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中小企業(yè)和農(nóng)林漁業(yè)者合作促進(jìn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的法律的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十年農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省令第四號(hào) 中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(平成二十年法律第三十八號(hào))第六條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)及び第十九條の規(guī)定に基づき、農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において「子會(huì)社」とは、中小企業(yè)者及び農(nóng)林漁業(yè)者(以下この項(xiàng)及び次條において「中小企業(yè)者等」という。)が発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相當(dāng)する數(shù)若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一號(hào)若しくは第二號(hào)に該當(dāng)し、かつ、役員の総數(shù)の二分の一以上を當(dāng)該中小企業(yè)者等の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業(yè)者をいう。 一 當(dāng)該他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式又は出資を當(dāng)該中小企業(yè)者等が所有していること。 二 當(dāng)該中小企業(yè)者等の所有する當(dāng)該他の事業(yè)者の発行済株式の數(shù)、出資口數(shù)又は出資価額が、當(dāng)該他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する當(dāng)該他の事業(yè)者の発行済株式の數(shù)、出資口數(shù)又は出資価額をも下回っていないこと。 (外國(guó)関係法人等に関する主務(wù)省令で定める関係) 第一條の二 法第二條第五項(xiàng)の主務(wù)省令で定める関係は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する関係とする。 一 外國(guó)の法令に準(zhǔn)拠して設(shè)立された法人その他の外國(guó)の団體(新たに設(shè)立されるものを含む。以下この條において「外國(guó)法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この條において「株式等」という。)の総數(shù)又は総額の百分の五十以上に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式等を中小企業(yè)者等が所有する関係 二 次のイ又はロに該當(dāng)し、かつ、外國(guó)法人等の役員その他これに相當(dāng)する者(以下この條において「役員等」という。)の総數(shù)の二分の一以上を中小企業(yè)者等の役員又は職員が占める関係 イ 當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の総數(shù)又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式等を當(dāng)該中小企業(yè)者等が所有していること。 ロ 當(dāng)該中小企業(yè)者等の所有する當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の數(shù)又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の數(shù)又は額をも下回っていないこと。 三 外國(guó)法人等の株式等の総數(shù)又は総額の百分の五十以上に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式等を、子會(huì)社若しくは外國(guó)子會(huì)社(中小企業(yè)者等が前二號(hào)に規(guī)定する関係を有する場(chǎng)合における當(dāng)該各號(hào)の外國(guó)法人等をいう。以下この條において「子會(huì)社等」という。)又は子會(huì)社等及び當(dāng)該中小企業(yè)者等が所有する関係 四 次のイ又はロに該當(dāng)し、かつ、外國(guó)法人等の役員等の総數(shù)の二分の一以上を、子會(huì)社等又は子會(huì)社等及び當(dāng)該中小企業(yè)者等の役員等又は職員が占める関係 イ 當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の総數(shù)又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式等を、子會(huì)社等又は子會(huì)社等及び當(dāng)該中小企業(yè)者等が所有していること。 ロ 子會(huì)社等又は子會(huì)社等及び當(dāng)該中小企業(yè)者等の所有する當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の數(shù)又は額が、當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の総數(shù)又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の數(shù)又は額をも下回っていないこと。 (農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定非営利活動(dòng)法人は、様式第一による申請(qǐng)書一通及びその寫し一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 一般社団法人等が作成する農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)計(jì)畫に係る前項(xiàng)の申請(qǐng)書及びその寫しには、次の書類を添付しなければならない。 一 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財(cái)団法人にあっては定款及び役員名簿 二 最近三期間の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書(設(shè)立後三年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業(yè)年度に係るもの) 三 登記事項(xiàng)証明書 四 認(rèn)定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証明する書類 五 一般社団法人にあってはその社員総會(huì)における議決権の二分の一以上を中小企業(yè)者が有しているものであることを証明する書類、一般財(cái)団法人にあっては設(shè)立に際して拠出された財(cái)産の価額の二分の一以上が中小企業(yè)者により拠出されているものであることを証明する書類 3 特定非営利活動(dòng)法人が作成する農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)計(jì)畫に係る第一項(xiàng)の申請(qǐng)書及びその寫しには、次の書類を添付しなければならない。 一 定款、役員名簿及び社員名簿 二 最近三期間の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び収支計(jì)算書(設(shè)立後三年を経過していない特定非営利活動(dòng)法人にあっては、成立後の各事業(yè)年度に係るもの)、最終の財(cái)産目録並びに申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 三 登記事項(xiàng)証明書 四 認(rèn)定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証明する書類 五 社員総會(huì)における表決権の二分の一以上を中小企業(yè)者が有しているものであることを証明する書類 (農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)者は、様式第二による申請(qǐng)書一通及びその寫し一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書及びその寫しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、第二號(hào)に掲げる書類については、既に主務(wù)大臣に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは、申請(qǐng)書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる。 一 當(dāng)該農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)計(jì)畫に従って実施される農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 前條第二項(xiàng)各號(hào)及び第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 (権限の委任) 第四條 法第六條第一項(xiàng)、同條第三項(xiàng)(第七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動(dòng)法人又は認(rèn)定農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng)(北海道農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)を含む。)に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 法第六條第一項(xiàng)、同條第三項(xiàng)(第七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の権限は、農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動(dòng)法人又は認(rèn)定農(nóng)商工等連攜支援事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng)に委任する。ただし、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。 (調(diào)整規(guī)定) 第二條 一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの省令の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二條第一項(xiàng) 一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人(以下「一般社団法人等」という。) 民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第三十四條の規(guī)定により設(shè)立された法人(以下「公益法人」という。) 第二條第二項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分 一般社団法人等 公益法人 第二條第二項(xiàng)第一號(hào) 一般社団法人 社団法人 一般財(cái)団法人にあっては定款 財(cái)団法人にあっては寄付行為 第二條第二項(xiàng)第二號(hào) 損益計(jì)算書(設(shè)立後三年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業(yè)年度に係るもの) 収支計(jì)算書(設(shè)立後三年を経過していない公益法人にあっては、成立後の各事業(yè)年度に係るもの)、最終の財(cái)産目録並びに申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 第二條第二項(xiàng)第五號(hào) 一般社団法人にあってはその社員総會(huì)における議決権の二分の一以上を中小企業(yè)者が有しているものであることを証明する書類、一般財(cái)団法人にあっては設(shè)立に際して拠出された財(cái)産の価額 出資金額又は拠出された金額 拠出されている 出資又は拠出されている 附 則 (平成二一年四月一日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省令第三號(hào)) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年八月三〇日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省令第三號(hào)) この省令は、中小企業(yè)の海外における商品の需要の開拓の促進(jìn)等のための中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。 様式第1 様式第2