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關于沖繩回歸后運輸省關系法令適用特別措施的省令

時間: 2018-06-15


沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 昭和四十七年運輸省令第三十號 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二號)、沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令(昭和四十七年政令第百十三號)及び関係法令の規(guī)定に基づき、並びにこれらの法令を?qū)g施するため、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 海運関係(第一條―第二條の二) 第二章 船舶関係(第三條―第十五條) 第三章 船員関係(第十六條―第二十一條) 第四章 港灣関係(第二十二條?第二十三條) 第五章 海洋汚染関係(第二十四條) 第六章 自動車関係(第二十五條―第四十條) 第七章 航空関係(第四十一條?第四十二條) 第八章 観光関係(第四十三條?第四十四條) 第九章 補則(第四十五條) 附則 第一章 海運関係 (対外旅客定期航路事業(yè)等の事業(yè)範囲拡大の許可申請等) 第一條 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二號。以下「令」という。)第一條第六項又は第九項の規(guī)定により事業(yè)範囲の拡大の許可を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した事業(yè)範囲拡大許可申請書を當該航路の拠點を管轄する海運局長又は當該海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名稱、代表者の氏名及び住所) 二 該當する事業(yè)の一般旅客定期航路事業(yè)、特定旅客定期航路事業(yè)又は旅客不定期航路事業(yè)の別 三 當該航路の名稱 四 令の公布の際営んでいた事業(yè)の範囲 イ 航路の起點、寄港地、終點及びそれら相互間の距離 ロ 使用旅客船(予備船を含む。)の明細(海上運送法施行規(guī)則(昭和二十四年運輸省令第四十九號。以下この條において「本土規(guī)則」という。)第一號様式による。) ハ 運航回數(shù) 五 拡大しようとする事業(yè)の範囲及びその実施の予定期間 六 事業(yè)の範囲を拡大しようとする事由 2 沖縄の海上運送法施行規(guī)則(千九百五十三年規(guī)則第二十八號)第三十三條、第三十三條の三及び第三十五條の規(guī)定は、令第一條第七項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄の海上運送法(千九百五十二年立法第六十四號)第二十四條第三項若しくは第四項又は第二十八條の規(guī)定による屆出について、なお効力を有する。この場合において、同規(guī)則第三十三條及び第三十五條の規(guī)定中「通商産業(yè)局長を経由して行政主席」とあり、同規(guī)則第三十三條の三の規(guī)定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。 3 令第一條第八項又は第十五項の規(guī)定により運賃及び料金(次項に規(guī)定する運賃及び料金を除く。)の額を日本円に換算する場合において一円未満の端數(shù)が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 4 令第一條第十五項の運輸省令で定める運賃及び料金は、一般旅客定期航路事業(yè)の定期旅客運賃及び団體旅客運賃以外の運賃及び料金とし、その額を同項の規(guī)定により日本円に換算する場合において五円未満の端數(shù)が生じたときは、その端數(shù)が二円五十銭未満であるときはこれを切り捨て、二円五十銭以上であるときはこれを切り上げるものとする。 5 本土規(guī)則第二十一條の十四及び第二十一條の十五(第二號に係る部分を除く。)の規(guī)定は、令第二條第一項の規(guī)定により內(nèi)航海運業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)の規(guī)定による許可を受けないで営むことができることとされた內(nèi)航運送業(yè)に該當する事業(yè)を営んでいる者又は同條第二項に規(guī)定する內(nèi)航運送業(yè)に該當する事業(yè)を営んでいる者で同項の規(guī)定による屆出をしていないものが海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第十九條の五第一項後段又は第二項の規(guī)定による屆出をする場合について準用する。この場合において、同省令第二十一條の十四及び第二十一條の十五の規(guī)定中「運輸大臣」とあるのは、「主たる営業(yè)所の所在地を管轄する海運局長に又は當該海運局長を経由して運輸大臣」と読み替えるものとする。 6 令第一條第六項及び第九項の規(guī)定による運輸大臣の権限(海上運送法の特定旅客定期航路事業(yè)又は旅客不定期航路事業(yè)に該當する事業(yè)に関するものに限る。)は、海運局長に委任する。 (內(nèi)航海運業(yè)法施行規(guī)則関係) 第一條の二 令第二條第一項後段に規(guī)定する場合における內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項の規(guī)定による內(nèi)航運送業(yè)の許可の申請に対する內(nèi)航海運業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十七年運輸省令第四十二號)第四條第一項の規(guī)定の適用については、同項第一號中「五千総トン」とあるのは「千総トン」と、同項第二號中「二千総トン」とあるのは「四百総トン」と、同項第三號中「千総トン」とあるのは「二百総トン」と、同項第四號中「二百総トン」とあるのは「百総トン」と読み替えるものとする。 2 前項の規(guī)定の適用を受けて內(nèi)航運送業(yè)の許可を受けた者が內(nèi)航海運業(yè)法第八條第一項の認可を申請した場合における當該認可の申請に対する內(nèi)航海運業(yè)法施行規(guī)則第四條第一項の規(guī)定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號。以下「法」という。)の施行の日から二年六月を経過する日までの間、前項の規(guī)定を準用する。 3 第一項の規(guī)定の適用を受けて行なわれた內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項の許可は、當該許可を受けた者が本土の各港間における物品の運送に関し総トン數(shù)百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶により內(nèi)航運送業(yè)を営んだ場合又は法の施行の日から二年六月を経過した場合において、當該許可に係る事業(yè)の用に供する船舶(內(nèi)航海運業(yè)法第三條第一項の許可又は同法第八條第一項の認可を受けた事業(yè)計畫に記載されたものに限る。)の船腹量が內(nèi)航海運業(yè)法施行規(guī)則第四條第一項に定める船腹量をこえていないときは、その効力を失う。 (內(nèi)航海運業(yè)に関する運輸大臣の権限の委任) 第一條の三 令第二條第二項及び第四項の規(guī)定による運輸大臣の権限は、主たる営業(yè)所の所在地を管轄する海運局長に委任する。 2 內(nèi)航海運業(yè)法施行規(guī)則第十九條第二項の規(guī)定は、令第二條第二項又は第四項の規(guī)定による屆出について準用する。 (海事代理士の報酬の端數(shù)処理) 第二條 令第三條第四項の規(guī)定により海事代理士の報酬の額を日本円に換算する場合において一円未満の端數(shù)が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 (運搬船建造資金融通法による貸付けに関する運輸大臣の権限の委任) 第二條の二 令第四條の規(guī)定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。 第二章 船舶関係 (職権による登録事項等) 第三條 令第五條第三項の運輸省令で定める事項は、番號及び信號符字とする。 2 令第五條第四項の運輸省令で定める日は、法の施行の日から起算して二月を経過する日とする。 (船舶法施行細則関係) 第四條 令第五條第二項の大型琉球船舶に係る沖縄の船舶法施行規(guī)則(千九百六十三年規(guī)則第七號。以下この條及び次條において「沖縄規(guī)則」という。)の規(guī)定による船舶件名書及び船舶積量測度表は、それぞれ船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四號。次項において「本土細則」という。)の規(guī)定によるものとみなす。 2 法の施行の際令第五條第二項の大型琉球船舶について沖縄規(guī)則の規(guī)定により交付されている航行認可書、船舶件名書の謄本、臨検調(diào)査書及び抹消の事実を証する書面は、それぞれ本土細則の規(guī)定により交付されているものとみなす。 (小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係) 第五條 令第六條第一項の小型琉球船舶に係る沖縄規(guī)則の規(guī)定による船舶積量測度表は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六號。以下この條において「船籍省令」という。)の規(guī)定による積量の測度の結(jié)果を記載した書類とみなす。 2 法の施行の際令第六條第一項の小型琉球船舶について沖縄規(guī)則の規(guī)定により交付されている船舶件名書の謄本及び航行認可書は、それぞれ船籍省令の規(guī)定により交付されている積量に関する証明書及び小型船舶臨時航行許可証とみなす。 3 令第六條第一項の小型琉球船舶の標示については、船籍省令第十一條の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 4 法の施行の際小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九號)第九條第一項の小型漁船に該當する琉球船舶について沖縄規(guī)則の規(guī)定により交付されている船舶件名書の謄本は、船籍省令の規(guī)定により交付されている積量に関する証明書とみなす。 (船舶安全法施行規(guī)則関係) 第六條 法の施行の際沖縄の船舶安全法(千九百六十三年立法第百三號。以下この條において「沖縄法」という。)の規(guī)定により交付されている船舶検査証書(船舶安全法(昭和八年法律第十一號。以下この條において「本土法」という。)第五條ノ二に規(guī)定する船舶に係るものに限る。)及び沖縄の船舶安全法施行規(guī)則(千九百六十四年規(guī)則第九十六號。以下この條において「沖縄規(guī)則」という。)の規(guī)定により交付されている船舶検査合格証(本土法第三十二條に規(guī)定する船舶に係るものを除く。)は、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號。以下この條において「本土規(guī)則」という。)の規(guī)定により交付されている船舶検査合格証とみなす。 2 管海官庁は、前項の規(guī)定により本土規(guī)則による船舶検査合格証とみなされる船舶検査証書に係る船舶について、同省令第二十條第一項第三號の検査を受けるべき時期を指定し、かつ、これを當該船舶の所有者に通知しなければならない。この場合においては、同條第二項の規(guī)定は、適用しない。 3 第一項の規(guī)定により本土規(guī)則によるものとみなされる船舶検査合格証に係る船舶について沖縄規(guī)則の規(guī)定により指定を受けた検査を受けるべき時期は、本土規(guī)則の規(guī)定により指定を受けたものとみなす。 4 令第五條第四項の規(guī)定により管海官庁が船舶の番號を定めた場合については、本土規(guī)則第三十七條の規(guī)定は、適用しない。 5 法の施行の際沖縄規(guī)則の規(guī)定により交付されている臨時航行許可証(本土法第五條ノ二及び第三十二條に規(guī)定する船舶に係るものを除く。)は、本土規(guī)則の規(guī)定により交付されているものとみなす。 6 法の施行の際沖縄規(guī)則の規(guī)定により交付されている臨時航行許可証(本土法第五條ノ二に規(guī)定する船舶に係るものに限る。)及び許可した旨を記入した臨時航行許可申請書(本土法第三十二條に規(guī)定する船舶に係るものを除く。)は、本土規(guī)則の規(guī)定により許可した旨を記入した臨時航行許可申請書とみなす。 7 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により交付されている船舶検査手帳(本土法第五條ノ二に規(guī)定する船舶に係るものに限る。)及び沖縄規(guī)則の規(guī)定により交付されている船舶検査記録簿(本土法第三十二條に規(guī)定する船舶に係るものを除く。)は、本土規(guī)則の規(guī)定により交付されている船舶検査記録簿とみなす。 8 法の施行の際沖縄の船舶安全法施行規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十九年規(guī)則第九十七號)附則第三項の規(guī)定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に屬したならば琉球船舶に該當することとなる者(沖縄県を含む。以下この章及び次章において「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものについては、本土規(guī)則第五十九條の二の規(guī)定は、適用しない。 (海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令関係) 第七條 法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この章において「舊琉球船舶」という。)については、海上における人命の安全のための國際條約及び満載喫水線に関する國際條約による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九號)第二條の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、條約証書の交付を受けなくてもよい。 (船舶防火構(gòu)造規(guī)程関係) 第八條 舊琉球船舶の保護方式については、船舶防火構(gòu)造規(guī)程(昭和二十七年運輸省令第九十五號)第八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 (満載喫水線規(guī)則関係) 第九條 法の施行の際沖縄の満載喫水線規(guī)則(千九百六十九年規(guī)則第百四十五號)附則第四項及び第六項の規(guī)定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの満載喫水線の標示については、同附則第四項及び第六項の規(guī)定の例による。 (船舶設備規(guī)程関係) 第十條 舊琉球船舶については、船舶設備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號。以下この條において「本土規(guī)程」という。)第百十五條ノ七の規(guī)定は法の施行の日から起算して六月を経過する日以後、同省令第五編第二章の規(guī)定は法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五條ノ二の検査の時期までは、適用しない。 2 舊琉球船舶の特殊場所の照明設備、信號燈及び電気放熱器については、本土規(guī)程第二百六十九條、第二百七十條、第二百七十三條の四及び第二百九十四條の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五條ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 3 引火性液體又は引火性を有する高圧ガスを運送する舊琉球船舶の電気設備については、本土規(guī)程第六編第七章の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 (船舶救命設備規(guī)則関係) 第十條の二 船舶救命設備規(guī)則(昭和四十年運輸省令第三十六號)第七十九條の規(guī)定は、舊琉球船舶については、昭和四十九年五月十四日(當該船舶について昭和四十八年五月十五日以後に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五條ノ二の検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和四十九年五月十四日以前である場合は、その時期)までは、適用しない。 (船舶消防設備規(guī)則関係) 第十一條 舊琉球船舶の消防設備については、船舶消防設備規(guī)則(昭和四十年運輸省令第三十七號)第六條及び第六十八條の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五條ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 (危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則関係) 第十二條 法の施行の際琉球船舶により運送されている危険物の運送については、當該運送が終了するまでは、なお従前の例によることができる。 2 法の施行の際琉球船舶に貯蔵されている危険物の貯蔵については、當該貯蔵が終了するまでは、なお従前の例によることができる。 3 舊琉球船舶において工事、清掃その他の作業(yè)を行なう場合のガス検定等については、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運輸省令第三十號。以下この條において「本土規(guī)則」という。)第五條第四項の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 4 舊琉球船舶により危険物を運送又は貯蔵する場合の容器、包裝等については、本土規(guī)則第六條及び第六條の六又は第百四十六條の二及び第百五十五條の三の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 5 本土規(guī)則第十六條の二の規(guī)定は、舊琉球船舶については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、適用しない。 6 舊琉球船舶(旅客をとう載する自動車渡船に限る。)による危険物の運送については、本土規(guī)則第二十一條第四項の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 7 本土規(guī)則第二章第一節(jié)の二、第二十七條第六項、第九十八條の二、第百一條第五項及び第六項(同省令第百十八條の三において準用する場合を含む。)、第百十五條(同省令第百十八條の七において準用する場合を含む。)並びに第百二十九條の二の規(guī)定は、舊琉球船舶については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、適用しない。 8 舊琉球船舶である危険物を運送するタンク船又はタンクをすえ付けたはしけのタンクのすえ付け及び電路の配線工事については、なお従前の例によることができる。 9 法の施行の際沖縄の危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十六年規(guī)則第四十一號)附則第四項の規(guī)定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものによる火薬類の運送については、本土規(guī)則第二十三條の二の規(guī)定は、適用しない。 (穀類その他の特殊貨物船舶運送規(guī)則関係) 第十三條 沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある港間及び沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある港と沖縄県の區(qū)域以外の本邦の區(qū)域にある港との間において航行する舊琉球船舶による穀類のばら積みの方法については、穀類その他の特殊貨物船舶運送規(guī)則(昭和三十九年運輸省令第六十二號)第十一條の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 (沖縄法令による処分等の効力の承継) 第十四條 第三條から前條までに定めるもののほか、次に掲げる省令の規(guī)定に相當する沖縄法令の規(guī)定によりされた許可、認可、承認、これらの処分の取消し、申請、屆出等の処分若しくは手続又は交付され若しくは備えられた証書等の書類は、それぞれ當該省令の相當規(guī)定によりされた処分若しくは手続又は交付され若しくは備えられた書類とみなす。 一 船舶法施行細則 二 小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令 三 船舶安全法施行規(guī)則 四 鋼船構(gòu)造規(guī)程(昭和十五年逓信省令第二十四號) 五 木船構(gòu)造規(guī)則(昭和三十三年運輸省令第十四號) 六 船舶防火構(gòu)造規(guī)程 七 船舶區(qū)畫規(guī)程(昭和二十七年運輸省令第九十七號) 八 船舶復原性規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第七十六號) 九 満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運輸省令第三十三號) 十 船舶機関規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第五十五號) 十一 船舶設備規(guī)程 十二 船舶救命設備規(guī)則 十三 船舶消防設備規(guī)則 十四 艙口覆布試験規(guī)程(昭和八年逓信省令第二十七號) 十五 錨試験規(guī)程(昭和十三年逓信省令第五十六號) 十六 鎖試験規(guī)程(昭和十三年逓信省令第五十七號) 十七 索試験規(guī)程(昭和十三年逓信省令第五十八號) 十八 船燈試験規(guī)程(昭和九年逓信省令第十九號) 十九 危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則 二十 穀類その他の特殊貨物船舶運送規(guī)則 (その他の経過措置) 第十五條 法の施行の際次に掲げる沖縄法令の規(guī)定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの積量の測度及び改測並びに構(gòu)造及び設備については、それぞれ當該沖縄法令の規(guī)定の例による。 一 船舶積量測度規(guī)則(千九百六十一年規(guī)則第百十一號)附則第四項 二 船舶積量測度規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十八年規(guī)則第八十四號)附則第二項 三 簡易船舶積量測度規(guī)則(千九百六十一年規(guī)則第百十二號)附則第四項 四 簡易船舶積量測度規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十八年規(guī)則第八十五號)附則第二項 五 鋼船構(gòu)造規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十九年規(guī)則第百四十二號)附則第二項 六 船舶防火構(gòu)造規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十六年規(guī)則第三十七號)附則第二項 七 船舶區(qū)畫規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十六年規(guī)則第三十八號)附則第二項 八 船舶復原性規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十八年規(guī)則第七十二號)附則第二項 九 船舶復原性規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十九年規(guī)則第九十九號)附則第一項 十 船舶機関規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十六年規(guī)則第十二號)附則第二項及び第三項 十一 船舶設備規(guī)程の一部を改正する規(guī)則(千九百六十六年規(guī)則第四十六號)附則第二項及び第三項 十二 船舶設備規(guī)程の一部を改正する規(guī)則(千九百六十九年規(guī)則第百六十四號)附則第二項 十三 船舶救命設備規(guī)則(千九百六十六年規(guī)則第四十五號)附則第三項、第九項から第十二項まで及び第十四項 十四 船舶消防設備規(guī)則(千九百六十六年規(guī)則第四十一號)附則第三項及び第五項から第九項まで 第三章 船員関係 (沖縄の船員法の適用にあたつての読替え等) 第十六條 令第十條第三項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五號。以下この條及び次條において「沖縄法」という。)第十八條の規(guī)定を適用する場合においては、同條中「規(guī)則」とあるのは「船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運輸省令第二十三號)第十四條(同條中「法第十九條」とあるのは「沖縄法第十八條」と読み替えるものとする。)」と、「行政主席」とあるのは「行政官庁(その事務を行なう機関を含む。)」と読み替えるものとする。 2 令第十條第八項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄法第十章の規(guī)定を適用する場合においては、同立法第九十四條第一項中「労働者災害補償保険法(一九六三年立法第七十八號)又は規(guī)則で指定する法令」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號。以下「本土労災法」という。)」と、「労働者災害補償保険法の療養(yǎng)補償費(療養(yǎng)の給付を含む。)、休業(yè)補償費、障害補償費、遺族補償費」とあるのは「本土労災法の療養(yǎng)補償給付、休業(yè)補償給付、障害補償給付、遺族補償給付」と、沖縄法第九十四條第二項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「第一種障害補償費」とあるのは「障害補償年金」と、同條第三項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「長期傷病者補償」とあるのは「長期傷病者補償給付」と、沖縄法第九十五條中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と読み替えるものとする。 3 令第十條第九項の規(guī)定により給付の額を日本円に換算する場合において一円未満の端數(shù)が生じたときは、これを切り上げるものとする。 (船員法施行規(guī)則関係) 第十七條 船員法(昭和二十二年法律第百號)第十八條第一項第一號の命令の定める証書は、令第五條第二項に規(guī)定する大型琉球船舶については、法の施行の日から起算して二月を経過する日又は同條第四項の規(guī)定により船舶國籍証書の交付を受ける日のいずれか早い日までは、沖縄の船舶法(千九百六十二年立法第四十六號)の規(guī)定により交付された船籍証書とする。 2 法の施行の際沖縄法第一條第一項に規(guī)定する船舶(以下この章において「沖縄船舶」という。)に該當していた船舶に法の施行の際備え置かれている海員名簿及び航海日誌の様式については、船員法施行規(guī)則(以下この條において「本土規(guī)則」という。)第十條第一項及び第十一條第一項本文の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 本土規(guī)則第五十三條の規(guī)定は、法の施行の際航海中の沖縄船舶については、當該航海が終了する日までは、適用しない。 4 沖縄の船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則(千九百七十年規(guī)則第四十九號。第十九條において「沖縄労安則」という。)第十五條の規(guī)定によりされた災害又は疾病に関する報告は、本土規(guī)則第七十四條第一項の規(guī)定によりされた災害又は疾病に関する報告とみなす。 (指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令関係) 第十八條 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九號)は、法の施行の際沖縄船舶に該當していた船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄県の區(qū)域內(nèi)の各港間のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、適用しない。 (船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則関係) 第十九條 法の施行の際航海中の沖縄船舶については、當該航海が終了する日までは、なお沖縄労安則の規(guī)定の例によることができる。 (學術試験の一部免除) 第二十條 令第十一條第十一項の規(guī)定により丙種機関士の資格についての海技従事者國家試験を受ける者について免除する當該試験に係る學術試験の一部は、船舶職員法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第九十一號)第四十五條第一項(第二號に係る部分に限る。)に規(guī)定する學術試験のうちの筆記試験とする。 (船員労働統(tǒng)計調(diào)査規(guī)則関係) 第二十一條 沖縄県の區(qū)域に主たる事業(yè)所を有する船舶の所有者については、船員労働統(tǒng)計調(diào)査規(guī)則(昭和三十二年運輸省令第八號)第六條の規(guī)定による第一號調(diào)査及び第四號調(diào)査は、同省令第七條第一項の規(guī)定にかかわらず、昭和四十八年三月分に係る調(diào)査から、同省令第六條の規(guī)定による第二號調(diào)査、第三號調(diào)査及び第五號調(diào)査は、同省令第七條第二項の規(guī)定にかかわらず、昭和四十八年九月分に係る調(diào)査から行なうものとする。 第四章 港灣関係 (倉庫業(yè)者の集荷協(xié)定等の屆出等) 第二十二條 令第十四條第三項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、當事者が連署した集荷協(xié)定等屆出書を沖縄総合事務局長又は沖縄総合事務局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。 一 當事者の氏名又は名稱及び住所 二 協(xié)定等に関する事務を統(tǒng)括する事務所又は営業(yè)所の名稱及び位置 三 協(xié)定等の名稱及び概要 四 協(xié)定等の効力発生の時期及び存続期間 五 協(xié)定等を必要とした理由 2 前項の屆出書には、原本と相違ない旨を記載した協(xié)定等の原本の寫(口頭の協(xié)定等である場合には、その內(nèi)容を説明する文書)を添附しなければならない。 3 令第二十九條第一項の規(guī)定により倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號)の規(guī)定による屆出をされたとみなされた料金の額(次項に規(guī)定するものを除く。)を令第三十一條の規(guī)定により日本円に換算する場合において一円未満の端數(shù)が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 4 令第三十一條の運輸省令で定める料金の額は、倉庫業(yè)に関する料金のうち寄託物の価格又は數(shù)量の単位當たりで定められている料率の額とし、その額を同條の規(guī)定により日本円に換算する場合において一銭未満の端數(shù)が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 5 令第十四條第三項の規(guī)定による運輸大臣の権限(その使用する倉庫の有効面積(野積倉庫及び水面?zhèn)}庫にあつては有効面積一平方メートルにつき〇?五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル、貯蔵そう倉庫及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき〇?六六平方メートルの割合でそれぞれ換算して得られた面積)の合計が三千三百平方メートルに満たない倉庫業(yè)に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。 (港灣運送事業(yè)に関する運賃及び料金の端數(shù)処理等) 第二十三條 令第二十九條第一項又は沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令(昭和四十七年政令第百十三號。以下「改正政令」という。)第七條第一項の規(guī)定により港灣運送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)の規(guī)定により認可されたとみなされた運賃及び料金の額(次項に規(guī)定するものを除く。)を令第三十一條(改正政令第七條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により日本円に換算する場合において一円未満の端數(shù)が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 2 令第三十一條(改正政令第七條第六項において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める運賃及び料金の額は、港灣運送事業(yè)に関する運賃及び料金のうち取扱貨物の數(shù)量の単位當たりで定められている料率の額とし、その額を令第三十一條(改正政令第七條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により日本円に換算する場合において一銭未満の端數(shù)が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 3 改正政令第七條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫等屆出書を沖縄総合事務局長又は沖縄総合事務局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 港灣 三 當該屆出が一般港灣運送事業(yè)に係るものにあつては、港灣運送事業(yè)法施行規(guī)則(昭和三十四年運輸省令第四十六號。以下この條において「施行規(guī)則」という。)第四條第一項第二號(イに係る部分を除く。)に掲げる事項 四 當該屆出が船內(nèi)荷役事業(yè)に係るものにあつては、施行規(guī)則第四條第一項第二號(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項 五 當該屆出がはしけ運送事業(yè)に係るものにあつては、施行規(guī)則第四條第一項第二號(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項 六 當該屆出が沿岸荷役事業(yè)に係るものにあつては、施行規(guī)則第四條第一項第二號(ニに係る部分に限る。)に掲げる事項 七 當該屆出がいかだ運送事業(yè)に係るものにあつては、施行規(guī)則第四條第一項第二號(ホに係る部分に限る。)に掲げる事項 4 前項の屆出書には、施行規(guī)則第四條第七項第九號及び第十號に掲げる書類を添附するものとする。 5 施行規(guī)則第二十三條の二第二項の規(guī)定は、改正政令第七條第七項の規(guī)定による屆出をする場合について準用する。 6 改正政令第七條第二項の規(guī)定による運輸大臣の権限(一般港灣運送事業(yè)に関するものにあつては、同條第一項の規(guī)定により港灣運送事業(yè)法第五條第一項第四號の規(guī)定による業(yè)務の範囲を限定してした申請とみなされた申請に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。 7 改正政令第七條第七項の規(guī)定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。 第五章 海洋汚染関係 (船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法施行規(guī)則の効力) 第二十四條 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法施行規(guī)則(千九百七十年規(guī)則第百十四號)第二章の規(guī)定は、令第十五條第二項の規(guī)定により船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法(千九百七十年立法第十三號)第五條から第九條まで及び第十條第一項の規(guī)定が適用猶予船について効力を有する間、當該適用猶予船についてなお効力を有する。この場合において、同規(guī)則第四條中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と、「琉球列島」とあるのは「本邦」と、「琉球の港」とあるのは「本邦の港」と、同規(guī)則第六條中「船舶安全法施行規(guī)則(千九百六十四年規(guī)則第九十六號)第八條又は第九條」とあるのは「船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第八條又は第九條」と、同規(guī)則第八條中「本土政府の型式承認」とあるのは「海洋汚染防止法施行規(guī)則(昭和四十六年運輸省令第三十八號)第六條第一項の型式承認(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規(guī)則(昭和四十二年運輸省令第六十六號)第六條の四第一項の型式承認を含む。)」と、「法第三十條」とあるのは「海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六號)第四十八條第四項」と、同規(guī)則第十條第二項中「通商産業(yè)局長」とあるのは「當該船舶の所在地を管轄する海運局長(當該船舶が本邦外にあるときは、関東海運局長)」と読み替えるものとする。 第六章 自動車関係 (自動車運送事業(yè)の運賃及び料金の端數(shù)処理) 第二十五條 令第十八條第三項又は第四項の規(guī)定により運賃及び料金(次項に規(guī)定する運賃及び料金を除く。)の額を日本円に換算する場合において一円未満の端數(shù)が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 2 令第十八條第三項の運輸省令で定める運賃及び料金は、一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の定期旅客運賃以外の運賃及び料金並びに一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の運賃及び料金とし、その額を同項の規(guī)定により日本円に換算する場合における端數(shù)の処理については、次に掲げるところによる。 一 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の定期旅客運賃以外の運賃及び料金にあつては、その生じた五円未満の端數(shù)について、その端數(shù)が二円五十銭未満であるときはこれを切り捨て、二円五十銭以上であるときはこれを切り上げるものとする。 二 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の運賃及び料金にあつては、その生じた十円未満の端數(shù)について、その端數(shù)が五円未満であるときはこれを切り捨て、五円以上であるときはこれを切り上げるものとする。 (道路運送法施行規(guī)則関係) 第二十六條 法の施行の際沖縄県の區(qū)域において使用されている自動車で法の施行後も引き続き沖縄県の區(qū)域において使用されるものについてその使用者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號。以下第三十條までにおいて「本土法」という。)第百二十七條の規(guī)定により表示すべき事項については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、道路運送法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十五號)第六十七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 (自動車事故報告規(guī)則関係) 第二十七條 法の施行前に沖縄県の區(qū)域において発生した自動車の事故であつて、自動車事故報告規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第百四號。以下この條において「本土規(guī)則」という。)第二條各號の一に該當するものについては、沖縄の自動車事故報告規(guī)則(千九百五十八年規(guī)則第二十九號)第三條の規(guī)定による報告書が提出されていない場合(法の施行の際同條に規(guī)定する期間が経過している場合を除く。)に限り、本土規(guī)則第三條の規(guī)定を適用する。この場合において、同條第一項の規(guī)定により報告書を提出すべき期限は、法の施行の日から二週間以內(nèi)とする。 (自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則関係) 第二十八條 法の施行前に沖縄の自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則(千九百五十四年規(guī)則第百號。以下この條において「沖縄規(guī)則」という。)第十三條第二項の規(guī)定によりした公示に係る乗車券の引換え又は運賃の払戻しの期間については、なお従前の例による。 2 法の施行の際沖縄規(guī)則第十一條第一項ただし書の規(guī)定により行政主席の指定を受けている運行系統(tǒng)は、自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第四十四號。以下この條において「本土規(guī)則」という。)第十五條第一項第一號の規(guī)定により陸運局長の指定を受けた運行系統(tǒng)又は運行の経路とみなす。 3 沖縄県の區(qū)域において旅客の運送の用に供する事業(yè)用自動車に関する本土規(guī)則第十五條第三項の規(guī)定の適用については、法第五十八條第一項の政令で定める日までの間、同省令第十五條第三項中「左側(cè)面」とあるのは「右側(cè)面」とする。 4 本土規(guī)則第二十二條の三第一項の規(guī)定は、法の施行の際沖縄県の區(qū)域において本土法の一般乗合旅客自動車運送事業(yè)及び一般貸切旅客自動車運送事業(yè)に該當する事業(yè)を経営している者については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。 5 本土規(guī)則第二十二條の三第一項の規(guī)定は、前項に規(guī)定する者の事業(yè)用自動車であつて、法の施行の日から起算して三月を経過する日において道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)の規(guī)定による登録を受けているものに関しては、その日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。 6 沖縄規(guī)則第二十一條の七から第二十一條の十一までの規(guī)定は、令第十八條第五項に規(guī)定する期間內(nèi)は、沖縄県の區(qū)域において本土法第三條第二項第一號から第三號まで、同條第三項第一號及び同條第四項第一號の自動車運送事業(yè)を経営する者に関しては、なお効力を有する。この場合において、同規(guī)則第二十一條の七第三號中「特定旅客自動車運送事業(yè)者」とあるのは「特定旅客自動車運送事業(yè)者及び無償旅客自動車運送事業(yè)者」と、同規(guī)則第二十一條の八及び第二十一條の十中「行政主席」とあるのは「行政主席又は陸運局長」と、同規(guī)則第二十一條の九及び第二十一條の十一第一項中「行政主席」とあるのは「営業(yè)所の所在地を管轄する陸運局長」と、同條第二項中「第二十七條の八各號」とあるのは「自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第四十四號)第三十二條の二各號」と読み替えるものとする。 7 前項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる沖縄規(guī)則第二十一條の七の規(guī)定による運行管理者の処理すべき事項については、本土規(guī)則第三十二條の二の規(guī)定を準用する。 8 令第十八條第五項に規(guī)定する期間が経過した日以後における本土規(guī)則の運行管理者に関する規(guī)定の適用については、沖縄規(guī)則第二十一條の八第一項第一號(第六項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規(guī)定により行政主席又は陸運局長が行なつた教習は本土規(guī)則第二十五條の二第一項第一號の陸運局長が行なつた教習と、沖縄規(guī)則第二十一條の八第四號(第六項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規(guī)定により行政主席又は陸運局長がした認定は本土規(guī)則第二十五條の二第四號の規(guī)定により陸運局長がした認定と、沖縄規(guī)則第二十一條の九第一項及び第二項並びに第二十一條の十一第一項の規(guī)定(第六項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)により行政主席又は陸運局長に対してした屆出は本土規(guī)則第二十五條の三第一項及び第二項並びに第二十五條の五第一項の規(guī)定により陸運局長に対してした屆出と、沖縄規(guī)則第二十一條の十(第六項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規(guī)定により行政主席又は陸運局長から受けた通知は本土規(guī)則第二十五條の四の規(guī)定により陸運局長から受けた通知とみなす。 9 本土規(guī)則第二十五條の三第一項及び第二項の規(guī)定による屆出については、令第三十條の規(guī)定を準用する。この場合において、同條中「法の施行の際」とあるのは「法の施行の日から起算して六月を経過する際」と、「法の施行の日」とあるのは「法の施行の日から起算して六月を経過した日」と読み替えるものとする。 10 沖縄規(guī)則第二十七條の四第一項から第三項まで及び第二十七條の六の規(guī)定によりされた屆出及び通知は、それぞれ本土規(guī)則の相當規(guī)定によりされたものとみなす。 11 本土規(guī)則第二十六條の三第二項及び第三項の規(guī)定による屆出については、令第三十條の規(guī)定を準用する。 12 法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土規(guī)則第五條第一項(同項第七號のうち同省令第三十七條の規(guī)定による禁止行為に関する事項に係る部分に限る。)及び第二項(同項第四號から第六號までに係る部分に限る。)、第二十四條の二、第二十七條(同省令第四十六條第三項において準用する場合を含む。)、第二十八條第四項並びに第四十六條第一項(同省令第二十二條の二第一項、第三十一條及び第三十二條の規(guī)定の準用に係る部分に限る。)の規(guī)定は法の施行の際沖縄県の區(qū)域において本土法の自動車運送事業(yè)に該當する事業(yè)を経営している者について、同省令第四十九條(同省令第三十一條及び第三十二條の規(guī)定の準用に係る部分に限る。)の規(guī)定は法の施行の際沖縄県の區(qū)域において本土法の軽車両等運送事業(yè)に該當する事業(yè)を経営している者について、それぞれ適用しない。 (一般自動車運送事業(yè)會計規(guī)則関係) 第二十九條 法の施行の際沖縄県の區(qū)域において本土法の一般自動車運送事業(yè)に該當する事業(yè)を経営している者に関しては、一般自動車運送事業(yè)會計規(guī)則(昭和三十九年運輸省令第十九號)第四條及び第五條の規(guī)定は、法の施行の日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務諸表の作成から適用するものとし、法の施行の日の屬する事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例による。 (自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則関係) 第三十條 法の施行の際沖縄県の區(qū)域において本土法の一般自動車運送事業(yè)に該當する事業(yè)を経営している者に関しては、自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則(昭和三十九年運輸省令第二十一號)第二條第一項から第三項までの規(guī)定は、法の施行の日の屬する事業(yè)年度に係る営業(yè)報告書(當該年度の前事業(yè)年度に係る営業(yè)報告書で沖縄の自動車運送事業(yè)會計規(guī)則(千九百五十四年規(guī)則第九十九號)第十五條の規(guī)定による提出が法の施行の際なされていないもの(法の施行の際同條に規(guī)定する期間が経過しているものを除く。)を含む。)から適用する。 2 前項に規(guī)定する者に関しては、自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則第二條第四項の規(guī)定は、法の施行の日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度に係る営業(yè)報告書から適用することとし、同項に規(guī)定する営業(yè)報告書に係る営業(yè)概況報告書及び財務諸表の様式については、なお従前の例による。 3 法の施行の際沖縄県の區(qū)域において本土法の自動車運送事業(yè)に該當する事業(yè)を経営している者に関しては、自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則第三條の規(guī)定は、昭和四十七年四月一日以降の期間に係る輸送実績報告書から適用する。 (指定検査人の検査関係) 第三十一條 法第百二十三條第三項の検査は、継続検査及び分解整備検査に係る検査の実施の方法として道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)別表第二に定めるところにより行なわなければならない。 2 指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の有効期間は、法第百二十三條第三項の検査をした日から十五日間とする。 3 指定検査人検査合格証の様式は第一號様式、指定検査人検査合格標章の様式は第二號様式とする。 4 指定検査人検査合格標章は、自動車の運行中その前面に見やすいように表示しなければならない。 5 法第百二十四條第一項の自動車の検査設備の基準については、沖縄の自動車検査場基準(千九百五十六年規(guī)則第六十號)第三條から第六條までの規(guī)定の例による。 6 指定検査人の遵守すべき事項については、法第百二十四條第二項の規(guī)定によるほか、沖縄の自動車検査場基準第七條から第九條までの規(guī)定の例による。この場合において、同規(guī)則第七條第四項中「通商産業(yè)局陸運課」とあるのは「沖縄県陸運事務所」と、同規(guī)則第九條中「通商産業(yè)局長」とあるのは「陸運局長」と読み替えるものとする。 7 令第二十一條第十四項後段(同條第十六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。 (登録小型特殊自動車関係) 第三十二條 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四號。以下この項において「施行令」という。)第八條第五項の規(guī)定は、令第二十一條第二十項の規(guī)定により、登録小型特殊自動車(同條第二項の登録小型特殊自動車をいう。次項及び第三十五條第二項において同じ。)に係る施行令第八條第二項に規(guī)定する運輸大臣の権限に屬する事項で道路運送車両法(以下第三十七條までにおいて「本土法」という。)第二章の規(guī)定に係るものが沖縄県知事に委任された場合について、準用する。この場合において、施行令第八條第五項の表下欄中「自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県知事」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。 2 登録小型特殊自動車に係る道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十四年政令第三百九號)第三條第一項の規(guī)定により設ける自動車登録原簿の様式については、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和四十五年運輸省令第九號)第三條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 (道路運送車両の保安基準関係) 第三十三條 法第五十八條第一項の政令で定める日以前に製作され、かつ、同日において沖縄県の區(qū)域に存する自動車であつて、同日後沖縄県の區(qū)域において運行の用に供されるもの(一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の用に供される自動車を除く。)に対する道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七號。以下この條において「本土保安基準」という。)第二十五條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「左側(cè)面」とあるのは「左側(cè)面又は右側(cè)面」と読み替えるものとする。 2 沖縄県の區(qū)域において危険物を運送する自動車に係るタンク及びその附屬裝置については、本土保安基準第五十二條第三項第二號の規(guī)定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。同日以前に製作された自動車で沖縄県の區(qū)域において危険物を運送するものに係るタンク及びその附屬裝置については、同日を経過した後においても、同様とする。 3 法の施行前に製作され、かつ、法の施行の際沖縄県の區(qū)域に存する自動車であつて、法の施行後沖縄県の區(qū)域において運行の用に供されるもの(以下この條において「舊沖縄自動車」という。)である大型特殊自動車については、本土保安基準第八條第二項、第三十四條第一項、第三十六條第一項、第三十七條第一項、第三十九條第一項及び第四十條第一項の規(guī)定は適用しないものとし、當該大型特殊自動車に備える後寫鏡については、同令第四十四條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 沖縄の道路運送車両の保安基準(千九百五十四年規(guī)則第九十六號)第五十四條、第五十五條、第五十九條及び第六十八條の規(guī)定によりされた認定、制限の附加及び許可は、それぞれ本土保安基準の相當規(guī)定によりされたものとみなす。 5 舊沖縄自動車に対する道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和五十四年運輸省令第八號)附則第二項及び第三項の規(guī)定の適用については、同令附則第二項及び第三項中「昭和四十三年七月三十一日」とあるのは「昭和四十五年十月三十一日」と読み替えるものとする。 6 前項までに定めるもののほか、沖縄県の區(qū)域において運行の用に供される自動車及び原動機付自転車に対する本土保安基準の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、告示で定める。 (自動車登録番號標交付代行者規(guī)則関係) 第三十四條 沖縄の自動車登録番號標交付代行者規(guī)則(千九百五十四年規(guī)則第百一號)の規(guī)定によりされた申請、期間の指定及び伸長、屆出並びに承認は、それぞれ自動車登録番號標交付代行者規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第六十九號。次項において「本土規(guī)則」という。)の相當規(guī)定によりされたものとみなす。 2 本土規(guī)則第三條第四號の規(guī)定の適用については令第二十九條第五項の規(guī)定を、同省令第五條第一項、第九條、第十三條、第十七條及び第十八條第一項の規(guī)定による屆出及び申請については令第三十條の規(guī)定をそれぞれ準用する。 (自動車整備士技能検定規(guī)則関係) 第三十四條の二 沖縄総合事務局に置かれる自動車整備士技能検定委員及び自動車整備士技能検定専門委員の任命については、自動車整備士技能検定規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十一號)第四條第三項中「國土交通大臣」とあるのは、「內(nèi)閣総理大臣」とする。 (道路運送車両法施行規(guī)則関係) 第三十五條 法の施行の際沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五號。以下第三十七條までにおいて「沖縄法」という。)の規(guī)定により交付を受けている自動車登録番號標で令第二十一條第六項に規(guī)定する自動車に係るものの様式については、道路運送車両法施行規(guī)則(以下この條において「本土規(guī)則」という。)第十一條の規(guī)定にかかわらず、當該自動車が沖縄県の區(qū)域にその使用の本拠を有する限り、同項に規(guī)定する期間內(nèi)は、なお従前の例による。 2 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により交付を受けている自動車登録番號標で登録小型特殊自動車に係るものの様式については、本土規(guī)則第十一條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により指定を受けている車両番號で二輪の小型自動車に係るものは、當該自動車が沖縄県の區(qū)域にその使用の本拠を有する限り、當該自動車について法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構(gòu)造等変更検査を受けるまでの間、本土規(guī)則第三十六條の三に規(guī)定する基準に適合しているものとみなす。 4 法の施行の際沖縄法の規(guī)定により表示している二輪の小型自動車に係る車両番號標の様式については、本土規(guī)則第四十五條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該自動車が沖縄県の區(qū)域にその使用の本拠を有する限り、前項に規(guī)定する期間內(nèi)は、なお従前の例による。 5 沖縄法第九十七條第一項の規(guī)定により指定を受けた車両番號を記載した車両番號標で法の施行の際軽自動車に表示しているものの様式については、本土規(guī)則第四十五條第一項及び第六十三條の二第四項並びに道路運送車両法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和四十八年運輸省令第三十三號。以下「一部改正省令」という。)附則第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、本土規(guī)則第三十八條第三項及び第六十三條の五並びに一部改正省令附則第四項の規(guī)定は、適用しないものとする。 6 法の施行の際沖縄の道路運送車両法施行規(guī)則(千九百五十四年規(guī)則第九十八號。以下この條において「沖縄規(guī)則」という。)第三十二條及び第四十九條第三項の規(guī)定により交付を受けている自動車検査証返納証明書(沖縄法第六十四條第二項第一號の規(guī)定による返納に係るものに限る。)及び軽自動車屆出済証は、それぞれ本土規(guī)則第四十條第一項及び第六十三條の二第三項の規(guī)定により交付を受けた自動車検査証保管証明書及び軽自動車屆出済証とみなす。 7 法の施行の際沖縄法の規(guī)定による認証を受けて自動車分解整備事業(yè)を経営している者及び同立法の規(guī)定により自動車分解整備事業(yè)の認証を申請している者に係る本土法第八十條第一項第二號の規(guī)定による基準(事業(yè)場の規(guī)模に関するものに限る。)については、本土規(guī)則第五十七條第一號及び第二號の規(guī)定にかかわらず、法の施行後最初に事業(yè)場の位置を変更するまでの間、なお従前の例による。 8 前項に規(guī)定する者に係る本土法第八十條第一項第二號の規(guī)定による基準(事業(yè)場の規(guī)模に関するものを除く。)については、本土規(guī)則第五十七條第三號から第六號までの規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、なお従前の例による。 9 法の施行の際沖縄法第八十四條の規(guī)定による検査主任者となることができる者は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土規(guī)則第五十九條の規(guī)定にかかわらず、沖縄県の區(qū)域にある自動車分解整備事業(yè)者の事業(yè)場の検査主任者となることができる。 10 前項に規(guī)定する者であつて、法の施行の日から起算して二年を経過する日において沖縄県の區(qū)域にある自動車分解整備事業(yè)者の事業(yè)場の検査主任者に選任されているものは、本土規(guī)則第五十九條の規(guī)定にかかわらず、引き続き當該事業(yè)場の検査主任者となることができる。 11 沖縄規(guī)則第九條第二項、第二十四條、第二十五條、第四十六條、第五十一條及び第五十二條の規(guī)定によりされた指定、屆出、記入及び返納は、それぞれ本土規(guī)則の相當規(guī)定によりされたものとみなす。 12 本土規(guī)則第十三條第四號の規(guī)定の適用については令第二十九條第五項の規(guī)定を、同省令第三十四條、第三十五條、第四十條の二、第六十一條及び第六十三條の四第一項の規(guī)定による屆出、返納及び申請については令第三十條の規(guī)定をそれぞれ準用する。 (指定自動車整備事業(yè)規(guī)則関係) 第三十六條 法の施行の際沖縄法第五十四條の規(guī)定による指定を受けている検査人及び法の施行の際同立法第七十一條第二項各號の一に該當する者(同條第三項に該當するものを除く。)で同立法第七十一條第一項の規(guī)定により指定検査人が行なう自動車の検査の実務に従事しているものは、指定自動車整備事業(yè)規(guī)則(昭和三十七年運輸省令第四十九號)第四條の規(guī)定にかかわらず、沖縄県の區(qū)域にある指定自動車整備事業(yè)者の事業(yè)場の自動車検査員となることができる。 (道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令関係) 第三十七條 法の施行の際沖縄法の規(guī)定による有効な自動車検査証の交付を受けている自動車が法の施行後はじめて受ける本土法第五章の規(guī)定による検査が継続検査又は分解整備検査である場合には、當該自動車に係る當該継続検査又は分解整備検査に関する申請書の様式は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第三十五條第二項の規(guī)定にかかわらず、同項の表第一號下欄に掲げる様式とする。 (沖縄責任保険契約関係) 第三十八條 法第百二十七條第二項の規(guī)定によりする自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號。以下この條及び次條において「本土法」という。)第十三條第一項に規(guī)定する保険金額による旨の申出又は約定した保険金額による旨の申出は、當該沖縄責任保険契約に係る自動車損害賠償責任保険証明書(令第二十三條第七項の規(guī)定により同法の規(guī)定により交付された自動車損害賠償責任保険証明書とみなされるものを含む。)を添えて、書面によりしなければならない。 2 保険者は、前項の申出があつたときは、その申出があつた日(その申出が本土法第十三條第一項に規(guī)定する保険金額による旨の申出であるときは、その保険金額となる日)の日付及びその申出の內(nèi)容を當該自動車損害賠償責任保険証明書に記載して返付しなければならない。 3 自動車損害賠償保障法施行規(guī)則(昭和三十年運輸省令第六十六號。以下この條及び次條において「本土規(guī)則」という。)第二十七條の規(guī)定は、法第百二十七條第三項の規(guī)定による損害のてん補の請求について準用する。この場合において、同省令第二十七條第一項第四號中「法第七十二條第一項後段の規(guī)定により請求する場合にあつては、」とあるのは、「保険契約者、保険者及び」と読み替えるものとする。 4 令第二十三條第二十五項において準用する自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號)第二十二條の規(guī)定による委託費の支払の方法その他委託契約に関する準則については、自動車損害賠償保障事業(yè)業(yè)務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三號)の規(guī)定(第十一條及び別表を除く。)を準用する。この場合において、同省令第十條中「別表の式により算出した金額」とあるのは、「自動車損害賠償保障法第七十七條第一項の規(guī)定により同法第七十二條第一項の規(guī)定による業(yè)務の委託をしたすべての保険會社及び組合に支払う當該期間における委託費の総額に相當する金額を當該保険會社及び組合における當該期間における同項の規(guī)定による損害のてん補の請求書の受理件數(shù)の総計で除して得られた金額に、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二十七條第三項の規(guī)定による業(yè)務を委託した保険會社又は組合における當該期間における同項の規(guī)定による損害のてん補の請求書の受理件數(shù)を乗じて得られた金額」と読み替えるものとする。 (自動車損害賠償保障法施行規(guī)則関係) 第三十九條 沖縄の自動車損害賠償保障法施行規(guī)則(千九百六十四年規(guī)則第百三十八號)第二條第三項の規(guī)定は、令第二十三條第九項の規(guī)定により沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第九十一號)第八條の二第一項の規(guī)定がなお効力を有することとされる間、令第二十三條第九項に規(guī)定する自動車責任保険標章の表示について、なお効力を有する。 2 令第二十三條第十三項において準用する本土法第九條の三第一項又は第五十四條の八第二項の規(guī)定による保険標章又は共済標章の表示については、本土規(guī)則第一條の三(同省令第十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定を準用する。 3 保険契約者又は共済契約者は、令第二十一條第十八項に規(guī)定する自動車については、同項の規(guī)定により道路運送車両法の適用を受けない期間に限り、本土規(guī)則第五條の二第一項(同省令第十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定によるほか、次の場合にも、責任保険の契約又は責任共済の契約を解除することができる。 一 當該自動車が滅失し、解體し(整備又は改造のために解體する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止した場合 二 當該自動車について、関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第六十七條の輸出の許可を受けた場合 (自動車輸送統(tǒng)計調(diào)査規(guī)則関係) 第四十條 自動車輸送統(tǒng)計調(diào)査規(guī)則(昭和三十五年運輸省令第十五號)の規(guī)定は、沖縄県の區(qū)域に使用の本拠を有する自動車については、昭和四十七年九月三十日まで適用しない。 第七章 航空関係 (飛行場及び航空保安施設に関する屆出事項等) 第四十一條 令第二十四條第二項の運輸省令で定める事項は、飛行場を設置する者にあつては航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運輸省令第五十六號。以下この條において「施行規(guī)則」という。)第七十六條第一項第一號、第三號、第五號から第七號まで、第十二號及び第十三號(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる事項(飛行場の名稱及び位置を除く。)とし、航空保安施設を設置する者にあつては同項第十二號に掲げる事項とする。 2 令第二十四條第一項の規(guī)定により飛行場を設置する者又は航空保安施設を設置する者は、同條第二項前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、當該飛行場の実測図又は當該航空保安施設の配置図を添えてしなければならない。 3 前項の規(guī)定は、當該変更により飛行場の実測図又は航空保安施設の配置図に変更を生ずることとなる事項に係る令第二十四條第二項後段の規(guī)定による屆出をする場合について準用する。 4 令第二十四條第四項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第四十九條第一項ただし書の運輸省令で定める物件は、施行規(guī)則第九十二條の二各號に掲げる物件とする。 5 令第二十四條第六項において準用する航空法第四十七條第一項の運輸省令で定める保安上の基準は、飛行場にあつては施行規(guī)則第九十二條第二號から第九號まで、航空保安無線施設にあつては同省令第百八條各號、航空燈火にあつては同省令第百二十六條各號にそれぞれ掲げるとおりとする。 (空港管理規(guī)則関係) 第四十二條 法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現(xiàn)に施設を設置し、取得し、又は借用している者及び空港管理規(guī)則(昭和二十七年運輸省令第四十四號。次項において「管理規(guī)則」という。)第十二條又は第十二條の二に規(guī)定する構(gòu)內(nèi)営業(yè)に該當する営業(yè)を行なつている者は、同省令第七條、第九條、第十二條、第十二條の二及び第十六條の規(guī)定の適用については、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、これらの規(guī)定による承認を受けた者とみなす。その者がその期間內(nèi)に當該施設又は営業(yè)についてこれらの規(guī)定による承認を申請した場合において、その申請について承認をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。 2 法の施行の際沖縄県の區(qū)域內(nèi)にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現(xiàn)に管理規(guī)則第十二條の三に規(guī)定する構(gòu)內(nèi)営業(yè)に該當する営業(yè)を行なつている者は、同條の規(guī)定の適用については、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、同條の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 第八章 観光関係 (旅行業(yè)に係る営業(yè)保証金の端數(shù)処理) 第四十三條 令第二十五條第二十四項の規(guī)定により営業(yè)保証金の額を日本円に換算する場合において一円未満の端數(shù)が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (沖縄の登録ホテル等に対する本土基準の適用) 第四十四條 令第二十七條第三項の運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事は、次に掲げる工事とする。 一 客の利用に供する階の數(shù)を増加させる増築又は改築の工事 二 客室総數(shù)を三十パーセント以上増加させる増築又は改築の工事 2 國際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九號)別表第一第七號の二又は別表第三第四號の三に掲げる基準については前項第一號に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとし、同表第二號に掲げる基準については同項第二號に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとする。 第九章 補則 (端數(shù)の処理) 第四十五條 令第三十一條の規(guī)定により同條第二號に掲げる額(第二十二條第三項及び第四項に規(guī)定する料金の額並びに第二十三條第一項及び第二項に規(guī)定する運賃及び料金の額を除く。)を日本円に換算する場合において一円未満の端數(shù)が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 附 則 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一五日運輸省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月一七日運輸省令第四三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月一二日運輸省令第六二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月一三日運輸省令第六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月六日運輸省令第二三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二八日運輸省令第三三號) 抄 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和四九年一一月二一日運輸省令第四五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月二八日運輸省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年三月一五日運輸省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年二月二九日運輸省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二〇日運輸省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年五月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第六九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。ただし、附則第九項及び第十項の規(guī)定は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二五日運輸省令第四五號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年五月三一日國土交通省令第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 附 則 (平成一三年八月三日國土交通省令第一一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第五十八條の改正規(guī)定並びに附則第二條及び第四條から第六條までの規(guī)定は、平成十三年九月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三日國土交通省令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年九月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月七日國土交通省令第八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 第一號様式 [別畫面で表示] 第二號様式 [別畫面で表示]