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關(guān)于南極地區(qū)環(huán)境保護的法律施行令

時間: 2018-06-15


南極地域の環(huán)境の保護に関する法律施行令 平成九年政令第二百四十四號 南極地域の環(huán)境の保護に関する法律施行令 內(nèi)閣は、南極地域の環(huán)境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一號)第三條第六號イ、第十六條第一號から第三號まで及び第十八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規(guī)定) 第一條 南極地域の環(huán)境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三條第六號イの政令で定める法令の規(guī)定は、次に掲げるものとする。 一 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第五十二條第一項の規(guī)定 二 漁業(yè)法第六十五條第一項又は第二項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定(同項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定については、同項第一號に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環(huán)境省令で定めるもの 三 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三號)第四條第一項又は第二項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定(同項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定については、同項第一號に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環(huán)境省令で定めるもの (処分が禁止される固形狀の廃棄物) 第二條 法第十六條第一號の政令で定める固形狀の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。 一 可燃性の放射性物質(zhì)(放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に裝備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによって汚染された物であって、環(huán)境省令で定めるものをいう。次條第一號において同じ。)であって、固形狀の不要物であるもの 二 固形狀の廃油 三 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものであって、不要物であるもの 四 動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤及びその有効成分である化學(xué)物質(zhì)として製造されたもの(次條第三號及び第五條第二號において「駆除剤」という。)であって、固形狀の不要物であるもの 五 廃プラスチック類(廃棄物の包裝に用いられているポリエチレンフィルム製の袋を除く。) 六 ゴムくず 七 木くず(防腐剤、防蟲剤又はかび防止剤が含まれ、又は塗布されたものに限る。) (処分が禁止される液狀の廃棄物) 第三條 法第十六條第二號の政令で定める液狀の廃棄物は、次に掲げるものとする。 一 放射性物質(zhì)であって、液狀の不要物であるもの 二 液狀の廃油 三 駆除剤であって、液狀の不要物であるもの 四 水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號)第二條に規(guī)定する物質(zhì)を含む液狀の廃棄物(環(huán)境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 五 廃培養(yǎng)液(微生物(ウイルスを含む。)の培養(yǎng)に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。) (海域への排出ができる液狀廃棄物) 第四條 法第十六條第三號の政令で定める液狀廃棄物は、次に掲げるものとする。 一 人の日常生活に伴って生ずる液狀廃棄物 二 前號に掲げるもののほか、科學(xué)的調(diào)査、醫(yī)療又は車両、発電機その他の南極地域における生活に必要な機械の維持若しくは修理に伴って生ずる液狀廃棄物(環(huán)境省令で定める基準に適合するものに限る。) (持込みが禁止される物) 第五條 法第十八條の政令で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環(huán)境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。 一 ポリスチレン製、ポリエチレン製又はポリプロピレン製のこん包用材料(ビーズ狀、チップ狀その他これらに類する形狀のものに限る。) 二 駆除剤(科學(xué)的調(diào)査又は人の保健のために使用されるものを除く。) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法附則第一條第一號に定める日から施行する。ただし、第二條から第五條までの規(guī)定は、法附則第一條第四號に定める日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一月二五日政令第一五號) この政令は、漁業(yè)法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年五月三〇日政令第一九九號) この政令は、放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第六十號)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。