課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規(guī)則 平成十七年公正取引委員會規(guī)則第七號 課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規(guī)則 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)第七條の二の規(guī)定に基づき、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規(guī)則を次のように定める。 (調(diào)査開始日前の違反行為の概要についての報告) 第一條 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第七條の二第十項第一號又は第十一項第一號から第三號まで(法第八條の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、様式第一號による報告書一通をファクシミリを利用して送信することにより公正取引委員會(以下「委員會」という。)に提出しなければならない。 2 前項に規(guī)定する報告書の提出に関するファクシミリの番號は、〇三―三五八一―五五九九とする。 3 ファクシミリを利用して第一項に規(guī)定する報告書が提出された場合は、委員會が受信した時に、當(dāng)該報告書が委員會に提出されたものとみなす。 4 第一項に規(guī)定する報告書を提出した者は、遅滯なく、當(dāng)該報告書の原本を委員會に提出しなければならない。 (提出の順位及び提出期限の通知) 第二條 委員會は、前條第一項に規(guī)定する報告書を受理したときは、當(dāng)該報告書を提出した者に対し、當(dāng)該報告書の提出の順位並びに様式第二號による報告書による當(dāng)該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(以下「提出期限」という。)を通知するものとする。 (調(diào)査開始日前の報告及び資料の提出) 第三條 法第七條の二第十項第一號又は第十一項第一號から第三號までの規(guī)定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第二號による報告書一通及び資料を委員會に提出しなければならない。 2 前項の場合において、様式第二號の記載事項のうち同様式の「備考」に掲げる事項について口頭による報告をもって當(dāng)該事項に係る記載に代え、又は、同項の資料のうち口頭による陳述をもって代えることができるものについて口頭による陳述をもって當(dāng)該資料の提出に代えることにつき、それを必要とする特段の事情があると委員會が認めるときは、當(dāng)該口頭による報告又は陳述をもって當(dāng)該事項に係る記載又は當(dāng)該資料の提出に代えることができる。ただし、口頭による報告又は陳述を行おうとする者が提出期限までに事務(wù)総局審査局管理企畫課課徴金減免管理官(以下「課徴金減免管理官」という。)に出頭して當(dāng)該口頭による報告又は陳述をした場合に限る。 3 前項の場合には、課徴金減免管理官は、當(dāng)該口頭による報告又は陳述の內(nèi)容について記録するものとする。 4 二以上の事業(yè)者が、法第七條の二第十三項の規(guī)定により共同して報告を行おうとする場合には、前二項による口頭による報告は、當(dāng)該二以上の事業(yè)者が共同して選任した代理人又は當(dāng)該二以上の事業(yè)者のうち第六條の二後段の規(guī)定により連絡(luò)先となる事業(yè)者がする口頭による報告をもって行うものとする。 (調(diào)査開始日以後の報告及び資料の提出) 第四條 法第七條の二第十二項第一號(法第八條の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、次條に規(guī)定する期日までに、様式第三號による報告書一通及び資料を委員會に提出しなければならない。 2 前項に規(guī)定する報告書は、ファクシミリを利用して送信することにより提出しなければならない。 3 前條第二項から第四項までの規(guī)定は第一項の場合について、第一條第二項から第四項までの規(guī)定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。この場合において、前條第二項中「提出期限までに」とあるのは「第五條に規(guī)定する期日までに」と読み替えるものとする。 (調(diào)査開始日以後の報告及び資料の提出を行うべき期限) 第五條 法第七條の二第十二項第一號に規(guī)定する公正取引委員會規(guī)則で定める期日は、當(dāng)該違反行為に係る事件について法第四十七條第一項第四號に掲げる処分又は法第百二條第一項に規(guī)定する処分が最初に行われた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一號)第一條第一項各號に掲げる日の日數(shù)は、算入しない。)を経過した日とする。 (報告書及び資料の提出の方法) 第六條 第三條第一項に規(guī)定する報告書及び資料並びに第四條第一項に規(guī)定する資料を提出する場合には、次の各號に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。 一 課徴金減免管理官に直接持參する方法 二 課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便の役務(wù)であって當(dāng)該一般信書便事業(yè)者若しくは當(dāng)該特定信書便事業(yè)者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法 三 ファクシミリを利用して送信する方法 2 前項に規(guī)定する報告書及び資料は、同項の規(guī)定にかかわらず、公正取引委員會の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年公正取引委員會規(guī)則第一號)の定めるところにより電子情報処理組織を使用して提出することができる。 3 第一條第二項及び第三項の規(guī)定は、第一項第三號の方法により報告書及び資料が提出される場合に準用する。 (共同による報告及び資料の提出) 第六條の二 法第七條の二第十三項の規(guī)定により共同して報告及び資料の提出を行おうとする二以上の事業(yè)者は、様式第一號、様式第二號又は様式第三號による報告書を、いずれも連名で提出しなければならない。この場合においては、當(dāng)該二以上の事業(yè)者は、當(dāng)該報告及び資料の提出に関して共同して代理人を選任している場合を除き、連絡(luò)先となる一の事業(yè)者を定めなければならない。 (報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達) 第六條の三 委員會は、法第七條の二第十六項の規(guī)定により當(dāng)該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第三條に規(guī)定する報告書及び資料を提出した者又は第四條に規(guī)定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。 (報告書及び資料の提出の順位等) 第七條 提出期限までに第三條に規(guī)定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらが法第七條の二第十項第一號又は第十一項第一號から第三號までの規(guī)定による報告及び資料の提出のいずれに該當(dāng)するかは、第一條第一項に規(guī)定する報告書の提出の先後により、これを定める。 2 第五條に規(guī)定する期日までに第四條に規(guī)定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者に対する法第七條の二第十二項の規(guī)定の適用の順序は、第四條第一項に規(guī)定する報告書の提出の先後により、これを定める。 (第三者への秘匿義務(wù)) 第八條 第一條第一項、第三條又は第四條に規(guī)定する報告書を提出した者は、正當(dāng)な理由なく、その旨を第三者に明らかにしてはならない。 (用語) 第九條 第一條第一項、第三條及び第四條に規(guī)定する報告書は、日本語で作成するものとする。 2 第三條及び第四條の規(guī)定により委員會に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、當(dāng)該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。 附 則 この規(guī)則は、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五號)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。 様式第1號(用紙の大きさは,日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫面で表示] 様式第2號(用紙の大きさは,日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫面で表示] 様式第3號(用紙の大きさは,日本工業(yè)規(guī)格A4とする。) [別畫面で表示] 附 則 (平成二一年一〇月二八日公正取引委員會規(guī)則第一二號) この規(guī)則は、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一號)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。