精神保健福祉士法 平成九年法律第百三十一號 精神保健福祉士法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 試験(第四條―第二十七條) 第三章 登録(第二十八條―第三十八條) 第四章 義務(wù)等(第三十八條の二―第四十三條) 第五章 罰則(第四十四條―第四十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業(yè)務(wù)の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進(jìn)に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八條の登録を受け、精神保健福祉士の名稱を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術(shù)をもって、精神科病院その他の醫(yī)療施設(shè)において精神障害の醫(yī)療を受け、又は精神障害者の社會(huì)復(fù)帰の促進(jìn)を図ることを目的とする施設(shè)を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十八項(xiàng)に規(guī)定する地域相談支援をいう。第四十一條第一項(xiàng)において同じ。)の利用に関する相談その他の社會(huì)復(fù)帰に関する相談に応じ、助言、指導(dǎo)、日常生活への適応のために必要な訓(xùn)練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業(yè)とする者をいう。 (欠格事由) 第三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、精神保健福祉士となることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮こ 以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 三 この法律の規(guī)定その他精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規(guī)定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 四 第三十二條第一項(xiàng)第二號又は第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 第二章 試験 (資格) 第四條 精神保健福祉士試験(以下「試験」という。)に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。 (試験) 第五條 試験は、精神保健福祉士として必要な知識及び技能について行う。 (試験の実施) 第六條 試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 (受験資格) 第七條 試験は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、受けることができない。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。以下この條において同じ。)において文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目(以下この條において「指定科目」という。)を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)において文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎(chǔ)科目(以下この條において「基礎(chǔ)科目」という。)を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科學(xué)大臣及び厚生労働大臣の指定した學(xué)校又は都道府県知事の指定した養(yǎng)成施設(shè)(以下「精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等」という。)において六月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 三 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)を卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科學(xué)大臣及び厚生労働大臣の指定した學(xué)校又は都道府県知事の指定した養(yǎng)成施設(shè)(以下「精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等」という。)において一年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 四 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)(修業(yè)年限が三年であるものに限る。)において指定科目を修めて卒業(yè)した者(夜間において授業(yè)を行う學(xué)科又は通信による教育を行う學(xué)科を卒業(yè)した者を除く。)その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、厚生労働省令で定める施設(shè)(以下この條において「指定施設(shè)」という。)において一年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事したもの 五 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)(修業(yè)年限が三年であるものに限る。)において基礎(chǔ)科目を修めて卒業(yè)した者(夜間において授業(yè)を行う學(xué)科又は通信による教育を行う學(xué)科を卒業(yè)した者を除く。)その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設(shè)において一年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事した後、精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 六 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)(修業(yè)年限が三年であるものに限る。)を卒業(yè)した者(夜間において授業(yè)を行う學(xué)科又は通信による教育を行う學(xué)科を卒業(yè)した者を除く。)その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設(shè)において一年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事した後、精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等において一年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 七 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)において指定科目を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設(shè)において二年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事したもの 八 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)において基礎(chǔ)科目を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設(shè)において二年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事した後、精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 九 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校を卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設(shè)において二年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事した後、精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等において一年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 十 指定施設(shè)において四年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事した後、精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等において一年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得した者 十一 社會(huì)福祉士であって、精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの (試験の無効等) 第八條 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第九條 試験を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を國に納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の受験手?jǐn)?shù)料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 (指定試験機(jī)関の指定) 第十條 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機(jī)関」という。)に、試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機(jī)関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項(xiàng)の申請が次の要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員、設(shè)備、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫が、試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 4 厚生労働大臣は、第二項(xiàng)の申請が次のいずれかに該當(dāng)するときは、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 申請者がその行う試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)により試験事務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第二十二條の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者があること。 イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 ロ 次條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定試験機(jī)関の役員の選任及び解任) 第十一條 指定試験機(jī)関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、指定試験機(jī)関に対し、當(dāng)該役員の解任を命ずることができる。 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可等) 第十二條 指定試験機(jī)関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機(jī)関は、毎事業(yè)年度の経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第十三條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)の開始前に、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下この章において「試験事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、指定試験機(jī)関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (精神保健福祉士試験委員) 第十四條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を行う場合において、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、精神保健福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁT囼Y委員に変更があったときも、同様とする。 4 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、試験委員の解任について準(zhǔn)用する。 (規(guī)定の適用等) 第十五條 指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場合における第八條第一項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第八條第一項(xiàng)中「厚生労働大臣」とあり、及び第九條第一項(xiàng)中「國」とあるのは、「指定試験機(jī)関」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた受験手?jǐn)?shù)料は、指定試験機(jī)関の収入とする。 (秘密保持義務(wù)等) 第十六條 指定試験機(jī)関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項(xiàng)において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機(jī)関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (帳簿の備付け等) 第十七條 指定試験機(jī)関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務(wù)に関する事項(xiàng)で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第十八條 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、指定試験機(jī)関に対し、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告) 第十九條 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機(jī)関に対し、報(bào)告をさせることができる。 (立入検査) 第二十條 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、指定試験機(jī)関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (試験事務(wù)の休廃止) 第二十一條 指定試験機(jī)関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (指定の取消し等) 第二十二條 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が第十條第四項(xiàng)各號(第三號を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十條第三項(xiàng)各號の要件を満たさなくなったと認(rèn)められるとき。 二 第十一條第二項(xiàng)(第十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十三條第三項(xiàng)又は第十八條の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第十二條、第十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで又は前條の規(guī)定に違反したとき。 四 第十三條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行ったとき。 五 次條第一項(xiàng)の條件に違反したとき。 (指定等の條件) 第二十三條 第十條第一項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)又は第二十一條の規(guī)定による指定、認(rèn)可又は許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであってはならない。 (指定試験機(jī)関がした処分等に係る審査請求) 第二十四條 指定試験機(jī)関が行う試験事務(wù)に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、指定試験機(jī)関の上級行政庁とみなす。 (厚生労働大臣による試験事務(wù)の実施等) 第二十五條 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関の指定をしたときは、試験事務(wù)を行わないものとする。 2 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が第二十一條の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に対し試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となった場合において必要があると認(rèn)めるときは、試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 (公示) 第二十六條 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 一 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたとき。 二 第二十一條の規(guī)定による許可をしたとき。 三 第二十二條の規(guī)定により指定を取り消し、又は試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (試験の細(xì)目等) 第二十七條 この章に規(guī)定するもののほか、試験、精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等、精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等、指定試験機(jī)関その他この章の規(guī)定の施行に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 第三章 登録 (登録) 第二十八條 精神保健福祉士となる資格を有する者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)の登録を受けなければならない。 (精神保健福祉士登録簿) 第二十九條 精神保健福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。 (精神保健福祉士登録証) 第三十條 厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八條に規(guī)定する事項(xiàng)を記載した精神保健福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出等) 第三十一條 精神保健福祉士は、登録を受けた事項(xiàng)に変更があったときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 精神保健福祉士は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をするときは、當(dāng)該屆出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 (登録の取消し等) 第三十二條 厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第三條各號(第四號を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至った場合 二 虛偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2 厚生労働大臣は、精神保健福祉士が第三十九條、第四十條又は第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名稱の使用の停止を命ずることができる。 (登録の消除) 第三十三條 厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。 (変更登録等の手?jǐn)?shù)料) 第三十四條 登録証の記載事項(xiàng)の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國に納付しなければならない。 (指定登録機(jī)関の指定等) 第三十五條 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機(jī)関」という。)に、精神保健福祉士の登録の実施に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定登録機(jī)関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 第三十六條 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場合における第二十九條、第三十條、第三十一條第一項(xiàng)、第三十三條及び第三十四條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「國」とあるのは、「指定登録機(jī)関」とする。 2 指定登録機(jī)関が登録を行う場合において、精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を指定登録機(jī)関に納付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第三十四條及び前項(xiàng)の規(guī)定により指定登録機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、指定登録機(jī)関の収入とする。 (準(zhǔn)用) 第三十七條 第十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第十一條から第十三條まで並びに第十六條から第二十六條までの規(guī)定は、指定登録機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「試験事務(wù)」とあるのは「登録事務(wù)」と、「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「登録事務(wù)規(guī)程」と、第十條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)の申請」とあり、及び同條第四項(xiàng)中「第二項(xiàng)の申請」とあるのは「第三十五條第二項(xiàng)の申請」と、第十六條第一項(xiàng)中「職員(試験委員を含む。次項(xiàng)において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二條第二項(xiàng)第二號中「第十一條第二項(xiàng)(第十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)」とあるのは「第十一條第二項(xiàng)」と、同項(xiàng)第三號中「、第十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで又は前條」とあるのは「又は前條」と、第二十三條第一項(xiàng)及び第二十六條第一號中「第十條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十五條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (厚生労働省令への委任) 第三十八條 この章に規(guī)定するもののほか、精神保健福祉士の登録、指定登録機(jī)関その他この章の規(guī)定の施行に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 第四章 義務(wù)等 (誠実義務(wù)) 第三十八條の二 精神保健福祉士は、その擔(dān)當(dāng)する者が個(gè)人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業(yè)務(wù)を行わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第三十九條 精神保健福祉士は、精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 (秘密保持義務(wù)) 第四十條 精神保健福祉士は、正當(dāng)な理由がなく、その業(yè)務(wù)に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。 (連攜等) 第四十一條 精神保健福祉士は、その業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たっては、その擔(dān)當(dāng)する者に対し、保健醫(yī)療サービス、障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービスその他のサービスが密接な連攜の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連攜を保たなければならない。 2 精神保健福祉士は、その業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たって精神障害者に主治の醫(yī)師があるときは、その指導(dǎo)を受けなければならない。 (資質(zhì)向上の責(zé)務(wù)) 第四十一條の二 精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環(huán)境の変化による業(yè)務(wù)の內(nèi)容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。 (名稱の使用制限) 第四十二條 精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名稱を使用してはならない。 (権限の委任) 第四十二條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (経過措置) 第四十三條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第五章 罰則 第四十四條 第四十條の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第四十五條 第十六條第一項(xiàng)(第三十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第四十六條 第二十二條第二項(xiàng)(第三十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による試験事務(wù)又は登録事務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機(jī)関又は指定登録機(jī)関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第四十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により精神保健福祉士の名稱の使用の停止を命ぜられた者で、當(dāng)該停止を命ぜられた期間中に、精神保健福祉士の名稱を使用したもの 二 第四十二條の規(guī)定に違反した者 第四十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定試験機(jī)関又は指定登録機(jī)関の役員又は職員は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第十七條(第三十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第十九條(第三十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 三 第二十條第一項(xiàng)(第三十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 四 第二十一條(第三十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務(wù)又は登録事務(wù)の全部を廃止したとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第七條第二號及び第三號の規(guī)定(學(xué)校、職業(yè)能力開発校等又は養(yǎng)成施設(shè)の指定に係る部分に限る。)、第二十七條の規(guī)定(精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等及び精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等に係る部分に限る。)並びに附則第七條の規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (受験資格の特例) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設(shè)において相談援助を業(yè)として行っている者であって、次の各號のいずれにも該當(dāng)するに至ったものは、平成十五年三月三十一日までは、第七條の規(guī)定にかかわらず、試験を受けることができる。 一 厚生労働大臣が指定した講習(xí)會(huì)の課程を修了した者 二 病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設(shè)において、相談援助を五年以上業(yè)として行った者 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に精神保健福祉士という名稱を使用している者については、第四十二條の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成九年五月九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中職業(yè)能力開発促進(jìn)法(以下「能開法」という。)の目次、第十五條の六第一項(xiàng)、第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十七條、第二十五條、第五節(jié)の節(jié)名並びに第二十七條の改正規(guī)定、能開法第二十七條の次に節(jié)名を付する改正規(guī)定並びに能開法第二十七條の二第二項(xiàng)、第九十七條の二及び第九十九條の二の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定(雇用促進(jìn)事業(yè)団法第十九條第一項(xiàng)第一號及び第二號の改正規(guī)定に限る。)並びに次條から附則第四條まで、附則第六條から第八條まで及び第十條から第十六條までの規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十三條第一項(xiàng)第四號中「第十條第二項(xiàng)」を「第十條の二第二項(xiàng)」に改める部分を除く。)並びに附則第十八條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二三日法律第九四號) この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定、第二條中障害者自立支援法目次の改正規(guī)定(「第三十一條」を「第三十一條の二」に改める部分に限る。第三號において同じ。)、同法第一條の改正規(guī)定、同法第二條第一項(xiàng)第一號の改正規(guī)定、同法第三條の改正規(guī)定、同法第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第二章第二節(jié)第三款中第三十一條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第四十二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第七十七條第一項(xiàng)第一號の改正規(guī)定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三號において同じ。)並びに同法第七十七條第三項(xiàng)及び第七十八條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第四條中児童福祉法第二十四條の十一第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第十條の規(guī)定並びに次條並びに附則第三十七條及び第三十九條の規(guī)定 公布の日 (検討) 第二條 政府は、障害保健福祉施策を見直すに當(dāng)たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動(dòng)支援の在り方について必要な検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置) 第三十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、第八條の規(guī)定による改正後の精神保健福祉士法の規(guī)定にかかわらず、精神保健福祉士試験を受けることができる。 一 この法律の施行の際現(xiàn)に第八條の規(guī)定による改正前の精神保健福祉士法(以下この條において「舊精神保健福祉士法」という。)第七條第一號、第二號、第四號、第五號、第七號及び第八號のいずれかの要件に該當(dāng)する者 二 施行日前に學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。以下この號及び次號において同じ。)に在學(xué)し、施行日以後に舊精神保健福祉士法第七條第一號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に學(xué)校教育法に基づく大學(xué)に入學(xué)し、當(dāng)該大學(xué)において同號に規(guī)定する指定科目(以下この條において「舊指定科目」という。)を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) 三 施行日前に學(xué)校教育法に基づく大學(xué)に在學(xué)し、施行日以後に舊精神保健福祉士法第七條第二號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に學(xué)校教育法に基づく大學(xué)に入學(xué)し、當(dāng)該大學(xué)において同號に規(guī)定する基礎(chǔ)科目(以下この條において「舊基礎(chǔ)科目」という。)を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) 四 施行日前に學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)(修業(yè)年限が三年であるものに限る。以下この號及び次號において同じ。)に在學(xué)し、施行日以後に舊精神保健福祉士法第七條第四號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)に入學(xué)し、當(dāng)該短期大學(xué)において舊指定科目を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) 五 施行日前に學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)に在學(xué)し、施行日以後に舊精神保健福祉士法第七條第五號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)に入學(xué)し、當(dāng)該短期大學(xué)において舊基礎(chǔ)科目を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) 六 施行日前に學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)に在學(xué)し、施行日以後に舊精神保健福祉士法第七條第七號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)に入學(xué)し、當(dāng)該短期大學(xué)において舊指定科目を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) 七 施行日前に學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)に在學(xué)し、施行日以後に舊精神保健福祉士法第七條第八號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)に入學(xué)し、當(dāng)該短期大學(xué)において舊基礎(chǔ)科目を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) (施行前の準(zhǔn)備) 第三十七條 この法律(附則第一條第三號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)を施行するために必要な條例の制定又は改正、新自立支援法第五十一條の十九の規(guī)定による新自立支援法第五十一條の十四第一項(xiàng)の指定の手続、新自立支援法第五十一條の二十第一項(xiàng)の規(guī)定による新自立支援法第五十一條の十七第一項(xiàng)第一號の指定の手続、新児童福祉法第二十一條の五の十五の規(guī)定による新児童福祉法第二十一條の五の三第一項(xiàng)の指定の手続、新児童福祉法第二十四條の二十八第一項(xiàng)の規(guī)定による新児童福祉法第二十四條の二十六第一項(xiàng)第一號の指定の手続、新児童福祉法第三十四條の三第二項(xiàng)の屆出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十八條 この法律の施行前にした行為並びに附則第十三條及び第三十一條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他経過措置の政令への委任) 第三十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條、第四條、第六條及び第八條並びに附則第五條から第八條まで、第十二條から第十六條まで及び第十八條から第二十六條までの規(guī)定 平成二十六年四月一日 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二八年六月三日法律第六五號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二條中児童福祉法第五十六條の六第一項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに附則第十條及び第十一條の規(guī)定は、公布の日から施行する。