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關于國寶、重要文化財或重要有形民俗文化財管理相關申請表等相關的規(guī)則

時間: 2018-06-15


國寶、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する屆出書等に関する規(guī)則 昭和二十六年文化財保護委員會規(guī)則第一號 國寶、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する屆出書等に関する規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第三十一條第三項、第三十二條、第三十三條及び第三十四條の規(guī)定に基き、並びに同法第三十二條第一項及び第三十三條の規(guī)定を実施するため、同法第十五條第一項の規(guī)定に基き、國寶又は重要文化財の管理に関する屆出書等に関する規(guī)則を次のように定める。 (管理責任者選任の屆出書の記載事項) 第一條 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號。以下「法」という。)第三十一條第三項の規(guī)定による管理責任者を選任したときの屆出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 國寶又は重要文化財の名稱及び員數 二 指定年月日及び指定書の記號番號 三 國寶又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責任者の氏名及び住所 六 管理責任者の職業(yè)及び年齢 七 選任の年月日 八 選任の事由 九 その他參考となるべき事項 (管理責任者解任の屆出書の記載事項) 第二條 法第三十一條第三項の規(guī)定による管理責任者を解任したときの屆出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 國寶又は重要文化財の名稱及び員數 二 指定年月日及び指定書の記號番號 三 國寶又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責任者の氏名及び住所 六 解任の年月日 七 解任の事由 八 新管理責任者の選任に関する見込その他參考となるべき事項 (所有者変更の屆出書の記載事項等) 第三條 法第三十二條第一項の規(guī)定による所有者が変更したときの屆出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 國寶又は重要文化財の名稱及び員數 二 指定年月日及び指定書の記號番號 三 國寶又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。) 四 舊所有者の氏名又は名稱及び住所 五 新所有者の氏名又は名稱及び住所 六 変更の年月日 七 変更の事由 八 その他參考となるべき事項 2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。 (管理責任者変更の屆出書の記載事項) 第四條 法第三十二條第二項の規(guī)定による管理責任者を変更したときの屆出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 國寶又は重要文化財の名稱及び員數 二 指定年月日及び指定書の記號番號 三 國寶又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 舊管理責任者の氏名及び住所 六 新管理責任者の氏名及び住所 七 新管理責任者の職業(yè)及び年齢 八 変更の年月日 九 変更の事由 十 その他參考となるべき事項 (所有者又は管理責任者の氏名若しくは名稱又は住所変更の屆出書の記載事項) 第五條 法第三十二條第三項の規(guī)定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名稱又は住所を変更したときの屆出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 國寶又は重要文化財の名稱及び員數 二 指定年月日及び指定書の記號番號 三 國寶又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。) 四 変更前の氏名若しくは名稱又は住所 五 変更後の氏名若しくは名稱又は住所 六 変更の年月日 七 その他參考となるべき事項 (滅失、き損等の屆出書の記載事項等) 第六條 法第三十三條(法第百七十二條第五項で準用する場合を含む。)の規(guī)定による國寶又は重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたときの屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 國寶又は重要文化財の名稱及び員數 二 指定年月日及び指定書の記號番號 三 國寶又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場合は、その名稱及び事務所の所在地 七 滅失、き損、亡失又は盜難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所 八 滅失、き損等の事実の生じた當時における管理の狀況 九 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度 十 滅失、き損等の事実を知つた日 十一 滅失、き損等の事実を知つた後に執(zhí)られた措置その他參考となるべき事項 2  きヽ 損の場合にあつては、前項の書面に寫真又は見取図その他きヽ 損の狀態(tài)を示す書類を添えるものとする。 (所在の場所変更の屆出書の記載事項等) 第七條 法第三十四條(法第百七十二條第五項で準用する場合を含む。次條において同じ。)の規(guī)定による國寶又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 國寶又は重要文化財の名稱及び員數 二 指定年月日及び指定書の記號番號 三 所有者の氏名又は名稱及び住所 四 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 五 管理団體がある場合は、その名稱及び事務所の所在地 六 現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。) 七 変更後の所在の場所 八 変更しようとする年月日 九 変更しようとする事由 十 現在の所在の場所又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、當該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期 十一 その他參考となるべき事項 2 前項第十號の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に屆け出なければならない。 (所在の場所変更の屆出を要しない場合等) 第八條 法第三十四條ただし書の規(guī)定により國寶又は重要文化財の所在の場所の変更について屆出を要しない場合は、次の各號のいずれかに該當する場合とする。 一 法第三十五條第一項(法第百七十二條第五項及び法第百七十四條第三項で準用する場合を含む。)の規(guī)定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。 二 法第三十六條第一項(法第百七十二條第五項で準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。 三 法第三十七條第一項又は第二項の規(guī)定による命令又は勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。 四 法第四十三條第一項の規(guī)定による許可を受けて行う現狀変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現狀変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。 五 法第四十三條の二第一項の規(guī)定による屆出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。 六 法第四十四條ただし書の規(guī)定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。 七 法第四十八條第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は法第五十一條第一項、第二項若しくは第七項の規(guī)定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。 八 法第五十三條の規(guī)定による許可を受け、又は屆出を行つた展覧會その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。 九 前二號のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。 十 法第三十四條の規(guī)定による屆出を行つて所在の場所を変更したのち、當該屆出の書面に記載した前條第一項第十號の時期(同條第二項の規(guī)定により変更の屆出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各號に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。 十一 前各號に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆(zhòng)の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。 2 法第三十四條但書の規(guī)定により國寶又は重要文化財の所在の場所の変更について屆出の際指定書の添附を要しない場合は、所在の場所を変更したのち一年以內に現在の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。 3 法第三十四條但書の規(guī)定により國寶又は重要文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち屆け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。 4 前項の屆出は、前條第一項第一號から第七號までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他參考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更した後二十日以內に行わなければならない。 (重要有形民俗文化財の管理に関する屆出書の記載事項等) 第九條 重要有形民俗文化財の管理に関する屆出の書面については、法第八十條又は第百七十二條第五項で準用する法第三十一條第三項、第三十二條、第三十三條及び第三十四條の場合において、法第三十一條第三項前段の場合に係るときは第一條の規(guī)定を、法第三十一條第三項後段の場合に係るときは第二條の規(guī)定を、法第三十二條第一項の場合に係るときは第三條の規(guī)定を、法第三十二條第二項の場合に係るときは第四條の規(guī)定を、法第三十二條第三項の場合に係るときは第五條の規(guī)定を、法第三十三條の場合に係るときは第六條の規(guī)定を、法第三十四條の場合に係るときは第七條の規(guī)定を準用する。 2 法第八十條又は第百七十二條第五項で準用する法第三十四條ただし書の規(guī)定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について屆出を要しない場合は、次の各號のいずれかに該當する場合とする。 一 法第八十三條、第百七十二條第五項又は第百七十四條第三項で準用する法第三十五條第一項の規(guī)定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。 二 法第八十三條又は第百七十二條第五項で準用する法第三十六條第一項の規(guī)定による命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。 三 法第八十三條で準用する法第三十七條第二項の規(guī)定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。 四 法第八十五條で準用する法第四十八條第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は第五十一條第一項、第二項若しくは第七項の規(guī)定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。 五 法第八十一條第一項の規(guī)定による屆出をして行う現狀変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。 六 法第八十二條の規(guī)定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。 七 法第八十四條第一項の規(guī)定による屆出を行つた展覧會その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。 八 第四號及び前號のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。 九 法第八十條又は第百七十二條第五項で準用する法第三十四條の規(guī)定による屆出を行つて所在の場所を変更したのち、當該屆出の書面に記載した前項で準用する第七條第一項第十號の時期(同條第二項の規(guī)定により変更の屆出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各號に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。 十 前各號に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆(zhòng)の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。 3 法第八十條又は第百七十二條第五項で準用する法第三十四條ただし書の規(guī)定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について屆出の際指定書の添付を要しない場合は、前條第二項の場合とする。 4 法第八十條又は第百七十二條第五項で準用する法第三十四條ただし書の規(guī)定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後屆け出ることをもつて足りる場合は、前條第三項の場合とする。この場合には、前條第四項の規(guī)定を準用する。 (國の所有に屬する國寶、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等) 第十條 國の所有に屬する國寶、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知の書面については、法第百六十七條第一項第一號及び第二號の場合に係るときは第三條の規(guī)定を、法第百六十七條第一項第三號の場合に係るときは第六條の規(guī)定を、法第百六十七條第一項第四號の場合に係るときは第七條の規(guī)定を準用する。 2 法第百六十七條第二項で準用する(同項で準用する法第八十條で準用する場合を含む。)法第三十四條ただし書の規(guī)定により通知を要しない場合は、次の各號のいずれかに該當する場合とする。 一 法第百六十七條第一項第五號の規(guī)定による通知をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。 二 法第百六十七條第一項第六號の規(guī)定による通知をして行う現狀変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。 三 法第百六十八條第一項又は第二項の規(guī)定による同意を得て行う同條第一項各號又は第二項に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。 四 法第百六十九條第一項第二號又は第四號の規(guī)定による勧告を受けて行う同條同項第二號又は第四號に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。 五 前號のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。 六 法第百六十七條第一項第四號の規(guī)定による通知を行つて所在の場所を変更したのち、當該通知の書面に記載した第一項で準用する第七條第一項第十號の時期(同條第二項の規(guī)定により変更の通知を行つたときは、その時期)において復する旨を明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各號に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。 七 前各號に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。ただし、公衆(zhòng)の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。 3 法第百六十七條第二項で準用する(同項で準用する法第八十條で準用する場合を含む。)法第三十四條ただし書の規(guī)定により通知の際指定書の添付を要しない場合は、第八條第二項の場合とする。 4 法第百六十七條第二項で準用する(同項で準用する法第八十條で準用する場合を含む。)法第三十四條ただし書の規(guī)定により所在の場所を変更したのち通知することをもつて足りる場合は、第八條第三項の場合とする。この場合には、同條第四項の規(guī)定を準用する。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年一二月二四日文化財保護委員會規(guī)則第一二號) 1 この規(guī)則は、公布の日から施行する。 2 この規(guī)則施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の國寶又は重要文化財の管理に関する屆出書等に関する規(guī)則第七條及び第八條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (昭和二九年六月二九日文化財保護委員會規(guī)則第二號) この規(guī)則は、昭和二十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年三月一二日文化財保護委員會規(guī)則第三號) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三號) 抄 1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月三〇日文部科學省令第四三號) 抄 1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十二號)の施行の日(平成十四年十二月九日)から施行する。 2 この省令の施行の際現に文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第四十四條但書の規(guī)定によりされている許可の申請については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學省令第一一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。