(shù)を減じた日數(shù)とする。 (有給休暇中の報(bào)酬) 第二十六條 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第七十八條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める手當(dāng)は、船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第二十三號(hào))第四十條第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる報(bào)酬(船舶、航海又は積荷の態(tài)様により支払われる報(bào)酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費(fèi)用に相當(dāng)する額とする。 (安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者) 第二十七條 船員雇用促進(jìn)センターは、安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者を選任し、その者に次の業(yè)務(wù)を管理させなければならない。 一 船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事する者の安全及び衛(wèi)生に関する教育の実施に関すること。 二 健康検査の実施その他船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事する者の健康管理に関すること。 三 船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事する者の安全及び健康の確保に関し船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事する者の意見を聴くために必要な措置を講ずること。 四 その他船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事する者の安全及び健康の確保のために必要な業(yè)務(wù) 2 安全衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)者は、労務(wù)供給船員の労務(wù)に関し船員雇用促進(jìn)センターの行う業(yè)務(wù)を管理する者をもって充てなければならない。 (安全及び健康の確保に関する體制の整備) 第二十八條 船員雇用促進(jìn)センターは、船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事する者の安全及び健康の確保を図るための體制の整備に関し必要な措置を講じなければならない。 (妊産婦の就業(yè)制限) 第二十九條 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、妊娠中の女子の労務(wù)供給船員が醫(yī)師による診察又は処置を必要とする場(chǎng)合において最寄りの國(guó)內(nèi)の港に二時(shí)間以內(nèi)に入港することができる航海に関し、その者が船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事することを申し出た場(chǎng)合において、その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めたときとする。 2 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、出産後六週間を経過(guò)した女子が船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事することを申し出た場(chǎng)合において、その者の母性保護(hù)上支障がないと醫(yī)師が認(rèn)めたときとする。 (船員法施行規(guī)則の規(guī)定を適用する場(chǎng)合の読替え) 第三十條 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により船員法施行規(guī)則の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における同條第三項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る船員法施行規(guī)則の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十六條 次に掲げる事項(xiàng) 次に掲げる事項(xiàng)(第二號(hào)、第五號(hào)、第九號(hào)及び第十號(hào)に掲げるものを除く。) 第十六條第六號(hào) 基準(zhǔn)労働期間、労働時(shí)間、休息時(shí)間、休日及び休暇に関する事項(xiàng)並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場(chǎng)合における當(dāng)該乗船制に関する事項(xiàng) 労働時(shí)間、休息時(shí)間、休日及び休暇に関する事項(xiàng) 第二十五條第二號(hào) 雇入契約 船員労務(wù)供給契約 第七十條第二號(hào) 基準(zhǔn)労働期間、休息時(shí)間、當(dāng)直割及び當(dāng)直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場(chǎng)合における當(dāng)該乗船制 休息時(shí)間 第七十五條第一項(xiàng) 船內(nèi)及びその他の事業(yè)場(chǎng)內(nèi) 事業(yè)場(chǎng)內(nèi) 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一號(hào))の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。 (離職船員求職手帳の発給等の特例) 第二條 令第一條に定める者であって、離職日が船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五十一號(hào))の施行の日前であるものに対する第一條第二項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは「船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五十一號(hào))の施行の日」と、第八條第一項(xiàng)中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日數(shù)を除く。)」とする。 附 則 (平成七年三月二四日運(yùn)輸省令第一七號(hào)) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年六月二七日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) この省令は、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十八號(hào))の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成七年七月二八日運(yùn)輸省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成七年八月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則及び船員となろうとする者に関する本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令の訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則第十三條第三項(xiàng)及び船員となろうとする者に関する本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成八年七月二四日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年八月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則及び船員となろうとする者に関する本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令の訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則第十三條第三項(xiàng)及び船員となろうとする者に関する本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二九日國(guó)土交通省令第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 5 船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則(以下「船特法施行規(guī)則」という。)第一條第一項(xiàng)第一號(hào)の離職日がこの省令の施行日前であって、改正法附則第十二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた各延長(zhǎng)給付の支給を受ける者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、この省令による改正後の船特法施行規(guī)則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年二月二三日國(guó)土交通省令第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日國(guó)土交通省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日國(guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年六月一〇日國(guó)土交通省令第四〇號(hào)) この省令は、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五十一號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日國(guó)土交通省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第六條 船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則(以下「船特法施行規(guī)則」という。)第一條第一項(xiàng)第一號(hào)の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號(hào))第三條第一項(xiàng)の給付金の支給については、この省令による改正後の船特法施行規(guī)則第七條第二項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十一條第二項(xiàng)、第十二條第二項(xiàng)並びに第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年二月二八日國(guó)土交通省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年五月一日國(guó)土交通省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、二千六年の海上の労働に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。