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關于在“合并厚生勞動省年金保險制度及農(nóng)林漁業(yè)團體職員共濟工會制度,以廢止農(nóng)林漁業(yè)團體職員共濟組合法的法律”實施期間有關存續(xù)工會支付的特例年金補助的省令

時間: 2018-06-15


厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令 平成十四年農(nóng)林水産省令第二十五號 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)の施行に伴い、並びに同法及び厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五號)の規(guī)定に基づき、厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 定義(第一條) 第二章 存続組合への屆出等(第二條?第三條) 第三章 特例年金給付、特例一時金及び特例退職共済一時金等の支給 第一節(jié) 通則(第三條の二―第十七條) 第二節(jié) 特例年金給付の請求手続の特例等(第十八條―第四十三條の三) 第三節(jié) 支払未済の特例年金給付及び特例退職共済一時金等の請求手続(第四十四條?第四十四條の二) 第四節(jié) 特例退職共済一時金等の返還手続等(第四十四條の三―第四十四條の八) 第五節(jié) 退職一時金等の返還手続(第四十五條) 第四章 雑則(第四十六條―第五十八條) 附則 第一章 定義 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 廃止前農(nóng)林共済法、舊農(nóng)林共済法、廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法、舊制度農(nóng)林共済法、昭和六十年國民年金等改正法、舊農(nóng)林共済組合員期間又は舊農(nóng)林共済組合 それぞれ厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統(tǒng)合法」という。)附則第二條第一項各號(第四號を除く。)に規(guī)定する廃止前農(nóng)林共済法、舊農(nóng)林共済法、廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法、舊制度農(nóng)林共済法、昭和六十年國民年金等改正法、舊農(nóng)林共済組合員期間又は舊農(nóng)林共済組合をいう。 二 退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第二項各號に規(guī)定する退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。 三 存続組合、特例年金給付、特例一時金又は特例業(yè)務負擔金 それぞれ平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第三項若しくは第四項、第四十七條第一項又は第五十七條第一項に規(guī)定する存続組合、特例年金給付、特例一時金又は特例業(yè)務負擔金をいう。 四 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農(nóng)林年金、特例障害農(nóng)林年金又は特例遺族農(nóng)林年金 それぞれ平成十三年統(tǒng)合法附則第三十一條から第四十六條までにおいて規(guī)定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農(nóng)林年金、特例障害農(nóng)林年金又は特例遺族農(nóng)林年金をいう。 五 特例退職共済一時金、特例遺族共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金、特例遺族一時金、特例通算遺族一時金又は特例老齢農(nóng)林一時金 それぞれ特例退職共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金又は特例老齢農(nóng)林年金の支給に代えて支給される厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(以下「特例年金政令」という。)第二十五條の二第一項の一時金をいう。 第二章 存続組合への屆出等 (舊農(nóng)林漁業(yè)団體等に対する報告徴取等) 第二條 存続組合は、平成十三年統(tǒng)合法の施行のために必要な範囲內(nèi)において、舊農(nóng)林漁業(yè)団體等(平成十三年統(tǒng)合法附則第五十七條第一項に規(guī)定する舊農(nóng)林漁業(yè)団體等をいう。以下同じ。)に、次に掲げる給付等に関する事項について、相當の期間內(nèi)に、報告をさせ、又は文書を提示させることができる。 一 特例年金給付 二 特例退職共済一時金、特例遺族共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金、特例遺族一時金、特例通算遺族一時金又は特例老齢農(nóng)林一時金(以下「特例退職共済一時金等」という。) 三 特例業(yè)務負擔金 (舊農(nóng)林漁業(yè)団體等の名稱若しくは所在地の変更又は解散の屆出) 第三條 舊農(nóng)林漁業(yè)団體等は、その名稱若しくは所在地を変更し、又は解散したときは、十日以內(nèi)に、その旨を存続組合に屆け出なければならない。 第三章 特例年金給付、特例一時金及び特例退職共済一時金等の支給 第一節(jié) 通則 (給付の請求に係る書類の送付) 第三條の二 存続組合は、特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の決定の請求をすると見込まれる者(以下この條において「請求見込者」という。)について、地方公共団體情報システム機構(以下「機構」という。)から機構保存本人確認情報(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の九に規(guī)定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受け、當該請求見込者に対し特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の決定の請求に係る書類を送付することができる。 (特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の請求手続) 第四條 特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の決定の請求をしようとする者は、この省令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 請求者の住所、氏名、性別、生年月日、附則第二條の規(guī)定による廃止前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行規(guī)則(昭和三十三年農(nóng)林省令第五十四號)第十四條の規(guī)定により舊農(nóng)林共済組合が交付した組合員証の番號(以下「組合員番號」という。)及び基礎年金番號(國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第十四條に規(guī)定する基礎年金番號をいう。以下同じ。) 二 存続組合が指定する機関のうち特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の支払を受けることを希望する機関(以下「払渡機関」という。)の名稱及び所在地並びに預貯金の口座番號 三 特例年金給付の決定の請求者が、平成十三年統(tǒng)合法附則第五十一條第一項に規(guī)定する退職一時金等の支給を受けた者であるときは、その退職一時金等の返還の方法 四 特例一時金の決定の請求にあっては、請求者が特例年金給付(特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例遺族農(nóng)林年金を除く。)又は平成十三年統(tǒng)合法附則第六條の規(guī)定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた舊農(nóng)林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による老齢厚生年金若しくは障害厚生年金若しくは昭和六十年國民年金等改正法附則第七十五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年國民年金等改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法による脫退手當金の受給権を有しない旨 五 特例退職共済一時金等の決定の請求にあっては、次に掲げる事項 イ 請求者が特例年金政令第二十五條の二第一項各號に該當しない旨 ロ 請求者が、特例年金給付を受けることができるときは、當該特例年金給付の名稱及び年金証書番號(當該特例年金給付について請求中である場合には、當該特例年金給付の名稱及び請求した年月日) 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 戸籍抄本 二 特例一時金に係る請求書にあっては、前項第四號に規(guī)定する老齢厚生年金、障害厚生年金又は脫退手當金の受給権を有しないことを証明する書類 三 特例退職共済一時金に係る請求書にあっては、廃止前農(nóng)林共済法の規(guī)定による退職共済年金の年金証書の寫し 四 特例減額退職一時金に係る請求書にあっては、廃止前舊制度農(nóng)林共済法の規(guī)定による減額退職年金の年金証書の寫し 五 特例老齢農(nóng)林一時金に係る請求書にあっては、次に掲げるいずれかの書類 イ 厚生労働省その他の公的年金制度の管掌機関の確認を受けた年金加入期間確認通知書 ロ 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書の寫し、厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號)第八十二條第一項の規(guī)定による老齢厚生年金の裁定に係る通知に関する文書の寫し及び國民年金法施行規(guī)則(昭和三十五年厚生省令第十二號)第六十五條第一項の規(guī)定による老齢基礎年金の裁定に係る通知に関する文書の寫し 3 前二項の場合において、特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を當該特例年金給付の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が前二項の規(guī)定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、存続組合に提出しなければならない。 4 第一項第五號ロの「年金証書番號」とは、第八條の規(guī)定により存続組合が交付する年金証書の番號をいう。 (添付書類の省略) 第五條 二以上の特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等を同時に請求する場合において、これらの請求書に添付すべき書類に同一のものがあるときは、當該添付書類は、その一通をこれらの請求書のいずれかに添付すれば足りる。 2 特例退職共済一時金等を請求する場合においては、特例年金給付の決定の請求をしたことがある者(附則第三條第一項の規(guī)定により請求手続をしたものとみなされた者を含む。)は、前條第二項の規(guī)定にかかわらず、同項第一號(特例老齢農(nóng)林一時金を請求する場合にあっては、同號及び同項第五號)に掲げる書類を添付することを要しない。 (第三者の行為による損害等の屆出) 第六條 第三者の行為によって発生した給付事由に基づく特例年金給付又は特例遺族共済一時金、特例遺族一時金若しくは特例通算遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 屆出人の氏名、生年月日、性別、組合員番號又は年金証書番號(第四條第四項に規(guī)定する年金証書番號をいう。以下同じ。)及び基礎年金番號 二 第三者の住所及び氏名又は名稱及び所在地 三 第三者の行為のあった年月日及びその行為の概要 四 第三者の行為によって生じた損害の見積額並びに第三者から損害賠償として受けた賠償金、見舞金等の額及び受領年月日 (機構保存本人確認情報による確認) 第六條の二 存続組合は、特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の決定の請求をしようとする者について、機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、これらの者の氏名、生年月日、住所その他必要な事項について確認を行うものとする。 2 存続組合は、前項の規(guī)定により確認を行うものとされる事項について確認を行うことができなかった場合には、同項に掲げる者に対し、當該確認を行うものとされる事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 3 存続組合は、第一項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合には、同項に掲げる者に対し、住民基本臺帳法第七條第八號の二に規(guī)定する個人番號(第十條の二第二項において「個人番號」という。)又は同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コード(第十條の二第二項において「住民票コード」という。)の報告を求めることができる。 (特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の決定及び通知) 第七條 存続組合は、特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等の請求書の提出があったときは、遅滯なく、これを?qū)彇摔贰Q定し、その決定內(nèi)容を請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、その理由を付さなければならない。 (年金証書) 第八條 存続組合は、前條の規(guī)定により特例年金給付を受ける権利を有することを決定したとき(決定後にその額を改定した場合で必要があると認めるときを含む。)は、同條の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した特例年金給付の年金証書を交付しなければならない。 一 特例年金給付を受ける権利を有する者(以下「特例年金給付受給権者」という。)の氏名及び生年月日 二 特例年金給付の種類及びその年金証書番號 三 特例年金給付の受給権発生年月 2 特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、當該特例年金給付の年金証書は、第四條第三項(第二十三條第三項(第二十九條又は第三十一條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による同意書の提出のあった代表者(以下「特例遺族共済年金等受給権者の代表者」という。)に交付するものとする。 3 存続組合は、必要があると認めるときは、年金証書を交付した特例年金給付受給権者に対してその年金証書の提示を求めることができる。 (年金証書の再交付) 第九條 特例年金給付受給権者(その特例年金給付受給権者が前條第二項に規(guī)定する特例年金給付の受給権者である場合には、特例遺族共済年金等受給権者の代表者。次條において同じ。)は、特例年金給付の年金証書を亡失し、又は汚損した場合において、その再交付を受けようとするときは、その亡失又は汚損の日時、場所その他參考となるべき事項を記載した再交付の申請書に、特例年金給付の年金証書を汚損した場合にあってはその年金証書を添え、これを存続組合に提出しなければならない。 2 存続組合は、前項の申請書の提出があったときは、その申請を?qū)彇摔筏啤⑻乩杲鸾o付の年金証書を再交付しなければならない。 (特例年金給付受給権者の氏名等の変更の屆出) 第十條 特例年金給付受給権者は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ、同表中欄に掲げる事項を記載した屆書に、同表下欄に掲げる書類を添え、これを存続組合に提出しなければならない。 區(qū)分 事項 書類 氏又は名を変更したとき。 変更前の氏名、変更後の氏名、性別、生年月日、年金証書番號、基礎年金番號、変更の生じた年月日及び変更の事由 氏若しくは名を改めた者の戸籍抄本又はその氏名に関する市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市にあっては、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。以下同じ。)の証明書 転居したとき。 転居後の住所、氏名、性別、生年月日、年金証書番號及び基礎年金番號 払渡機関を変更したとき。 変更後の払渡機関の名稱及び所在地、預貯金の口座番號、年金証書番號並びに基礎年金番號 変更後の払渡機関の確認書 2 存続組合は、前項の者(氏若しくは名を変更した者又は転居した者に限る。)について、機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、これらの者の氏名、生年月日、住所その他必要な事項について確認を行うものとする。 3 第六條の二第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の場合について準用する。 (存続組合による特例年金給付受給権者の確認等) 第十條の二 存続組合は、平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農(nóng)林共済法(第五十六條及び第五十七條を除き、以下単に「廃止前農(nóng)林共済法」という。)第二十三條第四項の規(guī)定により特例年金給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月において、機構から當該支給期月に支給する特例年金給付受給権者(加給年金額の対象者(平成十三年統(tǒng)合法附則第四十五條第三項において準用する厚生年金保険法第五十條の二第一項に規(guī)定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者をいう。以下同じ。)がある者、特例遺族共済年金等受給権者の代表者及び特例年金給付の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 存続組合は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合は、特例年金給付受給権者に対し、當該特例年金給付受給権者に係る個人番號又は住民票コードの報告を求めることができる。 3 存続組合は、第一項の規(guī)定により必要な事項について確認を行った場合において、特例年金給付受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次條第一項に規(guī)定する場合を除く。)には、當該特例年金給付受給権者に対し、當該特例年金給付受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する書類の提出を求められた特例年金給付受給権者は、存続組合が定める日(以下「指定日」という。)までに、當該書類を存続組合に提出しなければならない。 5 平成十三年統(tǒng)合法附則第三十七條第六項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第四十九條第一項ただし書の規(guī)定により特例遺族共済年金の停止の解除を受けている者、平成十三年統(tǒng)合法附則第三十八條第七項の規(guī)定により特例退職年金の停止の解除を受けている者、平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊制度農(nóng)林共済法(以下単に「廃止前舊制度農(nóng)林共済法」という。)別表第二の上欄に掲げる程度の障害の狀態(tài)にあるため特例遺族年金を受ける子若しくは孫、平成十三年統(tǒng)合法附則第四十二條第十項において準用する廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十七條ただし書の規(guī)定により特例遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは平成十三年統(tǒng)合法附則第四十三條第三項において準用する廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十九條の三第三項において準用する昭和六十年國民年金等改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の狀態(tài)にあるため特例通算遺族年金の支給を受ける者又は特例障害農(nóng)林年金の受給権者(これらの者のうち障害の狀態(tài)が固定して將來その障害の程度が増進し、又は減退することがないと存続組合が認めるものを除く。)にあっては、毎年、指定日までに、指定日前一月以內(nèi)に作成されたその障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書(その障害が結核性疾患によるものであるときは、障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及びレントゲンフィルム。以下「障害の狀態(tài)に関する診斷書」という。)を存続組合に提出しなければならない。ただし、特例年金給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例年金給付受給権者等に係る屆出) 第十條の三 存続組合は、機構から特例年金給付受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、當該特例年金給付受給権者(特例年金給付の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に対し、次の各號に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した屆書(自ら署名することが困難な特例年金給付受給権者にあっては、當該特例年金給付受給権者の代理人が署名した屆書)を毎年(平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第十九條の二の規(guī)定による特例年金給付の決定が行われた日以後一年以內(nèi)に指定日が到來する年を除く。次條において同じ。)指定日までに提出することを求めることができる。 一 特例年金給付受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 年金証書番號 2 前條第五項に規(guī)定する特例年金給付の受給権者にあっては、前項の屆書に障害の狀態(tài)に関する診斷書を添えなければならない。 3 第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する屆書の提出を求められた特例年金給付受給権者は、毎年、指定日までに、當該屆書を存続組合に提出しなければならない。 (特例年金給付受給権者の身上報告) 第十一條 特例年金給付受給権者(加給年金額の対象者がある者及び特例遺族共済年金等受給権者の代表者に限る。)は、毎年、指定日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、當該特例年金給付受給権者の署名した身上報告書(署名することが困難な特例年金給付受給権者にあっては、當該特例年金給付受給権者の代理人が署名した身上報告書)を存続組合に提出しなければならない。ただし、特例年金給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 特例年金給付受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 年金証書番號 三 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 (特例年金給付の受給権の消滅の屆出) 第十二條 特例年金給付受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(第二十三條(第二十九條及び第三十一條において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受けることとなるとき、又は平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第一項第三號に規(guī)定する障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことによりその者の遺族に特例遺族農(nóng)林年金が支給されることとなるときを除く。)は、平成十三年統(tǒng)合法附則第四十九條第三項に規(guī)定する死亡の屆出義務者又は特例年金給付を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書に特例年金給付受給権者が死亡したときにあっては死亡を証する書面、特例年金給付受給権者が権利を喪失したときにあっては戸籍抄本を添え、これを存続組合に提出しなければならない。ただし、特例年金給付受給権者が死亡したことにつき、存続組合が機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、死亡を証する書面を添付することを要しない。 一 屆出人の住所、氏名及び屆出人と特例年金給付の受給権が消滅した者との続柄 二 特例年金給付の受給権が消滅した者の氏名、生年月日、その年金証書番號及び基礎年金番號 三 特例年金給付の受給権が消滅した年月日及びその事由 (特例年金給付の支払) 第十三條 存続組合は、特例年金給付受給権者が第十條の二第四項及び第五項、第十條の三第二項及び第三項並びに第十一條の規(guī)定により提出すべき書類を提出しないときは、その提出があるまで、當該特例年金給付受給権者に対して指定日の屬する月の翌月以降に支給すべき特例年金給付を支払わないことができる。 (併給の調(diào)整による特例年金給付の支給の停止の解除の申請) 第十四條 平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の二第三項(平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第一項及び第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法(以下この條及び第十六條第一項において単に「廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法」という。)附則第十條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により特例年金給付の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を存続組合に提出しなければならない。 一 特例年金給付受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 二 停止の解除を受けようとする特例年金給付の名稱及びその年金証書番號 三 特例年金給付受給権者が受ける権利を有する年金(前號に掲げる特例年金給付を除く。)の名稱並びにその年金証書の記號及び番號(當該年金について請求中である場合には、當該年金の名稱、その請求先及び請求した年月日) 四 停止の解除を受けようとする特例年金給付について平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の二第一項又は平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法附則第十條第一項若しくは第二項の規(guī)定により支給を停止すべき事由の生じた年月日 2 平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の二第六項(廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法附則第十條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により前項の申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。 一 前項第一號に掲げる事項 二 停止の解除の申請を撤回しようとする特例年金給付の名稱及びその年金証書番號 3 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十五條第四項又は第四十六條第四項の規(guī)定により特例障害農(nóng)林年金を障害共済年金とみなし、又は特例遺族農(nóng)林年金を遺族共済年金とみなして、廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の二第三項及び廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法附則第十條第三項の規(guī)定を適用する場合において、廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の二第三項(廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法附則第十條第三項において準用する場合を含む。)により特例年金給付の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を存続組合に提出しなければならない。 一 第一項第一號から第三號までに掲げる事項 二 停止の解除を受けようとする特例障害農(nóng)林年金又は特例遺族農(nóng)林年金について廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の二第一項又は廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法附則第十條第一項若しくは第二項の規(guī)定により支給を停止すべき事由の生じた年月日 4 廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の二第六項(廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法附則第十條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により前項の申請を撤回しようとする者は、第二項各號に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。 第十五條 平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の三第一項又は第四項の規(guī)定により特例退職共済年金若しくは特例老齢農(nóng)林年金又は特例遺族共済年金若しくは特例遺族農(nóng)林年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を存続組合に提出しなければならない。 一 特例年金給付受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 二 特例退職共済年金若しくは特例老齢農(nóng)林年金又は特例遺族共済年金若しくは特例遺族農(nóng)林年金の年金証書番號(當該特例年金給付について請求中である場合には、當該特例年金給付の名稱及び請求した年月日) 三 特例退職共済年金若しくは特例老齢農(nóng)林年金又は特例遺族共済年金若しくは特例遺族農(nóng)林年金について平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の二第一項の規(guī)定により支給を停止すべき事由の生じた年月日 (特例年金給付の支給停止事由の消滅の屆出) 第十六條 特例年金給付受給権者は、平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の二第一項又は平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法附則第十條第一項若しくは第二項の規(guī)定によりその支給が停止されている當該特例年金給付について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 特例年金給付受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 二 支給が停止されていた特例年金給付の年金証書番號 三 支給を停止すべき事由が消滅した年月日及びその事由 2 前項の屆書には、支給を停止すべき事由が消滅したことを証明する書類を添えなければならない。 (特例年金給付の支払の調(diào)整) 第十七條 平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十三條の五の規(guī)定による特例年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充當は、次の各號に掲げる場合に行うことができる。 一 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第一項第三號に規(guī)定する障害年金の受給権者の死亡を給付事由とする特例遺族農(nóng)林年金の受給権者が、當該障害年金に係る特例障害年金の受給権者の死亡に伴う當該特例障害年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 二 特例遺族共済年金又は特例遺族農(nóng)林年金の受給権者が同一給付事由に基づく他の特例遺族共済年金又は特例遺族農(nóng)林年金の受給権者の死亡に伴う當該特例遺族共済年金又は特例遺族農(nóng)林年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 第二節(jié) 特例年金給付の請求手続の特例等 (平成十三年統(tǒng)合法の施行の日以後に退職共済年金の受給権を取得した者からの特例退職共済年金の決定の請求) 第十八條 平成十三年統(tǒng)合法附則第三十二條第一項又は第二項の規(guī)定により特例退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 第四條第一項第一號から第三號までに掲げる事項 二 請求者が、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例障害農(nóng)林年金又は特例遺族農(nóng)林年金を受けることができるときは、その特例年金給付の名稱、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書番號(當該特例年金給付について請求中である場合には、當該特例年金給付の名稱及び請求した年月日) 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 戸籍抄本 二 廃止前農(nóng)林共済法の規(guī)定による退職共済年金の年金証書の寫し (特例退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合の屆出) 第十九條 特例退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合(平成十三年統(tǒng)合法附則第四條の規(guī)定により厚生年金保険の被保険者となった場合を除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 特例退職共済年金の受給権者の住所、氏名、生年月日及び基礎年金番號 二 特例退職共済年金の年金証書番號 三 厚生年金保険の被保険者の資格を取得した年月日 四 平成十三年統(tǒng)合法附則第三十四條第一項ただし書に該當する者が、農(nóng)林漁業(yè)団體等(平成十三年統(tǒng)合法附則第四條に規(guī)定する農(nóng)林漁業(yè)団體等をいう。)の使用する厚生年金保険の被保険者となったときは、その旨 (特例退職共済年金の支給停止事由の消滅の屆出) 第二十條 特例退職共済年金の受給権者は、平成十三年統(tǒng)合法附則第三十四條第一項の規(guī)定によりその支給が停止されている特例退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、第十六條第一項各號に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 2 前項の屆書には、支給を停止すべき事由が消滅したことを証明する書類を添えなければならない。 (特例遺族共済年金に関する胎児出生の屆出) 第二十一條 特例遺族共済年金の受給権者は、平成十三年統(tǒng)合法附則第三十七條第四項に規(guī)定する胎児が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 特例遺族共済年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 特例遺族共済年金の年金証書番號 三 その子の氏名及び生年月日 2 前項の屆書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 その子の戸籍抄本 二 その子が障害等級の一級又は二級の障害の狀態(tài)にあるときは、その障害の狀態(tài)に関する診斷書 (障害による特例遺族共済年金の停止の解除の請求) 第二十二條 平成十三年統(tǒng)合法附則第三十七條第六項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第四十九條第一項ただし書の規(guī)定により特例遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に障害の狀態(tài)に関する診斷書を添え、これを存続組合に提出しなければならない。 一 特例遺族共済年金の受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 二 特例遺族共済年金の年金証書番號 三 特例遺族共済年金の受給権者の障害の狀態(tài) (特例遺族共済一時金の支給を受けた者が障害の狀態(tài)になった場合の屆出) 第二十二條の二 特例年金政令第二十五條の二第六項の規(guī)定により特例遺族共済年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した屆書に障害の狀態(tài)に関する診斷書を添え、これを存続組合に提出しなければならない。 一 特例遺族共済年金の受給権者の住所、氏名、生年月日及び基礎年金番號 二 特例遺族共済年金の年金証書番號 三 特例遺族共済年金の受給権者の障害の狀態(tài) 四 払渡機関の名稱及び所在地並びに預貯金の口座番號 (特例遺族共済年金の転給の請求) 第二十三條 特例遺族共済年金の受給権者が一年以上所在不明である場合において、平成十三年統(tǒng)合法附則第三十七條第六項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第五十條第一項の規(guī)定により所在不明である者の特例遺族共済年金の支給の停止を申請し、同條第二項の規(guī)定によりその支給を請求しようとする同順位者若しくは次順位者又は平成十三年統(tǒng)合法附則第三十七條第六項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第五十二條前段の規(guī)定により特例遺族共済年金を受ける権利を失った者がある場合において、平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十七條の規(guī)定の適用により支給を受けるべき特例遺族共済年金の変更を請求しようとする同順位者若しくは平成十三年統(tǒng)合法附則第三十七條第六項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第五十二條後段の規(guī)定により遺族の転給を請求しようとする次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日及び基礎年金番號並びに舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者との続柄 二 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 三 所在不明である者又は失権した者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 四 失権をした事由及び年月日 五 特例遺族共済年金の年金証書番號 六 払渡機関の名稱及び所在地並びに預貯金の口座番號 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 平成十三年統(tǒng)合法附則第三十七條第六項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第五十條第一項又は第五十二條各號のいずれかに該當する事実を証明する書類 二 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本 三 請求者が、舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の死亡の當時その者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類 四 請求者が、舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の死亡の當時から引き続き障害等級の一級又は二級に該當する障害の狀態(tài)にある子又は孫であるときは、障害の狀態(tài)に関する診斷書 五 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の死亡について、その妻である請求者が國民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であってその子が當該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、當該遺族基礎年金の年金証書の寫し(當該年金について請求中である場合には、その事実を証明する書類) 六 特例遺族共済年金の年金証書 3 第四條第三項の規(guī)定は、前二項の場合について準用する。 4 第一項及び第二項の規(guī)定は、特例遺族共済年金の支給に代えて特例遺族共済一時金の支給を請求する場合について準用する。 (障害による特例退職年金の停止の解除の請求) 第二十四條 平成十三年統(tǒng)合法附則第三十八條第七項の規(guī)定により同條第一項又は第六項の規(guī)定による特例退職年金の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に障害の狀態(tài)に関する診斷書を添え、これを存続組合に提出しなければならない。 一 特例退職年金の受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 二 特例退職年金の年金証書番號 三 特例退職年金の受給権者の障害の狀態(tài) (特例退職年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合等の屆出) 第二十五條 第十九條及び第二十條の規(guī)定は、特例退職年金の受給権者について準用する。この場合において、第十九條第四號中「第三十四條第一項ただし書」とあるのは「第三十八條第八項ただし書」と、第二十條第一項中「第三十四條第一項」とあるのは「第三十八條第八項」と読み替えるものとする。 (平成十三年統(tǒng)合法の施行の日以後に減額退職年金の受給権を取得した者からの特例減額退職年金の決定の請求) 第二十六條 平成十三年統(tǒng)合法附則第三十九條第五項の規(guī)定により特例減額退職年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 第四條第一項第一號から第三號までに掲げる事項 二 請求者が、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例障害年金、特例障害農(nóng)林年金又は特例遺族農(nóng)林年金を受けることができるときは、その特例年金給付の名稱、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書番號(當該特例年金給付について請求中である場合には、當該特例年金給付の名稱及び請求した年月日) 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 戸籍抄本 二 廃止前舊制度農(nóng)林共済法の規(guī)定による減額退職年金の年金証書の寫し (特例減額退職年金等の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合等の屆出) 第二十七條 第十九條及び第二十條の規(guī)定は、特例減額退職年金又は特例通算退職年金の受給権者について準用する。この場合において、第十九條第四號中「平成十三年統(tǒng)合法附則第三十四條第一項ただし書」とあるのは「平成十三年統(tǒng)合法附則第三十九條第七項又は第四十條第三項において準用する平成十三年統(tǒng)合法附則第三十八條第八項ただし書」と、第二十條第一項中「平成十三年統(tǒng)合法附則第三十四條第一項」とあるのは「平成十三年統(tǒng)合法附則第三十九條第七項又は第四十條第三項において準用する平成十三年統(tǒng)合法附則第三十八條第八項」と読み替えるものとする。 (障害による特例遺族年金の停止の解除の請求) 第二十八條 第二十二條の規(guī)定は、平成十三年統(tǒng)合法附則第四十二條第十項において準用する廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十七條ただし書の規(guī)定により六十歳に達する前に特例遺族年金の停止の解除を受けようとする場合に準用する。 (特例遺族年金の転給の請求) 第二十九條 第二十三條の規(guī)定は、特例遺族年金の転給について準用する。この場合において、同條第一項中「第三十七條第六項」とあるのは「第四十二條第十項」と、「廃止前農(nóng)林共済法第五十條第一項」とあるのは「廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十九條第二項」と、「廃止前農(nóng)林共済法第五十二條前段」とあるのは「廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十八條前段」と、「廃止前農(nóng)林共済法第五十二條後段」とあるのは「廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十八條後段」と、同條第二項第一號中「第三十七條第六項」とあるのは「第四十二條第十項」と、「廃止前農(nóng)林共済法第五十條第一項又は第五十二條各號」とあるのは「廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十九條第二項又は第四十八條各號」と読み替えるものとする。 (特例遺族年金の支給調(diào)整事由の消滅の屆出) 第三十條 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十二條第六項の規(guī)定によりその額が算定された特例遺族年金の受給権者は、同一の事由により他の公的年金制度から廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十六條第一項第二號の規(guī)定による遺族年金に相當する年金又は廃止前舊制度農(nóng)林共済法による通算遺族年金に相當する年金の支給を受けなくなったときは、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 特例遺族年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 特例遺族年金の年金証書番號 三 他の公的年金制度の名稱、當該制度から受けていた廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十六條第一項第二號の規(guī)定による遺族年金に相當する年金又は廃止前舊制度農(nóng)林共済法による通算遺族年金に相當する年金の名稱並びにその年金証書の記號及び番號 四 前號に掲げる年金の支給を受けなくなった年月日及びその事由 2 前項の屆書には、同項第三號に規(guī)定する年金を受けなくなったことを証明する書類を添えなければならない。 (特例通算遺族年金の転給の請求) 第三十一條 第二十三條の規(guī)定は、特例通算遺族年金の転給について準用する。この場合において、同條第一項中「第三十七條第六項」とあるのは「第四十三條第三項」と、「廃止前農(nóng)林共済法第五十條第一項」とあるのは「廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十九條の三第三項において準用する厚生年金保険法第六十七條第一項」と、「同順位者若しくは次順位者」とあるのは「同順位者」と、「廃止前農(nóng)林共済法第五十二條前段」とあるのは「廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十九條の三第三項において準用する厚生年金保険法第六十三條第一項」と、「同順位者若しくは平成十三年統(tǒng)合法附則第三十七條第六項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第五十二條後段の規(guī)定により遺族の転給を請求しようとする次順位者」とあるのは「同順位者」と、同條第二項第一號中「第三十七條第六項」とあるのは「第四十三條第三項」と、「廃止前農(nóng)林共済法第五十條第一項又は第五十二條各號」とあるのは「廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十九條の三第三項において準用する厚生年金保険法第六十三條第一項各號又は第六十七條第一項」と読み替えるものとする。 (特例老齢農(nóng)林年金の決定の請求) 第三十二條 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十四條第一項又は第六項の規(guī)定により特例老齢農(nóng)林年金の決定の請求をしようとする者は、第十八條第一項各號に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 戸籍抄本 二 次に掲げるいずれかの書類 イ 厚生労働省その他の公的年金制度の管掌機関の確認を受けた年金加入期間確認通知書 ロ 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書の寫し、厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號)第八十二條第一項の規(guī)定による老齢厚生年金の裁定に係る通知に関する文書の寫し及び國民年金法施行規(guī)則(昭和三十五年厚生省令第十二號)第六十五條第一項の規(guī)定による老齢基礎年金の裁定に係る通知に関する文書の寫し (特例老齢農(nóng)林年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合等の屆出) 第三十三條 第十九條及び第二十條の規(guī)定は、特例老齢農(nóng)林年金の受給権者について準用する。この場合において、同條第一項中「平成十三年統(tǒng)合法附則第三十四條第一項」とあるのは「平成十三年統(tǒng)合法附則第四十四條第九項において準用する平成十三年統(tǒng)合法附則第三十八條第八項」と読み替えるものとする。 (特例障害農(nóng)林年金の決定の請求) 第三十四條 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十五條第一項の規(guī)定により特例障害農(nóng)林年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 第四條第一項第一號から第三號までに掲げる事項 二 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷が発生した年月日及び疾病又は負傷につき初めて醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診療を受けた年月日(以下「初診日」という。)並びに當該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日 三 特例年金政令第二十二條において準用する厚生年金保険法第五十四條第一項に規(guī)定する障害補償(以下単に「障害補償」という。)を受けることができる者にあっては、その旨 四 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 五 加給年金額の対象者となるべき者が特例年金政令第二十二條において準用する厚生年金保険法第五十四條第三項において準用する同法第四十六條第六項に規(guī)定する年金(以下「加給調(diào)整対象年金」という。)のうちその全額につき支給を停止されているもの以外のものの支給を受けることができるときは、當該年金の名稱、その支給を行う者の名稱、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記號及び番號(當該年金について請求中である場合には、當該年金の名稱、その請求先及び請求した年月日) 六 請求者が、特例年金給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立學校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)による年金である給付、廃止前農(nóng)林共済法若しくは廃止前舊制度農(nóng)林共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は國民年金法による年金である給付を受けることができるときは、當該年金の名稱、その支給を行う者の名稱、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記號及び番號(當該年金について請求中である場合には、當該年金の名稱、その請求先及び請求した年月日) 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 戸籍抄本 二 厚生年金保険法第四十七條第一項ただし書(昭和六十年國民年金等改正法附則第六十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)に該當することを証明する書類 三 障害の狀態(tài)に関する診斷書及び初診日を明らかにすることができる書類 四 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の戸籍抄本及びその者が請求者によって生計を維持していることを証明する書類 五 加給年金額の対象者となるべき者が請求者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類 六 加給年金額の対象者となるべき者が加給調(diào)整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その年金証書の寫し(當該年金について請求中である場合には、その事実を証明する書類) 七 前項第六號に掲げる場合に該當するときは、その年金証書の寫し(當該年金について請求中である場合には、その事実を証明する書類) (特例障害農(nóng)林年金の額の改定の請求) 第三十五條 特例年金政令第二十二條において準用する厚生年金保険法第五十二條第二項及び第三項の規(guī)定により特例障害農(nóng)林年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 請求者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 特例障害農(nóng)林年金の年金証書番號 三 改定の事由 四 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、前條第一項第四號及び第五號に掲げる事項 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 障害の狀態(tài)に関する診斷書 二 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、前條第二項第四號から第六號までに掲げる書類 (特例障害農(nóng)林年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合) 第三十五條の二 特例年金政令第二十二條において準用する厚生年金保険法第五十二條第三項の農(nóng)林水産省令で定める場合であって、障害の程度が障害等級の二級に該當する者に係るものは、特例障害農(nóng)林年金の受給権を取得した日又は同條第一項の規(guī)定による存続組合の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規(guī)則第四十七條の二の二第一項各號に掲げるいずれかの狀態(tài)に至った場合(同項第五號に掲げる狀態(tài)については、當該狀態(tài)に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。 2 特例年金政令第二十二條において準用する厚生年金保険法第五十二條第三項の農(nóng)林水産省令で定める場合であって、障害の程度が障害等級の三級に該當する者に係るものは、特例障害農(nóng)林年金の受給権を取得した日又は同條第一項の規(guī)定による存続組合の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規(guī)則第四十七條の二の二第一項各號又は第二項各號に掲げるいずれかの狀態(tài)に至った場合とする。 (障害補償の該當の屆出) 第三十六條 特例障害農(nóng)林年金の受給権者は、特例年金政令第二十二條において準用する厚生年金保険法第五十四條第一項の規(guī)定に該當したときは、十日以內(nèi)に、次の各號に掲げる事項を記載した屆書を、存続組合に提出しなければならない。 一 特例障害農(nóng)林年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 特例障害農(nóng)林年金の年金証書番號 三 障害補償を受ける権利を取得した年月日 2 前項の屆書には、障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (特例障害農(nóng)林年金の加給年金額の対象者に該當しないこととなった場合の屆出) 第三十七條 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十五條第三項において準用する厚生年金保険法第五十條の二の規(guī)定により加給年金額が加算された特例障害農(nóng)林年金の受給権者は、加給年金額の対象者が死亡し、その受給権者による生計維持の狀態(tài)がやみ、又は離婚する(以下この條において「加給年金額の非対象者に該當する」という。)に至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 特例障害農(nóng)林年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 特例障害農(nóng)林年金の年金証書番號 三 加給年金額の非対象者に該當するに至った加給年金額の対象者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 四 加給年金額の非対象者に該當するに至った年月日及びその事由 2 加給年金額の対象者が死亡し、又は離婚するに至ったときは、前項の屆書には、その者の戸籍抄本を添えなければならない。 (特例障害農(nóng)林年金の加給年金額支給停止事由に該當した場合の屆出) 第三十八條 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十五條第三項において準用する厚生年金保険法第五十條の二の規(guī)定により加給年金額が加算された特例障害農(nóng)林年金の受給権者(當該特例障害農(nóng)林年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、當該特例障害農(nóng)林年金の加給年金額の対象者が加給調(diào)整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。第四號において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は當該加給年金額の対象者が受けることができる加給調(diào)整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 特例障害農(nóng)林年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 特例障害農(nóng)林年金の年金証書番號 三 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 四 加給年金額の対象者が、加給調(diào)整対象年金を受けることができることとなったときは、當該年金の名稱、その支給を行う者の名稱、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記號及び番號 五 加給年金額の対象者が、加給調(diào)整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、當該年金の名稱、その支給を行う者の名稱、その全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書の記號及び番號 (特例障害農(nóng)林年金の加給年金額支給停止事由の消滅の屆出) 第三十九條 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十五條第三項において準用する厚生年金保険法第五十條の二の規(guī)定により加給年金額が加算された特例障害農(nóng)林年金であって加給年金額の支給が停止されているものの受給権者(當該特例障害農(nóng)林年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、當該特例障害農(nóng)林年金の加給年金額の対象者が加給調(diào)整対象年金を受けることができなくなったとき、又は當該加給年金額の対象者が受けることができる加給調(diào)整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 特例障害農(nóng)林年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 特例障害農(nóng)林年金の年金証書番號 三 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 四 加給年金額の対象者が支給を受けることができなくなった加給調(diào)整対象年金の名稱、その支給を受けることができなくなった年月日並びにその年金証書の記號及び番號 五 加給年金額の対象者が支給を受けることができる加給調(diào)整対象年金でその全額につき支給を停止されるに至ったものの名稱、その全額につき支給を停止されるに至った年月日並びにその年金証書の記號及び番號 2 前項の屆書には、加給年金額の対象者が加給調(diào)整対象年金を受けることができなくなったこと又は當該加給年金額の対象者が受けることができる加給調(diào)整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったことを証する書類を添えなければならない。 (特例遺族農(nóng)林年金の決定の請求) 第四十條 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第一項の規(guī)定により特例遺族農(nóng)林年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 請求者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號並びに請求者と舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者との続柄 二 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の氏名、性別、生年月日、組合員番號及び基礎年金番號 三 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の死亡年月日及び死亡事由 四 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第三項において準用する厚生年金保険法第六十四條に規(guī)定する遺族補償(以下単に「遺族補償」という。)を受けることができる者にあっては、その旨 五 請求者が、特例年金給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立學校教職員共済法による年金である給付、廃止前農(nóng)林共済法若しくは廃止前舊制度農(nóng)林共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は國民年金法による年金である給付を受けることができるときは、當該年金の名稱、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記號及び番號(當該年金について請求中である場合には、當該年金の名稱、その請求先及び請求した年月日) 六 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者が、特例年金給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立學校教職員共済法による年金である給付、廃止前農(nóng)林共済法若しくは廃止前舊制度農(nóng)林共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は國民年金法による年金である給付を受けることができるときは、當該年金の名稱、その支給を行う者の名稱、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記號及び番號(當該年金について請求中である場合には、當該年金の名稱、その請求先及び請求した年月日) 七 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の死亡について、その妻である請求者が國民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であってその子が當該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨(當該年金について請求中である場合には、當該年金の名稱、その請求先及び請求した年月日) 八 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者が平成十三年統(tǒng)合法附則第五十一條第一項に規(guī)定する退職一時金等を受けた者であるときは、その返還方法 九 払渡機関の名稱及び所在地並びに預貯金の口座番號 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者が平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第一項第一號又は第二號に該當するときは、厚生年金保険法第五十八條第一項ただし書(昭和六十年國民年金等改正法附則第六十四條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)に該當することを証明する書類 二 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診斷書、死體検案書若しくは検視調(diào)書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類 三 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者が平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第一項第二號に該當するときは、初診日を明らかにすることができる書類 四 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本 五 請求者が、舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の死亡の當時その者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類 六 請求者が、舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者の死亡の當時屆出をしていないが組合員であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときはその事実を、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫であるときは婚姻(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものと認められる場合を含む。以下同じ。)をしていないことを、それぞれ証明する書類 七 請求者が、障害等級の一級又は二級に該當する障害の狀態(tài)にある子又は孫であるときは、障害の狀態(tài)に関する診斷書 八 前項第五號、第六號又は第七號に掲げる場合に該當するときは、それぞれその年金証書の寫し(當該年金について請求中である場合には、その事実を証明する書類) 3 舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者が平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第三項において準用する厚生年金保険法第五十九條の二に規(guī)定する狀態(tài)に該當するものであるときは、前項第一號に掲げる書類に代えて、舊農(nóng)林共済組合の組合員であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (特例遺族農(nóng)林年金に関する胎児出生の屆出) 第四十一條 第二十一條の規(guī)定は、特例遺族農(nóng)林年金の受給権者について準用する。この場合において、同條第一項中「平成十三年統(tǒng)合法附則第三十七條第四項」とあるのは、「平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第三項において準用する厚生年金保険法第五十九條第三項」と読み替えるものとする。 (所在不明による支給の停止の請求) 第四十二條 特例遺族農(nóng)林年金の受給権者が一年以上所在不明である場合において、平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第三項において準用する厚生年金保険法第六十七條第一項又は第六十八條第一項の規(guī)定により所在不明である者の特例遺族農(nóng)林年金の支給の停止を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、生年月日及び基礎年金番號並びに所在不明である者との続柄 二 所在不明である者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 三 特例遺族農(nóng)林年金の年金証書番號 四 払渡機関の名稱及び所在地並びに預貯金の口座番號 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第三項において準用する厚生年金保険法第六十七條第一項又は第六十八條第一項のいずれかに該當する事実を証明する書類 二 請求者が、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫であるときは、婚姻をしていないことを証明する書類 三 請求者が、障害等級の一級又は二級に該當する障害の狀態(tài)にある子又は孫であるときは、障害の狀態(tài)に関する診斷書 四 特例遺族農(nóng)林年金の年金証書 (妻に対する加算に関する屆出) 第四十三條 平成十三年統(tǒng)合法附則第四十六條第三項において準用する厚生年金保険法第六十二條第一項又は昭和六十年國民年金等改正法附則第七十三條第一項の規(guī)定によりその額が加算された特例遺族農(nóng)林年金の受給権者である妻は、國民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができることとなったとき、又はその支給を受けることができなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 特例遺族農(nóng)林年金の受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 二 特例遺族農(nóng)林年金の年金証書番號 三 國民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができることとなった年月日又はその支給を受けることができないこととなった年月日並びにその年金証書の記號及び番號 2 前項の屆書には、國民年金法による遺族基礎年金の年金証書の寫しを添えなければならない。 (特例退職共済一時金等の事前請求) 第四十三條の二 特例退職共済一時金等の決定の請求をしようとする者は、請求開始日(特例年金政令第二十五條の二第二項第二號の農(nóng)林水産大臣が定める日又は同條第三項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が定める期間の初日をいう。以下同じ。)の六月前から請求開始日の一月前までの間において存続組合が定める日から、存続組合に対し、あらかじめ、特例退職共済一時金等の請求をすることができる。この場合において、當該請求は、請求開始日において、第四條第一項の規(guī)定によりされた特例退職共済一時金等の決定の請求とみなす。 2 前項の請求は、第四條第一項の請求書及び同條第二項の書類を提出してするものとする。 (特例退職共済一時金等の事前請求の申出の撤回) 第四十三條の三 前條第一項前段の請求をした者は、當該請求をした日から請求開始日の前日までの間において、いつでも、當該請求を撤回することができる。 2 前項の規(guī)定による撤回をしようとする者は、その者の住所、氏名、性別、生年月日及び年金証書番號又は基礎年金番號を記載した撤回申出書を存続組合に提出しなければならない。 第三節(jié) 支払未済の特例年金給付及び特例退職共済一時金等の請求手続 (支払未済の特例年金給付の請求手続) 第四十四條 平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十八條の規(guī)定による特例年金給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 請求者の住所、氏名及び基礎年金番號並びに請求者と死亡した特例年金給付受給権者との続柄 二 特例年金給付受給権者の氏名、生年月日、組合員番號、基礎年金番號、死亡年月日及び死亡の原因 三 年金証書番號 四 請求者以外に平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十八條第三項に規(guī)定する支払未済の特例年金給付を受けるべき同順位者があるときは、當該同順位者の住所及び氏名並びに特例年金給付受給権者との続柄 五 存続組合が指定する機関のうち支払未済の特例年金給付の支払を受けることを希望する機関の名稱及び所在地並びに預貯金の口座番號 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した特例年金受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 二 平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十八條の規(guī)定による特例年金給付の支給を受けようとする者が、死亡した特例年金給付受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本、當該特例年金給付を受けようとする者が死亡した特例年金給付受給権者の相続人であるときは死亡した特例年金給付受給権者の相続人であることを証明する書類 三 死亡した特例年金給付受給権者が支給を受けるべきであった當該特例年金給付の請求について特例年金給付の請求手続をしていなかったときは、當該特例年金給付の請求書に添付して提出すべき書類(前二號に掲げる書類に該當するものを除く。) (支払未済の特例退職共済一時金等の請求手続) 第四十四條の二 特例年金政令第二十五條の二第十一項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十八條第一項及び第三項の規(guī)定による特例退職共済一時金等の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 請求者の住所、氏名及び基礎年金番號並びに請求者と死亡した特例退職共済一時金等を受ける権利を有する者(以下この條において「特例退職共済一時金等受給権者」という。)との続柄 二 特例退職共済一時金等受給権者の氏名、生年月日、組合員番號、基礎年金番號、死亡年月日及び死亡の原因 三 請求者以外に特例年金政令第二十五條の二第十一項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十八條第三項に規(guī)定する支払未済の特例退職共済一時金等を受けるべき同順位者があるときは、當該同順位者の住所及び氏名並びに特例退職共済一時金等受給権者との続柄 四 存続組合が指定する機関のうち支払未済の特例退職共済一時金等の支払を受けることを希望する機関の名稱及び所在地並びに預貯金の口座番號 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した特例退職共済一時金等受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 二 特例年金政令第二十五條の二第十一項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第二十八條第一項及び第三項の規(guī)定による特例退職共済一時金等の支給を受けようとする者が、死亡した特例退職共済一時金等受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本、當該特例退職共済一時金等を受けようとする者が死亡した特例退職共済一時金等受給権者の相続人であるときは死亡した特例退職共済一時金等受給権者の相続人であることを証明する書類 第四節(jié) 特例退職共済一時金等の返還手続等 (特例退職共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金又は特例老齢農(nóng)林一時金の支給を受けた者等が厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合の屆出) 第四十四條の三 特例退職共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金若しくは特例老齢農(nóng)林一時金の支給を受けた者又はこれらの一時金の支給を受けることができることとなった者であってその支給を受けていないものが特例年金政令第二十五條の二第一項の規(guī)定による請求をした日の翌日以後厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合は、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 屆出人の住所、氏名、生年月日及び基礎年金番號 二 厚生年金保険の被保険者の資格を取得した年月日 (特例退職共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金又は特例老齢農(nóng)林一時金の返還手続等) 第四十四條の四 特例退職共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金又は特例老齢農(nóng)林一時金の支給を受けた者であって特例年金政令第二十五條の二第一項の規(guī)定による請求をした日の翌日以後に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(以下この條及び次條において「資格取得者」という。)は、その資格を喪失したときは、次項に規(guī)定する場合を除き、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を存続組合に提出しなければならない。 一 申出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日 三 特例退職共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金又は特例老齢農(nóng)林一時金の支給額及び特例年金政令第二十五條の三第一項に定める返還の方法 2 資格取得者は、その資格を喪失した場合において、その資格を取得した日とその資格を喪失した日が同じ月に屬するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 屆出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日 3 第一項の申出書及び前項の屆書には、第一項第二號及び前項第二號に掲げる事項を証明する書類を添えなければならない。 (資格取得者が死亡した場合の屆出) 第四十四條の五 資格取得者が死亡したとき(特例年金政令第二十五條の三第一項本文の規(guī)定による返還すべき額が存続組合に全額返還されている場合又は前條第二項の規(guī)定による屆出が提出されている場合を除く。)は、平成十三年統(tǒng)合法附則第四十九條第三項の死亡の屆出義務者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書に死亡を証する書面を添え、これを存続組合に提出しなければならない。 一 當該死亡の屆出義務者の住所、氏名及び當該死亡の屆出義務者と資格取得者との続柄 二 資格取得者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 三 資格取得者が死亡した年月日及びその事由 (特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金、特例遺族一時金又は特例通算遺族一時金の支給を受けた者に係る併給調(diào)整事由該當の屆出) 第四十四條の六 特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金、特例遺族一時金又は特例通算遺族一時金の支給を受けた者は、その者が併給調(diào)整年金(その者にこれらの一時金を支給しなかったとしたならば、平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において読み替えて準用する廃止前昭和六十年農(nóng)林共済改正法附則第十條第二項第一號(イを除く。)又は第三號(イを除く。)に該當することにより、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例遺族退職年金又は特例通算遺族年金の支給を停止することとなる他の年金である給付をいう。以下この條において同じ。)の支給を受けることとなるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書を存続組合に提出しなければならない。 一 屆出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 併給調(diào)整年金の名稱、その支給を行う者の名稱、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記號及び番號 三 特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金、特例遺族一時金又は特例通算遺族一時金の支給額及び特例年金政令第二十五條の三第四項に定める返還の方法 (特例遺族共済一時金、特例遺族一時金又は特例通算遺族一時金の支給を受けた者が婚姻等をした場合の屆出) 第四十四條の七 特例遺族共済一時金の支給を受けた者が平成十三年統(tǒng)合法附則第三十七條第六項において準用する廃止前農(nóng)林共済法第五十二條第二號から第四號までのいずれかに該當するに至った場合、特例遺族一時金の支給を受けた者が平成十三年統(tǒng)合法附則第四十二條第十項において準用する廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十八條第二號から第四號までのいずれかに該當するに至った場合又は特例通算遺族一時金の支給を受けた者が平成十三年統(tǒng)合法附則第四十三條第三項において準用する廃止前舊制度農(nóng)林共済法第四十九條の三第三項において準用する昭和六十年國民年金等改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第六十三條第一項第二號から第四號までのいずれかに該當するに至った場合は、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書に戸籍抄本を添え、これを存続組合に提出しなければならない。 一 屆出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 特例遺族共済一時金、特例遺族一時金又は特例通算遺族一時金の返還の事由及びその事由が生じた年月日 三 特例遺族共済一時金、特例遺族一時金又は特例通算遺族一時金の支給額及び特例年金政令第二十五條の三第五項において準用する同條第四項に定める返還の方法 (返還屆出者が死亡した場合の屆出) 第四十四條の八 前條の規(guī)定により屆出をした者(以下この條において「返還屆出者」という。)が死亡したとき(特例年金政令第二十五條の三第五項において準用する同條第四項前段の規(guī)定により返還すべき額が存続組合に全額返還されている場合を除く。)は、平成十三年統(tǒng)合法附則第四十九條第三項の死亡の屆出義務者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書に死亡を証する書面を添え、これを存続組合に提出しなければならない。 一 當該死亡の屆出義務者の住所、氏名及び屆出人と返還屆出者との続柄 二 返還屆出者の氏名、生年月日及び基礎年金番號 三 返還屆出者が死亡した年月日及びその事由 第五節(jié) 退職一時金等の返還手続 第四十五條 平成十三年統(tǒng)合法附則第五十一條第三項に規(guī)定する施行日以後返還義務者は、次に掲げる事項を記載した申出書を存続組合に提出しなければならない。 一 申出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番號 二 特例年金給付の年金証書番號 三 一時金の名稱、支給額及びその返還の方法 第四章 雑則 (農(nóng)林水産大臣の指定を受ける法人の要件) 第四十六條 特例年金政令第五條第二項第二號の農(nóng)林水産省令で定める要件は、當該法人が次の各號のいずれかに該當することとする。 一 その法人が舊農(nóng)林共済法第一條第一項各號に掲げる法律又は法律の規(guī)定に基づき設立された法人であって、平成十三年統(tǒng)合法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同條に規(guī)定する法人であるもの(以下この條及び次條において「舊農(nóng)林漁業(yè)団體」という。)から権利義務を承継したもの(以下この條において「被承継農(nóng)林漁業(yè)団體」という。)であること。 二 その法人が次のイからハまでの全てに該當するもの(前號の要件に該當するものを除く。)であること。 イ 被承継農(nóng)林漁業(yè)団體等(舊農(nóng)林漁業(yè)団體、被承継農(nóng)林漁業(yè)団體又は特例年金政令第五條第二項第一號に掲げる法人(以下この條において「組織変更後農(nóng)林漁業(yè)団體」という。)をいう。以下この條において同じ。)から権利義務を承継した法人であること。 ロ その法人が株式會社であるときはその総株主の議決権(株主総會において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の五十を超える議決権を被承継農(nóng)林漁業(yè)団體等が有すると認められること、又はその法人が株式會社以外の法人であるときは被承継農(nóng)林漁業(yè)団體等とこれに準ずる密接な関係にあると認められること。 ハ 被承継農(nóng)林漁業(yè)団體等に使用される者から引き続きその法人に使用される者となるものの數(shù)がその法人に使用される者の総數(shù)の二分の一以上になると認められること。 2 前項の場合において、被承継農(nóng)林漁業(yè)団體又は組織変更後農(nóng)林漁業(yè)団體から権利義務を承継した舊農(nóng)林共済法第一條第一項各號に掲げる法律又は法律の規(guī)定に基づき設立された法人は、被承継農(nóng)林漁業(yè)団體又は組織変更後農(nóng)林漁業(yè)団體とみなす。 (舊農(nóng)林漁業(yè)団體に対する農(nóng)林水産大臣の指定の特例) 第四十七條 舊農(nóng)林漁業(yè)団體は、特例年金政令第五條第二項の規(guī)定の適用については、同項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の指定を受けた法人とみなす。 (農(nóng)林水産大臣の指定を受けようとする場合の申請の手続) 第四十八條 特例年金政令第五條第二項の農(nóng)林水産大臣の指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書に當該法人の登記事項証明書その他の當該法人の設立等を証明する書類を添えて、存続組合を経由して、これを農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 代表者又は発起人の氏名 三 指定を受けようとする理由 四 舊農(nóng)林共済法第一條に規(guī)定する法人との関係の概要 2 第四十六條第一項第二號の要件に該當するものとして特例年金政令第五條第二項の指定を受けようとする法人は、前項の申請書に次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款 二 第四十六條第一項第二號の要件に該當することを証明する書類 三 事業(yè)計畫の概要を記載した書類 (特例業(yè)務負擔金の納入の告知) 第四十九條 存続組合は、舊農(nóng)林漁業(yè)団體等が平成十三年統(tǒng)合法附則第五十七條第三項の規(guī)定により存続組合に納付すべき毎月の特例業(yè)務負擔金について、翌月の十五日までに、當該舊農(nóng)林漁業(yè)団體等に、別記様式第一號による納入告知書を送付しなければならない。 2 存続組合は、平成十三年統(tǒng)合法附則第五十七條第四項において準用する厚生年金保険法第八十五條の規(guī)定により納付期限前において特例業(yè)務負擔金を徴収しようとするときは、當該舊農(nóng)林漁業(yè)団體等に、當該特例業(yè)務負擔金を納付すべき期限を指定して、前項の納入告知書を送付しなければならない。 (特例業(yè)務負擔金の納付) 第五十條 舊農(nóng)林漁業(yè)団體等は、平成十三年統(tǒng)合法附則第五十七條第三項の規(guī)定により特例業(yè)務負擔金を納付するときは、存続組合が指定する金融機関に特例業(yè)務負擔金を払い込むとともに、次に掲げる事項を記載した通知書を存続組合に提出しなければならない。 一 舊農(nóng)林漁業(yè)団體等の名稱及び所在地 二 納付すべき金額 (特例業(yè)務負擔金の前納) 第五十一條 舊農(nóng)林漁業(yè)団體等は、第四十九條及び前條の規(guī)定にかかわらず、存続組合の承諾を受けて、特例業(yè)務負擔金の一部を前納することができる。 2 前項の規(guī)定による特例業(yè)務負擔金の前納は、前納を行おうとする年(以下「前納年」という。)の四月分からその翌年の三月分までについて行うものとする。 3 第一項の規(guī)定により舊農(nóng)林漁業(yè)団體が前納を行おうとする特例業(yè)務負擔金(以下「前納負擔金」という。)は、前納年の五月末日までに納付しなければならない。 4 前納負擔金の額は、前納年の四月分の特例業(yè)務負擔金の額に十二を乗じて得た額とする。 5 前納負擔金は、前納年の五月からその翌年の四月まで(以下「前納期間」という。)に納付すべきこととなる特例業(yè)務負擔金に、到來する月の分から順次充當するものとする。 (前納負擔金の納付方法) 第五十二條 前條第一項の規(guī)定による特例業(yè)務負擔金の前納を行おうとする舊農(nóng)林漁業(yè)団體等は、前納年の四月十日までに前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。 2 前項の申込みに対し存続組合が特例業(yè)務負擔金の一部を前納することを承諾したときは、存続組合は、當該前納年の五月十五日までに、當該舊農(nóng)林漁業(yè)団體等に、別記様式第一號による納入告知書を送付しなければならない。 3 前納負擔金の額が前納期間に納付すべき特例業(yè)務負擔金の合計額に満たなくなった場合には、當該満たなくなった月以後の特例業(yè)務負擔金については、第四十九條及び第五十條の規(guī)定による。 4 前納負擔金の額が、前納期間に納付すべき特例業(yè)務負擔金の合計額を超えるときは、その超える額を、前納年の翌年の五月以後に納付すべきこととなる特例業(yè)務負擔金に、先に到來する月の分から順次充當し、又は還付する。 5 前條第一項の規(guī)定による特例業(yè)務負擔金の前納を行った舊農(nóng)林漁業(yè)団體等がその後第五十三條の三第一項の長期前納の申込みをしたときは、前納開始月(第五十三條の二第二項に規(guī)定する前納開始月をいう。)以後の月分に係る前納負擔金を還付する。この場合において、當該前納開始月以後に納付すべきこととなる各月の特例業(yè)務負擔金については、第四十九條及び第五十條の規(guī)定による。 (前納負擔金の還付請求) 第五十三條 前條第四項及び第五項前段の規(guī)定により前納負擔金の還付を請求しようとする者は、その旨を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 (特例業(yè)務負擔金の長期前納) 第五十三條の二 舊農(nóng)林漁業(yè)団體等は、存続組合の承諾を受けて、一年を超える期間の月分の特例業(yè)務負擔金の一部を前納することができる。 2 前項の規(guī)定による特例業(yè)務負擔金の前納(以下「長期前納」という。)は、一年を超える期間であって、長期前納を開始する年において舊農(nóng)林漁業(yè)団體等の希望する月(以下「前納開始月」という。)から存続組合が定款で定める年の三月までの期間(以下「長期前納対象期間」という。)の分について行うものとする。 3 舊農(nóng)林漁業(yè)団體等が長期前納を行おうとする特例業(yè)務負擔金(以下「長期前納負擔金」という。)は、前納開始月の末日までに納付しなければならない。 4 長期前納負擔金の額は、長期前納対象負擔金額(前納開始月の前月の月分の特例業(yè)務負擔金の額を長期前納対象期間における各月の特例業(yè)務負擔金の額とみなして、當該みなされた額に存続組合の定款で定める割合を乗じて得た額をいう。以下この條において同じ。)を、存続組合が定款で定めるところにより、存続組合の定める率による複利現(xiàn)価法によって長期前納期間(前納開始月の翌月から存続組合の定款で定める年の四月までをいう。以下同じ。)の各月ごとに割り引いた額(以下この條において「割引後の長期前納対象負擔金額」という。)の合計額とする。 5 長期前納負擔金は、長期前納期間に納付すべきこととなる各月の特例業(yè)務負擔金に充當するものとする。この場合における長期前納期間に納付すべきこととなる各月の特例業(yè)務負擔金の額は、第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を控除した額とし、當該各月の特例業(yè)務負擔金に充當する額は、長期前納負擔金の額を長期前納期間の月數(shù)で除して得た額とする。 一 各月の特例業(yè)務負擔金の額 二 長期前納対象期間における各月の長期前納対象負擔金額の合計額から長期前納負擔金の額を控除した額を、長期前納対象期間の月數(shù)で除して得た額 6 長期前納対象負擔金額及び割引後の長期前納対象負擔金額を算定するに當たり、その額に一円に満たない端數(shù)を生じたときは、その端數(shù)は、切り捨てる。 7 舊農(nóng)林漁業(yè)団體等は、長期前納対象期間に第五十一條第一項の規(guī)定による前納を行うことができない。 (長期前納負擔金の納付方法) 第五十三條の三 長期前納を行おうとする舊農(nóng)林漁業(yè)団體等は、前納開始月の前月の十日までに長期前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。 2 前項の申込みに対し存続組合が長期前納を承諾したときは、存続組合は、前納開始月の十五日までに、當該舊農(nóng)林漁業(yè)団體等に納入告知書を送付しなければならない。 3 前條第五項の規(guī)定により各月の特例業(yè)務負擔金に充當することとなる金額が、長期前納期間に納付すべき當該各月の特例業(yè)務負擔金の額を超えるときは、その超える額を還付する。 (長期前納負擔金の還付請求) 第五十三條の四 前條第三項の規(guī)定により長期前納負擔金の還付を請求しようとする者は、その旨を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 (審査會の委員に対する報酬の額) 第五十四條 特例年金政令第二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三號)第一條の規(guī)定による廃止前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八號)第十五條第一項の農(nóng)林水産省令で定める金額は、會長及びその他の委員につき予算の範囲內(nèi)で別に理事長が農(nóng)林水産大臣の承認を受けて定める。 (審査會に関する書類の保存) 第五十五條 審査會に関する書類は、永久保存とする。 (審査請求書の様式) 第五十六條 平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農(nóng)林共済法第六十六條第一項の規(guī)定により審査請求を文書でする場合には、別記様式第二號による審査請求書を提出してするものとする。 (証票の様式) 第五十七條 平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農(nóng)林共済法第七十四條第二項に規(guī)定する証票の様式は、別記様式第三號のとおりとする。 (農(nóng)林水産大臣の承認) 第五十八條 存続組合は、次の各號に掲げる事項に関し規(guī)程(第一號に掲げる事項については、業(yè)務方法書)を定めようとするときは、農(nóng)林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 一 存続組合の業(yè)務の執(zhí)行に関し必要な事項 二 役員の報酬、退職手當及び費用の弁償に関し必要な事項 三 存続組合の職制並びに存続組合の職員その他の従業(yè)者の給與、退職手當及び旅費に関し必要な事項 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五十一條から第五十三條までの規(guī)定は平成十五年四月一日から施行する。 (農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行規(guī)則等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は、廃止する。 一 農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法施行規(guī)則 二 沖縄の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の規(guī)定による年金についての昭和四十四年度以後における農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の規(guī)定の適用に係る特例に関する省令(昭和四十八年農(nóng)林省令第六十號) 三 社會保障に関する日本國とドイツ連邦共和國との間の協(xié)定の実施に伴う農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の特例等に関する省令(平成十二年農(nóng)林水産省令第十三號) 四 社會保障に関する日本國とグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國との間の協(xié)定の実施に伴う農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の特例等に関する省令(平成十三年農(nóng)林水産省令第三十一號) (特例年金給付の請求に係る経過措置) 第三條 平成十三年統(tǒng)合法の施行日前に退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の請求手続をした者(施行日の前日において當該特例年金給付の受給権を有しない者を除く。)は、施行日においてそれぞれ特例退職共済年金(平成十三年統(tǒng)合法附則第三十二條第一項及び第二項に規(guī)定する特例退職共済年金を除く。)、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金(平成十三年統(tǒng)合法附則第三十九條第五項に規(guī)定する特例減額退職年金を除く。)、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金に係る第四條に規(guī)定する請求手続をしたものとみなす。 2 施行日の前日において、遺族共済年金、遺族年金又は通算遺族年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるために、そのうちの一人を當該年金の請求及び受領についての代表者として定め、舊農(nóng)林共済組合に同順位の遺族全員の同意書を提出している場合にあっては、その代表者をそれぞれ特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金に係る特例遺族共済年金等受給権者の代表者とみなす。 (平成十三年統(tǒng)合法の施行の日に特例年金政令第五條第一項の規(guī)定の適用を受けることができる者を使用する法人に対する農(nóng)林水産大臣の指定の特例) 第四條 平成十三年統(tǒng)合法の施行の日に特例年金政令第五條第一項の規(guī)定の適用を受けることができる者を使用する法人は、特例年金政令第二十七條の規(guī)定の適用については、特例年金政令第五條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が指定した法人とみなす。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年五月一日農(nóng)林水産省令第四七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二三日農(nóng)林水産省令第一一號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月一三日農(nóng)林水産省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) (施行期日) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月一六日農(nóng)林水産省令第六五號) この省令は、日本年金機構法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年二月一八日農(nóng)林水産省令第一二號) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日農(nóng)林水産省令第二三號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (平成二十七年度までの間に舊農(nóng)林漁業(yè)団體等が行う長期前納に係る特例) 2 平成二十七年度までの間における長期前納に係るこの省令による改正後の厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第五十三條の二第二項の規(guī)定の適用については、同項中「長期前納を開始する年」とあるのは、「存続組合が定める期間內(nèi)」とする。 附 則 (平成二七年九月三〇日農(nóng)林水産省令第七四號) この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日農(nóng)林水産省令第八八號) この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日農(nóng)林水産省令第六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日農(nóng)林水産省令第一七號) この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年七月三一日農(nóng)林水産省令第四六號) この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 別記様式第1號(第49條、第52條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第56條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(第57條関係) [別畫面で表示]