關(guān)于地方上市公司勞動(dòng)關(guān)系的法律施行令
時(shí)間: 2018-06-15
地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律施行令 昭和四十年政令第二百七十七號(hào) 地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律施行令 內(nèi)閣は、地方公営企業(yè)労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九號(hào))を?qū)g施するため、並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào))第十九條第四項(xiàng)及び労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號(hào))第八條の二第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (法第五條第二項(xiàng)の事務(wù)) 第一條 地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號(hào)。以下「法」という。)第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定及び告示は、當(dāng)該職員が勤務(wù)する地方公営企業(yè)又は特定地方獨(dú)立行政法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會(huì)が行う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により都道府県労働委員會(huì)が行う告示の方式は、當(dāng)該都道府県の規(guī)則の公布の例によるものとする。 (調(diào)停又は仲裁の申請(qǐng)) 第二條 法第十四條第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定による調(diào)停又は法第十五條第一號(hào)、第二號(hào)若しくは第四號(hào)の規(guī)定による仲裁の申請(qǐng)は、事件の要點(diǎn)を記載した書(shū)面によつて行なわなければならない。 (調(diào)停開(kāi)始の通知) 第三條 労働委員會(huì)は、関係當(dāng)事者の一方から法第十四條第二號(hào)の申請(qǐng)があつたときは他の関係當(dāng)事者に、同條第三號(hào)若しくは第四號(hào)の決議をしたとき、又は同條第五號(hào)の請(qǐng)求があつたときは関係當(dāng)事者の雙方に、遅滯なく、その旨を通知しなければならない。 (仲裁開(kāi)始の通知) 第四條 労働委員會(huì)は、関係當(dāng)事者の一方から法第十五條第二號(hào)又は第四號(hào)の申請(qǐng)があつたときは他の関係當(dāng)事者に、同條第三號(hào)の決議をしたとき、又は同條第五號(hào)の請(qǐng)求があつたときは関係當(dāng)事者の雙方に、遅滯なく、その旨を通知しなければならない。 (調(diào)停又は仲裁の請(qǐng)求) 第五條 法第十四條第五號(hào)の調(diào)停の請(qǐng)求及び法第十五條第五號(hào)の仲裁の請(qǐng)求については、労働関係調(diào)整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八號(hào))第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求は、その理由を明らかにした書(shū)面によつて行なわなければならない。 (法第五條第二項(xiàng)の事務(wù)の処理に係る會(huì)議) 第六條 法第五條第二項(xiàng)の事務(wù)の処理に係る都道府県労働委員會(huì)の會(huì)議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一號(hào))第二十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 前項(xiàng)の會(huì)議においては、特別調(diào)整委員は、意見(jiàn)を述べることができない。 附 則 1 この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。 2 地方公営企業(yè)労働関係法第五條第一項(xiàng)但書(shū)に規(guī)定する者の範(fàn)囲の基準(zhǔn)に関する政令(昭和二十七年政令第四百十八號(hào))は、廃止する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日政令第三七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。