關(guān)于制定關(guān)系政府條例等的政府條例,與國家健康保險協(xié)會的設(shè)立和過渡措施
時間: 2018-06-15
全國健康保険協(xié)會の設(shè)立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄 平成二十年政令第二百八十三號 全國健康保険協(xié)會の設(shè)立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄 全國健康保険協(xié)會の設(shè)立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令內(nèi)閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第二十六條並びに第百三十三條並びに関係法律の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備(第一條―第十九條) 第二章 経過措置(第二十條―第二十八條) 附則 第一章 関係政令の整備 (健康保険法施行令の一部改正) 第一條 略 (予算決算及び會計令の一部改正) 第二條 略 (地方自治法施行令の一部改正) 第三條 略 (社會保険審査官及び社會保険審査會法施行令の一部改正) 第四條 略 (國家公務(wù)員退職手當(dāng)法施行令の一部改正) 第五條 略 (國家公務(wù)員共済組合法施行令の一部改正) 第六條 略 (障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令の一部改正) 第七條 略 (地方公務(wù)員等共済組合法施行令の一部改正) 第八條 略 (國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律第七條第一項(xiàng)の公法人を定める政令等の一部改正) 第九條 略 (獨(dú)立行政法人等登記令の一部改正) 第十條 略 (法人稅法施行令の一部改正) 第十一條 略 (行政相談委員法第二條第一項(xiàng)第一號の法人を定める政令の一部改正) 第十二條 略 (児童手當(dāng)法施行令の一部改正) 第十三條 略 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正) 第十四條 略 (公益法人等への一般職の地方公務(wù)員の派遣等に関する法律第二條第一項(xiàng)第三號の法人を定める政令の一部改正) 第十五條 略 (獨(dú)立行政法人年金?健康保険福祉施設(shè)整理機(jī)構(gòu)法施行令の一部改正) 第十六條 略 (特別會計に関する法律施行令の一部改正) 第十七條 略 (職員の退職管理に関する政令の一部改正) 第十八條 略 (健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正) 第十九條 略 第二章 経過措置 (全國健康保険協(xié)會が承継しない権利及び義務(wù)) 第二十條 健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年健康保険法等改正法」という。)附則第十八條第一項(xiàng)の政令で定める権利及び義務(wù)は、同項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)に関し國が有する権利及び義務(wù)であって、次に掲げるものとする。 一 社會保険庁の所屬に屬する土地、建物及び工作物(その土地に定著する物及びその建物に附屬する工作物を含む。次條第一項(xiàng)第一號において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務(wù)大臣に協(xié)議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務(wù) 二 社會保険庁の所屬に屬する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務(wù) 三 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第七條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し國が有する権利及び義務(wù)のうち前二號に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの (権利及び義務(wù)の承継の際出資があったものとされる資産及び負(fù)債) 第二十一條 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第二項(xiàng)の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 一 前條第一號の規(guī)定により指定された土地等 二 前號に掲げるもののほか、平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により全國健康保険協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの 2 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第二項(xiàng)の政令で定める負(fù)債は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會が承継した義務(wù)に係る負(fù)債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。 (出資の時期) 第二十二條 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會が國の有する権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する金額は、政府から協(xié)會に対し出資されたものとする。 (評価委員の任命等) 第二十三條 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第三項(xiàng)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 一 財務(wù)省の職員 一人 二 厚生労働省の職員 一人 三 協(xié)會の役員(協(xié)會が成立するまでの間は、平成十八年健康保険法等改正法附則第十三條第一項(xiàng)の設(shè)立委員) 一人 四 學(xué)識経験のある者 二人 2 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による評価は、同項(xiàng)の評価委員の過半數(shù)の一致によるものとする。 3 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による評価に関する庶務(wù)は、厚生労働省保険局保険課において処理する。 (國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律に関する経過措置) 第二十四條 平成十八年健康保険法等改正法附則第二十六條の規(guī)定により協(xié)會を國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四號)に規(guī)定する國又は行政庁とみなして同法の規(guī)定を適用する場合には、同法第二條第一項(xiàng)中「前條の訴訟」とあるのは「全國健康保険協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)を當(dāng)事者又は參加人とする訴訟」と、同條第二項(xiàng)中「行政庁(國に所屬するものに限る。第五條、第六條及び第八條において同じ。)の所管し、又は監(jiān)督する事務(wù)に係る前條の訴訟」とあるのは「前項(xiàng)の訴訟」と、「當(dāng)該行政庁」とあるのは「協(xié)會」と、同法第五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第六條中「行政庁」とあるのは「協(xié)會」と、同法第八條本文中「第二條、第五條第一項(xiàng)、第六條第二項(xiàng)、第六條の二第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)、第六條の三第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は前條第三項(xiàng)」とあるのは「第二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)又は第六條第二項(xiàng)」と、「行政庁」とあるのは「協(xié)會」とする。 (協(xié)會の準(zhǔn)備金に関する経過措置) 第二十五條 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會が國の有する権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際、平成十八年健康保険法等改正法附則第八十條の規(guī)定による改正前の特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)第百十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により年金特別會計の健康勘定に置かれた事業(yè)運(yùn)営安定資金の額に相當(dāng)する額は、準(zhǔn)備金として整理しなければならない。 (協(xié)會が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例) 第二十六條 協(xié)會が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する平成二十年十月の保険料の納付についての健康保険法第百六十四條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)ただし書中「十日」とあるのは、「十五日」とする。 (行政機(jī)関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) 第二十七條 協(xié)會の成立前に行政機(jī)関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號)の規(guī)定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協(xié)會の業(yè)務(wù)に係る行政文書に関して社會保険庁長官(同法第十七條の規(guī)定により委任を受けた職員を含む。以下この條において同じ。)がした行為及び社會保険庁長官に対してされた行為は、協(xié)會の成立後は、同法の規(guī)定に基づき厚生労働大臣(同法第十七條の規(guī)定により委任を受けた職員を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。 2 協(xié)會の成立前に社會保険庁長官に対してされた開示請求が協(xié)會の成立の際次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、當(dāng)該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による承継の対象とならないものを除く。)は、第二十條の規(guī)定にかかわらず、平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第一項(xiàng)の政令で定める権利とする。 一 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。 二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機(jī)関の保有する情報の公開に関する法律第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による申出をすることができるときを含む。)。 三 開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。 3 前二項(xiàng)の「行政文書」又は前項(xiàng)の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機(jī)関の保有する情報の公開に関する法律第二條第二項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)、第十條第一項(xiàng)又は第十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。 (行政機(jī)関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律の適用に関する経過措置) 第二十八條 協(xié)會の成立前に行政機(jī)関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號)の規(guī)定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協(xié)會の業(yè)務(wù)に係る保有個人情報に関して社會保険庁長官(同法第四十六條の規(guī)定により委任を受けた職員を含む。以下この條において同じ。)がした行為及び社會保険庁長官に対してされた行為は、協(xié)會の成立後は、同法の規(guī)定に基づき厚生労働大臣(同法第四十六條の規(guī)定により委任を受けた職員を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。 2 協(xié)會の成立前に社會保険庁長官に対してされた開示請求等が協(xié)會の成立の際次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、當(dāng)該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による承継の対象とならないものを除く。)は、第二十條の規(guī)定にかかわらず、平成十八年健康保険法等改正法附則第十八條第一項(xiàng)の政令で定める権利とする。 一 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。 二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。 三 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。 3 前二項(xiàng)の「保有個人情報」又は前項(xiàng)の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機(jī)関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律第二條第三項(xiàng)、第四十七條第一項(xiàng)、第十九條第一項(xiàng)、第三十一條第一項(xiàng)、第四十條第一項(xiàng)、第十二條第二項(xiàng)又は第二十一條第三項(xiàng)に規(guī)定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十六條及び第二十三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。