關于建立“通過企業(yè)布局促進地區(qū)產業(yè)集成的形成和活性化的法律”第二十條中的地方公共團體的省令
時間: 2018-06-15
企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律第二十條の地方公共団體等を定める省令 平成十九年総務省令第九十四號 企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律第二十條の地方公共団體等を定める省令 企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十號)第二十條の規(guī)定に基づき、企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律第二十條の地方公共団體等を定める省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 情報通信業(yè) 情報サービス業(yè)、インターネット附隨サービス業(yè)及び映像?音聲?文字情報制作業(yè)をいう。 二 情報通信技術利用事業(yè) 情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業(yè)務に係る事業(yè)又は新商品の開発、販売計畫の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業(yè)務に係る事業(yè)及びこれらの業(yè)務に付隨して行う業(yè)務であって、當該業(yè)務により得られた情報の整理若しくは分析の業(yè)務に係る事業(yè)をいう。 三 情報通信技術利用業(yè) 専ら情報通信技術利用事業(yè)を行う業(yè)をいう。 四 運輸業(yè) 道路貨物運送業(yè)、倉庫業(yè)及びこん包業(yè)をいう。 五 卸売業(yè) 各種商品卸売業(yè)、繊維?衣服等卸売業(yè)、飲食料品卸売業(yè)、建築材料?鉱物金屬材料等卸売業(yè)、機械器具卸売業(yè)及びその他の卸売業(yè)をいう。 六 農林漁業(yè)関連業(yè)種 製造業(yè)のうち食料品製造業(yè)、飲料?たばこ?飼料製造業(yè)、木材?木製品製造業(yè)、家具?裝備品製造業(yè)、パルプ?紙?紙加工品製造業(yè)、プラスチック製品製造業(yè)及びゴム製品製造業(yè)並びに卸売業(yè)のうち各種商品卸売業(yè)、飲食料品卸売業(yè)、木材?竹材卸売業(yè)、農業(yè)用機械器具卸売業(yè)及び家具?建具卸売業(yè)をいう。 (法第二十條に規(guī)定する総務省令で定める地方公共団體) 第二條 企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律(以下「法」という。)第二十條に規(guī)定する総務省令で定める地方公共団體は、當該地方公共団體の區(qū)域に係る法第五條第五項の規(guī)定による産業(yè)集積の形成又は産業(yè)集積の活性化に関する基本的な計畫の同意の日(以下「同意日」という。)の屬する年度前三年度內の各年度に係る地方交付稅法(昭和二十五年法律第二百十一號)第十四條の規(guī)定により算定した基準財政収入額を同法第十一條の規(guī)定により算定した基準財政需要額で除して得た數値を合算したものの三分の一の數値が〇?四六に満たない都道府県又は〇?六七に満たない市町村とする。 (法第二十條に規(guī)定する総務省令で定める施設) 第三條 法第二十條に規(guī)定する総務省令で定める施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる要件に該當するものとする。 一 一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって當該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償卻資産(所得稅法施行令(昭和四十年政令第九十六號)第六條第一號及び第二號又は法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)第十三條第一號及び第二號に掲げるものに限る。)及び當該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日(當該同意日の同意が平成三十年三月三十一日までに行われたものに限る。以下同じ。)以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して一年以內に當該土地を敷地とする當該家屋又は構築物の建設の著手があった場合における當該土地に限る。)の取得価額の合計額が二億円(農林漁業(yè)関連業(yè)種に係るものにあっては、五千萬円)を超えるものであること。 二 當該対象施設に係る家屋につき當該対象施設に含まれない部分がある場合には當該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本號において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち當該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、當該対象施設に係る構築物につき當該対象施設に含まれない部分がある場合には當該構築物を構成する減価償卻資産(所得稅法施行令第六條第二號又は法人稅法施行令第十三條第二號に掲げるものに限る。以下本號において同じ。)の取得価額の合計額のうち當該対象施設に含まれる部分を構成する減価償卻資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。 (法第二十條に規(guī)定する総務省令で定める業(yè)種) 第四條 法第二十條に規(guī)定する総務省令で定める業(yè)種は、次に定める業(yè)種とする。 一 製造業(yè) 二 情報通信業(yè) 三 情報通信技術利用業(yè) 四 運輸業(yè) 五 卸売業(yè) 六 自然科學研究所 (法第二十條に規(guī)定する総務省令で定める場合) 第五條 法第二十條に規(guī)定する総務省令で定める場合は、次の各號に掲げる稅目ごとに、それぞれ當該各號に定める場合とする。 一 不動産取得稅 同意日から起算して五年內に対象施設を設置した者(以下「施設設置者」という。)について、當該対象施設の用に供する家屋(當該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以內に當該土地を敷地とする當該家屋の建設の著手があった場合における當該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得稅について課稅免除又は不均一課稅をすることとしている場合 二 固定資産稅 施設設置者について、當該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(當該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以內に當該土地を敷地とする當該家屋又は構築物の建設の著手があった場合における當該土地に限る。)に対して課する固定資産稅について課稅免除又は不均一課稅をすることとしている場合 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 當分の間、普通交付稅に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七號)第四十八條(同令附則第十條の四において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受ける市町村に係る第二條の適用については、「地方交付稅法(昭和二十五年法律第二百十一號)第十四條の規(guī)定により算定した基準財政収入額」とあるのは「合併関係市町村(市町村の合併によりその區(qū)域の全部又は一部が合併市町村の區(qū)域の一部となる市町村をいう。以下この條において同じ。)が當該年度の四月一日現在においてすべてなお従前の區(qū)域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ普通交付稅に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七號)第五十條の規(guī)定によって算定した基準財政収入額を合算して得た額」とし、「同法第十一條の規(guī)定により算定した基準財政需要額」とあるのは「各合併関係市町村につきそれぞれ同令第四十九條の規(guī)定によって算定した基準財政需要額を合算して得た額」とする。 附 則 (平成二〇年三月三一日総務省令第四一號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年八月二二日総務省令第九三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律第二十條の地方公共団體等を定める省令第三條第一號の規(guī)定は、施行日以後に設置される施設について適用し、施行日前に設置された施設については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年三月三一日総務省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日総務省令第二五號) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月三〇日総務省令第三八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日総務省令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日総務省令第三五號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日総務省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。