地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律 昭和二十七年法律第二百八十九號 地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、地方公共団體の経営する企業(yè)及び特定地方獨立行政法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉の増進に資するため、地方公共団體の経営する企業(yè)及び特定地方獨立行政法人とこれらに従事する職員との間の平和的な労働関係の確立を図ることを目的とする。 (関係者の責務(wù)) 第二條 地方公共団體におけるその経営する企業(yè)及び特定地方獨立行政法人の重要性にかんがみ、この法律に定める手続に関與する関係者は、紛爭をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調(diào)整するために、最大限の努力を盡さなければならない。 (定義) 第三條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる。 一 地方公営企業(yè) 次に掲げる事業(yè)(これに附帯する事業(yè)を含む。)を行う地方公共団體が経営する企業(yè)をいう。 イ 鉄道事業(yè) ロ 軌道事業(yè) ハ 自動車運送事業(yè) ニ 電気事業(yè) ホ ガス事業(yè) ヘ 水道事業(yè) ト 工業(yè)用水道事業(yè) チ イからトまでの事業(yè)のほか、地方公営企業(yè)法(昭和二十七年法律第二百九十二號)第二條第三項の規(guī)定に基づく條例又は規(guī)約の定めるところにより同法第四章の規(guī)定が適用される企業(yè) 二 特定地方獨立行政法人 地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第二項に規(guī)定する特定地方獨立行政法人をいう。 三 地方公営企業(yè)等 地方公営企業(yè)及び特定地方獨立行政法人をいう。 四 職員 地方公営企業(yè)又は特定地方獨立行政法人に勤務(wù)する一般職に屬する地方公務(wù)員をいう。 (他の法律との関係) 第四條 職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定のないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)(第五條第二項第八號、第七條第一號ただし書、第八條及び第十八條の規(guī)定を除く。)及び労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)(第九條、第十八條、第二十六條第四項、第三十條及び第三十五條の二から第四十二條までの規(guī)定を除く。)の定めるところによる。 (職員の団結(jié)権) 第五條 職員は、労働組合を結(jié)成し、若しくは結(jié)成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 2 労働委員會は、職員が結(jié)成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第二條第一號に規(guī)定する者の範囲を認定して告示するものとする。 3 地方公営企業(yè)等は、職を新設(shè)し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を労働委員會に通知しなければならない。 (組合のための職員の行為の制限) 第六條 職員は、組合の業(yè)務(wù)に専ら従事することができない。ただし、地方公営企業(yè)等の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、地方公営企業(yè)等が相當と認める場合に與えることができるものとし、これを與える場合においては、地方公営企業(yè)等は、その許可の有効期間を定めるものとする。 3 第一項ただし書の規(guī)定により組合の役員としてもつぱら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第五十五條の二第一項ただし書の規(guī)定により職員団體の業(yè)務(wù)にもつぱら従事したことがある職員については、五年からそのもつぱら従事した期間を控除した期間)をこえることができない。 4 第一項ただし書の許可は、當該許可を受けた職員が組合の役員として當該組合の業(yè)務(wù)にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。 5 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給與も支給されず、また、その期間は、退職手當の算定の基礎(chǔ)となる勤続期間に算入されないものとする。 (団體交渉の範囲) 第七條 第十三條第二項に規(guī)定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団體交渉の対象とし、これに関し労働協(xié)約を締結(jié)することができる。ただし、地方公営企業(yè)等の管理及び運営に関する事項は、団體交渉の対象とすることができない。 一 賃金その他の給與、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項 二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項 三 労働に関する安全、衛(wèi)生及び災(zāi)害補償に関する事項 四 前三號に掲げるもののほか、労働條件に関する事項 (條例に抵觸する?yún)f(xié)定) 第八條 地方公共団體の長は、地方公営企業(yè)において當該地方公共団體の條例に抵觸する內(nèi)容を有する?yún)f(xié)定が締結(jié)されたときは、その締結(jié)後十日以內(nèi)に、その協(xié)定が條例に抵觸しなくなるために必要な條例の改正又は廃止に係る議案を當該地方公共団體の議會に付議して、その議決を求めなければならない。ただし、當該地方公共団體の議會がその締結(jié)の日から起算して十日を経過した日に閉會しているときは、次の議會に速やかにこれを付議しなければならない。 2 特定地方獨立行政法人の理事長は、設(shè)立団體(地方獨立行政法人法第六條第三項に規(guī)定する設(shè)立団體をいう。以下同じ。)の條例に抵觸する內(nèi)容を有する?yún)f(xié)定を締結(jié)したときは、速やかに、當該設(shè)立団體の長に対して、その協(xié)定が條例に抵觸しなくなるために必要な條例の改正又は廃止に係る議案を當該設(shè)立団體の議會に付議して、その議決を求めるよう要請しなければならない。 3 前項の規(guī)定による要請を受けた設(shè)立団體の長は、その要請を受けた日から十日以內(nèi)に、同項の協(xié)定が條例に抵觸しなくなるために必要な條例の改正又は廃止に係る議案を當該設(shè)立団體の議會に付議して、その議決を求めるものとする。ただし、當該設(shè)立団體の議會がその要請を受けた日から起算して十日を経過した日に閉會しているときは、次の議會に速やかにこれを付議するものとする。 4 第一項又は第二項の協(xié)定は、第一項又は第二項の條例の改正又は廃止がなければ、條例に抵觸する限度において、効力を生じない。 (規(guī)則その他の規(guī)程に抵觸する?yún)f(xié)定) 第九條 地方公共団體の長その他の地方公共団體の機関は、地方公営企業(yè)において、當該地方公共団體の長その他の地方公共団體の機関の定める規(guī)則その他の規(guī)程に抵觸する內(nèi)容を有する?yún)f(xié)定が締結(jié)されたときは、速やかに、その協(xié)定が規(guī)則その他の規(guī)程に抵觸しなくなるために必要な規(guī)則その他の規(guī)程の改正又は廃止のための措置をとらなければならない。 (予算上資金上不可能な支出を內(nèi)容とする?yún)f(xié)定) 第十條 地方公営企業(yè)の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を內(nèi)容とするいかなる?yún)f(xié)定も、當該地方公共団體の議會によつて所定の行為がなされるまでは、當該地方公共団體を拘束せず、且つ、いかなる資金といえども、そのような協(xié)定に基いて支出されてはならない。 2 前項の協(xié)定をしたときは、當該地方公共団體の長は、その締結(jié)後十日以內(nèi)に、事由を附しこれを當該地方公共団體の議會に付議して、その承認を求めなければならない。但し、當該地方公共団體の議會がその締結(jié)の日から起算して十日を経過した日に閉會しているときは、次の議會にすみやかにこれを付議しなければならない。 3 前項の規(guī)定により當該地方公共団體の議會の承認があつたときは、第一項の協(xié)定は、それに記載された日附にさかのぼつて効力を発生するものとする。 (爭議行為の禁止) 第十一條 職員及び組合は、地方公営企業(yè)等に対して同盟罷業(yè)、怠業(yè)その他の業(yè)務(wù)の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。 2 地方公営企業(yè)等は、作業(yè)所閉鎖をしてはならない。 (前條の規(guī)定に違反した職員の身分) 第十二條 地方公共団體及び特定地方獨立行政法人は、前條の規(guī)定に違反する行為をした職員を解雇することができる。 (苦情処理) 第十三條 地方公営企業(yè)等及び組合は、職員の苦情を適當に解決するため、地方公営企業(yè)等を代表する者及び職員を代表する者各同數(shù)をもつて構(gòu)成する苦情処理共同調(diào)整會議を設(shè)けなければならない。 2 苦情処理共同調(diào)整會議の組織その他苦情処理に関する事項は、団體交渉で定める。 (調(diào)停の開始) 第十四條 労働委員會は、次に掲げる場合に、地方公営企業(yè)等の労働関係に関して調(diào)停を行う。 一 関係當事者の雙方が調(diào)停の申請をしたとき。 二 関係當事者の雙方又は一方が労働協(xié)約の定めに基づいて調(diào)停の申請をしたとき。 三 関係當事者の一方が調(diào)停の申請をなし、労働委員會が調(diào)停を行う必要があると決議したとき。 四 労働委員會が職権に基づいて調(diào)停を行う必要があると決議したとき。 五 厚生労働大臣又は都道府県知事が調(diào)停の請求をしたとき。 (仲裁の開始) 第十五條 労働委員會は、次に掲げる場合に、地方公営企業(yè)等の労働関係に関して仲裁を行う。 一 関係當事者の雙方が仲裁の申請をしたとき。 二 関係當事者の雙方又は一方が労働協(xié)約の定めに基づいて仲裁の申請をしたとき。 三 労働委員會が、その労働委員會においてあつせん又は調(diào)停を行つている労働爭議について、仲裁を行う必要があると決議したとき。 四 労働委員會があつせん又は調(diào)停を開始した後二月を経過して、なお労働爭議が解決しない場合において、関係當事者の一方が仲裁の申請をしたとき。 五 厚生労働大臣又は都道府県知事が仲裁の請求をしたとき。 (仲裁裁定) 第十六條 地方公営企業(yè)等とその職員との間に発生した紛爭に係る仲裁裁定に対しては、當事者は、雙方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。 2 地方公共団體の長は、地方公営企業(yè)とその職員との間に発生した紛爭に係る仲裁裁定が実施されるように、できる限り努力しなければならない。ただし、當該地方公営企業(yè)の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を內(nèi)容とする仲裁裁定については、第十條の規(guī)定を準用する。 3 第八條第一項及び第四項の規(guī)定は當該地方公共団體の條例に抵觸する內(nèi)容を有する仲裁裁定について、第九條の規(guī)定は當該地方公共団體の規(guī)則その他の規(guī)程に抵觸する內(nèi)容を有する仲裁裁定について準用する。 4 設(shè)立団體は、特定地方獨立行政法人がその職員との間に発生した紛爭に係る仲裁裁定を?qū)g施した結(jié)果、その事務(wù)及び事業(yè)の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。 5 第八條第二項から第四項までの規(guī)定は、當該設(shè)立団體の條例に抵觸する內(nèi)容を有する仲裁裁定について準用する。 (第五條第二項の事務(wù)の処理) 第十六條の二 第五條第二項の規(guī)定による労働委員會の事務(wù)の処理には、公益を代表する委員のみが參與する。 (不當労働行為の申立て等) 第十六條の三 第十二條の規(guī)定による解雇に係る労働組合法第二十七條第一項の申立てがあつた場合において、その申立てが當該解雇がなされた日から二月を経過した後になされたものであるときは、労働委員會は、同條第二項の規(guī)定にかかわらず、これを受けることができない。 2 第十二條の規(guī)定による解雇に係る労働組合法第二十七條第一項の申立て又は同法第二十七條の十五第一項若しくは第二項の再審査の申立てを受けたときは、労働委員會は、申立ての日から二月以內(nèi)に命令を発するようにしなければならない。 (地方公営企業(yè)法の準用) 第十七條 地方公営企業(yè)法第三十八條並びに第三十九條第一項及び第三項から第六項までの規(guī)定は、地方公営企業(yè)(同法第四章の規(guī)定が適用されるものを除く。)に勤務(wù)する職員について準用する。 2 地方公営企業(yè)法第三十九條第二項の規(guī)定は、前項に規(guī)定する職員(同法第三十九條第二項の政令で定める基準に従い地方公共団體の長が定める職にある者を除く。)について準用する。 附 則 抄 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲內(nèi)で、政令で定める。 4 第六條の規(guī)定の適用については、地方公営企業(yè)等の運営の実態(tài)にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて地方公営企業(yè)等の効率的な運営に資するため、當分の間、同條第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲內(nèi)で労働協(xié)約で定める期間」とする。 5 地方公務(wù)員法第五十七條に規(guī)定する?yún)g純な労務(wù)に雇用される一般職に屬する地方公務(wù)員であつて、第三條第四號の職員以外のものに係る労働関係その他身分取扱いについては、その労働関係その他身分取扱いに関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この法律(第十七條を除く。)並びに地方公営企業(yè)法第三十八條及び第三十九條の規(guī)定を準用する。この場合において、同條第一項中「第四十九條まで、第五十二條から第五十六條まで」とあるのは「第四十九條まで」と、同條第五項中「地方公営企業(yè)の管理者」とあるのは「任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。)」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、地方公営企業(yè)法第二條の改正規(guī)定及び同法第三十四條の次に一條を加える規(guī)定並びに附則第四項及び附則第五項の規(guī)定は、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年六月二四日法律第一一二號) 抄 (施行期日) 1 この法律の規(guī)定中第十三條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第二十八條の改正規(guī)定並びに附則第二項の規(guī)定は公布の日から、その他の規(guī)定は昭和三十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。ただし、第六條の改正規(guī)定及び附則第四項の改正規(guī)定(同項の法律番號以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三條の規(guī)定は、政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の第五條第一項ただし書に規(guī)定する者について改正前の同條第二項の條例で定められている範囲は、この法律の施行の際現(xiàn)に存する組合に係る改正後の同項に規(guī)定する者について、改正後の同項の規(guī)定により労働委員會が認定したものとみなす。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月五日法律第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 法第二條第四項中に加える改正規(guī)定、法第四條及び第六條の改正規(guī)定、法第二章から第六章までに係る改正規(guī)定(前號及び次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第四條から第十條まで、第十四條、第十五條及び第十六條の規(guī)定 昭和四十二年一月一日 附 則 (昭和四六年一二月一一日法律第一一七號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成三年四月二日法律第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第十三條 附則第二條及び第十條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成一九年五月一六日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年五月一四日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (地方公営企業(yè)法等の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第二條 地方公務(wù)員法及び地方獨立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四號)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、第四十五條のうち地方公営企業(yè)法第三十九條の改正規(guī)定中「第五項を第六項とし、第四項を第五項」とあるのは「第四項を第五項」とし、第百三十五條のうち地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律第十七條第一項の改正規(guī)定中「第五項」を「第六項」とあるのは「及び第三十九條第一項」を「並びに第三十九條第一項及び第三項から第五項まで」と、同法附則第五項の改正規(guī)定中「同條第四項」を「同條第五項」とあるのは「同條第三項」を「同條第四項」とする。 2 前項の場合において、地方公務(wù)員法及び地方獨立行政法人法の一部を改正する法律附則第十一條のうち地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律第十七條第一項の改正規(guī)定中「及び第三十九條第一項」を「並びに第三十九條第一項及び第三項から第五項まで」とあるのは「第五項」を「第六項」と、同法附則第五項の改正規(guī)定中「同條第三項」を「同條第四項」とあるのは「同條第四項」を「同條第五項」とし、地方公務(wù)員法及び地方獨立行政法人法の一部を改正する法律附則第十二條のうち地方公営企業(yè)法第三十九條の改正規(guī)定中「第四項を第五項とし、第三項を第四項」とあるのは「第五項を第六項とし、第四項を第五項」と、「第二項の」とあるのは「第三項の」と、「3 企業(yè)職員」とあるのは「4 企業(yè)職員」とする。