農林水産省の職員が検査の際に攜帯する身分証明書の様式を定める省令 平成十四年農林水産省令第八十三號 農林水産省の職員が検査の際に攜帯する身分証明書の様式を定める省令 農業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百三十二號)、中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號)、農業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號)、農水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六號)、農林漁業(yè)信用基金法(昭和六十二年法律第七十九號)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二號)を実施するため、農林水産省の職員が検査の際に攜帯する身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。 次の各號に掲げる法律の規(guī)定による検査の際に、農林水産省の職員が攜帯するその身分を示す証明書は、別記様式による。 一 農業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第九十四條第一項から第五項までの規(guī)定、第十一條の二十五において準用する保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第三百五條の規(guī)定、第九十二條の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第五十二條の五十四の規(guī)定、農業(yè)協(xié)同組合法第九十二條の八第一項において準用する銀行法第五十二條の八十一の規(guī)定及び農業(yè)協(xié)同組合法第九十二條の九第一項において準用する保険業(yè)法第三百八條の二十一の規(guī)定 二 農業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百八十五號)第二百九條第一項から第三項まで 三 水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第百二十三條第一項から第五項までの規(guī)定、第百二十一條の四第一項において準用する銀行法第五十二條の五十四の規(guī)定、水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十一條の八第一項において準用する銀行法第五十二條の八十一の規(guī)定及び水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十一條の九第一項において準用する保険業(yè)法第三百八條の二十一の規(guī)定 四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第百三十二條第一項(同法第八十四條において準用する場合を含む。)及び第二項 五 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八號)第八十五條 六 中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號)第六十六條 七 農業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號)第五十六條 八 漁業(yè)災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八號)第六十九條から第七十一條まで 九 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五號)第四十八條第一項 十 農水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)第四十六條第一項並びに第百十七條第一項及び第二項 十一 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六號)第百十一條 十二 農林中央金庫及び特定農水産業(yè)協(xié)同組合等による信用事業(yè)の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八號)第四十二條第五項において準用する銀行法第五十二條の五十四 十三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)第八十四條第一項及び第二項の規(guī)定、第九十五條の四第一項において準用する銀行法第五十二條の五十四の規(guī)定並びに農林中央金庫法第九十五條の八第一項において準用する銀行法第五十二條の八十一の規(guī)定 十四 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二號)第十六條第一項 十五 株式會社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七號)第五十九條第一項及び第二項 十六 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三號)第三十六條第一項及び第二項 十七 株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三號)第四十二條第一項 十八 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一號)第四十四條第一項及び第二項 附 則 この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の施行の日(平成十五年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月二五日農林水産省令第一八號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一日農林水産省令第一一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日農林水産省令第一一一號) この省令は、平成十六年十二月三十日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二四日農林水産省令第一六號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二五日農林水産省令第八號) この省令は、平成二十年三月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一六日農林水産省令第四〇號) この省令は、平成二十年六月二十一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月一七日農林水産省令第一七號) この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年八月三一日農林水産省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により相當の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。 附 則 (平成二三年一一月二八日農林水産省令第六一號) 抄 この省令は、株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二五年三月一一日農林水産省令第一一號) この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日農林水産省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年九月二七日農林水産省令第六二號) この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、第一號の改正規(guī)定、第十一號の次に一號を加える改正規(guī)定、第十二號の改正規(guī)定、第十三號の改正規(guī)定(「第十五條第一項」を「第十六條第一項」に改める部分を除く。)及び第十四號から第十六號までの改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月七日農林水産省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年二月一七日農林水産省令第一〇號) この省令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(第五十一條及び第五十二條第一項の規(guī)定を除く。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月一三日農林水産省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 別記様式 [別畫面で表示]