關(guān)于沖繩縣區(qū)域勞動(dòng)安全衛(wèi)生法以及基于此法適用特別措施的省令
時(shí)間: 2018-06-15
沖縄県の區(qū)域における労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 昭和四十七年労働省令第四十七號(hào) 沖縄県の區(qū)域における労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號(hào))附則第十四條の規(guī)定に基づき、沖縄県の區(qū)域における労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。 (通則) 第一條 沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào)。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の労働基準(zhǔn)法(千九百五十三年立法第四十四號(hào))第五章(安全及び衛(wèi)生)の規(guī)定に基づく規(guī)則において免許の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相當(dāng)する事実が労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào)。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下この條において「安全衛(wèi)生関係法令」という。)においてこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、安全衛(wèi)生関係法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、安全衛(wèi)生関係法令の當(dāng)該規(guī)定を適用する。 (軍関係労働者等に対する就業(yè)制限等関係規(guī)定の適用の特例) 第二條 特別措置法の施行の際琉球人被用者に対する労働基準(zhǔn)及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米國(guó)民政府布令第百十六號(hào)。以下この條において「布令第百十六號(hào)」という。)の適用を受けていた被用者で、法附則第四條の規(guī)定による改正前の労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第五章(安全及び衛(wèi)生)の規(guī)定に基づく命令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)の免許を受けた者その他一定の資格を有する者でなければつくことができない業(yè)務(wù)(以下この條において「舊就業(yè)制限業(yè)務(wù)」という。)で労働安全衛(wèi)生法施行令(以下「令」という。)第二十條に掲げる業(yè)務(wù)に該當(dāng)するもの(以下この條及び次條において「就業(yè)制限業(yè)務(wù)」という。)についていたものが、特別措置法の施行後引き続き同一の事業(yè)者に使用される場(chǎng)合(日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定(昭和三十五年條約第七號(hào))第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が雇用することとなる場(chǎng)合を含み、特別措置法の施行の際布令第百十六號(hào)第二條の第四種被用者であつた者については、沖縄県の區(qū)域に駐留するアメリカ合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)から事業(yè)者が請(qǐng)け負(fù)つた仕事について使用される場(chǎng)合に限る。)には、當(dāng)該事業(yè)者は、法第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、別に定める場(chǎng)合を除き、昭和四十九年五月十四日までの間は、その者を同一の就業(yè)制限業(yè)務(wù)につかせることができる。この場(chǎng)合においては、その者については、法第六十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 2 前項(xiàng)の事業(yè)者は、同項(xiàng)の舊就業(yè)制限業(yè)務(wù)に係る作業(yè)で令第六條に掲げる作業(yè)に該當(dāng)するものについては、昭和四十九年五月十四日までの間は、附則第二項(xiàng)の規(guī)定による改正前の沖縄の復(fù)帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八號(hào))(以下「改正前の特別措置省令」という。)第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該作業(yè)に従事することができる者を、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)において、當(dāng)該作業(yè)に係る作業(yè)主任者として選任することができる。 (軍関係労働者等に対する免許の特例) 第二條の二 沖縄労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により特別措置法の施行後引き続き同一の就業(yè)制限業(yè)務(wù)(令第二十條第二號(hào)の業(yè)務(wù)その他労働大臣が定める業(yè)務(wù)に限る。)についている者又はついていた者(その者の責(zé)に帰すべからざる事由によつて解雇された者に限る。)で、沖縄労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)又は沖縄労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)の指定する者が行なう労働大臣が定める講習(xí)を修了したものに対し、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る免許を與えることができる。 2 沖縄労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の業(yè)務(wù)についていた期間等からみて必要があると認(rèn)めたときは、同項(xiàng)に規(guī)定する者に対して実技考査を行ない、その結(jié)果、當(dāng)該免許に係る業(yè)務(wù)について十分な技能を有しないと認(rèn)められる者に対しては、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、免許を與えないことができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により免許を受けようとする者は、昭和四十九年五月十四日までに、沖縄労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)に當(dāng)該免許の申請(qǐng)をしなければならない。 (労働安全衛(wèi)生法施行令等の一部適用延期) 第三條 次の表の上欄に掲げる命令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる規(guī)定は、沖縄県の區(qū)域においては、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。 命令 規(guī)定 適用期日 令 一 第二十一條第七號(hào)、第二十二條第一項(xiàng)第三號(hào)及び同條第二項(xiàng) 昭和四十七年十一月十五日 二 第六條第七號(hào)、第十六號(hào)、第十八號(hào)から第二十一號(hào)まで、第十五條第八號(hào)及び第二十條第五號(hào) 昭和四十八年五月十五日 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號(hào)。以下「安衛(wèi)則」という。) 第七條第一項(xiàng)第五號(hào)、第三百九十四條及び第四百七條 昭和四十八年五月十五日 ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十三號(hào)。以下「ボイラー則」という。) 第二十二條 昭和四十八年五月十五日 鉛中毒予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十七號(hào)。以下「鉛則」という。) 第二章、第三章、第四十五條及び第四十七條 昭和四十八年五月十五日 特定化學(xué)物質(zhì)等障害予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十九號(hào)) 一 第十二條及び第三十七條 昭和四十七年十一月十五日 二 第三條、第五條から第十一條まで及び第十八條 昭和四十八年五月十五日 事務(wù)所衛(wèi)生基準(zhǔn)規(guī)則(昭和四十七年労働省令第四十三號(hào)) 第十二條 昭和四十七年十一月十五日 (構(gòu)造規(guī)格に係る経過(guò)措置) 第四條 特別措置法の施行前に沖縄の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(千九百六十八年規(guī)則第二百三十號(hào)。以下「沖縄安衛(wèi)則」という。)第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により琉球政府の行政主席(以下「行政主席」という。)の認(rèn)定を受けた木材加工用丸のこ盤(pán)の反ぱつ予防裝置又は歯の接觸予防裝置については、當(dāng)該安全裝置に係る認(rèn)定の有効期間內(nèi)に限り、法第四十二條及び安衛(wèi)則第二十七條の規(guī)定は、適用しない。 2 昭和四十七年九月三十日までに沖縄県の區(qū)域において製造された研削盤(pán)(機(jī)械研削を行なう研削盤(pán)の本體に限る。)及び動(dòng)力により駆動(dòng)されるプレス機(jī)械については、法第四十二條及び安衛(wèi)則第二十七條の規(guī)定は、適用しない。 3 特別措置法の施行前に沖縄安衛(wèi)則第三十七條又は第三十八條の規(guī)定により行政主席の認(rèn)定を受けたプレス機(jī)械及びシヤーの安全裝置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹(shù)脂を練るロール機(jī)の急停止裝置については、當(dāng)該裝置に係る認(rèn)定の有効期間內(nèi)に限り、法第四十二條及び安衛(wèi)則第二十七條の規(guī)定は、適用しない。 4 特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存していた法別表第二第六號(hào)の防爆構(gòu)造電気機(jī)械器具で沖縄安衛(wèi)則第二百二十條の規(guī)格に適合するものは、法第四十二條及び安衛(wèi)則第二十七條の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間、法第四十二條の厚生労働大臣が定める規(guī)格(防爆構(gòu)造電気機(jī)械器具の構(gòu)造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。 5 昭和四十八年五月十四日までの間は、沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存する令第十三條第三號(hào)の防爆構(gòu)造電気機(jī)械器具(前項(xiàng)の防爆構(gòu)造電気機(jī)械器具を除く。)で沖縄安衛(wèi)則第二百二十條の規(guī)格に適合するものは、法第四十二條及び安衛(wèi)則第二十七條の規(guī)定の適用については、法第四十四條第一項(xiàng)の検定に合格するまでの間に限り、同法第四十二條の労働大臣が定める規(guī)格(當(dāng)該防爆構(gòu)造電気機(jī)械器具の構(gòu)造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。 6 特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域において製造していた小型ボイラー(法別表第二第三號(hào)の小型ボイラーに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)、小型圧力容器(同表第四號(hào)の小型圧力容器に限る。以下この項(xiàng)において同じ。)及び第二種圧力容器(同表第二號(hào)の第二種圧力容器に限る。以下この項(xiàng)において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存していた小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器で、改正前の特別措置省令第三十四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた構(gòu)造規(guī)格に適合しているものは、法第四十二條及び安衛(wèi)則第二十七條の規(guī)定の適用については、法第四十二條の厚生労働大臣が定める規(guī)格(これらの機(jī)械の構(gòu)造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。 7 特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置されていた沖縄のクレーン等安全規(guī)則(千九百六十八年規(guī)則第二百三十二號(hào)。以下「沖縄クレーン則」という。)第一條第六號(hào)に規(guī)定する簡(jiǎn)易リフトのうち、令第十二條第一項(xiàng)第六號(hào)のエレベーター(荷のみを運(yùn)搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルを超え、及びその天井の高さが一?二メートルを超えるもの(令第一條第十號(hào)の建設(shè)用リフトを除く。)に限る。)に該當(dāng)するもので改正前の特別措置省令第四十三條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた構(gòu)造規(guī)格に適合しているものは、法第四十二條及び安衛(wèi)則第二十七條の規(guī)定の適用については、法第四十二條の厚生労働大臣が定める規(guī)格(エレベーターの構(gòu)造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。 8 特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域において製造していたクレーン(令第十三條第三項(xiàng)第十四號(hào)のクレーンに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)、移動(dòng)式クレーン(同條第三項(xiàng)第十五號(hào)の移動(dòng)式クレーンに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)、デリック(同條第三項(xiàng)第十六號(hào)のデリックに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)、エレベーター(同條第三項(xiàng)第十七號(hào)のエレベーターに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)、建設(shè)用リフト(同條第三項(xiàng)第十八號(hào)の建設(shè)用リフトに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)及び簡(jiǎn)易リフト(同條第三項(xiàng)第十九號(hào)の簡(jiǎn)易リフトに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存していたクレーン、移動(dòng)式クレーン、デリック、エレベーター、建設(shè)用リフト及び簡(jiǎn)易リフトで改正前の特別措置省令第四十四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた構(gòu)造規(guī)格に適合しているものは、法第四十二條及び安衛(wèi)則第二十七條の規(guī)定の適用については、法第四十二條の厚生労働大臣が定める規(guī)格(これらの機(jī)械の構(gòu)造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。 (個(gè)別検定及び型式検定に係る経過(guò)措置) 第五條 特別措置法の施行前に沖縄安衛(wèi)則第三十七條又は第三十八條の規(guī)定により行政主席の認(rèn)定を受けたゴム、ゴム化合物又は合成樹(shù)脂を練るロール機(jī)の急停止裝置(電気的制動(dòng)方式のものに限る。)については、當(dāng)該認(rèn)定の有効期間內(nèi)に限り、法第四十四條第一項(xiàng)の個(gè)別検定を受けることを要しない。 2 特別措置法の施行前に沖縄安衛(wèi)則第三十七條又は第三十八條の規(guī)定により行政主席の認(rèn)定を受けたプレス機(jī)械及びシヤーの安全裝置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹(shù)脂を練るロール機(jī)の急停止裝置(電気的制動(dòng)方式以外の制動(dòng)方式のものに限る。)については、當(dāng)該認(rèn)定の有効期間內(nèi)に限り、法第四十四條の二第一項(xiàng)の型式検定を受けることを要しない。 3 前條第四項(xiàng)の防爆構(gòu)造電気機(jī)械器具は、當(dāng)分の間、法第四十四條の二第一項(xiàng)の型式検定を受けることを要しない。 (発破の業(yè)務(wù)に係る経過(guò)措置) 第六條 事業(yè)者は、安衛(wèi)則第四十一條の規(guī)定にかかわらず、令第二十條第一號(hào)の業(yè)務(wù)のうち導(dǎo)火線発破の業(yè)務(wù)については特別措置法の施行の際沖縄安衛(wèi)則第三百八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による導(dǎo)火線発破技士免許を有する者を、同號(hào)の業(yè)務(wù)のうち電気発破の業(yè)務(wù)については特別措置法の施行の際同條第二項(xiàng)の規(guī)定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせることができる。この場(chǎng)合において、これらの免許を有する者については、法第六十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 2 都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)は、安衛(wèi)則第七十條の規(guī)定にかかわらず、前項(xiàng)に規(guī)定する者に対し、発破技士免許試験の試験科目のうち同規(guī)則別表第五第四號(hào)の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。 (林業(yè)架線作業(yè)に係る経過(guò)措置) 第七條 沖縄県の區(qū)域においては、令第六條第三號(hào)の規(guī)定は、昭和四十九年五月十五日から適用し、當(dāng)該規(guī)定が適用されるまでの間は、沖縄安衛(wèi)則第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)、第五十條及び第三百二十九條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 2 林業(yè)架線作業(yè)主任者免許を有する者は、昭和四十九年五月十四日までの間は、沖縄安衛(wèi)則第五十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる者とみなす。 3 都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)は、昭和四十九年五月十四日までの間は、沖縄安衛(wèi)則第三百九十三條の規(guī)定による集材架線技士免許又は同規(guī)則第四百五條の規(guī)定による運(yùn)材架線技士免許を有する者で、営林局長(zhǎng)又は林業(yè)労働災(zāi)害防止協(xié)會(huì)が行なう労働大臣が定める講習(xí)を修了したものに対し、その者の申請(qǐng)により、林業(yè)架線技士免許を與えることができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により林業(yè)架線技士免許を受けようとする者は、その者の住所を管轄する都道府県基準(zhǔn)局長(zhǎng)に安衛(wèi)則附則第二條の規(guī)定による廃止前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和二十二年労働省令第九號(hào))第二百四十一條の規(guī)定の例による林業(yè)架線作業(yè)主任者免許申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 5 前項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)を提出する者は、手?jǐn)?shù)料として百円を、その額に相當(dāng)する額の収入印紙を當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)にはつて納付しなければならない。 6 事業(yè)者は、次の各號(hào)に掲げる作業(yè)については、昭和四十八年三月三十一日までの間は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる者を、林業(yè)架線作業(yè)主任者として選任することができる。 一 令第六條第三號(hào)(令附則第三條第四項(xiàng)の規(guī)定により、昭和四十八年三月三十一日までの間適用することとされた規(guī)定をいう。以下この條において同じ。)に掲げる作業(yè)のうち同號(hào)イの機(jī)械集材裝置に係る作業(yè) 沖縄安衛(wèi)則第三百九十三條の規(guī)定による集材架線技士免許を有する者 二 令第六條第三號(hào)に掲げる作業(yè)のうち、支間の斜距離の合計(jì)が千五百メートル以上の運(yùn)材索道に係る作業(yè) 沖縄安衛(wèi)則第四百五條第二項(xiàng)の規(guī)定による一級(jí)の運(yùn)材架線技士免許を有する者 三 令第六條第三號(hào)に掲げる作業(yè)のうち、前二號(hào)に掲げる作業(yè)以外の作業(yè) 沖縄安衛(wèi)則第四百五條第二項(xiàng)の規(guī)定による一級(jí)の運(yùn)材架線技士免許を有する者又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による二級(jí)の運(yùn)材架線技士免許を有する者 (ボイラー則に関する経過(guò)措置) 第八條 特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置されていた令第一條第三號(hào)のボイラーの伝熱面積は、ボイラー則第二條の規(guī)定にかかわらず、沖縄のボイラ及び圧力容器安全規(guī)則(千九百六十八年規(guī)則第二百三十一號(hào)。以下「沖縄ボイラ則」という。)第一條第八項(xiàng)に規(guī)定する面積をもつて算定するものとする。 2 昭和四十七年八月十四日において沖縄県の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置されていた令第一條第五號(hào)の第一種圧力容器については、ボイラー則第六十一條の規(guī)定は、適用しない。 3 特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域において製造していたボイラー(令第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)のボイラーに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)及び第一種圧力容器(同條第一項(xiàng)第二號(hào)の第一種圧力容器に限る。以下この項(xiàng)において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存していたボイラー及び第一種圧力容器で、改正前の特別措置省令第三十四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた構(gòu)造規(guī)格に適合しているものは、法第三十七條第二項(xiàng)並びにボイラー則第二十六條及び第六十四條の規(guī)定の適用については、法第三十七條第二項(xiàng)の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(これらの機(jī)械の構(gòu)造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。 第九條 事業(yè)者は、沖縄県の區(qū)域においては、令第六條第四號(hào)の作業(yè)のうち、令第六條第十六號(hào)イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場(chǎng)合における當(dāng)該ボイラーの取扱いの作業(yè)については、昭和四十八年五月十四日までの間は、ボイラー則第二十四條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者以外の者のうちから、ボイラー取扱作業(yè)主任者を選任することができる。 2 沖縄県の區(qū)域においては、昭和四十八年五月十四日までの間は、令第二十條第三號(hào)の業(yè)務(wù)のうち同令第六條第十六號(hào)イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業(yè)務(wù)については、法第六十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 3 事業(yè)者は、沖縄県の區(qū)域においては、令第二十條第五號(hào)の業(yè)務(wù)については、昭和四十九年五月十四日までの間は、同令の施行の際現(xiàn)にボイラー又は第一種圧力容器を適法に取り扱つている者を、當(dāng)該ボイラー又は第一種圧力容器に係る當(dāng)該業(yè)務(wù)につかせることができる。この場(chǎng)合においては、その取り扱つている者については、法第六十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 (クレーン則に関する経過(guò)措置) 第十條 特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域において製造していたクレーン(令第一條第八號(hào)の移動(dòng)式クレーンを除く。以下この條において同じ。)又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関するクレーン等安全規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十四號(hào)。以下「クレーン則」という。)第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「をこえ、第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一?二五倍の」と、「第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一?二五倍に相當(dāng)する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの橫行等の作動(dòng)を行なう荷重試験を行ない」とする。 第十一條 特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域において製造していたクレーン(令第十二條第一項(xiàng)第三號(hào)のクレーンに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)、移動(dòng)式クレーン(同條第一項(xiàng)第四號(hào)の移動(dòng)式クレーンに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)、デリック(同條第一項(xiàng)第五號(hào)のデリックに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)、エレベーター(同條第一項(xiàng)第六號(hào)のエレベーターに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)及び建設(shè)用リフト(同條第一項(xiàng)第七號(hào)の建設(shè)用リフトに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存していたクレーン、移動(dòng)式クレーン、デリック、エレベーター及び建設(shè)用リフトで、改正前の特別措置省令第四十四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた構(gòu)造規(guī)格に適合しているものは、法第三十七條第二項(xiàng)並びにクレーン則第十七條、第六十四條、第百四條、第百四十八條及び第百八十一條の規(guī)定の適用については、法第三十七條第二項(xiàng)の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(これらの機(jī)械等の構(gòu)造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。 2 特別措置法の施行前に沖縄クレーン則第百五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付されたエレベーター検査証の有効期間は、當(dāng)該検査証に記載されている有効期間とする。 3 改正前の特別措置省令第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりエレベーター検査証とみなされた簡(jiǎn)易リフト検査証の有効期間は、當(dāng)該検査証に記載されている有効期間とする。 (鉛則に係る局所排気裝置のフアンに関する経過(guò)措置) 第十二條 鉛則第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十七年六月一日において沖縄県の區(qū)域內(nèi)に設(shè)置されていた局所排気裝置のフアンについては、適用しない。 附 則 抄 1 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月一〇日労働省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年一二月二七日労働省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。