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關(guān)于實(shí)施職業(yè)訓(xùn)練等為特定求職者提供就業(yè)支援法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年厚生労働省令第九十三號(hào) 職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則 職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七號(hào))の施行に伴い、並びに同法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)、第七條、第十一條第三號(hào)、第十六條第四項(xiàng)、第十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十九條並びに附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(第一條―第九條) 第二章 職業(yè)訓(xùn)練受講給付金(第十條―第二十條) 第三章 就職支援計(jì)畫書の作成等(第二十一條―第二十四條) 第四章 雑則(第二十五條―第二十九條) 附則 第一章 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七號(hào)。以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による職業(yè)訓(xùn)練の認(rèn)定(以下この章において「職業(yè)訓(xùn)練の認(rèn)定」という。)を受けようとする者は、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練の開(kāi)始時(shí)期に応じ、獨(dú)立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)の定める期間內(nèi)に、職業(yè)訓(xùn)練認(rèn)定申請(qǐng)書(様式第一號(hào))に厚生労働省人材開(kāi)発統(tǒng)括官が定める書類を添えて機(jī)構(gòu)に提出しなければならない。 (法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)) 第二條 法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について、當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする。 一 訓(xùn)練を行う者 次のいずれにも該當(dāng)する者であること。 イ 職業(yè)訓(xùn)練の認(rèn)定を受けようとする職業(yè)訓(xùn)練(以下この條において「申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練」という。)について、當(dāng)該申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を開(kāi)始しようとする日から遡って三年間において、當(dāng)該申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練と同程度の訓(xùn)練期間及び訓(xùn)練時(shí)間の職業(yè)訓(xùn)練を適切に行ったことがあること。 ロ 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする者が過(guò)去に申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練と同一の分野に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練をいう。以下同じ。)を行った場(chǎng)合にあっては、その実績(jī)が次のいずれにも該當(dāng)すること。 (1) 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において、連続する三年の間に二以上の単位(職業(yè)訓(xùn)練を行う一単位をいう。以下同じ。)の當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行った場(chǎng)合(當(dāng)該二以上の単位の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日が連続する三年の間にある場(chǎng)合に限る。)に、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の受講を修了した第二號(hào)に規(guī)定する特定求職者等(以下「修了者」という。)及び當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日前に就職した又は自営業(yè)者となったことを理由として當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を受講することを取りやめた者(以下「就職理由退校者」という。)(以下「修了者等」という。)の就職率(修了者等のうち當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日から起算して三月を経過(guò)する日までの間に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者(以下この條において「被保険者」という。)となった者及び同法第五條第一項(xiàng)の適用事業(yè)の事業(yè)主となった者(當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日において六十五歳以上の者を除く。)の數(shù)の合計(jì)數(shù)が、修了者(當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日において六十五歳以上の者及び専ら就職に必要な基礎(chǔ)的な技能及びこれに関する知識(shí)(以下「基礎(chǔ)的技能等」という。)を付與するための認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(以下「基礎(chǔ)訓(xùn)練」という。)の修了者のうち連続受講(基礎(chǔ)訓(xùn)練から基礎(chǔ)的技能等並びに実踐的な技能及びこれに関する知識(shí)を付與するための認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(以下「実踐訓(xùn)練」という。)まで又は公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(以下「公共職業(yè)訓(xùn)練」という。)までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が指示したものに限る。)をいう。以下同じ。)をする者を除く。)の數(shù)及び就職理由退校者の數(shù)の合計(jì)數(shù)に占める割合(當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日から起算して四月を経過(guò)する日までの間に當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行った者が機(jī)構(gòu)に屆け出たものに限る。)をいう。以下同じ。)が、次に掲げる認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の區(qū)分に応じ、二以上の単位の當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練について、それぞれ次に定める割合を下回るものでないこと。ただし、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の修了者等の就職率がそれぞれ次に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過(guò)する場(chǎng)合は、この限りでない。 (i) 基礎(chǔ)訓(xùn)練 百分の三十 (ii) 実踐訓(xùn)練 百分の三十五 (2) 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において、連続する三年の間に二以上の単位の當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練について、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過(guò)した日以後に、再び(1)の(i)及び(ii)に掲げる認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の區(qū)分に応じ、連続する三年の間に二以上の単位の當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練について、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回るものでないこと。 (3) 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において、第五條の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提出する當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る就職狀況報(bào)告書における當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった場(chǎng)合に、當(dāng)該就職狀況報(bào)告書を機(jī)構(gòu)に提出した後に當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行った同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において機(jī)構(gòu)に対し當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練と同一の分野に係る職業(yè)訓(xùn)練の認(rèn)定の申請(qǐng)をする際、就職率の改善に関する計(jì)畫を提出したこと。 (4) 連続する三年の間に二以上の単位の當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行った場(chǎng)合(當(dāng)該二以上の単位の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日が連続する三年の間にある場(chǎng)合に限る。)に、第五條の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に提出する當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る就職狀況報(bào)告書において、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日から起算して三月を経過(guò)する日までの間の就職に関する狀況が確認(rèn)された修了者の數(shù)及び就職理由退校者の數(shù)の合計(jì)數(shù)の當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の修了者等の數(shù)に占める割合が、二以上の単位の當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練について百分の八十を下回るものでないこと。 ハ 國(guó)、地方公共団體、特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が國(guó)からの出資による法人又はその事業(yè)の運(yùn)営のために必要な経費(fèi)の主たる財(cái)源を國(guó)からの交付金若しくは補(bǔ)助金によって得ている法人に限る。)、獨(dú)立行政法人及び地方獨(dú)立行政法人でないこと。 ニ 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練の実施日、受講者その他の申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練に関する事項(xiàng)を記載した帳簿を適切に保管すること。 ホ 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練に係る苦情の処理に関する業(yè)務(wù)を公正かつ的確に遂行するに足りる業(yè)務(wù)運(yùn)営體制を整備すること。 ヘ 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練の受講者の個(gè)人情報(bào)を取り扱うに當(dāng)たって、當(dāng)該者の権利及び利益を侵害することのないような管理及び運(yùn)営を行うこと。 ト 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練が行われる施設(shè)ごとに、當(dāng)該施設(shè)において行われる職業(yè)訓(xùn)練の適正な実施の管理に係る責(zé)任者を配置すること。 チ ニからトまでに掲げるもののほか、申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練の適正な実施を確保するための措置を講ずること。 リ 次のいずれにも該當(dāng)しない者であること。 (1) 法、職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))その他職業(yè)能力開(kāi)発に係る事業(yè)に関する法律又は労働基準(zhǔn)に関する法律の規(guī)定により、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過(guò)しない者 (2) その納付すべき所得稅、法人稅、消費(fèi)稅、道府県民稅、市町村民稅、都民稅、特別區(qū)民稅、事業(yè)稅、地方消費(fèi)稅、不動(dòng)産取得稅、固定資産稅、事業(yè)所稅及び都市計(jì)畫稅、社會(huì)保険料(所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))第七十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する社會(huì)保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào)。以下「徴収法」という。)第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働保険料をいう。第九條において同じ。)の納付が適正に行われていない者 (3) 過(guò)去に認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る職務(wù)の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の認(rèn)定の取消しを受けた者又は過(guò)去に認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る職務(wù)の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が同條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認(rèn)めた者(當(dāng)該認(rèn)定の取消し又は同項(xiàng)各號(hào)列記の事項(xiàng)への不適合(以下この(3)において「認(rèn)定の取消し等」という。)が、申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の區(qū)域內(nèi)において行った認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係るものであって、當(dāng)該認(rèn)定の取消し等の理由となった事実及び當(dāng)該事実の発生を防止するための當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者による取組の狀況その他の當(dāng)該事実に関して當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が有していた責(zé)任の程度を考慮して、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が當(dāng)該認(rèn)定の取消し等の理由となった事実について組織的に関與していると認(rèn)められない場(chǎng)合を除くものとし、當(dāng)該認(rèn)定の取消しを受けた者又は當(dāng)該厚生労働大臣が認(rèn)めた者が法人又は団體である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該法人又は団體の役員(いかなる名稱によるかを問(wèn)わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この(3)、(4)、(5)及び(14)において同じ。)又は役員であった者を含む。) (4) 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の認(rèn)定の取消しを受けた者((3)の重大な不正の行為を理由として認(rèn)定の取消しを受けた者を除く。)で、當(dāng)該取消しの日から起算して五年を経過(guò)しない者(當(dāng)該認(rèn)定の取消しが認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る職務(wù)の遂行に関し不正の行為をしたことを理由とするものにあっては當(dāng)該認(rèn)定の取消しが申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の區(qū)域內(nèi)において行った認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係るものであって、當(dāng)該認(rèn)定の取消しの理由となった事実及び當(dāng)該事実の発生を防止するための當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者による取組の狀況その他の當(dāng)該事実に関して當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が有していた責(zé)任の程度を考慮して、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が當(dāng)該認(rèn)定の取消しの理由となった事実について組織的に関與していると認(rèn)められない場(chǎng)合を除くものとし、當(dāng)該認(rèn)定の取消しが認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る職務(wù)の遂行に関し不正の行為をしたこと以外を理由とするものにあっては當(dāng)該認(rèn)定の取消しが申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域において行った認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係るものに限るものとし、當(dāng)該認(rèn)定の取消しを受けた者が法人又は団體である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該法人又は団體の役員又は役員であった者を含む。) (5) 過(guò)去五年以內(nèi)に行った認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が法第四條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれか((3)の重大な不正の行為をしたことにより厚生労働大臣が認(rèn)めた者に係るものを除く。)に適合しないものと厚生労働大臣が認(rèn)めた者(當(dāng)該同項(xiàng)各號(hào)列記の事項(xiàng)への不適合が認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る職務(wù)の遂行に関し不正の行為をしたことによるものにあっては當(dāng)該同項(xiàng)各號(hào)列記の事項(xiàng)への不適合が、申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の區(qū)域內(nèi)において行った認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係るものであって、當(dāng)該同項(xiàng)各號(hào)列記の事項(xiàng)への不適合の理由となった事実及び當(dāng)該事実の発生を防止するための當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者による取組の狀況その他の當(dāng)該事実に関して當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が有していた責(zé)任の程度を考慮して、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が當(dāng)該同項(xiàng)各號(hào)列記の事項(xiàng)への不適合の理由となった事実について組織的に関與していると認(rèn)められない場(chǎng)合を除くものとし、當(dāng)該同項(xiàng)各號(hào)列記の事項(xiàng)への不適合が認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る職務(wù)の遂行に関し不正の行為をしたこと以外によるものにあっては當(dāng)該同項(xiàng)各號(hào)列記の事項(xiàng)への不適合が申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域において行った認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係るものに限るものとし、當(dāng)該厚生労働大臣が認(rèn)めた者が法人又は団體である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該法人又は団體の役員又は役員であった者を含む。) (6) 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào))第二條第六號(hào)に規(guī)定する暴力団員(以下この(6)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過(guò)しない者(以下この號(hào)において「暴力団員等」という。) (7) 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する者 (8) 暴力団員等をその業(yè)務(wù)に従事させ、又は當(dāng)該業(yè)務(wù)の補(bǔ)助者として使用するおそれのある者 (9) 破壊活動(dòng)防止法(昭和二十七年法律第二百四十號(hào))第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する暴力主義的破壊活動(dòng)を行った団體及びその構(gòu)成員 (10) 風(fēng)俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務(wù)の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する風(fēng)俗営業(yè)又は同條第五項(xiàng)に規(guī)定する性風(fēng)俗関連特殊営業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を行う者及びこれらの営業(yè)に係る業(yè)務(wù)に従事する者 (11) 會(huì)社更生法(平成十四年法律第百五十四號(hào))第十七條の規(guī)定に基づく更生手続開(kāi)始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號(hào))第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく再生手続開(kāi)始の申立てが行われている者 (12) 成年被後見(jiàn)人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの (13) 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が(1)から(12)までのいずれかに該當(dāng)するもの (14) 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行う者が法人又は団體である場(chǎng)合にあっては、役員のうちに(1)から(13)までのいずれかに該當(dāng)する者があるもの (15) (1)から(14)までに掲げるもののほか、その行った認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行う者が過(guò)去五年以內(nèi)に行ったものに限る。)に関して不適切な行為(當(dāng)該不適切な行為が申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域において行った認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係るものに限る。)をしたことがある者又はその他関係法令の規(guī)定に反した等の理由により認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行わせることが不適切であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)めた者 二 訓(xùn)練の対象者 法第二條に規(guī)定する特定求職者であって法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示を受けたものその他公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を受講することが適當(dāng)であると認(rèn)めた求職者(以下この條及び第八條において「特定求職者等」という。)であること。 三 教科 次のいずれにも該當(dāng)するものであること。 イ その科目が就職に必要な技能及びこれに関する知識(shí)を十分に有していない者の職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上を図るために効果的なものであること。 ロ 次のいずれにも該當(dāng)しないものであること。 (1) 社會(huì)通念上、職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上に相當(dāng)程度資するものであると認(rèn)められないもの (2) 當(dāng)該教科に係る知識(shí)及び技能の習(xí)得が、特定求職者の段階的に安定した雇用に結(jié)びつくことが期待し難いと認(rèn)められるもの (3) 法令に基づく資格等に関するものその他の特定求職者の就職に資するものとして適當(dāng)でないと認(rèn)められるもの 四 訓(xùn)練の実施方法 通所の方法によって行うこと。 五 訓(xùn)練期間 次に掲げる申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める範(fàn)囲內(nèi)において適切な期間であること。 イ 基礎(chǔ)訓(xùn)練 二月以上四月以下 ロ 実踐訓(xùn)練 三月以上六月以下 六 訓(xùn)練時(shí)間 一月につき百時(shí)間以上であり、かつ、一日につき原則として五時(shí)間以上六時(shí)間以下であること。ただし、乳児、幼児又は小學(xué)校(義務(wù)教育學(xué)校の前期課程を含む。以下同じ。)に就學(xué)している子を養(yǎng)育する特定求職者等、育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào))第二條第四號(hào)に規(guī)定する対象家族を介護(hù)する特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練にあっては、一月につき八十時(shí)間以上であり、かつ、一日につき原則として四時(shí)間以上六時(shí)間以下であること。 七 施設(shè)及び設(shè)備 教科の科目に応じて當(dāng)該科目の職業(yè)訓(xùn)練を適切に行うことができると認(rèn)められるものであること。 八 教材 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練の內(nèi)容と整合しており、かつ、適正な費(fèi)用の教材を使用すること。 九 受講者の數(shù) 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行う一単位につきおおむね十人からおおむね三十人までであること。 十 訓(xùn)練受講に係る費(fèi)用 入學(xué)料(受講の開(kāi)始に際し納付する料金をいう。)及び受講料が無(wú)料であること。また、申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を受講する特定求職者等が所有することとなる教科書その他の教材等に係る費(fèi)用としてあらかじめ明示したものを除き、無(wú)料であること。 十一 講師 教科の科目に応じ當(dāng)該科目の職業(yè)訓(xùn)練を効果的に指導(dǎo)できる専門知識(shí)、能力及び経験を有する者であって、申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を適正に運(yùn)営することができ、かつ、擔(dān)當(dāng)する科目の內(nèi)容について指導(dǎo)等の業(yè)務(wù)に従事した十分な経験を有するものであること。 十二 実習(xí) 実習(xí)を含む申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練にあっては、當(dāng)該実習(xí)が次のいずれにも該當(dāng)すること。 イ 當(dāng)該実習(xí)が行われる事業(yè)所の事業(yè)主が行う業(yè)務(wù)の遂行の過(guò)程內(nèi)における実務(wù)を通じた実踐的な技能及びこれに関する知識(shí)の習(xí)得に係る実習(xí)であること。 ロ 當(dāng)該実習(xí)が行われる事業(yè)所の事業(yè)主と當(dāng)該実習(xí)を受ける特定求職者等との雇用関係を伴わないものであること。 ハ 當(dāng)該実習(xí)が行われる事業(yè)所において、実習(xí)指導(dǎo)者、訓(xùn)練評(píng)価者及び管理責(zé)任者を配置していること。 ニ 安全衛(wèi)生に関する技能及びこれに関する知識(shí)の習(xí)得を目的とした実習(xí)を含むものであること。 ホ 當(dāng)該実習(xí)を受ける特定求職者等の安全衛(wèi)生その他の作業(yè)條件について、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))及び労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))の規(guī)定に準(zhǔn)ずる取扱いをするものであること。 ヘ 當(dāng)該実習(xí)が行われる事業(yè)所の事業(yè)主及び従業(yè)員が、第一號(hào)リに該當(dāng)するものであること。 十三 習(xí)得された技能及びこれに関する知識(shí)の評(píng)価 特定求職者等が申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間において一月に少なくとも一回、當(dāng)該申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を受講することにより習(xí)得された技能及びこれに関する知識(shí)の適正な評(píng)価を行うとともに、當(dāng)該申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練の終了前においても、當(dāng)該申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を受講することにより習(xí)得された技能及びこれに関する知識(shí)の適正な評(píng)価を行うこと。この場(chǎng)合において、これらの評(píng)価(以下この號(hào)において「習(xí)得度評(píng)価」という。)の內(nèi)容を、ジョブ?カード(職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第十五條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)経歴等記録書をいう。第十五號(hào)ロ(7)において同じ。)に記載しなければならない。 十四 キャリアコンサルティングの実施 キャリアコンサルティング擔(dān)當(dāng)者(職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第十五條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)経歴等記録書を用いたキャリアコンサルティング(職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第二條第五項(xiàng)のキャリアコンサルティングをいう。)を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この號(hào)において同じ。)を申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行う施設(shè)內(nèi)に配置し、當(dāng)該申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を受講する特定求職者等に、當(dāng)該キャリアコンサルティング擔(dān)當(dāng)者が行うキャリアコンサルティングを當(dāng)該申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練の期間內(nèi)に三回以上(特定求職者等が申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間が三月に満たない場(chǎng)合にあっては、一月に少なくとも一回以上)受けさせること。 十五 就職の支援 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を受講する特定求職者等の就職の支援のため、次に掲げる措置を講ずること。 イ ロに掲げる申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置に係る責(zé)任者を配置すること。 ロ 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。 (1) 職業(yè)相談 (2) 求人情報(bào)の提供 (3) 履歴書の作成に係る指導(dǎo) (4) 公共職業(yè)安定所が行う就職説明會(huì)の周知 (5) 公共職業(yè)安定所への訪問(wèn)指示 (6) 求人者に面接するに當(dāng)たっての指導(dǎo) (7) ジョブ?カードの作成の支援 (8) その他申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を受講する特定求職者等の就職の支援のため必要な措置 十六 報(bào)告 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練の終了後に、就職した又は自営業(yè)者となった修了者の數(shù)、就職理由退校者の數(shù)その他の就職に関する狀況に係る報(bào)告書の提出を、機(jī)構(gòu)に対して適切に行うこと。 十七 災(zāi)害補(bǔ)償 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練に係る災(zāi)害が発生した場(chǎng)合の補(bǔ)償のために、必要な措置を講ずること。 十八 委託 教科の一部を委託して行う申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練にあっては、次のいずれにも該當(dāng)すること。 イ 當(dāng)該教科が基礎(chǔ)訓(xùn)練における職業(yè)に必要な基礎(chǔ)的な能力の向上に関する教科であること。 ロ 當(dāng)該教科が行われる事業(yè)所において、講師、訓(xùn)練評(píng)価者及び管理責(zé)任者を配置していること。 ハ 當(dāng)該教科が行われる事業(yè)所の事業(yè)主及び従業(yè)員が、第一號(hào)リに該當(dāng)するものであること。 十九 その他 特定求職者の就職に資する職業(yè)訓(xùn)練としての適正な実施を確保するために必要な措置を講ずること。 (都道府県労働局長(zhǎng)への報(bào)告) 第三條 機(jī)構(gòu)は、法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により職業(yè)訓(xùn)練の認(rèn)定をしたときは、その旨を認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が行われる施設(shè)の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)に報(bào)告しなければならない。 (認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に関する事項(xiàng)の変更の屆出) 第四條 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者は、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に関し、第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更があった場(chǎng)合(軽微な変更があった場(chǎng)合を除く。)には速やかに変更のあった事項(xiàng)及び年月日を、第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更しようとする場(chǎng)合にはあらかじめその旨を機(jī)構(gòu)に屆け出なければならない。 一 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者(実習(xí)を含む認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練又は教科の一部を委託して行う認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練にあっては、當(dāng)該実習(xí)又は教科が行われる事業(yè)所の事業(yè)主を含む。)の氏名又は名稱及びその住所又は主たる事務(wù)所の所在地 二 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が行われる施設(shè)の名稱及び定款等に記載した事項(xiàng) (就職狀況の報(bào)告) 第五條 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行った者は、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日から起算して四月を経過(guò)する日までの間に、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日から起算して三月を経過(guò)する日までの間に就職した又は自営業(yè)者となった修了者の數(shù)及び就職理由退校者の數(shù)その他の就職に関する狀況を記載した就職狀況報(bào)告書(様式第二號(hào))を、機(jī)構(gòu)に提出しなければならない。 (機(jī)構(gòu)への通知) 第六條 厚生労働大臣は、法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の認(rèn)定を取り消したときは、その旨を機(jī)構(gòu)に通知しなければならない。 (法第五條に規(guī)定する助成) 第七條 法第五條に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者に対する助成として、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施奨勵(lì)金を支給するものとする。 (認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施奨勵(lì)金) 第八條 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施奨勵(lì)金は、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施付加奨勵(lì)金及び訓(xùn)練施設(shè)內(nèi)保育実施奨勵(lì)金とする。 2 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金は、特定求職者等に対し認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を適切に行う者(次項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金が支給される場(chǎng)合にあっては、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を適切に行った者)に対して、次の各號(hào)に掲げる認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額を支給するものとする。 一 基礎(chǔ)訓(xùn)練 次のイ及びロに掲げる基本奨勵(lì)金支給単位期間(認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の期間を當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が開(kāi)始された日又は各月においてその日に応當(dāng)し、かつ、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の期間內(nèi)にある日(その日に応當(dāng)する日がない月においては、その月の末日。以下この條において「開(kāi)始応當(dāng)日」という。)から各翌月の開(kāi)始応當(dāng)日の前日(當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日(同日前に當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の受講を取りやめた者にあっては、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の受講を取りやめた日。以下この號(hào)において同じ。)の屬する月にあっては、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日)までの各期間に區(qū)分した場(chǎng)合における當(dāng)該區(qū)分による一の期間をいう。以下同じ。)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ及びロに定める額を合算した額 イ ロに掲げる基本奨勵(lì)金支給単位期間以外の基本奨勵(lì)金支給単位期間 當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した特定求職者等(次項(xiàng)に規(guī)定する基本奨勵(lì)金支給対象期間(次項(xiàng)後段の場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の全ての基本奨勵(lì)金支給単位期間。以下この號(hào)において同じ。)において、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)(當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の一実施日における訓(xùn)練の部分の一部のみを受講した日(當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の一実施日における訓(xùn)練の部分の二分の一以上に相當(dāng)する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)に當(dāng)該一部のみを受講した日數(shù)に二分の一を乗じて得た日數(shù)を加えた日數(shù)(一日未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた日數(shù))。以下この號(hào)において同じ。)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者又は當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六萬(wàn)円に當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間における基本奨勵(lì)金支給単位期間の數(shù)(當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した特定求職者等が當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十未満かつ當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該特定求職者等が當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)の基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の基本奨勵(lì)金支給単位期間の數(shù))を乗じて得た額 ロ 基本奨勵(lì)金支給単位期間における日數(shù)が二十八日未満である基本奨勵(lì)金支給単位期間 當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した特定求職者等一人につき三千円に當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)を乗じて得た額(その額が六萬(wàn)円を超える場(chǎng)合にあっては、六萬(wàn)円) 二 実踐訓(xùn)練 次のイ及びロに掲げる基本奨勵(lì)金支給単位期間の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ及びロに定める額を合算した額 イ ロに掲げる基本奨勵(lì)金支給単位期間以外の基本奨勵(lì)金支給単位期間 當(dāng)該実踐訓(xùn)練を受講した特定求職者等(次項(xiàng)に規(guī)定する基本奨勵(lì)金支給対象期間(次項(xiàng)後段の場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該実踐訓(xùn)練の全ての基本奨勵(lì)金支給単位期間。以下この號(hào)において同じ。)において、當(dāng)該実踐訓(xùn)練を受講した日數(shù)(當(dāng)該実踐訓(xùn)練の一実施日における訓(xùn)練の部分の一部のみを受講した日(當(dāng)該実踐訓(xùn)練の一実施日における訓(xùn)練の部分の二分の一以上に相當(dāng)する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該実踐訓(xùn)練を受講した日數(shù)に當(dāng)該一部のみを受講した日數(shù)に二分の一を乗じて得た日數(shù)を加えた日數(shù)(一日未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた日數(shù))。以下この號(hào)において同じ。)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間における當(dāng)該実踐訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者又は當(dāng)該実踐訓(xùn)練を受講した日數(shù)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該実踐訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五萬(wàn)円に當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間における基本奨勵(lì)金支給単位期間の數(shù)(當(dāng)該実踐訓(xùn)練を受講した特定求職者等が當(dāng)該実踐訓(xùn)練を受講した日數(shù)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間における當(dāng)該実踐訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十未満かつ當(dāng)該実踐訓(xùn)練を受講した日數(shù)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該実踐訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該特定求職者等が當(dāng)該実踐訓(xùn)練を受講した日數(shù)の基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該実踐訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の基本奨勵(lì)金支給単位期間の數(shù))を乗じて得た額 ロ 基本奨勵(lì)金支給単位期間における日數(shù)が二十八日未満である基本奨勵(lì)金支給単位期間 當(dāng)該実踐訓(xùn)練を受講した特定求職者等一人につき二千五百円に當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該実踐訓(xùn)練の実施日數(shù)を乗じて得た額(その額が五萬(wàn)円を超える場(chǎng)合にあっては、五萬(wàn)円) 3 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金は、連続する三の基本奨勵(lì)金支給単位期間(當(dāng)該連続する三の基本奨勵(lì)金支給単位期間の末日の翌日から認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日までの連続する基本奨勵(lì)金支給単位期間の數(shù)が三に満たない場(chǎng)合は、當(dāng)該連続する基本奨勵(lì)金支給単位期間。以下この項(xiàng)において「基本奨勵(lì)金支給対象期間」という。)ごとに、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間について支給すべき額として算定した額を支給するものとする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を適切に終了させた場(chǎng)合においては、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行った者が希望する場(chǎng)合に限り、基本奨勵(lì)金支給対象期間ごとの認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金の支給に代えて、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の全ての基本奨勵(lì)金支給単位期間について支給すべき額として算定した額の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金の支給を行うことができるものとする。 4 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施付加奨勵(lì)金は、第一號(hào)に該當(dāng)する者に対して、第二號(hào)に定める額を支給するものとする。 一 実踐訓(xùn)練に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金を受けた者であって、當(dāng)該実踐訓(xùn)練の就職率が次號(hào)イ又はロに掲げる率に該當(dāng)する実踐訓(xùn)練を行ったもの 二 次のイ及びロに掲げる就職率の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ及びロに定める額 イ 百分の三十五以上百分の六十未満 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨勵(lì)金支給単位期間(実踐訓(xùn)練の期間を當(dāng)該実踐訓(xùn)練が開(kāi)始された日又は開(kāi)始応當(dāng)日から各翌月の開(kāi)始応當(dāng)日の前日(當(dāng)該実踐訓(xùn)練が終了した日の屬する月にあっては、同日)までの各期間に區(qū)分した場(chǎng)合における當(dāng)該區(qū)分による一の期間をいう。以下この號(hào)において同じ。)の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額 (1) (2)に掲げる付加奨勵(lì)金支給単位期間以外の付加奨勵(lì)金支給単位期間 當(dāng)該実踐訓(xùn)練に係る修了者等一人につき一萬(wàn)円に當(dāng)該実踐訓(xùn)練の付加奨勵(lì)金支給単位期間の數(shù)を乗じて得た額 (2) 付加奨勵(lì)金支給単位期間における日數(shù)が二十八日未満である付加奨勵(lì)金支給単位期間 當(dāng)該実踐訓(xùn)練に係る修了者等一人につき五百円に當(dāng)該付加奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該実踐訓(xùn)練の実施日數(shù)を乗じて得た額(その額が一萬(wàn)円を超える場(chǎng)合にあっては、一萬(wàn)円) ロ 百分の六十以上 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨勵(lì)金支給単位期間の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額 (1) (2)に掲げる付加奨勵(lì)金支給単位期間以外の付加奨勵(lì)金支給単位期間 當(dāng)該実踐訓(xùn)練に係る修了者等一人につき二萬(wàn)円に當(dāng)該実踐訓(xùn)練の付加奨勵(lì)金支給単位期間の數(shù)を乗じて得た額 (2) 付加奨勵(lì)金支給単位期間における日數(shù)が二十八日未満である付加奨勵(lì)金支給単位期間 當(dāng)該実踐訓(xùn)練に係る修了者等一人につき千円に當(dāng)該付加奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該実踐訓(xùn)練の実施日數(shù)を乗じて得た額(その額が二萬(wàn)円を超える場(chǎng)合にあっては、二萬(wàn)円) 5 訓(xùn)練施設(shè)內(nèi)保育実施奨勵(lì)金は、第一號(hào)に該當(dāng)する者に対して、第二號(hào)に定める額を支給するものとする。 一 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者であって、特定求職者等が小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子を養(yǎng)育しつつ就業(yè)することを容易にするための施設(shè)として適當(dāng)と認(rèn)められる保育施設(shè)を運(yùn)営する事業(yè)を自ら行い、又は他者に委託して行うものであること。 二 特定求職者等が養(yǎng)育する小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子について、全ての基本奨勵(lì)金支給単位期間中の保育を行う事業(yè)に要した経費(fèi)の額(一の基本奨勵(lì)金支給単位期間について、特定求職者等が養(yǎng)育する小學(xué)校就學(xué)の始期に達(dá)するまでの子一人につき六萬(wàn)六千円を限度とする。) (調(diào)整) 第八條の二 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施奨勵(lì)金の支給を受けることができる認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が、同一の事由により、國(guó)から次に掲げる事業(yè)に要する費(fèi)用に相當(dāng)する金額の支給を受けた場(chǎng)合その他これに類する場(chǎng)合には、當(dāng)該支給事由によっては、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施奨勵(lì)金は支給しないものとする。 一 雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號(hào))第百三十一條に規(guī)定する介護(hù)労働講習(xí) 二 雇用保険法施行規(guī)則第百四十條第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事業(yè) 三 雇用保険法施行規(guī)則第百四十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する戦略産業(yè)雇用創(chuàng)造プロジェクト 四 雇用保険法施行規(guī)則第百四十條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する地域活性化雇用創(chuàng)造プロジェクト 五 その他厚生労働大臣が定める事業(yè) (労働保険料滯納事業(yè)主等に対する不支給) 第九條 第八條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施奨勵(lì)金は、労働保険料の納付の狀況が著しく不適切である、過(guò)去に重大な不正の行為若しくは過(guò)去五年以內(nèi)に偽りその他不正の行為(當(dāng)該重大な不正の行為又は不正の行為が、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練実施奨勵(lì)金に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行った都道府県と同一の都道府県以外の區(qū)域內(nèi)において行った認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係るものであって、當(dāng)該重大な不正の行為又は不正の行為の事実及び當(dāng)該事実の発生を防止するための當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者による取組の狀況その他の當(dāng)該事実に関して當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が有していた責(zé)任の程度を考慮して、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が當(dāng)該重大な不正の行為又は不正の行為の事実について組織的に関與していると認(rèn)められない場(chǎng)合を除く。)により、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金若しくは認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施付加奨勵(lì)金の支給を受け、若しくは受けようとした、又は過(guò)去三年以內(nèi)に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規(guī)則第百二條の二に規(guī)定する雇用調(diào)整助成金その他の雇用保険法第四章の規(guī)定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者に対しては、その全部又は一部を支給しないものとする。 第二章 職業(yè)訓(xùn)練受講給付金 (職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の種類) 第十條 法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練受講給付金は、職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)、通所手當(dāng)及び寄宿手當(dāng)とする。 (職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)) 第十一條 職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)は、法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が指示した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練等(以下「認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等」という。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の期間を、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が開(kāi)始された日又は各月においてその日に応當(dāng)し、かつ、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の期間內(nèi)にある日(その日に応當(dāng)する日がない月においては、その月の末日。以下この條において「訓(xùn)練開(kāi)始応當(dāng)日」という。)から各翌月の訓(xùn)練開(kāi)始応當(dāng)日の前日(當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の受講を取りやめた者にあっては、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の受講を取りやめた日。以下この項(xiàng)において同じ。)の屬する月にあっては、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が終了した日)までの各期間に區(qū)分した場(chǎng)合における當(dāng)該區(qū)分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するときに、當(dāng)該給付金支給単位期間について支給するものとする。 一 當(dāng)該特定求職者の収入の額が八萬(wàn)円以下であること。 二 當(dāng)該特定求職者並びに當(dāng)該特定求職者と同居の又は生計(jì)を一にする別居の配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び父母(以下「配偶者等」という。)の収入の額を合算した額が二十五萬(wàn)円以下であること。 三 當(dāng)該特定求職者並びに當(dāng)該特定求職者と同居の又は生計(jì)を一にする別居の配偶者等の所有する金融資産の合計(jì)額が三百萬(wàn)円以下であること。 四 當(dāng)該特定求職者が現(xiàn)に居住している土地及び建物以外に、土地及び建物を所有していないこと。 五 実施日が特定されていない科目を含む公共職業(yè)訓(xùn)練等以外の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等にあっては、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の全ての実施日に當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の実施日がある場(chǎng)合(やむを得ない理由以外の理由により受講しなかった當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の実施日がある場(chǎng)合を除く。)にあっては、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講した日數(shù)(やむを得ない理由により當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の一実施日における訓(xùn)練の部分の一部のみを受講した日(當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の一実施日における訓(xùn)練の部分の二分の一以上に相當(dāng)する部分を受講した日に限る。以下この號(hào)において同じ。)がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講した日數(shù)に當(dāng)該一部のみを受講した日數(shù)に二分の一を乗じて得た日數(shù)を加えた日數(shù)(一日未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた日數(shù)))の當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上であること。 六 実施日が特定されていない科目を含む公共職業(yè)訓(xùn)練等(以下この號(hào)において単に「公共職業(yè)訓(xùn)練等」という。)にあっては、次のいずれにも該當(dāng)すること。 イ 當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練等を行う者が定める時(shí)間數(shù)當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった時(shí)間數(shù)がある場(chǎng)合(受講しなかった時(shí)間數(shù)が、當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練等を行う者が定める時(shí)間數(shù)を、給付金支給単位期間の日數(shù)から日曜日、土曜日及び國(guó)民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號(hào))に規(guī)定する休日を減じた日數(shù)で除して得た時(shí)間數(shù)に、やむを得ない理由のある日數(shù)を乗じて得た時(shí)間數(shù)を超える場(chǎng)合を除く。)にあっては、當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練等を受講した時(shí)間數(shù)の當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練等を行う者が定める時(shí)間數(shù)に占める割合が百分の八十以上であること。 ロ 當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練等を行う者が実施日が特定されている科目の受講すべき時(shí)間數(shù)として定める時(shí)間數(shù)當(dāng)該科目を通所の方法により受講していること。 七 當(dāng)該特定求職者と同居の又は生計(jì)を一にする別居の配偶者等が、職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)の支給を受けた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講していないこと。 八 過(guò)去三年以內(nèi)に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する失業(yè)等給付若しくは同法第四章の規(guī)定により支給される給付金又は雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號(hào))第十八條に規(guī)定する職業(yè)転換給付金若しくは職業(yè)転換給付金に相當(dāng)する給付金その他職業(yè)訓(xùn)練を受けることを容易にするための給付金であって厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)(以下「職業(yè)安定局長(zhǎng)」という。)が定めるものの支給を受けたことがないこと。 2 職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)の額は、次の各號(hào)に掲げる給付金支給単位期間の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 次號(hào)に掲げる給付金支給単位期間以外の給付金支給単位期間 十萬(wàn)円 二 給付金支給単位期間における日數(shù)(當(dāng)該給付金支給単位期間內(nèi)に次のイからハまでに掲げる日數(shù)がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該日數(shù))が二十八日未満である給付金支給単位期間 三千五百八十円に當(dāng)該給付金支給単位期間における日數(shù)を乗じて得た額 イ 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講する者が雇用保険法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する受給資格者その他これに類する者(國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號(hào))第十條の規(guī)定による退職手當(dāng)その他これに準(zhǔn)ずる他の法令、條例、規(guī)則等に基づく退職手當(dāng)の支給を受けることができるものをいう。)でなくなった日、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講する者と同居の若しくは生計(jì)を一にする別居の配偶者等が職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の受講を終了した日の翌日又は當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講する者が第十三條の規(guī)定により職業(yè)訓(xùn)練受講給付金を支給しないこととされる特定求職者でなくなった日(ハにおいて「受給資格者でなくなった日等」という。)がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該日(これらの日が複數(shù)ある場(chǎng)合には、そのうち最も遅い日)から當(dāng)該給付金支給単位期間の末日(次項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達(dá)した日を含む給付金支給単位期間にあっては、當(dāng)該達(dá)した日)までの日數(shù) ロ 當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講する者が雇用保険法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者となった日がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該給付金支給単位期間の初日から當(dāng)該被保険者となった日の前日(次項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達(dá)した日を含む給付金支給単位期間にあっては、當(dāng)該達(dá)した日。ハにおいて同じ。)までの日數(shù) ハ 當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講する者が受給資格者でなくなった日等があり、かつ、當(dāng)該受給資格者でなくなった日等(これらの日が複數(shù)ある場(chǎng)合には、そのうち最も遅い日)の後に雇用保険法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者となった日がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該受給資格者でなくなった日等から當(dāng)該被保険者となった日の前日までの日數(shù) 3 職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)は、一の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等について、十二(公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が特に必要があると認(rèn)める場(chǎng)合は、二十四。次項(xiàng)において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等に係る給付金支給単位期間のうちに、職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)の支給を受けた前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる給付金支給単位期間が複數(shù)ある場(chǎng)合であって當(dāng)該複數(shù)の給付金支給単位期間における日數(shù)を合算した日數(shù)が二十八日以下の場(chǎng)合には、その給付金支給単位期間數(shù)にかかわらず、一の給付金支給単位期間分の職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)を支給したものとみなす。 4 連続受講に係る職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等について、合わせて十二の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等に係る給付金支給単位期間のうちに職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)の支給を受けた第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる給付金支給単位期間が複數(shù)ある場(chǎng)合は、厚生労働大臣の定めるところにより、當(dāng)該複數(shù)の給付金支給単位期間における日數(shù)を合算した日數(shù)に応じて、一又は複數(shù)の給付金支給単位期間分の職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)を支給したものとみなす。 (通所手當(dāng)) 第十二條 通所手當(dāng)は、職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)の支給を受ける特定求職者が、當(dāng)該支給を受ける給付金支給単位期間において、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合に、當(dāng)該給付金支給単位期間について支給するものとする。 一 特定求職者の住所又は居所から認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を行う施設(shè)(附則第四條の三において「訓(xùn)練等施設(shè)」という。)への通所(以下この條において「通所」という。)のため、交通機(jī)関又は有料の道路(以下この條及び附則第四條の三第二項(xiàng)において「交通機(jī)関等」という。)を利用してその運(yùn)賃又は料金(以下この條及び附則第四條の三第二項(xiàng)において「運(yùn)賃等」という。)を負(fù)擔(dān)することを常例とする者(交通機(jī)関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機(jī)関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場(chǎng)合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三號(hào)に該當(dāng)する者を除く。) 二 通所のため自動(dòng)車その他の交通の用具(以下この條において「自動(dòng)車等」という。)を使用することを常例とする者(自動(dòng)車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動(dòng)車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場(chǎng)合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次號(hào)に該當(dāng)する者を除く。) 三 通所のため交通機(jī)関等を利用してその運(yùn)賃等を負(fù)擔(dān)し、かつ、自動(dòng)車等を使用することを常例とする者(交通機(jī)関等を利用し、又は自動(dòng)車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機(jī)関等を利用せず、かつ、自動(dòng)車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場(chǎng)合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 2 通所手當(dāng)の給付金支給単位期間當(dāng)たりの額は、次の各號(hào)に掲げる特定求職者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。ただし、その額が四萬(wàn)二千五百円を超えるときは、四萬(wàn)二千五百円とする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者 次項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定めるところにより算定したその者の當(dāng)該給付金支給単位期間の通所に要する運(yùn)賃等の額に相當(dāng)する額(以下この條において「運(yùn)賃等相當(dāng)額」という。) 二 前項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者 自動(dòng)車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この條及び附則第四條の三第二項(xiàng)第一號(hào)ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であって自動(dòng)車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものにあっては、八千十円) 三 前項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者(交通機(jī)関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離內(nèi)においてのみ交通機(jī)関等を利用しているものを除く。)のうち、自動(dòng)車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者又はその距離が片道二キロメートル未満であるが自動(dòng)車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第一號(hào)に定める額と前號(hào)に定める額との合計(jì)額 四 前項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者(前號(hào)に掲げる者を除く。)のうち、運(yùn)賃等相當(dāng)額が第二號(hào)に定める額以上である者 第一號(hào)に定める額 五 前項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者(第三號(hào)に掲げる者を除く。)のうち、運(yùn)賃等相當(dāng)額が第二號(hào)に定める額未満である者 第二號(hào)に定める額 3 運(yùn)賃等相當(dāng)額の算定は、運(yùn)賃、時(shí)間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認(rèn)められる通常の通所の経路及び方法による運(yùn)賃等の額によって行うものとする。 4 運(yùn)賃等相當(dāng)額は、次の各號(hào)による額の総額とする。 一 交通機(jī)関等が定期乗車券(これに準(zhǔn)ずるものを含む。次號(hào)において同じ。)を発行している場(chǎng)合は、當(dāng)該交通機(jī)関等の利用區(qū)間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額) 二 交通機(jī)関等が定期乗車券を発行していない場(chǎng)合は、當(dāng)該交通機(jī)関等の利用區(qū)間についての通所二十一回分の運(yùn)賃等の額であって、最も低廉となるもの 5 前條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる給付金支給単位期間の通所手當(dāng)の額は、第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該給付金支給単位期間における日數(shù)を二十八で除して得た割合を同項(xiàng)の規(guī)定による額に乗じて得た額とする。 6 通所を常例としない認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講する場(chǎng)合の通所手當(dāng)の給付金支給単位期間當(dāng)たりの額は、前五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる受給資格者の區(qū)分に応じて、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。ただし、その額が四萬(wàn)二千五百円を超えるときは、四萬(wàn)二千五百円とする。 一 通所のため、交通機(jī)関等を利用してその運(yùn)賃等を負(fù)擔(dān)する者(交通機(jī)関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機(jī)関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場(chǎng)合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三號(hào)に該當(dāng)する者を除く。) 當(dāng)該交通機(jī)関等の利用區(qū)間についての一日の通所に要する運(yùn)賃等の額に、現(xiàn)に通所した日數(shù)を乗じて得た額 二 通所のため自動(dòng)車等を使用する者(自動(dòng)車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動(dòng)車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場(chǎng)合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次號(hào)に該當(dāng)する者を除く。) 自動(dòng)車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(指定地域に居住する者であって、自動(dòng)車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であっては八千十円)を當(dāng)該通所のある日の月の現(xiàn)日數(shù)で除し、現(xiàn)に通所した日數(shù)を乗じて得た額 三 通所のため交通機(jī)関等を利用してその運(yùn)賃等を負(fù)擔(dān)し、かつ、自動(dòng)車等を使用する者(交通機(jī)関等を利用し、又は自動(dòng)車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機(jī)関等を利用せず、かつ、自動(dòng)車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場(chǎng)合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 第一號(hào)に定める額と前號(hào)に定める額との合計(jì)額(交通機(jī)関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離內(nèi)においてのみ交通機(jī)関等を利用しているもの又は自動(dòng)車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動(dòng)車等を使用する距離が片道二キロメートル未満であるものにあっては、第一號(hào)に定める額が前號(hào)に定める額以上である場(chǎng)合には第一號(hào)に定める額、同號(hào)に定める額が前號(hào)に定める額未満である場(chǎng)合には前號(hào)に定める額) 7 前項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)賃等の額は、運(yùn)賃、時(shí)間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認(rèn)められる通常の通所の経路及び方法による運(yùn)賃等の額とする。 (寄宿手當(dāng)) 第十二條の二 寄宿手當(dāng)は、職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)の支給を受ける特定求職者が、當(dāng)該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が指示した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場(chǎng)合に、當(dāng)該配偶者等と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。 2 寄宿手當(dāng)の額は、次の各號(hào)に掲げる給付金支給単位期間の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 第十一條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる給付金支給単位期間 一萬(wàn)七百円 二 第十一條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる給付金支給単位期間 當(dāng)該給付金支給単位期間における日數(shù)を二十八で除して得た割合を一萬(wàn)七百円に乗じて得た額 3 特定求職者が配偶者等と別居して寄宿していない日がある場(chǎng)合の寄宿手當(dāng)の額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による額から、その日數(shù)のその給付金支給単位期間の現(xiàn)日數(shù)に占める割合を同項(xiàng)の規(guī)定による額に乗じて得た額を減じた額とする。 (六年以內(nèi)に職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた特定求職者への不支給) 第十三條 現(xiàn)に受講している認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の直前の職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等(當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講に係る実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練及び実踐訓(xùn)練又は基礎(chǔ)訓(xùn)練及び公共職業(yè)訓(xùn)練のいずれについても職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練)(當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等(當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講に係る実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練及び実踐訓(xùn)練又は基礎(chǔ)訓(xùn)練及び公共職業(yè)訓(xùn)練のいずれについても職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練及び當(dāng)該実踐訓(xùn)練又は當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練及び當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練)及び當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練が當(dāng)該実踐訓(xùn)練又は當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を除く。)について、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた最初の給付金支給単位期間の初日から六年を経過(guò)しない特定求職者には、第十一條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金を支給しない。ただし、現(xiàn)に受講している認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講に係る実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練について職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた場(chǎng)合は、この限りでない。 (法第十二條の規(guī)定による公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示に従わない特定求職者への不支給) 第十四條 特定求職者が、正當(dāng)な理由がなく、法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示に従わなかったときは、第十一條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)及び第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その従わなかった日の屬する給付金支給単位期間以後、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金を支給しない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する特定求職者が法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が新たに指示した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講する場(chǎng)合には、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金を支給する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けることができなくなった特定求職者が受講していた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等に係る前條の規(guī)定の適用については、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等とみなす。 (不正受給者への不支給) 第十五條 偽りその他不正の行為により職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、第十一條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)及び第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした日の屬する給付金支給単位期間以後、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金を支給しない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者が法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が新たに指示した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受講する場(chǎng)合には、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金を支給する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けることができなくなった者の受講していた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等に係る第十三條の規(guī)定の適用については、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等とみなす。この場(chǎng)合において、同條(見(jiàn)出しを含む。)中「六年」とあるのは「九年」とする。 (職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補(bǔ)助) 第十六條 第十條に規(guī)定するもののほか、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受ける特定求職者の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財(cái)団法人に対して、當(dāng)該保証に要する経費(fèi)の一部補(bǔ)助を行うものとする。 (職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給手続) 第十七條 職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から一月以內(nèi)で當(dāng)該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業(yè)安定所(以下「管轄公共職業(yè)安定所」という。)の長(zhǎng)の指定する日に當(dāng)該管轄公共職業(yè)安定所に出頭し、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金支給申請(qǐng)書(様式第三號(hào))に第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する就職支援計(jì)畫書(様式第四號(hào))その他厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)が定める書類を添えて提出しなければならない。 (職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の返還等) 第十八條 法第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場(chǎng)合には、都道府県労働局労働保険特別會(huì)計(jì)歳入徴収官(次條において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、當(dāng)該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別會(huì)計(jì)収入官吏(第二十條において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。 第十九條 歳入徴収官は、法第八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により督促狀を発するときは、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により十四日以內(nèi)の期限を指定しなければならない。 第二十條 法第八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により滯納処分のため財(cái)産差押えをする?yún)牍倮簸稀ⅳ饯紊矸证蚴兢乖^明書(様式第五號(hào))を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 第三章 就職支援計(jì)畫書の作成等 (就職支援計(jì)畫書の作成) 第二十一條 管轄公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)は、法第十一條の規(guī)定による就職支援計(jì)畫を作成した場(chǎng)合には、法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示と併せて、特定求職者に対し、これを交付しなければならない。 2 前項(xiàng)の就職支援計(jì)畫は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した就職支援計(jì)畫書によるものとする。 一 當(dāng)該特定求職者が受講する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等 二 當(dāng)該特定求職者が受ける職業(yè)指導(dǎo)及び職業(yè)紹介 三 前號(hào)の措置を受けるために當(dāng)該特定求職者が管轄公共職業(yè)安定所に出頭すべき日 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、特定求職者の就職を容易にするために必要な事項(xiàng) (法第十一條第三號(hào)の厚生労働省令で定めるもの) 第二十二條 法第十一條第三號(hào)の厚生労働省令で定めるものは、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者による就職の支援に関する措置とする。 (氏名変更等の屆出) 第二十三條 就職支援計(jì)畫書の交付を受けた特定求職者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場(chǎng)合には、速やかに、管轄公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に屆け出なければならない。 (事務(wù)の委囑) 第二十四條 管轄公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)は、特定求職者の申出によって必要があると認(rèn)めるときは、その者について行う職業(yè)訓(xùn)練受講給付金に関する事務(wù)を他の公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に委囑することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による委囑が行われた場(chǎng)合は、當(dāng)該委囑に係る特定求職者について行う職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給に関する事務(wù)は、第十七條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該委囑を受けた公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が行う。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合における前章及びこの章の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「管轄公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)」とあるのは「委囑を受けた公共職業(yè)安定所長(zhǎng)」と、「管轄公共職業(yè)安定所」とあるのは「委囑を受けた公共職業(yè)安定所」とする。 第四章 雑則 (権限の委任) 第二十五條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により、次の各號(hào)に掲げる厚生労働大臣の権限は、當(dāng)該各號(hào)に定める都道府県労働局長(zhǎng)に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第四條第二項(xiàng)、法第十五條第一項(xiàng)及び法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が行われる事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng) 二 法第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 特定求職者の住所又は居所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)(次項(xiàng)において「管轄都道府県労働局長(zhǎng)」という。) 2 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により、前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる権限は、管轄公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に委任する。ただし、管轄都道府県労働局長(zhǎng)が自らその権限を行うことを妨げない。 (帳簿の備付け) 第二十六條 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者は、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備え付け、これに當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の実施日、受講者その他の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に関する事項(xiàng)を記載するとともに、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練終了後六年間、これを保管しなければならない。 2 前項(xiàng)の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。 (立入検査の証明書) 第二十七條 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六號(hào)によるものとする。 2 法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査に関する事務(wù)を行う機(jī)構(gòu)の職員の身分を示す証明書は、様式第七號(hào)によるものとする。 (機(jī)構(gòu)による認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者等に対する立入検査等の結(jié)果の通知) 第二十八條 法第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣に対して行う質(zhì)問(wèn)又は立入検査の結(jié)果の通知は、様式第八號(hào)による通知書によって行うものとする。 (船員となろうとする者に関する特例) 第二十九條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員となろうとする者に関しては、第二條第一號(hào)ロの(1)中「公共職業(yè)安定所長(zhǎng)」とあるのは「地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國(guó)土交通大臣に協(xié)議して指定する運(yùn)輸支局及び地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の事務(wù)所を含む。以下同じ。)の長(zhǎng)」と、同條第二號(hào)、第十一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十二條の二第一項(xiàng)、第十四條の見(jiàn)出し、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十五條第二項(xiàng)並びに第二十四條中「公共職業(yè)安定所長(zhǎng)」とあるのは「地方運(yùn)輸局の長(zhǎng)」と、第二條第十五號(hào)中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「地方運(yùn)輸局」と、第十七條中「管轄する公共職業(yè)安定所」とあるのは「管轄する地方運(yùn)輸局」と、同條、第二十一條、第二十三條、第二十四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十五條第二項(xiàng)中「管轄公共職業(yè)安定所」とあるのは「管轄地方運(yùn)輸局」と、第二十四條第三項(xiàng)中「委囑を受けた公共職業(yè)安定所」とあるのは「委囑を受けた地方運(yùn)輸局」とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次條及び附則第七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (相當(dāng)認(rèn)定を受けた職業(yè)訓(xùn)練が認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練とみなされない事由) 第二條 法附則第三條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は、相當(dāng)認(rèn)定に係る職業(yè)訓(xùn)練が法第四條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しないこととする。 (職業(yè)訓(xùn)練の認(rèn)定に係る厚生労働省令で定める基準(zhǔn)の特例等) 第三條 第二條の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四條において「施行日」という。)から平成三十一年三月三十一日までの間に巖手県又は福島県に所在する施設(shè)において開(kāi)始される労働安全衛(wèi)生法第七十六條第一項(xiàng)の技能講習(xí)(小型移動(dòng)式クレーン、フォークリフト、車両系建設(shè)機(jī)械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業(yè)訓(xùn)練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第八十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する大型特殊免許の取得に係る職業(yè)訓(xùn)練を併せて行うものを含む。)であって、法第四條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも適合するもの(小型移動(dòng)式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開(kāi)始されるものに限る。)について、同項(xiàng)の規(guī)定により実踐訓(xùn)練としての認(rèn)定を行うことができる。この場(chǎng)合において、第二條第五號(hào)中「三月以上六月以下」とあるのは「十日以上一月以下」と、同條第六號(hào)中「百時(shí)間以上であり、かつ、一日につき原則として五時(shí)間以上六時(shí)間以下」とあるのは「五十時(shí)間以上」とし、同號(hào)ただし書は、適用せず、第四條第一號(hào)中「者(実習(xí)を含む認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練又は教科の一部を委託して行う認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練にあっては、當(dāng)該実習(xí)が行われる事業(yè)所の事業(yè)主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二條第十一號(hào)から第十四號(hào)まで並びに第十五號(hào)ロ(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の規(guī)定は、適用しない。 2 第八條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず、前項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練であって法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものに係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金の額については、同項(xiàng)に規(guī)定する基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該実踐訓(xùn)練を受けた特定求職者等(第八條第二項(xiàng)第二號(hào)イの特定求職者等をいう。)一人につき十二萬(wàn)円を乗じて得た額とする。 3 第八條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練であって法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものについては、適用しない。 4 特定求職者が、法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により、第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練であって法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものを受講した場(chǎng)合における第十一條第四項(xiàng)及び第十三條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該実踐訓(xùn)練から実踐訓(xùn)練(當(dāng)該実踐訓(xùn)練を除く。)まで若しくは公共職業(yè)訓(xùn)練までの連続した受講又は基礎(chǔ)訓(xùn)練から當(dāng)該実踐訓(xùn)練まで若しくは當(dāng)該実踐訓(xùn)練を経て公共職業(yè)訓(xùn)練までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場(chǎng)合において、第十三條中「実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練及び実踐訓(xùn)練又は基礎(chǔ)訓(xùn)練及び公共職業(yè)訓(xùn)練のいずれについても職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練)」とあるのは「認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等であって、當(dāng)該連続受講に係る複數(shù)の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等について職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた最初の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等)」と、「実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練及び実踐訓(xùn)練又は基礎(chǔ)訓(xùn)練及び公共職業(yè)訓(xùn)練のいずれについても職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練及び當(dāng)該実踐訓(xùn)練又は當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練及び當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練)及び當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練が當(dāng)該実踐訓(xùn)練又は當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練」とあるのは「認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等であって、當(dāng)該連続受講に係る複數(shù)の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等について職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該連続受講に係る職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた全ての認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等)、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等であって、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等より後に當(dāng)該連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等があり、かつ、これを受講した場(chǎng)合に、當(dāng)該後に受講した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が當(dāng)該後に受講した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該連続受講に係る職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた全ての認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等であって、當(dāng)該連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等のうち職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練であって法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたもののみである場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該実踐訓(xùn)練及び當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講として受講していない認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等であって、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が當(dāng)該実踐訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該実踐訓(xùn)練」と、「実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練」とあるのは「最初に受講した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等以外の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等であって、現(xiàn)に受講している認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等より前に受講した當(dāng)該連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等」と読み替えるものとする。 (短期特別訓(xùn)練に係る連続受講の特例) 第三條の二 特定求職者が、法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により、災(zāi)害の復(fù)舊のために特に必要な技能及び知識(shí)の習(xí)得に係る公共職業(yè)訓(xùn)練であって、訓(xùn)練時(shí)間が五十時(shí)間未満のもの(以下この條において「短期特別訓(xùn)練」という。)を受講した場(chǎng)合における第十一條第四項(xiàng)及び第十三條の適用については、次の各號(hào)に定める連続した受講(公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場(chǎng)合において、第十三條中「実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練及び実踐訓(xùn)練又は基礎(chǔ)訓(xùn)練及び公共職業(yè)訓(xùn)練のいずれについても職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練」とあるのは「認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等であって、當(dāng)該連続受講に係る複數(shù)の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等について職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた最初の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等」と、「実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練及び実踐訓(xùn)練又は基礎(chǔ)訓(xùn)練及び公共職業(yè)訓(xùn)練のいずれについても職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練及び當(dāng)該実踐訓(xùn)練又は當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練及び當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練)及び當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練が當(dāng)該実踐訓(xùn)練又は當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練」とあるのは「認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等であって、當(dāng)該連続受講に係る複數(shù)の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等について職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該連続受講に係る職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた全ての認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等)、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等であって、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等より後に當(dāng)該連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等があり、かつ、これを受講した場(chǎng)合に、當(dāng)該後に受講した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が當(dāng)該後に受講した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該連続受講に係る職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた全ての認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講に係る附則第三條の二に規(guī)定する短期特別訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等のうち職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が同條に規(guī)定する短期特別訓(xùn)練のみである場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該連続受講に係る職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた全ての同條に規(guī)定する短期特別訓(xùn)練及び當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等が連続受講として受講していない同條に規(guī)定する短期特別訓(xùn)練である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該短期特別訓(xùn)練」と、「実踐訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練であって、當(dāng)該連続受講に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練」とあるのは「最初に受講した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等以外の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等であって、現(xiàn)に受講している認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等より前に受講した當(dāng)該連続受講に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等」と読み替えるものとする。 一 短期特別訓(xùn)練から次のイからヘまでに掲げる職業(yè)訓(xùn)練までの連続した受講 イ 短期特別訓(xùn)練 ロ 実踐訓(xùn)練 ハ 公共職業(yè)訓(xùn)練(短期特別訓(xùn)練以外の公共職業(yè)訓(xùn)練をいう。以下この條において同じ。) ニ 短期特別訓(xùn)練を経て受講する実踐訓(xùn)練 ホ 短期特別訓(xùn)練を経て受講する公共職業(yè)訓(xùn)練 ヘ 公共職業(yè)訓(xùn)練を経て受講する短期特別訓(xùn)練 二 基礎(chǔ)訓(xùn)練から次のイからニまでに掲げる職業(yè)訓(xùn)練までの連続した受講 イ 短期特別訓(xùn)練を経て受講する短期特別訓(xùn)練 ロ 短期特別訓(xùn)練を経て受講する公共職業(yè)訓(xùn)練 ハ 二の短期特別訓(xùn)練を経て受講する公共職業(yè)訓(xùn)練 ニ 短期特別訓(xùn)練を経、さらに公共職業(yè)訓(xùn)練を経て受講する短期特別訓(xùn)練 三 公共職業(yè)訓(xùn)練から次のイ及びロに掲げる職業(yè)訓(xùn)練までの連続した受講 イ 短期特別訓(xùn)練 ロ 短期特別訓(xùn)練を経て受講する短期特別訓(xùn)練 (特定被災(zāi)地認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る厚生労働省令で定める基準(zhǔn)の特例) 第三條の三 第二條第一號(hào)ロ((1)の規(guī)定に限る。)の規(guī)定にかかわらず、特定被災(zāi)地認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練については、當(dāng)該特定被災(zāi)地認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の一単位を認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(同號(hào)ロに規(guī)定する申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練と同一の分野に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練をいう。)の〇?五単位とみなして、同號(hào)ロ((1)、(2)及び(3)の規(guī)定に限る。)の規(guī)定を適用する。 2 前項(xiàng)の「特定被災(zāi)地認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練」とは、巖手県又は福島県に所在する施設(shè)において平成二十三年十月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開(kāi)始される認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練をいう。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、特定被災(zāi)地認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練以外の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の実績(jī)が第二條第一號(hào)ロ((1)の規(guī)定に限る。)に該當(dāng)しない者については、適用しない。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練であって法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものについて準(zhǔn)用する。 (平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開(kāi)始される労働安全衛(wèi)生法第七十六條第一項(xiàng)の技能講習(xí)に係る基礎(chǔ)訓(xùn)練の特例) 第三條の四 第八條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開(kāi)始される労働安全衛(wèi)生法第七十六條第一項(xiàng)の技能講習(xí)(小型移動(dòng)式クレーン、フォークリフト、車両系建設(shè)機(jī)械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る內(nèi)容を含む基礎(chǔ)訓(xùn)練(道路交通法第八十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する大型特殊免許の取得に係る職業(yè)訓(xùn)練を併せて行うものを含む。)であって法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものに係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金の額については、次の各號(hào)に掲げる基本奨勵(lì)金支給単位期間の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額を合算した額とする。 一 次號(hào)に掲げる基本奨勵(lì)金支給単位期間以外の基本奨勵(lì)金支給単位期間 當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した特定求職者等(第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する基本奨勵(lì)金支給対象期間(同項(xiàng)後段の場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の全ての基本奨勵(lì)金支給単位期間。以下この條において同じ。)において、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)(當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の一実施日における訓(xùn)練の部分の一部のみを受講した日(當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の一実施日における訓(xùn)練の部分の二分の一以上に相當(dāng)する部分を受講した日に限る。以下この號(hào)において同じ。)がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)に當(dāng)該一部のみを受講した日數(shù)に二分の一を乗じて得た日數(shù)を加えた日數(shù)(一日未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた日數(shù))。以下この條において同じ。)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者又は當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者に限る。次號(hào)において同じ。)一人につき十萬(wàn)円に當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間における基本奨勵(lì)金支給単位期間の數(shù)(當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した特定求職者等が當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十未満かつ當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)の當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該特定求職者等が當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した日數(shù)の基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の基本奨勵(lì)金支給単位期間の數(shù))を乗じて得た額 二 基本奨勵(lì)金支給単位期間における日數(shù)が二十八日未満である基本奨勵(lì)金支給単位期間 當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練を受講した特定求職者等一人につき五千円に當(dāng)該基本奨勵(lì)金支給単位期間における當(dāng)該基礎(chǔ)訓(xùn)練の実施日數(shù)を乗じて得た額(その額が十萬(wàn)円を超える場(chǎng)合にあっては、十萬(wàn)円) (職業(yè)訓(xùn)練の実施に関する経過(guò)措置) 第四條 施行日前に認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を受けることにより習(xí)得される技能及びこれに関する知識(shí)と同等の技能及び知識(shí)が習(xí)得される職業(yè)訓(xùn)練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二條第一號(hào)ロ(1)及び同號(hào)リ(3)の規(guī)定の適用については、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行った者とみなす。この場(chǎng)合において、同號(hào)ロ本文中「認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四條に規(guī)定する厚生労働大臣が定める職業(yè)訓(xùn)練(以下この號(hào)において「附則第四條職業(yè)訓(xùn)練」という。)」と、同ロ(1)本文中「割合(當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日から起算して四月を経過(guò)する日までの間に當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行った者が機(jī)構(gòu)に屆け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この條において」と、「當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練」とあるのは「當(dāng)該附則第四條職業(yè)訓(xùn)練」と、「単位の認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練」とあるのは「単位の附則第四條職業(yè)訓(xùn)練」と、「(修了者等」とあるのは「修了者」と、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者(以下この條において「被保険者」という。)となった者及び同法第五條第一項(xiàng)の適用事業(yè)の事業(yè)主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業(yè)者となった者の數(shù)並びに就職理由退校者」と、「知識(shí)(以下「基礎(chǔ)的技能」という。)を付與するための認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(以下「基礎(chǔ)訓(xùn)練」という。)」とあるのは「知識(shí)を付與するための附則第四條職業(yè)訓(xùn)練」と、「基礎(chǔ)訓(xùn)練から基礎(chǔ)的技能等並びに実踐的な技能及びこれに関する知識(shí)を付與するための認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(以下「実踐訓(xùn)練」という。)まで又は」とあるのは「當(dāng)該附則第四條職業(yè)訓(xùn)練から」と、「指示した」とあるのは「認(rèn)めた」と、「次に掲げる認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の區(qū)分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」と読み替え、同(1)ただし書、(i)及び(ii)は適用せず、同號(hào)リ(3)中「認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る職務(wù)の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の認(rèn)定の取消しを受けた者又は過(guò)去に認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る職務(wù)の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が同條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認(rèn)めた者(當(dāng)該認(rèn)定の取消し又は同項(xiàng)各號(hào)列記の事項(xiàng)への不適合(以下この(3)において「認(rèn)定の取消し等」という。)が、申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の區(qū)域內(nèi)において行った認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係るものであって、當(dāng)該認(rèn)定の取消し等の理由となった事実及び當(dāng)該事実の発生を防止するための當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者による取組の狀況その他の當(dāng)該事実に関して當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が有していた責(zé)任の程度を考慮して、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が當(dāng)該認(rèn)定の取消し等の理由となった事実について組織的に関與していると認(rèn)められない場(chǎng)合を除くものとし、當(dāng)該認(rèn)定の取消しを受けた者又は當(dāng)該厚生労働大臣が認(rèn)めた者」とあるのは「附則第四條職業(yè)訓(xùn)練に係る職務(wù)の遂行に関し不正の行為をした者(當(dāng)該不正の行為をした者」と読み替え、同號(hào)リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」と読み替え、同號(hào)リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」と読み替えるものとする。 (通所手當(dāng)に関する暫定措置) 第四條の二 第十二條の通所手當(dāng)として、同條に規(guī)定するもののほか、當(dāng)分の間、特定求職者の住所又は居所から訓(xùn)練等施設(shè)までの距離が相當(dāng)程度長(zhǎng)いため、訓(xùn)練等施設(shè)に近接する宿泊施設(shè)(以下この條において「宿泊施設(shè)」という。)に一時(shí)的に宿泊し、宿泊施設(shè)から訓(xùn)練等施設(shè)へ通所する者(宿泊施設(shè)を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者に対する通所手當(dāng)の給付金支給単位期間當(dāng)たりの額は、次の各號(hào)に掲げる費(fèi)用の額の合計(jì)額(以下この條において「一時(shí)的宿泊の場(chǎng)合の費(fèi)用合計(jì)額」という。)とする。ただし、第一號(hào)に掲げる額は、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受ける期間を通じて一往復(fù)分を限度として支給し、一時(shí)的宿泊の場(chǎng)合の費(fèi)用合計(jì)額が四萬(wàn)二千五百円を超えるときは、四萬(wàn)二千五百円とする。 一 特定求職者の住所又は居所から宿泊施設(shè)への移動(dòng)(以下この號(hào)において「宿泊施設(shè)への移動(dòng)」という。)に要する費(fèi)用の額であって、次のイからハまでに掲げる場(chǎng)合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額 イ 宿泊施設(shè)への移動(dòng)のため交通機(jī)関等を利用してその運(yùn)賃等を負(fù)擔(dān)する場(chǎng)合(交通機(jī)関等を利用しなければ當(dāng)該移動(dòng)が著しく困難である場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、交通機(jī)関等を利用しないで徒歩により移動(dòng)するものとした場(chǎng)合の當(dāng)該移動(dòng)の距離が片道二キロメートル未満である場(chǎng)合及びハに該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。) 當(dāng)該交通機(jī)関等の利用區(qū)間についての運(yùn)賃等の額であって、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運(yùn)賃等額」という。) ロ 宿泊施設(shè)への移動(dòng)のため自動(dòng)車等を使用する場(chǎng)合(自動(dòng)車等を使用しなければ當(dāng)該移動(dòng)が著しく困難である場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、自動(dòng)車等を使用しないで徒歩により移動(dòng)するものとした場(chǎng)合の當(dāng)該移動(dòng)の距離が片道二キロメートル未満である場(chǎng)合及びハに該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。) 自動(dòng)車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場(chǎng)合にあっては三千六百九十円、その他の場(chǎng)合にあっては五千八百五十円(指定地域に居住する場(chǎng)合であって、自動(dòng)車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場(chǎng)合にあっては八千十円)を當(dāng)該移動(dòng)のある日の月の現(xiàn)日數(shù)で除して得た額 ハ 宿泊施設(shè)への移動(dòng)のため交通機(jī)関等を利用してその運(yùn)賃等を負(fù)擔(dān)し、かつ、自動(dòng)車等を使用する場(chǎng)合(交通機(jī)関等を利用し、又は自動(dòng)車等を使用しなければ當(dāng)該移動(dòng)が著しく困難である場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、交通機(jī)関等を利用せず、かつ、自動(dòng)車等を利用しないで徒歩により移動(dòng)するものとした場(chǎng)合の當(dāng)該移動(dòng)の距離が片道二キロメートル未満である場(chǎng)合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計(jì)額(交通機(jī)関等を利用しなければ移動(dòng)することが著しく困難な場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、通常徒歩によることが例である距離內(nèi)においてのみ交通機(jī)関等を利用している場(chǎng)合又は自動(dòng)車等を使用しなければ移動(dòng)することが著しく困難な場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、自動(dòng)車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場(chǎng)合にあっては、最低運(yùn)賃等額がロに掲げる額以上である場(chǎng)合にはイに掲げる額、最低運(yùn)賃等額がロに掲げる額未満である場(chǎng)合にはロに掲げる額) 二 宿泊施設(shè)から訓(xùn)練等施設(shè)への通所(以下この號(hào)において「訓(xùn)練等施設(shè)への通所」という。)に要する費(fèi)用の額であって、次のイからハまでに掲げる場(chǎng)合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額 イ 訓(xùn)練等施設(shè)への通所のため交通機(jī)関等を利用してその運(yùn)賃等を負(fù)擔(dān)する場(chǎng)合(交通機(jī)関等を利用しなければ當(dāng)該通所が著しく困難である場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、交通機(jī)関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場(chǎng)合の當(dāng)該通所の距離が片道二キロメートル未満である場(chǎng)合及びハに該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。) 當(dāng)該交通機(jī)関等の利用區(qū)間についての一箇月の運(yùn)賃等の額に相當(dāng)する額(ハにおいて「宿泊施設(shè)から訓(xùn)練等施設(shè)へ通所する場(chǎng)合の運(yùn)賃等相當(dāng)額」という。) ロ 訓(xùn)練等施設(shè)への通所のため自動(dòng)車等を使用する場(chǎng)合(自動(dòng)車等を使用しなければ當(dāng)該通所が著しく困難である場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、自動(dòng)車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場(chǎng)合の當(dāng)該通所の距離が片道二キロメートル未満である場(chǎng)合及びハに該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。) 自動(dòng)車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場(chǎng)合にあっては三千六百九十円、その他の場(chǎng)合にあっては五千八百五十円 ハ 訓(xùn)練等施設(shè)への通所のため交通機(jī)関等を利用してその運(yùn)賃等を負(fù)擔(dān)し、かつ、自動(dòng)車等を使用する場(chǎng)合(交通機(jī)関等を利用し、又は自動(dòng)車等を使用しなければ當(dāng)該通所が著しく困難である場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、交通機(jī)関等を利用せず、かつ、自動(dòng)車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場(chǎng)合の當(dāng)該通所の距離が片道二キロメートル未満である場(chǎng)合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計(jì)額(交通機(jī)関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、通常徒歩によることが例である距離內(nèi)においてのみ交通機(jī)関等を利用している場(chǎng)合又は自動(dòng)車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場(chǎng)合以外の場(chǎng)合であって、自動(dòng)車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場(chǎng)合にあっては、宿泊施設(shè)から訓(xùn)練等施設(shè)へ通所する場(chǎng)合の運(yùn)賃等相當(dāng)額がロに掲げる額以上である場(chǎng)合にはイに掲げる額、宿泊施設(shè)から訓(xùn)練等施設(shè)へ通所する場(chǎng)合の運(yùn)賃等相當(dāng)額がロに掲げる額未満である場(chǎng)合にはロに掲げる額) 3 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる額を算定する場(chǎng)合においては、第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「運(yùn)賃等相當(dāng)額」とあるのは「附則第四條の二第二項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する最低運(yùn)賃等額」と読み替えるものとする。 4 第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる額を算定する場(chǎng)合においては、第十二條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「運(yùn)賃等相當(dāng)額」とあるのは、「附則第四條の二第二項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する宿泊施設(shè)から訓(xùn)練等施設(shè)へ通所する場(chǎng)合の運(yùn)賃等相當(dāng)額」と読み替えるものとする。 (事務(wù)の委囑に関する暫定措置) 第四條の三 管轄公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)は、當(dāng)分の間、職業(yè)安定局長(zhǎng)の定めるところにより、特定求職者の申出によって必要があると認(rèn)めるときは、その者について行う就職支援計(jì)畫書の作成及び交付に関する事務(wù)をその者が就職を希望する地域を管轄する公共職業(yè)安定所長(zhǎng)であって、職業(yè)安定局長(zhǎng)が定める要件に該當(dāng)するものに委囑することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による委囑が行われた場(chǎng)合は、當(dāng)該委囑に係る特定求職者について行う職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給に関する事務(wù)並びに就職支援計(jì)畫書の作成及び交付に関する事務(wù)は、第十七條、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該委囑を受けた公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が行う。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合における第二章及び第三章の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「管轄公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)」とあるのは「委囑を受けた公共職業(yè)安定所長(zhǎng)」と、「管轄公共職業(yè)安定所」とあるのは「委囑を受けた公共職業(yè)安定所」とする。 (船員となろうとする者に関する特例) 第四條の四 船員職業(yè)安定法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員となろうとする者に関しては、附則第三條第四項(xiàng)中「による公共職業(yè)安定所長(zhǎng)」とあるのは「による地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國(guó)土交通大臣に協(xié)議して指定する運(yùn)輸支局及び地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の事務(wù)所を含む。以下同じ。)の長(zhǎng)」と、附則第三條第四項(xiàng)中「ついて公共職業(yè)安定所長(zhǎng)」とあるのは「ついて地方運(yùn)輸局の長(zhǎng)」と、附則第三條の二及び前條第一項(xiàng)中「公共職業(yè)安定所長(zhǎng)」とあるのは「地方運(yùn)輸局の長(zhǎng)」と、前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「管轄公共職業(yè)安定所」とあるのは「管轄地方運(yùn)輸局」と、前條第三項(xiàng)中「委囑を受けた公共職業(yè)安定所」とあるのは「委囑を受けた地方運(yùn)輸局」とする。 附 則 (平成二三年八月三一日厚生労働省令第一〇九號(hào)) この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一九日厚生労働省令第一四八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第八條の二及び第九條の規(guī)定は、平成二十四年一月一日以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練をいう。以下同じ。)に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施奨勵(lì)金(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第七條に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施奨勵(lì)金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施奨勵(lì)金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際この省令による改正前の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第三號(hào)(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第三號(hào)によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二五年二月五日厚生労働省令第一〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七號(hào)) (施行期日等) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月二七日厚生労働省令第七二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條第一號(hào)イ及び同號(hào)ロ(4)の規(guī)定は、平成二十五年十月一日以後に開(kāi)始しようとする申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條第一號(hào)イに規(guī)定する申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練をいう。以下同じ。)の認(rèn)定について適用し、同日前に開(kāi)始しようとする申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練の認(rèn)定については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第六號(hào)及び第七號(hào)による求職者支援検査証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二六年三月三日厚生労働省令第一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四條の二を削る改正規(guī)定、附則第四條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の改正規(guī)定、同條を附則第四條の二とする改正規(guī)定、附則第四條の二の次に二條を加える改正規(guī)定並びに様式第四號(hào)の改正規(guī)定は、平成二十六年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條の規(guī)定(第一項(xiàng)第一號(hào)ロ(1)及び(2)の規(guī)定に限る。)は、施行日以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、施行日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。 2 申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする者が施行日以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の実績(jī)及び施行日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の実績(jī)を有する場(chǎng)合の前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、新規(guī)則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)ロ(1)中「當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日から起算」とあるのは「當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(施行日(平成二十六年四月一日をいう。以下この條において同じ。)以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に限る。)が終了した日から起算」と、「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)又は修了者のうち當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(施行日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に限る。)が終了した日から起算して三月を経過(guò)する日までの間に就職した者及び自営業(yè)者となった者の數(shù)並びに就職理由退校者の合計(jì)數(shù)が、修了者(基礎(chǔ)訓(xùn)練の修了者のうち連続受講をする者を除く。)の數(shù)及び就職理由退校者の數(shù)の合計(jì)數(shù)に占める割合(以下この條において「改正前の就職率」という。)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十(施行日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練にあっては、改正前の就職率が百分の四十五)」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の三十五(施行日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練にあっては、改正前の就職率が百分の五十)」と、同號(hào)ロ(2)中「當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の修了者等の就職率」とあるのは「當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(施行日以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に限る。)の修了者等の就職率又は當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(施行日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に限る。)の修了者等の改正前の就職率」と読み替えるものとする。 第三條 新規(guī)則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施基本奨勵(lì)金の支給については、なお従前の例による。 2 新規(guī)則第八條第四項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十六年七月一日以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施付加奨勵(lì)金(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施付加奨勵(lì)金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練に係る認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練実施付加奨勵(lì)金の支給については、なお従前の例による。 第四條 新規(guī)則第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定は、施行日以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練等(以下この條において「認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等」という。)を受ける特定求職者に係る職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第十條に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)をいう。以下同じ。)の支給について適用し、施行日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受ける特定求職者に係る職業(yè)訓(xùn)練受講手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 第五條 この省令の施行の際この省令による改正前の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第二號(hào)から様式第四號(hào)まで(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規(guī)則様式第二號(hào)から様式第四號(hào)までによるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊様式による書類については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年三月一二日厚生労働省令第三一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されているこの省令による改正前の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第三號(hào)(次項(xiàng)において「舊様式」という。)による職業(yè)訓(xùn)練受講給付金支給申請(qǐng)書は、この省令による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第三號(hào)による職業(yè)訓(xùn)練受講給付金支給申請(qǐng)書とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊様式による書類については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(以下「番號(hào)利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第六條、第八條から第十條まで、第十二條、第十三條、第十五條、第十七條、第十九條から第二十九條まで及び第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 番號(hào)利用法附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日) (職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている第三十八條の規(guī)定による改正前の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則による職業(yè)訓(xùn)練受講給付金支給申請(qǐng)書(次項(xiàng)において「舊様式」という。)は、同條の規(guī)定による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則による職業(yè)訓(xùn)練受講給付金支給申請(qǐng)書とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 第十一條の規(guī)定による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條第十三號(hào)に規(guī)定するジョブ?カードは、當(dāng)分の間、第十一條の規(guī)定による改正前の同令第十三號(hào)に規(guī)定するジョブ?カードをもってこれに代えることができる。 附 則 (平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二號(hào)。以下「改正法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日厚生労働省令第八六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一條の改正規(guī)定、第二條第一號(hào)ロ(1)の改正規(guī)定(「修了者(」の下に「當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分及び「當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規(guī)定、同號(hào)ロ(3)を同號(hào)ロ(4)とする改正規(guī)定、同號(hào)ロ(2)の改正規(guī)定、同號(hào)ロ(2)を同號(hào)ロ(3)とする改正規(guī)定、同號(hào)ロ(1)の次に次のように加える改正規(guī)定、附則第三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)、附則第三條の三の改正規(guī)定及び附則第四條の改正規(guī)定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令(第二條第一號(hào)ロ(1)の改正規(guī)定(「修了者(」の下に「當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條の規(guī)定は、平成二十八年四月一日以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七號(hào)。以下「法」という。)第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練をいう。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。 2 この省令(第二條第一號(hào)ロ(1)の改正規(guī)定(「當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規(guī)定、同號(hào)ロ(3)を同號(hào)ロ(4)とする改正規(guī)定、同號(hào)ロ(2)の改正規(guī)定、同號(hào)ロ(2)を同號(hào)ロ(3)とする改正規(guī)定、同號(hào)ロ(1)の次に次のように加える改正規(guī)定、附則第三條の三の改正規(guī)定及び附則第四條の規(guī)定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條の規(guī)定は、申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練を行おうとする者が平成二十六年四月一日以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の実績(jī)を有する場(chǎng)合について適用する。 3 この省令による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十條及び第十二條の二の規(guī)定は、施行日以後に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業(yè)訓(xùn)練受講給付金(法第七條に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練受講給付金をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)の支給について適用し、施行日前に開(kāi)始された認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練等を受ける特定求職者に係る職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給については、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行の際この省令による改正前の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第一號(hào)及び様式第三號(hào)(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規(guī)則様式第一號(hào)及び様式第三號(hào)によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊様式による書類については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二八年一〇月一九日厚生労働省令第一六一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第四六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則(以下「改正後規(guī)則」という。)第二條第一號(hào)ロ(1)の規(guī)定は、平成二十八年十月二日以後に終了した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に終了した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。 第三條 改正後規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)及び第三條の三第二項(xiàng)の規(guī)定は、この省令の施行の日以後に開(kāi)始しようとする申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條第一號(hào)イに規(guī)定する申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練をいう。以下同じ。)の認(rèn)定について適用し、同日前に開(kāi)始しようとする申請(qǐng)職業(yè)訓(xùn)練の認(rèn)定については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五號(hào))の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。 附 則 (平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四五號(hào)) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 様式第1號(hào)(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(hào)(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(hào)(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(hào)(第20條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(hào)(第27條関係) [別畫面で表示] 様式第7號(hào)(第27條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(hào)(第28條関係) [別畫面で表示]