關(guān)于減少特定區(qū)域汽車(chē)排出的氮氧化物和顆粒物總量的特別措施法
時(shí)間: 2018-06-15
自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 平成四年法律第七十號(hào) 自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の総量の削減に関する基本方針及び計(jì)畫(huà)(第六條―第十一條) 第三章 自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の総量の削減に関する特別の措置 第一節(jié) 窒素酸化物排出自動(dòng)車(chē)等に関する措置(第十二條―第十四條) 第二節(jié) 窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)等に関する措置(第十五條―第三十條) 第三節(jié) 事業(yè)者に関する措置(第三十一條―第四十三條) 第四章 雑則(第四十四條―第四十八條) 第五章 罰則(第四十九條―第五十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)による大気の汚染の狀況にかんがみ、その汚染の防止に関して國(guó)、地方公共団體、事業(yè)者及び國(guó)民の果たすべき責(zé)務(wù)を明らかにするとともに、その汚染が著しい特定の地域について、自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の総量の削減に関する基本方針及び計(jì)畫(huà)を策定し、當(dāng)該地域內(nèi)に使用の本拠の位置を有する一定の自動(dòng)車(chē)につき窒素酸化物排出基準(zhǔn)及び粒子狀物質(zhì)排出基準(zhǔn)を定め、並びに事業(yè)活動(dòng)に伴い自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の排出の抑制のための所要の措置を講ずること等により、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào))による措置等と相まって、二酸化窒素及び浮遊粒子狀物質(zhì)による大気の汚染に係る環(huán)境基準(zhǔn)の確保を図り、もって國(guó)民の健康を保護(hù)するとともに生活環(huán)境を保全することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「自動(dòng)車(chē)」とは、道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)(大型特殊自動(dòng)車(chē)及び小型特殊自動(dòng)車(chē)を除く。)をいう。 2 この法律において「自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物」とは、自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物をいう。 3 この法律において「自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)」とは、自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行に伴って発生し、大気中に排出される粒子狀物質(zhì)をいう。 (國(guó)及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國(guó)は、自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物及び自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)(以下「自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等」という。)による大気の汚染の防止に関する基本的かつ総合的な施策(自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等に係る大気汚染防止法第三章、第四章及び第五章の規(guī)定による措置を含む。)を策定し、及び実施するとともに、地方公共団體が実施する自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策を推進(jìn)するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 地方公共団體は、當(dāng)該地域の自然的、社會(huì)的條件に応じた自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策の実施に努めなければならない。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第四條 事業(yè)者は、その事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置を講ずるように努めるとともに、國(guó)又は地方公共団體が実施する自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策に協(xié)力しなければならない。 2 自動(dòng)車(chē)の製造又は販売(以下この項(xiàng)において「製造等」という。)を業(yè)とする者は、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の製造等に際して、その製造等に係る自動(dòng)車(chē)が使用されることにより排出される自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に資するように努めなければならない。 (國(guó)民の責(zé)務(wù)) 第五條 國(guó)民は、自動(dòng)車(chē)を運(yùn)転し、若しくは使用し、又は交通機(jī)関を利用するに當(dāng)たっては、自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出が抑制されるように努めるとともに、國(guó)又は地方公共団體が実施する自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策に協(xié)力しなければならない。 第二章 自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の総量の削減に関する基本方針及び計(jì)畫(huà) (窒素酸化物総量削減基本方針) 第六條 國(guó)は、自動(dòng)車(chē)の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは第四條第一項(xiàng)の排出基準(zhǔn)又は同法第五條の二第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)及び同法第十九條の規(guī)定による措置のみによっては環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による大気の汚染に係る環(huán)境上の條件についての基準(zhǔn)(二酸化窒素に係るものに限る。次條第二項(xiàng)第三號(hào)において「二酸化窒素に係る大気環(huán)境基準(zhǔn)」という。)の確保が困難であると認(rèn)められる地域として政令で定める地域(以下「窒素酸化物対策地域」という。)について、自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針(以下「窒素酸化物総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。 2 窒素酸化物総量削減基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 窒素酸化物対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標(biāo) 二 次條第一項(xiàng)の窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)の策定、第十五條第一項(xiàng)の窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)の指定、第三十一條第一項(xiàng)の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)の策定その他窒素酸化物対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物の総量の削減のための施策に関する基本的な事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、窒素酸化物対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物の総量の削減に関する重要な事項(xiàng) 3 都道府県は、その區(qū)域のうちに第一項(xiàng)の政令で定める地域の要件に該當(dāng)し、又は該當(dāng)しなくなったと認(rèn)められる一定の地域があるときは、同項(xiàng)の地域を定める政令の制定又は改廃の立案について、環(huán)境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。 4 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見(jiàn)を聴かなければならない。 5 環(huán)境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 6 環(huán)境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する施策に関する事務(wù)を所掌する大臣と協(xié)議するとともに、関係都道府県の意見(jiàn)を聴かなければならない。 7 環(huán)境大臣は、第五項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、窒素酸化物総量削減基本方針を関係都道府県知事に通知するものとする。 8 前三項(xiàng)の規(guī)定は、窒素酸化物総量削減基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)) 第七條 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域にあっては、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、當(dāng)該窒素酸化物対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計(jì)畫(huà)(以下「窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)」という。)を定めなければならない。 2 窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)は、當(dāng)該窒素酸化物対策地域について、第一號(hào)に掲げる総量を第三號(hào)に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一號(hào)に掲げる総量に占める第二號(hào)に掲げる総量の割合、自動(dòng)車(chē)の交通量及びその見(jiàn)通し、自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物及び自動(dòng)車(chē)以外の窒素酸化物の発生源における窒素酸化物の排出狀況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 當(dāng)該窒素酸化物対策地域における事業(yè)活動(dòng)その他の人の活動(dòng)に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物の総量 二 當(dāng)該窒素酸化物対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物の総量 三 當(dāng)該窒素酸化物対策地域における事業(yè)活動(dòng)その他の人の活動(dòng)に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物について、二酸化窒素に係る大気環(huán)境基準(zhǔn)に照らし環(huán)境省令で定めるところにより算定される総量 四 第二號(hào)に掲げる総量についての削減目標(biāo)量(中間目標(biāo)としての削減目標(biāo)量を定める場(chǎng)合にあっては、その削減目標(biāo)量を含む。) 五 計(jì)畫(huà)の達(dá)成の期間及び方途 3 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)を定めようとするときは、第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議會(huì)の意見(jiàn)を聴くとともに、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 4 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の協(xié)議を受けたときは、公害対策會(huì)議の意見(jiàn)を聴かなければならない。 5 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)を定めたときは、第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公告しなければならない。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は、窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)の変更(第十六條第一項(xiàng)の窒素酸化物重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)を策定し、又は変更する場(chǎng)合を含む。)について準(zhǔn)用する。 (粒子狀物質(zhì)総量削減基本方針) 第八條 國(guó)は、自動(dòng)車(chē)の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは第四條第一項(xiàng)の排出基準(zhǔn)又は同法第五條の二第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)、同法第十八條の三の基準(zhǔn)、同法第十八條の五の敷地境界基準(zhǔn)、同法第十八條の十四の作業(yè)基準(zhǔn)及び同法第十九條の規(guī)定による措置並びにスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定のみによっては環(huán)境基本法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による大気の汚染に係る環(huán)境上の條件についての基準(zhǔn)(浮遊粒子狀物質(zhì)に係るものに限る。次條第二項(xiàng)第三號(hào)において「浮遊粒子狀物質(zhì)に係る大気環(huán)境基準(zhǔn)」という。)の確保が困難であると認(rèn)められる地域として政令で定める地域(以下「粒子狀物質(zhì)対策地域」という。)について、自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の総量の削減に関する基本方針(以下「粒子狀物質(zhì)総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。 2 粒子狀物質(zhì)総量削減基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の総量の削減に関する目標(biāo) 二 次條第一項(xiàng)の粒子狀物質(zhì)総量削減計(jì)畫(huà)の策定、第十七條第一項(xiàng)の粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)の指定、第三十一條第一項(xiàng)の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)の策定その他粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の総量の削減のための施策に関する基本的な事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の総量の削減に関する重要な事項(xiàng) 3 第六條第三項(xiàng)の規(guī)定は都道府県の區(qū)域のうちに第一項(xiàng)の政令で定める地域の要件に該當(dāng)し、又は該當(dāng)しなくなったと認(rèn)められる一定の地域がある場(chǎng)合について、同條第四項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の地域を定める政令について、同條第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は粒子狀物質(zhì)総量削減基本方針の策定及び変更について準(zhǔn)用する。 (粒子狀物質(zhì)総量削減計(jì)畫(huà)) 第九條 都道府県知事は、粒子狀物質(zhì)対策地域にあっては、粒子狀物質(zhì)総量削減基本方針に基づき、當(dāng)該粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計(jì)畫(huà)(以下「粒子狀物質(zhì)総量削減計(jì)畫(huà)」という。)を定めなければならない。 2 粒子狀物質(zhì)総量削減計(jì)畫(huà)は、當(dāng)該粒子狀物質(zhì)対策地域について、第一號(hào)に掲げる総量を第三號(hào)に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一號(hào)に掲げる総量に占める第二號(hào)に掲げる総量の割合、自動(dòng)車(chē)の交通量及びその見(jiàn)通し、自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)及び自動(dòng)車(chē)以外の粒子狀物質(zhì)の発生源における粒子狀物質(zhì)の排出狀況並びに原因物質(zhì)(粒子狀物質(zhì)以外の物質(zhì)で浮遊粒子狀物質(zhì)の生成の原因となるものをいう。第一號(hào)及び第三號(hào)において同じ。)の排出狀況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 當(dāng)該粒子狀物質(zhì)対策地域における事業(yè)活動(dòng)その他の人の活動(dòng)に伴って発生し、大気中に排出される粒子狀物質(zhì)及び原因物質(zhì)の総量(原因物質(zhì)については、環(huán)境省令で定めるところにより粒子狀物質(zhì)に換算した総量) 二 當(dāng)該粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の総量 三 當(dāng)該粒子狀物質(zhì)対策地域における事業(yè)活動(dòng)その他の人の活動(dòng)に伴って発生し、大気中に排出される粒子狀物質(zhì)及び原因物質(zhì)について、浮遊粒子狀物質(zhì)に係る大気環(huán)境基準(zhǔn)に照らし環(huán)境省令で定めるところにより算定される総量(原因物質(zhì)については、環(huán)境省令で定めるところにより粒子狀物質(zhì)に換算した総量) 四 第二號(hào)に掲げる総量についての削減目標(biāo)量(中間目標(biāo)としての削減目標(biāo)量を定める場(chǎng)合にあっては、その削減目標(biāo)量を含む。) 五 計(jì)畫(huà)の達(dá)成の期間及び方途 3 第七條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は、粒子狀物質(zhì)総量削減計(jì)畫(huà)の策定及び変更(第十八條第一項(xiàng)の粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)を策定し、又は変更する場(chǎng)合を含む。)について準(zhǔn)用する。 (協(xié)議會(huì)) 第十條 第六條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により窒素酸化物対策地域又は粒子狀物質(zhì)対策地域が定められたときは、當(dāng)該窒素酸化物対策地域又は粒子狀物質(zhì)対策地域をその區(qū)域の全部又は一部とする都道府県に、窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)又は粒子狀物質(zhì)総量削減計(jì)畫(huà)に定められるべき事項(xiàng)について調(diào)査審議するため、都道府県知事、都道府県公安委員會(huì)、関係市町村(特別區(qū)を含む。)、関係地方行政機(jī)関及び関係道路管理者を含む者で組織される?yún)f(xié)議會(huì)を置く。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、同項(xiàng)の協(xié)議會(huì)の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、都道府県の條例で定める。 (窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)等の達(dá)成の推進(jìn)) 第十一條 國(guó)及び地方公共団體は、窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)及び粒子狀物質(zhì)総量削減計(jì)畫(huà)の達(dá)成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第三章 自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の総量の削減に関する特別の措置 第一節(jié) 窒素酸化物排出自動(dòng)車(chē)等に関する措置 (窒素酸化物排出基準(zhǔn)等) 第十二條 環(huán)境大臣は、自動(dòng)車(chē)の種類(lèi)、排出狀況(窒素酸化物対策地域及び粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出狀況をいう。第三十三條において同じ。)等を勘案し、環(huán)境省令で、窒素酸化物排出自動(dòng)車(chē)(その運(yùn)行に伴って排出される自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物が窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動(dòng)車(chē)であって、窒素酸化物対策地域內(nèi)に使用の本拠の位置を有するものをいう。次項(xiàng)及び同條において同じ。)にあっては窒素酸化物の排出量に関する基準(zhǔn)(以下「窒素酸化物排出基準(zhǔn)」という。)を、粒子狀物質(zhì)排出自動(dòng)車(chē)(その運(yùn)行に伴って排出される自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)が粒子狀物質(zhì)対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動(dòng)車(chē)であって、粒子狀物質(zhì)対策地域內(nèi)に使用の本拠の位置を有するものをいう。同項(xiàng)及び同條において同じ。)にあっては粒子狀物質(zhì)の排出量に関する基準(zhǔn)(以下「粒子狀物質(zhì)排出基準(zhǔn)」という。)を定めなければならない。 2 窒素酸化物排出基準(zhǔn)及び粒子狀物質(zhì)排出基準(zhǔn)は、窒素酸化物排出自動(dòng)車(chē)又は粒子狀物質(zhì)排出自動(dòng)車(chē)の一定の條件における運(yùn)行に伴って発生し、大気中に排出される自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物又は自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の量について、窒素酸化物排出自動(dòng)車(chē)又は粒子狀物質(zhì)排出自動(dòng)車(chē)の車(chē)両総重量(道路運(yùn)送車(chē)両法第四十條第三號(hào)に掲げる車(chē)両総重量をいう。)につき環(huán)境省令で定める?yún)^(qū)分ごとに定める許容限度とする。 3 環(huán)境大臣は、窒素酸化物排出基準(zhǔn)又は粒子狀物質(zhì)排出基準(zhǔn)を定めようとするときは、窒素酸化物対策地域又は粒子狀物質(zhì)対策地域をその區(qū)域の全部又は一部とする都道府県の意見(jiàn)を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 (経過(guò)措置) 第十三條 前條第一項(xiàng)の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動(dòng)車(chē)(以下この項(xiàng)において「指定自動(dòng)車(chē)」という。)であって一の地域が窒素酸化物対策地域となった際現(xiàn)にその地域內(nèi)に使用の本拠の位置を有するものを現(xiàn)に使用する者又は一の自動(dòng)車(chē)が指定自動(dòng)車(chē)となった際現(xiàn)に窒素酸化物対策地域內(nèi)に使用の本拠の位置を有するその自動(dòng)車(chē)を現(xiàn)に使用する者が、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)を引き続き窒素酸化物対策地域內(nèi)に使用の本拠を置いて使用する場(chǎng)合における當(dāng)該自動(dòng)車(chē)については、自動(dòng)車(chē)の種別及び車(chē)齢(自動(dòng)車(chē)が初めて道路運(yùn)送車(chē)両法第四條の規(guī)定により運(yùn)行の用に供することができることとなった日から一の地域が窒素酸化物対策地域となった日又は一の自動(dòng)車(chē)が指定自動(dòng)車(chē)となった日までの期間をいう。)について政令で定める?yún)^(qū)分に応じ政令で定める期間が経過(guò)する日までの間は、窒素酸化物排出基準(zhǔn)は、適用しない。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の區(qū)分又は期間を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見(jiàn)を聴かなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は、前條第一項(xiàng)の粒子狀物質(zhì)対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動(dòng)車(chē)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第一項(xiàng)中「窒素酸化物対策地域」とあるのは「粒子狀物質(zhì)対策地域」と、「窒素酸化物排出基準(zhǔn)」とあるのは「粒子狀物質(zhì)排出基準(zhǔn)」と読み替えるものとする。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一項(xiàng)の區(qū)分又は期間を定める政令について準(zhǔn)用する。 (窒素酸化物排出基準(zhǔn)等に係る道路運(yùn)送車(chē)両法に基づく命令) 第十四條 國(guó)土交通大臣は、自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物排出基準(zhǔn)及び粒子狀物質(zhì)排出基準(zhǔn)が確保されるように考慮して、道路運(yùn)送車(chē)両法に基づく命令を定めなければならない。 第二節(jié) 窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)等に関する措置 (窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)) 第十五條 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物の総量の削減に資するため、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物による大気の汚染が窒素酸化物対策地域內(nèi)の他の地區(qū)に比較して特に著しい地區(qū)であって、當(dāng)該地區(qū)の実情に応じた自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「窒素酸化物重點(diǎn)対策」という。)を計(jì)畫(huà)的に実施することが特に必要であると認(rèn)める地區(qū)を、窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)として當(dāng)該窒素酸化物対策地域內(nèi)に指定することができる。 2 都道府県知事は、窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)を指定しようとするときは、関係市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)を含む。)の意見(jiàn)を聴くとともに、都道府県公安委員會(huì)及び関係道路管理者に協(xié)議しなければならない。 3 都道府県知事は、窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)を指定したときは、その旨を公表するとともに、當(dāng)該窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)をその區(qū)域に含む市町村(特別區(qū)を含む。)の長(zhǎng)に通知しなければならない。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定は、窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)の指定の解除及びその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する。 (窒素酸化物重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)) 第十六條 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)を指定したときは、窒素酸化物総量削減計(jì)畫(huà)において、當(dāng)該窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)に関する窒素酸化物重點(diǎn)対策を?qū)g施するための計(jì)畫(huà)(以下「窒素酸化物重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)」という。)を定めなければならない。 2 窒素酸化物重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 窒素酸化物重點(diǎn)対策の実施に関する目標(biāo) 二 窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物による大気の汚染を防止するための具體的方策 三 窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)に自動(dòng)車(chē)の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設(shè)置をする者が配慮すべき事項(xiàng) (粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)) 第十七條 都道府県知事は、粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の総量の削減に資するため、粒子狀物質(zhì)総量削減基本方針に基づき、自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)による大気の汚染が粒子狀物質(zhì)対策地域內(nèi)の他の地區(qū)に比較して特に著しい地區(qū)であって、當(dāng)該地區(qū)の実情に応じた自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策」という。)を計(jì)畫(huà)的に実施することが特に必要であると認(rèn)める地區(qū)を、粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)として當(dāng)該粒子狀物質(zhì)対策地域內(nèi)に指定することができる。 2 第十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準(zhǔn)用する。 (粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)) 第十八條 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)を指定したときは、粒子狀物質(zhì)総量削減計(jì)畫(huà)において、當(dāng)該粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)に関する粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策を?qū)g施するための計(jì)畫(huà)(以下「粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)」という。)を定めなければならない。 2 粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策の実施に関する目標(biāo) 二 粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)における自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)による大気の汚染を防止するための具體的方策 三 粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)に自動(dòng)車(chē)の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設(shè)置をする者が配慮すべき事項(xiàng) (住民の理解を深める等のための措置) 第十九條 都道府県は、広報(bào)活動(dòng)等を通じて、窒素酸化物重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)及び粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)の意義に関する窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)及び粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)の住民の理解を深めるとともに、窒素酸化物重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)及び粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)の実施に関する窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)及び粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)の住民の協(xié)力を求めるよう努めなければならない。 (特定建物の新設(shè)に関する屆出等) 第二十條 窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)又は粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)において、劇場(chǎng)、ホテル、事務(wù)所その他の自動(dòng)車(chē)の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が當(dāng)該窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)又は粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)の道路及び自動(dòng)車(chē)交通の狀況を勘案して都道府県の條例で定める規(guī)模以上のもの(大規(guī)模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する大規(guī)模小売店舗を除く。以下「特定建物」という。)の新設(shè)(建物の延べ面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより特定部分の延べ面積が當(dāng)該規(guī)模以上となる場(chǎng)合を含む。以下同じ。)をする者(特定用途以外の用途に供し又は供させるためその建物の一部の新設(shè)をする者があるときはその者を除くものとし、特定用途に供し又は供させるためその建物の一部を新設(shè)する者又は設(shè)置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 特定建物の名稱(chēng)及び所在地 二 特定建物を設(shè)置する者及び當(dāng)該特定建物において事業(yè)を行う者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 三 特定建物の新設(shè)をする日 四 特定建物の用途 五 特定建物の特定部分の延べ面積の合計(jì) 六 特定建物の自動(dòng)車(chē)の駐車(chē)のための施設(shè)の配置に関する事項(xiàng)であって、環(huán)境省令で定めるもの 七 特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等について、環(huán)境省令で定めるところにより算定される総量の予測(cè) 八 特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出には、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、當(dāng)該屆出の日から起算して八月を経過(guò)した後でなければ、當(dāng)該屆出に係る特定建物の新設(shè)をしてはならない。 (経過(guò)措置) 第二十一條 一の地區(qū)が窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)又は粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)として指定された際それらの地區(qū)內(nèi)において特定建物を現(xiàn)に設(shè)置している者は、當(dāng)該特定建物について前條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)の変更であってその指定の日以後最初に行われるものをしようとするときは、その旨及び同項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第四號(hào)から第八號(hào)までに掲げる事項(xiàng)で當(dāng)該変更に係るもの以外のものを、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による変更に係る事項(xiàng)の屆出は、第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のうち変更に係る事項(xiàng)以外のものの屆出は、第二十三條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)並びに第二十七條の規(guī)定の適用については、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす。 第二十二條 一の地區(qū)が窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)又は粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)として指定された日から起算して八月を経過(guò)するまでの間に、それらの地區(qū)內(nèi)において特定建物の新設(shè)をする者であって、第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものについては、同條第三項(xiàng)及び第二十四條第六項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 (変更の屆出) 第二十三條 第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった特定建物について、當(dāng)該屆出に係る同項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更があったときは、當(dāng)該特定建物の新設(shè)をする者又は設(shè)置をしている者は、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった特定建物について、當(dāng)該屆出に係る同項(xiàng)第三號(hào)から第八號(hào)までに掲げる事項(xiàng)の変更があるときは、當(dāng)該特定建物の新設(shè)をする者又は設(shè)置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。ただし、環(huán)境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 3 第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 4 第二十條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に係る第二項(xiàng)の屆出をした者は、當(dāng)該屆出の日から起算して八月を経過(guò)した後でなければ、當(dāng)該屆出に係る変更を行ってはならない。 5 第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった特定建物について、特定部分の延べ面積を同項(xiàng)の規(guī)定に基づく都道府県の條例で定める規(guī)模未満とする者は、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (都道府県知事の意見(jiàn)等) 第二十四條 都道府県知事は、第二十條第一項(xiàng)又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった日から起算して八月以內(nèi)に、當(dāng)該屆出をした者に対し、窒素酸化物重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)又は粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)を勘案して、當(dāng)該屆出に係る特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制の見(jiàn)地からの意見(jiàn)を有する場(chǎng)合には當(dāng)該意見(jiàn)を書(shū)面により述べるものとし、意見(jiàn)を有しない場(chǎng)合にはその旨を通知するものとする。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)を述べようとするとき、又は意見(jiàn)を有しない旨を通知しようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員會(huì)に協(xié)議しなければならない。 3 都道府県知事が第一項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)を有しない旨を通知した場(chǎng)合には、第二十條第三項(xiàng)及び前條第四項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 4 第二十條第一項(xiàng)又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、第一項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)が述べられた場(chǎng)合には、當(dāng)該意見(jiàn)を踏まえ、都道府県知事に対し、當(dāng)該屆出を変更する旨の屆出又は変更しない旨の通知を行うものとする。 5 第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)が述べられた場(chǎng)合には、第二十條第三項(xiàng)又は前條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出又は同項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に係る前條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出又は通知の日から起算して二月を経過(guò)した後でなければ、それぞれ、當(dāng)該屆出に係る特定建物の新設(shè)をし、又は當(dāng)該屆出に係る変更を行ってはならない。 7 前條の規(guī)定は、第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出については、適用しない。 (都道府県知事の勧告等) 第二十五條 都道府県知事は、前條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出又は通知の內(nèi)容が、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が述べた意見(jiàn)を適正に反映しておらず、當(dāng)該屆出又は通知に係る特定建物が所在する窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)又は粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)內(nèi)の自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等による大気の汚染を更に著しくする事態(tài)の発生を回避することが困難であると認(rèn)めるときは、當(dāng)該屆出又は通知がなされた日から起算して二月以內(nèi)に、當(dāng)該屆出又は通知をした者に対し、窒素酸化物重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)又は粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策計(jì)畫(huà)を勘案して、理由を付して、當(dāng)該特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制に関し必要な措置を執(zhí)るべき旨の勧告をすることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による勧告の內(nèi)容は、同項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、第二十條第一項(xiàng)又は第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者の利益を不當(dāng)に害するおそれがないものでなければならない。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員會(huì)に協(xié)議しなければならない。 4 都道府県知事から第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた者は、當(dāng)該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る屆出を行うものとする。 5 第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 6 第二十三條の規(guī)定は、第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出については、適用しない。 7 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において、その勧告に係る屆出をした者が、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 (自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮) 第二十六條 第二十條第一項(xiàng)、第二十三條第二項(xiàng)、第二十四條第四項(xiàng)又は前條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、その屆け出たところにより、その特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして當(dāng)該特定建物を維持し、及び運(yùn)営しなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する屆出に係る特定建物において特定用途に係る事業(yè)を行う者は、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)の円滑な実施に協(xié)力するよう努めなければならない。 (承継) 第二十七條 第二十條第一項(xiàng)若しくは第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出、第二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出若しくは通知又は第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者から當(dāng)該屆出又は通知に係る特定建物を譲り受けた者は、當(dāng)該特定建物に係る當(dāng)該屆出又は通知をした者の地位を承継する。 2 第二十條第一項(xiàng)若しくは第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出、第二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出若しくは通知又は第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者について相続、合併又は分割(當(dāng)該屆出又は通知に係る特定建物を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人又は分割により當(dāng)該特定建物を承継した法人は、當(dāng)該屆出又は通知をした者の地位を承継する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により第二十條第一項(xiàng)若しくは第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出、第二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出若しくは通知又は第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者の地位を承継した者は、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (報(bào)告の徴収) 第二十八條 都道府県知事は、第二十條から前條までの規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建物を設(shè)置する者に対し、報(bào)告を求めることができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により特定建物を設(shè)置する者に対して報(bào)告を求める場(chǎng)合において、特に必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、當(dāng)該特定建物において事業(yè)を行う者に対し、參考となるべき報(bào)告を求めることができる。 (自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮) 第二十九條 一の地區(qū)が窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)又は粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)として指定された際その地區(qū)內(nèi)において特定建物を現(xiàn)に設(shè)置している者は、その特定建物の特定用途に係る事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして當(dāng)該特定建物を維持し、及び運(yùn)営しなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する特定建物において特定用途に係る事業(yè)を行う者は、當(dāng)該特定建物を設(shè)置する者が同項(xiàng)の規(guī)定により適正な配慮をして行う活動(dòng)に協(xié)力するよう努めなければならない。 (環(huán)境省令への委任) 第三十條 この節(jié)に定めるもののほか、特定建物に係る変更の屆出の手続その他この節(jié)の規(guī)定の施行に関し必要な事項(xiàng)は、環(huán)境省令で定める。 第三節(jié) 事業(yè)者に関する措置 (事業(yè)者の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)) 第三十一條 製造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)その他の事業(yè)を所管する大臣(以下「事業(yè)所管大臣」という。)は、窒素酸化物対策地域及び粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子狀物質(zhì)総量削減基本方針に基づき、事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計(jì)畫(huà)的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その所管に係る事業(yè)を行う者の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)を定め、これを公表するものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)は、事業(yè)活動(dòng)に係る自動(dòng)車(chē)の使用の狀況、自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する技術(shù)水準(zhǔn)その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動(dòng)に応じて必要な改定をするものとする。 3 事業(yè)所管大臣は、第一項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)を定めようとするときは、あらかじめ、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 4 環(huán)境大臣は、窒素酸化物対策地域及び粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認(rèn)めるときは、第一項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)に関し、事業(yè)所管大臣に対し、意見(jiàn)を述べることができる。 (指導(dǎo)及び助言) 第三十二條 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域及び粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認(rèn)めるときは、事業(yè)者に対し、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)を勘案して、その事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 (対象自動(dòng)車(chē)を使用する事業(yè)者による計(jì)畫(huà)の作成) 第三十三條 窒素酸化物排出自動(dòng)車(chē)、粒子狀物質(zhì)排出自動(dòng)車(chē)その他の窒素酸化物対策地域內(nèi)又は粒子狀物質(zhì)対策地域內(nèi)に使用の本拠の位置を有する自動(dòng)車(chē)であって、政令で定めるもの(以下この條において「対象自動(dòng)車(chē)」という。)を使用する事業(yè)者は、その対象自動(dòng)車(chē)のうち、排出狀況その他の事情を勘案して政令で定める臺(tái)數(shù)以上のものが一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にその使用の本拠の位置を有するときは、主務(wù)省令で定めるところにより、第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)において定められた事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計(jì)畫(huà)的に取り組むべき措置であって、その一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にその使用の本拠の位置を有する対象自動(dòng)車(chē)(以下この條及び第三十五條第一項(xiàng)において「特定自動(dòng)車(chē)」という。)に係るものの実施に関する計(jì)畫(huà)を作成し、當(dāng)該特定自動(dòng)車(chē)の使用の本拠の位置の屬する都道府県の知事に提出しなければならない。 (定期の報(bào)告) 第三十四條 前條の規(guī)定により同條の計(jì)畫(huà)を作成すべき事業(yè)者(次條及び第四十一條第二項(xiàng)において「特定事業(yè)者」という。)は、毎年、主務(wù)省令で定めるところにより、その事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の狀況に関し、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を都道府県知事に報(bào)告しなければならない。 (勧告及び命令) 第三十五條 都道府県知事は、特定事業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動(dòng)車(chē)に係るものの抑制が第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)に照らして著しく不十分であると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定事業(yè)者に対し、その判斷の根拠を示して、その事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動(dòng)車(chē)に係るものの抑制に関し必要な措置を執(zhí)るべき旨の勧告をすることができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)に規(guī)定する勧告を受けた特定事業(yè)者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)に規(guī)定する勧告を受けた特定事業(yè)者が、前項(xiàng)の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置を執(zhí)らなかったときは、當(dāng)該特定事業(yè)者に対し、その勧告に係る措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 (周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)を使用する事業(yè)者による計(jì)畫(huà)の作成) 第三十六條 第十二條第一項(xiàng)の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動(dòng)車(chē)又は同項(xiàng)の粒子狀物質(zhì)対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動(dòng)車(chē)(以下この條において「窒素酸化物等排出自動(dòng)車(chē)」と総稱(chēng)する。)であって、周辺地域內(nèi)に使用の本拠の位置を有するもの(以下「周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)」という。)を使用する事業(yè)者は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するときは、主務(wù)省令で定めるところにより、第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)において定められた事業(yè)活動(dòng)に伴う自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計(jì)畫(huà)的に取り組むべき措置であって、指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行される周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)に係るものの実施に関する計(jì)畫(huà)を作成し、當(dāng)該指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事に提出しなければならない。 一 當(dāng)該事業(yè)者の使用する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)のうち政令で定める臺(tái)數(shù)以上のものが一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にその使用の本拠の位置を有するとき。 二 主務(wù)省令で定めるところにより算定した、當(dāng)該事業(yè)者の使用する前號(hào)の一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にその使用の本拠の位置を有する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)を指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行する回?cái)?shù)が、主務(wù)省令で定める回?cái)?shù)以上であるとき。 2 前項(xiàng)の「周辺地域」とは、窒素酸化物対策地域又は粒子狀物質(zhì)対策地域の周辺の地域であって、その地域內(nèi)に使用の本拠の位置を有する窒素酸化物等排出自動(dòng)車(chē)が指定地區(qū)內(nèi)において相當(dāng)程度運(yùn)行されていると認(rèn)められる地域として、指定地區(qū)ごとに主務(wù)省令で定めるものをいう。 3 前二項(xiàng)の「指定地區(qū)」とは、窒素酸化物重點(diǎn)対策地區(qū)又は粒子狀物質(zhì)重點(diǎn)対策地區(qū)のうち、窒素酸化物対策地域外又は粒子狀物質(zhì)対策地域外に使用の本拠の位置を有する窒素酸化物等排出自動(dòng)車(chē)に係る自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るための対策を推進(jìn)することが必要であると認(rèn)められる地區(qū)として、環(huán)境大臣が指定するものをいう。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による指定は、都道府県知事の申出に基づいて行うものとする。 5 環(huán)境大臣は、第三項(xiàng)の規(guī)定による指定をしようとするときは、事業(yè)所管大臣に協(xié)議しなければならない。 6 環(huán)境大臣は、第三項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (定期の報(bào)告) 第三十七條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の計(jì)畫(huà)を作成すべき事業(yè)者(以下「周辺地域內(nèi)事業(yè)者」という。)は、毎年、主務(wù)省令で定めるところにより、その事業(yè)活動(dòng)に伴う指定地區(qū)(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定地區(qū)をいう。以下同じ。)における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の狀況に関し、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を當(dāng)該指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事に報(bào)告しなければならない。 (指導(dǎo)及び助言) 第三十八條 指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事は、當(dāng)該指定地區(qū)における周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)に係る自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要と認(rèn)めるときは、周辺地域內(nèi)事業(yè)者に対し、第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)を勘案して、その事業(yè)活動(dòng)に伴う當(dāng)該指定地區(qū)における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)に係るものの抑制について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 (勧告及び公表) 第三十九條 指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事は、周辺地域內(nèi)事業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)に伴う當(dāng)該指定地區(qū)における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)に係るものの抑制が第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)に照らして著しく不十分であると認(rèn)めるときは、當(dāng)該周辺地域內(nèi)事業(yè)者に対し、その判斷の根拠を示して、その事業(yè)活動(dòng)に伴う當(dāng)該指定地區(qū)における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)に係るものの抑制に関し必要な措置を執(zhí)るべき旨の勧告をすることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした都道府県知事は、同項(xiàng)に規(guī)定する勧告を受けた周辺地域內(nèi)事業(yè)者が、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 (事業(yè)者の努力) 第四十條 事業(yè)者は、その使用する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)を窒素酸化物対策地域內(nèi)又は粒子狀物質(zhì)対策地域內(nèi)において運(yùn)行する場(chǎng)合にあっては、第十四條の規(guī)定による道路運(yùn)送車(chē)両法第四十一條に基づく技術(shù)基準(zhǔn)に適合したものを使用するように努めなければならない。 2 窒素酸化物対策地域內(nèi)又は粒子狀物質(zhì)対策地域內(nèi)において、貨物自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))の規(guī)定による貨物自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號(hào))の規(guī)定による第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営する者に周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)を使用した貨物の運(yùn)送を継続して行わせる事業(yè)者は、第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)の定めるところに留意して、計(jì)畫(huà)的な運(yùn)送の委託を行うことによる定量で提供される輸送力の利用効率の向上その他の措置を適確に実施することにより、貨物の運(yùn)送に係る自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制に資するよう努めなければならない。 (報(bào)告及び立入検査) 第四十一條 都道府県知事は、第三十三條の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動(dòng)車(chē)を使用する事業(yè)者に対し、その使用する対象自動(dòng)車(chē)の臺(tái)數(shù)を報(bào)告させ、又はその職員に、対象自動(dòng)車(chē)を使用する事業(yè)者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる。 2 都道府県知事は、第三十四條及び第三十五條の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業(yè)者に対し、その業(yè)務(wù)の狀況に関し報(bào)告させ、又はその職員に、特定事業(yè)者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる。 3 都道府県知事は、第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)を使用する事業(yè)者に対し、その使用する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)の臺(tái)數(shù)及び指定地區(qū)內(nèi)における運(yùn)行の狀況に関し報(bào)告させ、又はその職員に、周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)を使用する事業(yè)者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる。 4 都道府県知事は、第三十七條及び第三十九條の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域內(nèi)事業(yè)者に対し、その業(yè)務(wù)の狀況に関し報(bào)告させ、又はその職員に、周辺地域內(nèi)事業(yè)者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる。 5 前各項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 6 第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (環(huán)境大臣への通知等) 第四十二條 都道府県知事は、第三十三條及び第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該各條の計(jì)畫(huà)の提出又は第三十四條及び第三十七條の規(guī)定による報(bào)告があったときは、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該計(jì)畫(huà)の提出及び報(bào)告に係る事項(xiàng)を環(huán)境大臣に通知するものとする。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による通知があったときは、當(dāng)該通知に係る事項(xiàng)を事業(yè)所管大臣に通知するものとする。 (自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者等に関する特例) 第四十三條 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))の規(guī)定による自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)者及び貨物利用運(yùn)送事業(yè)法の規(guī)定による第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営する者に対する第三十二條から第三十五條まで、第三十六條第一項(xiàng)、第三十七條から第三十九條まで及び第四十一條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定の適用については、第三十二條、第三十四條、第三十五條、第三十九條第二項(xiàng)及び第四十一條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定中「都道府県知事」とあり、第三十三條中「當(dāng)該特定自動(dòng)車(chē)の使用の本拠の位置の屬する都道府県の知事」とあり、第三十六條第一項(xiàng)及び第三十七條中「當(dāng)該指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事」とあり、並びに第三十八條及び第三十九條第一項(xiàng)中「指定地區(qū)をその區(qū)域に含む都道府県の知事」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と、第三十三條、第三十四條、第三十六條第一項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分及び第三十七條中「主務(wù)省令」とあるのは「環(huán)境省令、國(guó)土交通省令」とする。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三十三條及び第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該各條の計(jì)畫(huà)の提出又は前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三十四條及び第三十七條の規(guī)定による報(bào)告があったときは、遅滯なく、環(huán)境省令、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その內(nèi)容を環(huán)境大臣及び関係都道府県知事に通知するものとする。 3 環(huán)境大臣又は窒素酸化物対策地域若しくは粒子狀物質(zhì)対策地域をその區(qū)域の全部若しくは一部とする都道府県の知事は、窒素酸化物対策地域又は粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認(rèn)めるとき、又は事業(yè)活動(dòng)に伴う指定地區(qū)における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(chē)に係るものの抑制を図るために必要があると認(rèn)めるときは、國(guó)土交通大臣に対し、第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三十二條、第三十五條、第三十八條、第三十九條又は第四十一條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請(qǐng)することができる。 4 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)があった場(chǎng)合において講じた措置を、環(huán)境大臣の要請(qǐng)を受けて講じたものにあっては環(huán)境大臣に、都道府県知事の要請(qǐng)を受けて講じたものにあっては當(dāng)該都道府県知事に通知するものとする。 第四章 雑則 (権限の委任) 第四十四條 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任することができる。 2 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任することができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任された権限は、政令で定めるところにより、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に委任することができる。 (資料の提出の要求等) 第四十五條 環(huán)境大臣は、この法律の目的を達(dá)成するために必要があると認(rèn)めるときは、関係地方公共団體の長(zhǎng)に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 都道府県は、この法律の目的を達(dá)成するために必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)、関係地方公共団體の長(zhǎng)又は関係道路管理者に対し、必要な資料の送付その他の協(xié)力を求め、又は自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関し意見(jiàn)を述べることができる。 (國(guó)の援助) 第四十六條 國(guó)は、電気自動(dòng)車(chē)(専ら電気を動(dòng)力源とする自動(dòng)車(chē)をいう。)その他その運(yùn)行に伴って排出される自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等がないか又はその量が相當(dāng)程度少ない自動(dòng)車(chē)の開(kāi)発及び利用の促進(jìn)並びに自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物等の量がより少ない自動(dòng)車(chē)への転換の促進(jìn)に必要な資金の確保、技術(shù)的な助言その他の援助に努めるものとする。 (経過(guò)措置の命令への委任) 第四十七條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる。 (主務(wù)省令) 第四十八條 この法律において主務(wù)省令は、環(huán)境大臣及び事業(yè)所管大臣の発する命令とする。 第五章 罰則 第四十九條 第三十五條第三項(xiàng)(第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第五十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第二十條第一項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)又は第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十條第二項(xiàng)(第二十三條第三項(xiàng)、第二十四條第五項(xiàng)及び第二十五條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の添付書(shū)類(lèi)であって、虛偽の記載のあるものを提出した者 三 第二十條第三項(xiàng)、第二十三條第四項(xiàng)又は第二十四條第六項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 四 第二十四條第四項(xiàng)又は第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合において虛偽の屆出をした者 五 第二十八條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 六 第三十三條又は第三十六條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による提出をしなかった者 七 第三十四條、第三十七條若しくは第四十一條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(これらの規(guī)定を第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は第四十一條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第五十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の刑を科する。 第五十二條 第二十三條第一項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第六條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)(総量削減基本方針の案の作成に係る部分に限る。)及び第六項(xiàng)並びに次項(xiàng)から附則第四項(xiàng)までの規(guī)定は公布の日から、第十條(第三項(xiàng)を除く。)、第十一條第一項(xiàng)及び第十二條の規(guī)定は公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號(hào)) 抄 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條のうち自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七條の次に二條を加える改正規(guī)定中同法第八條第三項(xiàng)(第六條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)(案の作成に係る部分に限る。)及び第六項(xiàng)の準(zhǔn)用に係る部分に限る。)に係る部分 公布の日 二 第二條中自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第六條第二項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定、同法第八條第二項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定、同法第十二條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第十三條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定(第四項(xiàng)に係る部分に限る。)及び同法第十五條の改正規(guī)定(第三項(xiàng)に係る部分に限る。) 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第二條の規(guī)定(前號(hào)に掲げる規(guī)定を除く。)並びに次條及び附則第五條の規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (経過(guò)措置) 第二條 前條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前に第二條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)及び第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりされた承認(rèn)又は同號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請(qǐng)は、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)及び第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす。 (検討) 第三條 政府は、窒素酸化物総量削減基本方針において定める窒素酸化物対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標(biāo)及び粒子狀物質(zhì)総量削減基本方針において定める粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の総量の削減に関する目標(biāo)の達(dá)成狀況に応じ、この法律による改正後の規(guī)定に検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)、陸運(yùn)支局長(zhǎng)、海運(yùn)支局長(zhǎng)又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる。 附 則 (平成一九年五月一八日法律第五〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、窒素酸化物総量削減基本方針において定める窒素酸化物対策地域における自動(dòng)車(chē)排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標(biāo)及び粒子狀物質(zhì)総量削減基本方針において定める粒子狀物質(zhì)対策地域における自動(dòng)車(chē)排出粒子狀物質(zhì)の総量の削減に関する目標(biāo)の達(dá)成狀況に応じ、この法律による改正後の自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規(guī)定に検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に第四十一條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)及び同法第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりされている?yún)f(xié)議の申出は、第四十一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)及び同法第九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。