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關(guān)于沖繩回歸后郵政省關(guān)系法令適用的特別措施的省令

時間: 2018-06-15


沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 昭和四十七年郵政省令第十五號 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 郵便関係(第一條―第七條) 第二章 為替貯金関係(第八條―第十三條) 第三章 電気通信関係(第十四條―第三十四條) 第四章 雑則(第三十五條?第三十六條) 附則 第一章 郵便関係 (切手類の交換) 第一條 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號。以下「法」という。)第五十一條第一項の規(guī)定により沖縄の切手類の交換を請求する者は、郵便局において交付する用紙に必要事項を記載し、請求に係る沖縄の切手類を添えて、郵便局に提出しなければならない。 2 沖縄の切手類の交換は、請求に係る切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額)を法第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した金額に相當する額により、郵政大臣が発行した郵便切手、郵便書簡、郵便葉書又は航空書簡と交換する。 3 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三號。以下「政令」という。)第一條第三項の手數(shù)料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき、通常葉書及び往復葉書の往信部又は返信部のみにあつては二円、往復葉書にあつては四円、萬國郵便連合の郵便葉書にあつては五円、航空書簡にあつては十円とする。 4 政令第一條第一項の郵便局は、那覇、沖縄宮古、八重山の各郵便局とする。 (現(xiàn)金封筒等の使用) 第二條 沖縄の郵便規(guī)則(千九百五十三年規(guī)則第百二十四號)第八十三條に規(guī)定する現(xiàn)金封筒及び第八十四條に規(guī)定する現(xiàn)金封かん紙は、當分の間、沖縄県の區(qū)域內(nèi)に所在する郵便局に現(xiàn)金を內(nèi)容とする書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便物を差し出す場合に限り、郵便規(guī)則(昭和二十二年逓信省令第三十四號)第九十四條の三及び第九十四條の四の規(guī)定にかかわらず、使用することができる。 (私製の往復葉書の取扱い) 第三條 法の施行前に沖縄の郵便規(guī)則第十一條第一項第一號の規(guī)定に基づき私製された往復葉書は、法の施行の日から起算して三月間は、郵便物として差し出すことができる。 第四條 削除 第五條 削除 (高層建築物に係る郵便受箱の設(shè)置) 第六條 沖縄の郵便規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百七十一年規(guī)則第百五十四號)附則第二項の規(guī)定に基づき沖縄の郵便規(guī)則第四章第二節(jié)第一款の二の規(guī)定が適用されないこととされている建築物で、この省令の施行の際沖縄に存するもの及びこの省令の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便規(guī)則第四章第二節(jié)第一款の二の規(guī)定は、當分の間、適用しない。 (郵便受箱の譲渡) 第七條 政令第四條第四項の規(guī)定により國が譲渡する郵便受箱の規(guī)格は告示する。 2 前項の郵便受箱の対価の額は、時価の五割を下らない範囲內(nèi)で、郵政大臣が告示する。 3 政令第四條第四項の規(guī)定により郵便受箱の譲渡を受けることのできる者は、郵便規(guī)則第七十六條の三に規(guī)定する建築物で沖縄県の區(qū)域內(nèi)に存するものの所有者又は使用者(當該建築物內(nèi)の室を住宅、事務所又は事業(yè)所に使用する者でその建築物の所有者以外のものをいう。以下同じ。)とする。 4 郵便受箱の譲渡を受けようとする者は、別紙第一號様式による申請書(正副三通)に郵便受箱を設(shè)置しようとする建築物(以下「建築物」という。)の見取図で郵便受箱の設(shè)置場所を表示したもの(二通)を添えて、その建築物の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局の長(以下「配達郵便局長」という。)を経由して沖縄郵政管理事務所長に提出しなければならない。この場合において、申請者が建築物の使用者であるときは、申請者は、その建築物につき郵便受箱を設(shè)置する権限のあることを証する書類を添付しなければならない。 5 沖縄郵政管理事務所長は、前項の規(guī)定により申請書の提出を受けた場合には、申請の當否を?qū)彇摔筏谱j渡するかどうかを決定し、譲渡の決定をしたときは別紙第二號様式による郵便受箱譲渡決定通知書を、譲渡しないこととしたときはその旨を記載した書面を配達郵便局長を経由して申請者に交付する。 6 郵便受箱の譲渡を受けた者は、配達郵便局長の指示するところにより、遅滯なくこれを設(shè)置するものとする。 7 この條の規(guī)定に基づき譲渡を受けた郵便受箱を設(shè)置すべき建築物內(nèi)の住宅、事務所若しくは事業(yè)所(郵便受箱の譲渡を受けた者が當該建築物の使用者であるときは、その者の住宅、事務所又は事業(yè)所に限る。)にあて、又はこれらを肩書した郵便物の配達については、郵便規(guī)則第七十六條の五の規(guī)定の例による。 第二章 為替貯金関係 (沖縄の通常郵便貯金の取扱い) 第八條 沖縄の郵便貯金法(千九百五十五年立法第七十九號)の規(guī)定により交付された通常郵便貯金の通帳(以下「舊通帳」という。)については、預金者の請求により、これと引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行して預金者に交付する。 2 舊通帳により貯金の預入、払いもどしその他の請求又は屆出があつたときは、貯金の全部払いもどし又は前項の規(guī)定による通帳の引換交付の請求があつたときを除いて、舊通帳と引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行したうえ、當該請求又は屆出に係る取扱いをする。 3 第一項に規(guī)定する通帳の引換交付の請求は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四號)第二十九條第一項に規(guī)定する省令で定める請求とみなす。 (沖縄の定額郵便貯金の取扱い) 第九條 沖縄の郵便貯金法の規(guī)定により交付された定額郵便貯金の貯金証書による即時払の取扱いにおいては、郵便局は、當該貯金証書の預入金額に相當する額を払い渡す。ただし、即時払を取り扱う郵便局が沖縄県にあり、かつ、當該郵便局の長が事務の取扱いに支障がないと認めたときは、元利合計額を払い渡す。 2 前項本文の規(guī)定による払渡しについては、郵便貯金規(guī)則(昭和二十三年逓信省令第十七號)第五十三條第一項の規(guī)定を準用する。 (郵便為替証書) 第十條 この省令の施行前に、沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「南西諸島為替」という。)又は本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「琉日為替」という。)について、この省令の施行の日以後に発行する普通為替証書又は電信為替証書は、郵便為替規(guī)則(昭和二十三年逓信省令第三十一號)第三條に規(guī)定する様式第一號又は第二號の郵便為替証書の用紙を使用して発行する。 (払渡済否の調(diào)査、振出請求書の記載事項の訂正) 第十一條 この省令の施行の日以後にする南西諸島為替又は琉日為替に係る払渡済否の調(diào)査又は振出請求書の記載の訂正の請求については、それぞれ郵便為替規(guī)則第三十五條又は第四十九條の規(guī)定を準用する。 第十二條 削除 第十三條 削除 第三章 電気通信関係 (有線電気通信設(shè)備の技術(shù)基準の特例) 第十四條 政令第十一條の郵政省令で定める電圧は、有線電気通信設(shè)備令施行規(guī)則(昭和四十六年郵政省令第二號)第一條第五號に規(guī)定する高圧とする。 (屆出事項) 第十五條 法第百三十三條第一項の郵政省令で定める事項は、次の各號の區(qū)分に従い、當該各號に定めるとおりとする。 一 放送局 イ 事業(yè)計畫及び事業(yè)収支見積 ロ 定款又は寄附行為 ハ 無線設(shè)備の工事設(shè)計の內(nèi)容 ニ 空中線の位置 ホ 法第百三十三條第五項に規(guī)定する者の氏名及び無線従事者の資格 二 放送局以外の無線局 イ 無線設(shè)備に関する次の事項 (1) 送信機の定格出力並びに発射の可能な電波の型式及び周波數(shù)の範囲 (2) 受信機の受信の可能な周波數(shù)の範囲 (3) 空中線の型式、構(gòu)成及び高さ ロ 前號ニ及びホに掲げる事項 2 法第百三十三條第一項の規(guī)定による屆出の書類の様式は、無線局免許手続規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十五號)第四條に規(guī)定する無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式並びに電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十四號。以下この章において「施行規(guī)則」という。)第三十六條に規(guī)定する無線従事者の選任の屆出の様式に準ずるものとする。 (無線設(shè)備の技術(shù)基準の特例) 第十六條 法第百三十三條第四項の郵政省令で定める日は、昭和五十二年五月十四日とする。 第十七條 法第百三十三條第四項に規(guī)定する無線設(shè)備に関する條件は、次の各號の區(qū)分に従い、當該各號に掲げる規(guī)定によらなければならない。 一 法第百三十二條第一項及び第二項に規(guī)定する無線局の無線設(shè)備 沖縄の無線設(shè)備規(guī)則(千九百五十五年規(guī)則第百二十號)の規(guī)定 二 法第百三十二條第三項及び第四項に規(guī)定する無線局の無線設(shè)備 國際電気通信條約附屬無線通信規(guī)則第十二條 (無線設(shè)備を引き続き使用して無線局を開設(shè)する者の區(qū)分) 第十八條 政令第二十二條第二項第一號の郵政省令で定める?yún)^(qū)分は、次のとおりとする。 一 開設(shè)する無線局が航空保安事務又は海上保安事務の用に供される無線局である場合 國 二 開設(shè)する無線局が水道事業(yè)の用に供される無線局である場合 沖縄県 2 政令第二十二條第二項第五號の郵政省令で定める?yún)^(qū)分は、次のとおりとする。 一 開設(shè)する無線局が航空保安事務の用に供される無線局である場合 國 二 開設(shè)する無線局が公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(國際電気通信業(yè)務以外のものに限る。)の用に供される無線局である場合 日本電信電話公社 三 開設(shè)する無線局が公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(國際電気通信業(yè)務に限る。)の用に供される無線局である場合 國際電信電話株式會社 (琉球政府等の免許等の引継ぎの區(qū)分) 第十九條 政令第二十三條第一項の郵政省令で定める?yún)^(qū)分は、次のとおりとする。 一 琉球政府が承認又は予備免許を受けている場合(次號に掲げる場合を除く。) 國 二 琉球政府が承認又は予備免許を受けている無線局が、法の施行後地方行政事務、公害調(diào)査事務、水産調(diào)査研究事務又は琉球大學及び沖縄海員學校以外の學校における教育事務の用に供されることとなる無線局である場合 沖縄県 三 琉球電信電話公社が免許又は予備免許を受けている場合 日本電信電話公社 四 沖縄放送協(xié)會が免許又は予備免許を受けている場合 日本放送協(xié)會 (免許の有効期間) 第二十條 政令第二十三條第五項の規(guī)定による免許の有効期間は、次の各號に掲げる無線局の種別(施行規(guī)則第四條第一項に規(guī)定するところによる。)に従い、法の施行の日から當該各號に規(guī)定する日までとする。 一 固定局及び無線測位局 昭和四十七年十一月三十日 二 実用化試験局 昭和四十八年五月十四日 三 放送局 昭和四十八年十月三十一日 四 基地局、攜帯基地局、陸上移動局及び攜帯局 昭和五十一年五月三十一日 五 海岸局 昭和五十一年十一月三十日 六 船舶局及び遭難自動通報局 昭和五十二年五月十四日 七 その他の無線局 沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十號)の規(guī)定に基づき與えられた免許の有効期間の満了の日とされていた日又は昭和四十八年五月十四日のうちいずれか遅い日 (通信長の要件の特例) 第二十一條 政令第二十五條第五項に規(guī)定する者が沖縄の電波法による船舶無線電信局又は海岸局において同立法の規(guī)定に基づく第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業(yè)務に従事していた期間は、船舶無線電信局又は海岸局においてそれぞれ第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業(yè)務に従事していた期間とみなして、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第五十條第一項の規(guī)定を適用する。 2 政令第二十五條第五項に規(guī)定する者が沖縄の電波法の規(guī)定に基づく無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業(yè)務に従事していた期間は、無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業(yè)務に従事していた期間とみなして、電波法第五十條第二項の規(guī)定を適用する。 (高周波利用設(shè)備の技術(shù)基準の特例) 第二十二條 政令第二十七條第二項の郵政省令で定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。 (電波の型式等の表示) 第二十三條 政令第二十三條第一項又は第二項の規(guī)定により免許又は予備免許を受けたものとみなされた無線局(以下「沖縄の電波法による無線局」という。)の無線設(shè)備につき法の施行の際指定を受けている電波の型式及び空中線電力は、法の施行の日に、施行規(guī)則第四條の二及び第四條の四の規(guī)定による相當の指定を受けたものとみなす。 2 沖縄の電波法による無線局(施行規(guī)則第三條第一項第六號又は第十一號に規(guī)定する海上移動業(yè)務又は海上無線航行業(yè)務の無線局に限る。)であつて、法の施行の際無線電話により通信を行なうために単側(cè)波帯の電波の周波數(shù)の指定を受けているものは、法の施行の日に、當該周波數(shù)に代えて、當該周波數(shù)から一、五〇〇サイクル(當該周波數(shù)が四Mcをこえ二三Mc以下の周波數(shù)であるときは、一、四〇〇サイクル)低い周波數(shù)の指定を受けたものとみなす。 (免許狀の特例) 第二十四條 政令第二十八條の規(guī)定により電波法に基づくものとみなされた免許狀についての同法第五十三條の規(guī)定の適用については、同條中「免許狀に記載されたところ」とあるのは、「免許狀に記載されたところ(呼出符號又は呼出名稱については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十三條第三項の規(guī)定により指定があつたときはその指定されたところとし、電波の型式及び周波數(shù)については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二十三條の規(guī)定の適用があるときはその指定を受けたものとみなされたところとする。)」とする。 2 政令第二十八條の規(guī)定により電波法に基づくものとみなされた免許狀についての同法第五十四條の規(guī)定の適用については、同條中「免許狀に記載されたもの」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の特別措置等に関する省令第二十三條第一項の規(guī)定により指定を受けたものとみなされたもの」とする。 (変更検査の特例) 第二十五條 法の施行の際現(xiàn)に沖縄の電波法の規(guī)定による許可を受けている無線設(shè)備の変更の工事のうち、施行規(guī)則第十條第二項に規(guī)定する軽微な事項に該當するものについては、変更検査を受けることを要しない。 (具備すべき電波の特例) 第二十六條 施行規(guī)則第十二條第一項の規(guī)定は、沖縄の電波法による船舶無線電話局(二六?一MHzをこえ二八MHz以下の周波數(shù)帯の電波を送信に使用するものに限る。)については、昭和五十一年三月三十一日までは、適用しない。 (業(yè)務書類の特例) 第二十七條 沖縄の電波法による無線局に備えつけておかなければならない書類のうち、電波法及びこれに基づく命令の集録については、昭和四十八年五月十四日までは、當該無線局に備えつけることを要しない。 2 沖縄の電波法による無線局に備えつけておかなければならない書類(前項に規(guī)定するものを除く。)については、當該無線局の種別に従い、第二十條に規(guī)定する期間中(法の施行の際現(xiàn)に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局にあつては、法の施行後最初に受ける免許の有効期間中とする。)は、なお従前の例によることができる。 3 政令第二十七條第一項の規(guī)定により許可を受けたものとみなされた設(shè)備に備えつけておかなければならない書類については、なお従前の例によることができる。 (免許を受けたものとみなす無線局) 第二十八條 法の施行の際現(xiàn)に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局のうち、無線局免許手続規(guī)則第十五條の四第一項各號に掲げる無線局に該當するものは、法の施行の日に、同項の規(guī)定により免許を受けたものとみなす。 (無線従事者國家試験の特例) 第二十九條 沖縄の電波法の規(guī)定に基づく無線従事者の資格で次の表の上欄に掲げるものの無線従事者資格試験の予備試験に合格した者又は無線従事者資格試験の電気通信術(shù)の試験に合格點を得た者が當該予備試験の行なわれた月の初めから十年以內(nèi)又は當該電気通信術(shù)の試験の行なわれた月の初めから三年以內(nèi)に、同表の下欄に掲げる資格の無線従事者國家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ予備試験又は電気通信術(shù)の試験を免除する。 沖縄の無線従事者資格 無線従事者の資格 第一級無線通信士 第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、航空級無線通信士、電話級無線通信士、第二級無線技術(shù)士、第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士 第二級無線通信士 第二級無線通信士、第三級無線通信士、航空級無線通信士、電話級無線通信士、第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士 第三級無線通信士 第三級無線通信士、電話級無線通信士、第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士 航空級無線通信士 航空級無線通信士又は電話級無線通信士 電話級無線通信士 電話級無線通信士 第一級無線技術(shù)士 第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、第一級無線技術(shù)士又は第二級無線技術(shù)士 第二級無線技術(shù)士 第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は第二級無線技術(shù)士 第一級アマチユア無線技士 第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士 第二級アマチユア無線技士 第二級アマチユア無線技士 2 沖縄の電波法の規(guī)定に基づく無線従事者として無線設(shè)備の操作に従事した経歴は、無線従事者として無線設(shè)備の操作に従事した経歴とみなして、無線従事者規(guī)則(平成二年郵政省令第十八號)第八條第二項の規(guī)定を適用する。 第三十條 沖縄の電波法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第百二十九號。第三項において「立法」という。)による改正前の沖縄の無線従事者資格である第三級無線技術(shù)士の資格(以下「舊第三級無線技術(shù)士の資格」という。)の無線従事者資格試験の予備試験に合格した者が、當該予備試験の行なわれた月の初めから十年以內(nèi)に第三級無線通信士の資格の無線従事者國家試験を受ける場合は、申請により、予備試験を免除する。 2 昭和四十四年八月三十日において舊第三級無線技術(shù)士の資格を有していた者が次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者國家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は試験科目の試験を免除する。 資格別 試験又は試験科目 第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士 予備試験 航空無線通信士、第四級海上無線通信士、第二級海上特殊無線技士、第一級アマチユア無線技士、第二級アマチユア無線技士、第三級アマチユア無線技士又は第四級アマチユア無線技士 無線工學 3 昭和四十四年八月三十日において舊第三級無線技術(shù)士の資格を有していた者が第二級陸上無線技術(shù)士の國家試験を受ける場合であつて、その者が三年以上舊第三級無線技術(shù)士の資格において無線設(shè)備の技術(shù)操作に従事したものであるとき(立法附則第四項及び政令第二十五條第二項の規(guī)定によりその者が行なうことができることとされている無線設(shè)備の技術(shù)操作に従事したものであるときを含む。)は、申請により、予備試験を免除する。 第三十一條 沖縄の無線従事者資格試験及び免許規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(千九百六十五年規(guī)則第九號)による改正前の無線従事者資格試験及び免許規(guī)則(千九百六十年規(guī)則第百二十五號)第六條第一項又は第九條の規(guī)定により第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者資格試験の予備試験を免除されることとなつていた者が、それぞれ第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者國家試験(これらの規(guī)定により當該予備試験を免除されることとなつていた期間內(nèi)に行なわれるものに限る。)を受ける場合は、申請により、英語の試験を免除する。 第三十二條 第二十九條第一項、第三十條又は前條の規(guī)定により試験の免除を申請するときは、無線従事者國家試験申請書の免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠條項の欄に、次の各號の區(qū)分に従い、當該各號に掲げる事項を記入するものとする。 一 第二十九條第一項の規(guī)定による場合 沖特29―I 二 第三十條第一項の規(guī)定による場合 沖特30―I 三 第三十條第二項の規(guī)定による場合 沖特30―II 四 第三十條第三項の規(guī)定による場合 沖特30―III 五 前條の規(guī)定による場合 沖特31 (沖縄の認定學校等) 第三十三條 無線従事者資格試験及び免許規(guī)則の規(guī)定により琉球政府行政主席がした學校等の認定は、無線従事者規(guī)則の規(guī)定により郵政大臣がした學校等の認定とみなす。 (移動範囲の特例) 第三十四條 法の施行前に電波法の規(guī)定に基づく免許又は予備免許を受けた無線局の移動範囲には、沖縄県の區(qū)域を含まないものとする。ただし、法の施行後において當該無線局の移動範囲に沖縄県の區(qū)域を含むこととするための電波法第十七條の変更の許可を受けたときは、この限りでない。 第四章 雑則 (沖縄法令による処分等の効力の承継) 第三十五條 郵政大臣の主管に屬する公益法人の設(shè)立および監(jiān)督に関する省令(昭和二十九年郵政省令第二十八號)の規(guī)定に相當する沖縄の民法第三十四條の法人の設(shè)立及び監(jiān)督に関する規(guī)則(千九百六十二年規(guī)則第百五十三號)の規(guī)定によりされた申請、屆出その他の手続(郵政省の所管事務に係るものに限る。)は、郵政大臣の主管に屬する公益法人の設(shè)立および監(jiān)督に関する省令の相當規(guī)定によりされた申請、屆出その他の手続とみなす。 第三十六條 この省令で別に定めるもののほか、次に掲げる郵政省令等の規(guī)定に相當する沖縄法令の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ當該郵政省令等の相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 一 郵便規(guī)則 二 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所規(guī)則(昭和二十四年逓信省令第十六號) 三 外國郵便規(guī)則(昭和三十四年郵政省令第三號) 四 郵便貯金規(guī)則 五 恩給等給與金の振替預入に関し郵便貯金規(guī)則等の特例を定める省令(昭和三十年郵政省令第四十八號) 六 郵便為替規(guī)則 七 有線電気通信法施行規(guī)則(昭和二十八年郵政省令第三十六號) 八 公衆(zhòng)電気通信法施行規(guī)則(昭和二十八年郵政省令第三十八號) 九 有線放送電話規(guī)則(昭和三十二年郵政省令第十七號) 十 電波法施行規(guī)則 十一 無線局免許手続規(guī)則 十二 無線局運用規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十七號) 十三 無線設(shè)備規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十八號) 十四 無線従事者規(guī)則 十五 有線放送業(yè)務の運用の規(guī)正に関する法律を施行する規(guī)則(昭和二十六年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第三號) 附 則 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日郵政省令第二五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波數(shù)の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。 附 則 (昭和四八年一月三〇日郵政省令第三號) この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年一月一一日郵政省令第一號) 抄 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年八月一〇日郵政省令第二一號) この省令は、昭和五十四年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一月三一日郵政省令第二號) 抄 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二年四月二五日郵政省令第二四號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七號)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。 別紙第1號様式 [別畫面で表示] 別紙第2號様式 [別畫面で表示]