關于執(zhí)行修改《福利養(yǎng)恤金保險法》一部分的法律的過渡性措施的部長條例, 以統(tǒng)一雇員養(yǎng)恤金制度
時間: 2018-06-15
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 平成二十七年厚生労働省令第百三十五號 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號)の施行に伴い、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第九十八條第三項の規(guī)定に基づき、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。 (七十歳以上の使用される者の該當の屆出に関する経過措置) 第一條 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第九十四條の規(guī)定による改正前の國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號。以下この條において「平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法」という。)附則第四十一條の規(guī)定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主が厚生労働大臣に屆け出ることを要しないものとされた平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法附則第四十一條の七十歳以上の使用される者について、厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號)第十五條の二の規(guī)定を準用する。この場合において、同條中「當該事実があつた日から五日以內(法第六條第一項第三號に規(guī)定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係る屆出にあつては、十日以內。第十九條の五第四項及び第二十二條の二において同じ。)に」とあるのは「平成二十四年一元化法の施行の日以後速やかに」と、「事項」とあるのは「事項及び平成二十四年一元化法附則第九十四條の規(guī)定による改正前の國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號。以下この條において「平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法」という。)附則四十一條の規(guī)定により法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主が厚生労働大臣に屆け出ることを要しないものとされた平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法附則第四十一條の七十歳以上の使用される者に係る屆出である旨」と読み替えるものとする。 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置) 第二條 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第七十八條の二十二に規(guī)定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三號。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五條第一項各號のいずれかに該當する場合における、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第三百四十二號)第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法施行規(guī)則(以下「改正後厚生年金保険法施行規(guī)則」という。)第七十八條の四の規(guī)定の適用については、同條第一項第一號イ中「按あん 分割合」とあるのは「按あん 分割合(平成二十四年一元化法第一條の規(guī)定による改正前の法第七十八條の二第一項第一號、平成二十四年一元化法改正前國共済法第九十三條の五第一項第一號、平成二十四年一元化法改正前地共済法第百五條第一項第一號又は平成二十四年一元化法改正前私學共済法第二十五條において準用する平成二十四年一元化法改正前國共済法第九十三條の五第一項第一號に規(guī)定する請求すべき按あん 分割合をいう。以下この項において同じ。)」と、「抄録謄本又は」とあるのは「抄録謄本(平成二十四年一元化法の施行の日前に作成されたものに限る。)又は同日前に」と、同號ロ中「(前條第二項の規(guī)定が適用される場合にあつては、請求すべき按あん 分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び當該審判の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、當該審判の申立てをした日を証する書類(當該請求すべき按あん 分割合に関する人事訴訟法第三十二條第一項の規(guī)定による処分の申立てをした場合にあつては、當該処分の申立てをした日を証する書類)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三號。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五條第一項第二號イからニまでに掲げる情報」と、同號ハ中「(前條第二項の規(guī)定が適用される場合にあつては、請求すべき按あん 分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び當該調停の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、當該調停の申立てをした日を証する書類(當該請求すべき按あん 分割合に関する人事訴訟法第三十二條第一項の規(guī)定による処分の申立てをした場合にあつては、當該処分の申立てをした日を証する書類)及び平成二十七年経過措置政令第十五條第一項第二號イからニまでに掲げる情報」と、同號ニ及びホ中「抄本」とあるのは「抄本、請求すべき按あん 分割合に関する人事訴訟法第三十二條第一項の規(guī)定による処分の申立てをした日を証する書類及び平成二十七年経過措置政令第十五條第一項第二號イからニまでに掲げる情報」とする。 第三條 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者が、平成二十四年一元化法の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)前に、改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第七十八條の四第一項、改正前國共済法(平成二十四年一元化法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)をいう。以下同じ。)第九十三條の七第一項(國家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六號。以下「昭和六十一年國共済経過措置政令」という。)第六十六條の四第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)をいう。以下同じ。)第百七條第一項(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八號。以下「昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第七十八條の五第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は改正前私學共済法(平成二十四年一元化法第四條の規(guī)定による改正前の私立學校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)をいう。以下同じ。)第二十五條において準用する改正前國共済法第九十三條の七第一項(私立學校教職員共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる昭和六十一年國共済経過措置政令第六十六條の四第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により按あん 分割合の範囲(改正前厚生年金保険法第七十八條の三第一項、改正前國共済法第九十三條の六第一項(昭和六十一年國共済経過措置政令第六十六條の四第三項の規(guī)定において準用する場合を含む。)、改正前地共済法第百六條第一項(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八條の五第三項の規(guī)定において準用する場合を含む。)又は改正前私學共済法第二十五條において準用する改正前國共済法第九十三條の六第一項(私立學校教職員共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる昭和六十一年國共済経過措置政令第六十六條の四第三項の規(guī)定において準用する場合を含む。)に規(guī)定する按あん 分割合の範囲をいう。以下この條及び次條において同じ。)について情報の提供(改正前厚生年金保険法第七十八條の五、改正前國共済法第九十三條の八(昭和六十一年國共済経過措置政令第六十六條の四第三項において準用する場合を含む。)、改正前地共済法第百七條の二(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八條の五第三項において準用する場合を含む。)及び改正前私學共済法第二十五條において準用する改正前國共済法第九十三條の八(私立學校教職員共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる昭和六十一年國共済経過措置政令第六十六條の四第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複數(shù)あるときは、その最後のもの。以下この條及び次條において同じ。)を受けた場合における厚生年金保険法第七十八條の三第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合は、厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の五の規(guī)定にかかわらず、次の各號のいずれかに該當する場合とする。 一 情報の提供を受けた日が対象期間(改正前厚生年金保険法第七十八條の二第一項、改正前國共済法第九十三條の五第一項、改正前地共済法第百五條第一項又は改正前私學共済法第二十五條において準用する改正前國共済法第九十三條の五第一項に規(guī)定する対象期間をいう。以下この條において同じ。)の末日前であって、情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えず、一元化法施行日前に請求すべき按あん 分割合に関する調停の申立て若しくは人事訴訟法(平成十五年法律第百九號)第三十二條第一項の規(guī)定による請求すべき按あん 分割合に関する処分の申立てをした場合 二 情報の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日と一元化法施行日のいずれか早い日の前に請求すべき按あん 分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二條第一項の規(guī)定による請求すべき按あん 分割合に関する処分の申立てをした場合であって、同日以後に厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の三第二項各號のいずれかに掲げる場合に該當したとき(國家公務員共済組合法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三號)第一條の規(guī)定による改正前の國家公務員共済組合法施行規(guī)則(昭和三十三年大蔵省令第五十四號)第百十四條の三十二の五第二項各號、地方公務員等共済組合法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十二號)第一條の規(guī)定による改正前の地方公務員等共済組合法施行規(guī)則(昭和三十七年自治省令第二十號)第二條の六の三の三第二項各號又は私立學校教職員共済法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十七年文部科學省令第三十三號)第一條の規(guī)定による改正前の私立學校教職員共済法施行規(guī)則(昭和二十八年文部省令第二十八號)第三十三條の十一の五第二項各號のいずれかに掲げる場合に該當したときを含む。以下この條において同じ。) 三 情報の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、一元化法施行日前に請求すべき按あん 分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二條第一項の規(guī)定による請求すべき按あん 分割合に関する処分の申立てをした後に、一元化法施行日前に情報の提供を受けた場合であって、當該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の三第二項各號のいずれかに掲げる場合に該當したとき 四 情報の提供を受けた日が対象期間の末日以後である場合であって、一元化法施行日前に當事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按あん 分割合について合意している旨が記載された公正証書を作成した場合若しくは一元化法施行日前に私署証書について公証人の認証を受けた場合又は請求すべき按あん 分割合に関する審判若しくは調停の申立てをしたとき 第四條 一元化法施行日前に、改正前厚生年金保険法第七十八條の四第一項、改正前國共済法第九十三條の七第一項、改正前地共済法第百七條第一項又は改正前私學共済法第二十五條において準用する改正前國共済法第九十三條の七第一項の規(guī)定により按あん 分割合の範囲について情報の提供を受けた者について、厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の七の規(guī)定を適用する場合においては、同條中「掲げる場合を除く」とあるのは、「掲げる場合及び平成二十四年一元化法の施行の日以後に初めて同項の規(guī)定により情報の提供を請求する場合を除く」とする。 第五條 改正前國共済法第九十三條の十三第二項及び第三項の規(guī)定による標準報酬の月額(改正前國共済法第四十二條第一項に規(guī)定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手當?shù)趣晤~(改正前國共済法第四十二條の二第一項に規(guī)定する標準期末手當?shù)趣晤~をいう。)の改定及び決定、改正前地共済法第百七條の七第二項及び第三項の規(guī)定による掛金の標準となった給料の額及び期末手當?shù)趣晤~(改正前地共済法第四十四條第二項に規(guī)定する掛金の標準となった給料の額及び期末手當?shù)趣晤~をいう。)に係る特例の適用、又は改正前私學共済法第二十五條において準用する改正前國共済法第九十三條の十三第二項及び第三項の規(guī)定による標準給與の月額(改正前私學共済法第二十五條において準用する改正前國共済法第四十二條第一項に規(guī)定する標準給與の月額をいう。)及び標準賞與の額(改正前私學共済法第二十五條において準用する改正前國共済法第四十二條の二第一項に規(guī)定する標準賞與の額をいう。)の改定及び決定が行われた者について、厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の二十第一項の規(guī)定を適用する場合においては、同項中「第三項の規(guī)定による標準報酬の改定及び決定」とあるのは、「第三項の規(guī)定による標準報酬の改定及び決定、平成二十四年一元化法改正前國共済法第九十三條の十三第二項及び第三項の規(guī)定により既に標準報酬の月額(平成二十四年一元化法改正前國共済法第四十二條第一項に規(guī)定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手當?shù)趣晤~(平成二十四年一元化法改正前國共済法第四十二條の二第一項に規(guī)定する標準期末手當?shù)趣晤~をいう。)の改定及び決定、平成二十四年一元化法改正前地共済法第百七條の七第二項及び第三項の規(guī)定により既に掛金の標準となった給料の額及び期末手當?shù)趣晤~(平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十四條第二項に規(guī)定する掛金の標準となった給料の額及び期末手當?shù)趣晤~をいう。)に係る特例の適用並びに平成二十四年一元化法改正前私學共済法第二十五條において準用する平成二十四年一元化法改正前國共済法第九十三條の十三第二項及び第三項の規(guī)定により既に標準給與の月額(平成二十四年一元化法改正前私學共済法第二十五條において準用する平成二十四年一元化法改正前國共済法第四十二條第一項に規(guī)定する標準給與の月額をいう。)及び標準賞與の額(平成二十四年一元化法改正前私學共済法第二十五條において準用する平成二十四年一元化法改正前國共済法第四十二條の二第一項に規(guī)定する標準賞與の額をいう。)の改定及び決定」とする。 2 なお効力を有する改正前國共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前國共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する改正前私學共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四條の規(guī)定による改正前の私立學校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者について、厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の二十第一項の規(guī)定を適用する場合においては、同項中「特定被保険者が障害厚生年金」とあるのは「特定被保険者が障害厚生年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前國共済法の長期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私學共済法の長期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金」と、「限る。」とあるのは「限る。以下この條において「障害厚生年金等」という。」と、「當該障害厚生年金」とあるのは「當該障害厚生年金等」とする。 (一元化法施行日において國會議員等である老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置) 第六條 一元化法施行日において改正後厚生年金保険法第四十六條第一項に規(guī)定する國會議員又は地方公共団體の議會の議員(以下この項及び次條第一項において「國會議員等」という。)である厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項及び次條第一項において「老齢厚生年金」という。)の受給権者(一元化法施行日以後に當該受給権者となった者を除く。)は、速やかに、次の各號に掲げる事項を記載した屆書を日本年金機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第十四條に規(guī)定する基礎年金番號(以下「基礎年金番號」という。) 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號番號をいう。以下同じ。) 四 國會議員等となった年月日 五 國會議員等である日の屬する月における國會議員の歳費月額(國會議員の歳費、旅費及び手當?shù)趣碎vする法律(昭和二十二年法律第八十號)第一條の規(guī)定により受ける歳費月額をいう。)又は地方公共団體の議會の議員の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百三條第一項に規(guī)定する議員報酬の月額 六 所屬する議會の名稱 2 前項の屆書には、同項第四號及び第五號に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の屆書に相當の記載を受けたときは、この限りでない。 3 老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第一項の屆書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限までにこれに応じなければならない。 4 厚生年金保険法施行規(guī)則第三十六條及び第百十一條(同條第二號から第九號までを除く。)の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆書及びこれに添えるべき書類の提出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十六條 第三十二條の三第一項の屆書若しくはこれに添えるべき書類(同條第三項の規(guī)定の適用を受けるものに限る。)、第三十五條第三項に規(guī)定する書類、第三十五條の二の書類等、第三十五條の三第一項に規(guī)定する屆書若しくはこれに添えるべき書類等、前條の書類等又は第四十條の二第三項に規(guī)定する書類 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第六條第一項の屆書又はこれに添えるべき書類(同條第三項の規(guī)定の適用を受けるものに限る。) 第百十一條第一號 第三十二條の三第三項の規(guī)定による屆書及び書類の提出の求めに係る事務、第三十五條第一項、第五十一條第一項及び第六十八條第一項の規(guī)定による確認に係る事務、第三十五條第二項及び第三項、第五十一條第二項及び第三項並びに第六十八條第二項及び第三項の規(guī)定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第三十五條の二第三項、第四十條の二第三項、第五十一條の二第三項、第五十六條の二第三項、第六十八條の二第三項及び第七十三條の二第三項の規(guī)定による 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第六條第三項の規(guī)定による屆書及びこれに添えるべき 第百十一條第一號の二 第三十二條の三第三項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第六條第三項 5 第一項の屆書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び第二項の規(guī)定の例により、第一項の規(guī)定による屆書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。 (一元化法施行日前に期末手當を受けたことがある老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置) 第七條 老齢厚生年金の受給権者(一元化法施行日の屬する月以前の一年間(一元化法施行日以後の期間を除く。)において國會議員等であることにより改正前國共済法第八十條(改正前私學共済法第二十五條において準用する場合を含む。)又は改正前地共済法第八十二條の規(guī)定(以下この條において「改正前國共済法第八十條等の規(guī)定」という。)の適用を受けた者に限り、平成二十八年九月以後に老齢厚生年金の受給権者となった者を除く。)は、一元化法施行日の屬する月以前の一年間(一元化法施行日の翌日以後に老齢厚生年金の受給権者となった者にあっては、當該受給権者となった日の屬する月以前の一年間)(一元化法施行日以後の期間を除く。)に期末手當(國會議員若しくは國會議員であった者の期末手當(國會議員の歳費、旅費及び手當?shù)趣碎vする法律第十一條の二から第十一條の四までの規(guī)定により受ける期末手當をいう。)又は地方公共団體の議會の議員若しくは地方公共団體の議會の議員であった者の地方自治法第二百三條第三項に規(guī)定する期末手當をいい、改正前國共済法第八十條等の規(guī)定の適用を受けたときにおけるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたことがあるときは、速やかに、次の各號に掲げる事項を記載した屆書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、日本年金機構が、改正後厚生年金保険法第百條の二第一項の規(guī)定により次の各號(第三號を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番號 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 支給を受けた年月日 五 支給を受けた期末手當の額 2 前項の屆書には、同項第四號及び第五號に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の屆書に相當の記載を受けたときは、この限りでない。 3 第一項の屆書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び前項の規(guī)定の例により、第一項の規(guī)定による屆書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。この場合において、同項ただし書中「改正後厚生年金保険法第百條の二第一項」とあるのは、「改正前厚生年金保険法第百條の二第二項」と読み替えるものとする。 (平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎年金拠出金) 第八條 平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎年金拠出金について、國民年金法施行規(guī)則(昭和三十五年厚生省令第十二號)第八十二條の二の規(guī)定を適用する場合においては、「令第十一條の四第一項」とあるのは「経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定により読み替えられた令第十一條の四第一項」と、「、六月七日」とあるのは「までに経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定の適用がないものとした場合における令第十一條の四第一項の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相當する額(五百円未満の端數(shù)があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端數(shù)があるときはこれを千円に切り上げた額)から當該年度における経過措置政令第六十二條の二の規(guī)定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「基礎年金給付費充當対象額」という。)の見込額の二分の一に相當する額に當該年度における當該実施機関たる共済組合等に係る令第十一條の四第一項に規(guī)定する概算拠出金按あん 分率を乗じて得た額と當該年度における基礎年金給付費充當対象額の見込額の二分の一に相當する額に當該年度における當該実施機関たる共済組合等に係る経過措置政令第六十二條の三第二號に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(経過措置政令第六十二條の二第一號イ又は第二號イに相當する部分に限る。)を控除した額を、六月七日」と、「同項」とあるのは「経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定の適用がないものとした場合における令第十一條の四第一項」と、「殘余の額」とあるのは「経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定により読み替えられた令第十一條の四第一項の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額から、當該年度の十二月七日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額」とする。 (平成二十七年度における実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付) 第九條 平成二十七年度における國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四號。以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二條の六の規(guī)定により読み替えられた國民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四號)第十一條の四第一項の規(guī)定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、前條の規(guī)定により読み替えられた國民年金法施行規(guī)則第八十二條の二の規(guī)定にかかわらず、十月七日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定の適用がないものとした場合における國民年金法施行令第十一條の四第一項の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相當する額(五百円未満の端數(shù)があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端數(shù)があるときはこれを千円に切り上げた額)から當該年度における昭和六十一年経過措置政令第六十二條の二の規(guī)定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「基礎年金給付費充當対象額」という。)の見込額の二分の一に相當する額に當該年度における當該実施機関たる共済組合等に係る國民年金法施行令第十一條の四第一項に規(guī)定する概算拠出金按あん 分率を乗じて得た額と當該年度における基礎年金給付費充當対象額の見込額の二分の一に相當する額に當該年度における當該実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二條の三第二號に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(昭和六十一年経過措置政令第六十二條の二第一號イ又は第二號イに相當する部分に限る。)を控除した額を、十二月七日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定の適用がないものとした場合における國民年金法施行令第十一條の四第一項の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相當する額(五百円未満の端數(shù)があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端數(shù)があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月四日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定により読み替えられた國民年金法施行令第十一條の四第一項の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額から、當該年度の十二月七日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額を納付することにより行わなければならない。 2 平成二十七年度における國民年金法施行令第十一條の四第四項の規(guī)定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣が保険料?拠出金算定対象額の見込額を変更した日の屬する年度における前項に規(guī)定する日(當該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同條第四項の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。 (平成二十七年経過措置政令第二十七條第二項第一號に規(guī)定する改正前標準報酬月額等の等級の區(qū)分及び改正前標準賞與額等の最高限度額の改定の狀況等による影響の除去) 第十條 次に掲げる平成二十七年経過措置政令の規(guī)定による當該各號に定める改定の狀況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規(guī)則第三十條の六の規(guī)定を準用する。 一 第二十七條第二項第一號及び第三項第一號、第二十八條第二項第一號及び第三項第一號、第二十九條第二項第一號、第三十條第二項第一號 平成二十七年経過措置政令第二十七條第二項第一號に規(guī)定する改正前標準報酬月額等(第三號において「改正前標準報酬月額等」という。)の等級の區(qū)分及び同號に規(guī)定する改正前標準賞與額等(第三號において「改正前標準報酬月額等」という。)の最高限度額の改定の狀況 二 第二十八條第三項第二號 同號に規(guī)定する改正後厚生年金保険法に規(guī)定する標準報酬月額(次號において「改正後標準報酬月額」という。)の等級の區(qū)分及び改正後厚生年金保険法に規(guī)定する標準賞與額(次號において「改正後標準賞與額」という。)の最高限度額の改定の狀況 三 第三十一條第二項第一號 改正前標準報酬月額等及び改正後標準報酬月額の等級の區(qū)分並びに改正前標準賞與額等及び改正後標準賞與額の最高限度額の改定の狀況 (高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相當する額に関する厚生労働省令で定める率) 第十一條 平成二十七年経過措置政令第三十五條第四項、第五項及び第六項並びに第三十八條第三項及び第四項の規(guī)定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三條第二項、平成二十七年経過措置政令第三十七條第二項において読み替えて準用する平成二十四年一元化法附則第十三條第二項並びに平成二十七年経過措置政令第五十一條第二項(同項の表前項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項において準用する場合を含む。)の項、前項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第二項(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第四項(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十一條第三項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十三條第二項(同項の表第四項の項に係る部分に限り、同條第三項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十五條第二項(同項の表前項の規(guī)定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六條第一項(改正後平成六年改正法附則第二十六條第九項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規(guī)定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六條第三項(改正後平成六年改正法附則第二十六條第九項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十五條第三項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十六條第一項(同項の表改正後厚年令第八條の五第三項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第八條の五第三項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第二項(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第八條の五第三項の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第四項(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項において準用する場合を含む。)の項に係る部分、第七十二條の規(guī)定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六條第一項(改正後平成六年改正法附則第二十六條第九項において準用する場合を含む。)の項及び第七十二條の規(guī)定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六條第三項(改正後平成六年改正法附則第二十六條第九項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十六條第二項において準用する場合を含む。)及び第五十七條第一項(同項の表改正後厚年令第八條の六第一項の規(guī)定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三條の六第四項の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十七條第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する平成二十四年一元化法附則第十五條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は、第一號に掲げる額から第二號及び第三號に掲げる額の合計額を減じた額を第二號に掲げる額で除して得た率とする。 一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十一條第一項、第三項及び第四項の規(guī)定によるみなし賃金日額又は同法第六十一條の二第一項の賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額 二 當該受給権者に係る標準報酬月額 三 第一號に掲げる額から前號に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額 (平成二十七年度における標準報酬総額の補正) 第十二條 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二號。以下この條において「一元化法整備政令」という。)附則第八條第一項第一號に規(guī)定する最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員がある場合における同號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額は、當該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に同號イに掲げる額を同號ロに掲げる額で除して得た率(その率に小數(shù)點以下八位未満の端數(shù)があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。 2 一元化法整備政令附則第八條第一項第一號イに規(guī)定する平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この條において「基準月」という。)は、平成二十七年四月とする。 3 一元化法整備政令附則第八條第一項第三號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に屬する組合員がある場合における同號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、當該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に同項第一號イに掲げる額を同號ロに掲げる額で除して得た率(その率に小數(shù)點以下八位未満の端數(shù)があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。 4 一元化法整備政令附則第八條第二項に規(guī)定する標準報酬月額補正率は、全ての地方公務員等共済組合法に基づく共済組合(以下この條において「地共済法の共済組合」という。)を単位として、基準月における全ての地共済法の共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規(guī)定が適用されない者を除く。以下この條において同じ。)が勤務の対償として受ける給料、手當又は賞與及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を基準月における全ての地共済法の共済組合の組合員の給料の額の合計額で除して得た率(その率に小數(shù)點以下八位未満の端數(shù)があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。 5 一元化法整備政令附則第八條第三項に規(guī)定する標準報酬月額修正率は、健康保険法(大正十一年法律第七十號)の規(guī)定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規(guī)定する同年度の標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規(guī)定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち同年度の十月から三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相當する額で除して得た率として別に厚生労働大臣が定める率とする。 6 一元化法整備政令附則第八條第四項に規(guī)定する平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における同條第一項第三號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、當該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から同條第四項に規(guī)定する改定月(以下この條において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この條において「改定前の期間に係る額」という。)と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額(以下この條において「改定以後の期間に係る額」という。)に區(qū)分し、それぞれの額を平成二十七年度の同條第一項第三號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額とみなして同號の規(guī)定を適用し補正して得た額の合計額とする。この場合において、同號の規(guī)定の適用については、同項第一號イ中「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「當該標準報酬の改定月前における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「當該標準報酬の改定月以後における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とする。 7 一元化法整備政令附則第八條第一項第一號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額は、第一號に掲げる額に第二號に掲げる率を乗じて得た額とすることができる。ただし、同項第一號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額を別に算定することができる共済組合にあっては、この限りでない。 一 當該共済組合員の掛け金の標準となる一元化法整備政令附則第八條第一項第一號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額 二 基準月における一元化法整備政令附則第八條第一項第一號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額を當該基準月における當該共済組合員の掛け金の標準となる同號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額で除して得た率(その率に小數(shù)點以下八位未満の端數(shù)があるときは、これを四捨五入して得た率とする。) 附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第一條第五項及び第二條第三項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。