關(guān)于制定國際機(jī)場發(fā)展組織成立的相關(guān)政府法令和過渡措施的政府法令
時(shí)間: 2018-06-15
獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成十五年政令第二百九十六號 獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 內(nèi)閣は、公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號)第二十九條第四項(xiàng)、第三十條第七項(xiàng)、第三十六條及び第三十七條並びに公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四號)附則第二條第十項(xiàng)及び第十一項(xiàng)並びに関係法律の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備(第一條―第十五條) 第二章 経過措置(第十六條?第十七條) 附則 第一章 関係政令の整備 (公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正) 第一條 略 (空港周辺整備債券令の一部改正) 第二條 略 (國家公務(wù)員退職手當(dāng)法施行令の一部改正) 第三條 略 (國家公務(wù)員共済組合法施行令の一部改正) 第四條 略 (障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正) 第五條 略 (地方公務(wù)員等共済組合法施行令の一部改正) 第六條 略 (國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律第七條第一項(xiàng)の公法人を定める政令及び行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行令の一部改正) 第七條 略 (獨(dú)立行政法人等登記令の一部改正) 第八條 略 (近畿圏整備法施行令等の一部改正) 第九條 略 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行令の一部改正) 第十條 略 (外國人登録法施行令の一部改正) 第十一條 略 (公益法人等への一般職の地方公務(wù)員の派遣等に関する法律第二條第一項(xiàng)第二號の法人を定める政令の一部改正) 第十二條 略 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進(jìn)に関する法律施行令の一部改正) 第十三條 略 (國土交通省組織令の一部改正) 第十四條 略 (國土交通省獨(dú)立行政法人評価委員會令の一部改正) 第十五條 略 第二章 経過措置 (獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)が承継する資産に係る評価委員の任命等) 第十六條 公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二條第九項(xiàng)の評価委員は、次に掲げる者につき國土交通大臣が任命する。 一 財(cái)務(wù)省の職員 一人 二 國土交通省の職員 一人 三 関係地方公共団體の職員 當(dāng)該関係地方公共団體ごとに各一人 四 獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)の役員(機(jī)構(gòu)が成立するまでの間は、機(jī)構(gòu)に係る獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第十五條第一項(xiàng)の設(shè)立委員) 一人 五 學(xué)識経験のある者 二人 2 改正法附則第二條第九項(xiàng)の規(guī)定による評価は、同項(xiàng)の評価委員の過半數(shù)の一致によるものとする。 3 改正法附則第二條第九項(xiàng)の規(guī)定による評価に関する庶務(wù)は、國土交通省航空局飛行場部環(huán)境整備課において処理する。 (空港周辺整備機(jī)構(gòu)の解散の登記の囑託等) 第十七條 改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により空港周辺整備機(jī)構(gòu)が解散したときは、國土交通大臣は、遅滯なく、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない。 2 登記官は、前項(xiàng)の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四條から第十七條までの規(guī)定は、同年七月一日から施行する。