中小漁業(yè)融資保証法施行規(guī)則 昭和四十九年大蔵省?農(nóng)林省令第一號 中小漁業(yè)融資保証法施行規(guī)則 中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號)第四十三條の二第二項、第四十四條の二、第四十四條の三、第八十八條第三項、第百十九條第三項、第百二十條及び第百二十三條の規(guī)定に基づき、中小漁業(yè)融資保証法施行規(guī)則を次のように定める。 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第一條 中小漁業(yè)融資保証法(以下「法」という。)第十三條第三項(法第四十八條第九項において準用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 (漁業(yè)信用基金協(xié)會の業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項) 第二條 法第二十一條第十五號の法第四條第一項第三號に掲げる業(yè)務(wù)に関し主務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第四十三條の三第一項の金銭の管理方法 二 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の條件 三 前號に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項 (法第二十九條第三項の主務(wù)省令で定める方法) 第三條 法第二十九條第三項の主務(wù)省令で定める方法は、第一條第二號に掲げる方法とする。 (電磁的記録) 第四條 法第三十三條第四項の主務(wù)省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする。 (信用基金からの借入金等に係る資金の使用) 第五條 法第四十三條の二第二項の主務(wù)省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第四十三條の二第一項の借入金に係る利息及び延滯金の支払に充てる場合 二 法第四十三條の二第一項の資金(以下この條において「資金」という。)をもつて行つた保証債務(wù)の弁済につき獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金に係る法第七十四條の規(guī)定による信用基金への納付金に充てる場合 三 漁業(yè)信用基金協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)の保証業(yè)務(wù)の運営に必要な経費の一部に充てる場合であつて、當(dāng)該経費の一部に充てる資金の額(既に當(dāng)該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、既に使用した資金の額を加えた額)が、當(dāng)該経費の一部に充てるため資金を使用する日の屬する月の前月の末日(以下この號において「前月末」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務(wù)の弁済によつて得た求償権(當(dāng)該弁済をした日以後の利息及び延滯金に係る部分に限る。)を行使して前月末までに取得した金額(法第七十四條の規(guī)定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第四十三條の二第一項の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滯金の額を控除した殘額の二分の一の範(fàn)囲內(nèi)であるとき。 第六條 法第四十三條の三第二項の主務(wù)省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第四十三條の三第一項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合 二 法第四十三條の三第一項の借入金及び前號の借入金に係る利息及び延滯金の支払に充てる場合 三 法第四條第一項第三號に掲げる業(yè)務(wù)の運営に必要な経費に充てる場合 (協(xié)會の區(qū)分経理) 第七條 法第四十四條の二各號に掲げる業(yè)務(wù)に関する経理には、資産、負債、純資産、費用及び収益に関する勘定を?qū)伽丹护毪猡韦趣工搿?2 協(xié)會は、経理をすべき事項が當(dāng)該経理に係る業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)において経理をすべき事項と共通の事項であるため、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る部分を區(qū)別して経理することが困難なときは、當(dāng)該事項については、事業(yè)年度の期間中一括して経理をし、當(dāng)該事業(yè)年度の末日現(xiàn)在において各業(yè)務(wù)に配分することにより経理をすることができる。 (保証業(yè)務(wù)に係る損失の処理) 第八條 法第四十四條の二第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第四十四條第一項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同條第二項の規(guī)定による繰入金を取り崩してこれに充てることができる。 2 法第四十四條の二第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)に関する経理において前事業(yè)年度から繰り越された不足金があるときは、前項の繰入金を取り崩してこれに充てることができる。 (特定中小漁業(yè)者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業(yè)務(wù)に係る剰余金の処分) 第九條 法第四十四條の二第三號に掲げる業(yè)務(wù)に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業(yè)年度に繰り越すものとする。 (協(xié)會の余裕金の運用) 第十條 協(xié)會は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業(yè)務(wù)上の余裕金のうち法第四十三條の基金及び法第四十三條の二第一項の資金以外のものを運用してはならない。 一 法第二條第二項に規(guī)定する金融機関への預(yù)金又は金銭信託 二 國債証券、地方債証券又は農(nóng)林水産大臣及び金融庁長官の定める有価証券の保有 (協(xié)會の保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況に係る?yún)^(qū)分及びこれに応じた命令) 第十一條 法第六十六條の二第二項の協(xié)會の保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況に係る?yún)^(qū)分に応じ主務(wù)省令で定めるものは、次條に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 弁済能力比率に係る?yún)^(qū)分 命令 非対象區(qū)分 弁済能力比率二〇〇パーセント以上 第一區(qū)分 弁済能力比率一五〇パーセント以上二〇〇パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計畫の提出の求め及びその実行の命令 第二區(qū)分 弁済能力比率一〇〇パーセント以上一五〇パーセント未満 次の各號に掲げる保証債務(wù)の弁済能力の充実に資する措置に係る命令 一 保証債務(wù)の弁済能力の充実に係る合理的と認められる計畫の提出及びその実行 二 役員賞與の禁止又はその額の抑制 三 新規(guī)に締結(jié)しようとする債務(wù)保証契約に係る保証料の計算の方法(その計算の基礎(chǔ)となる係數(shù)を要する場合においては、その係數(shù)を含む。)の変更 四 事業(yè)費の抑制 五 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 六 基金の充実 七 その他農(nóng)林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置 第三區(qū)分 弁済能力比率〇パーセント以上一〇〇パーセント未満 保証債務(wù)の弁済能力の充実、大幅な業(yè)務(wù)の縮小又は合併若しくは事業(yè)譲渡のいずれかを選択した上當(dāng)該選択に係る措置を?qū)g行することの命令 第四區(qū)分 弁済能力比率〇パーセント未満 業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止の命令 2 前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況を示す比率であつて、法第四條の二に規(guī)定する?yún)f(xié)會が保証をした金額の総額に照らしその保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況が適當(dāng)であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。 第十二條 協(xié)會が、その弁済能力比率(前條第二項に規(guī)定する弁済能力比率をいう。以下この條において同じ。)について當(dāng)該協(xié)會が該當(dāng)していた前條第一項の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分の弁済能力比率の範(fàn)囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その弁済能力比率が當(dāng)該協(xié)會が該當(dāng)する同表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分の弁済能力比率の範(fàn)囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計畫を農(nóng)林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、當(dāng)該協(xié)會の弁済能力比率の區(qū)分に応じた命令は、當(dāng)該計畫の提出時の弁済能力比率から當(dāng)該計畫の実施後に見込まれる弁済能力比率までに係る同表の區(qū)分(非対象區(qū)分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、當(dāng)該計畫が合理的でないことが明らかになつた場合には、當(dāng)該協(xié)會についての命令は、當(dāng)該計畫の提出時の當(dāng)該協(xié)會の弁済能力比率に係る同表の區(qū)分の下欄に定める命令とする。 2 前條第一項の表第四區(qū)分の項に該當(dāng)する?yún)f(xié)會の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各號に掲げる資産については、當(dāng)該各號に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責(zé)任準備金に相當(dāng)する部分に限る。)及び保証責(zé)任準備金の合計額を控除した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、當(dāng)該協(xié)會についての命令は、同表第三區(qū)分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。 一 有価証券 弁済能力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 二 動産及び不動産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 三 前二號に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 當(dāng)該評価した価額 3 前條第一項の表第四區(qū)分の項以外に該當(dāng)する?yún)f(xié)會の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(前項各號に掲げる資産については、當(dāng)該各號に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責(zé)任準備金に相當(dāng)する部分に限る。)及び保証責(zé)任準備金の合計額を控除した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、當(dāng)該協(xié)會についての命令は、同表第四區(qū)分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。 (報告) 第十三條 中小漁業(yè)融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六號)第十二條第三項の規(guī)定による報告は、遅滯なく、文書でしなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一二月一日大蔵省?農(nóng)林省令第二號) この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一二日大蔵省?農(nóng)林水産省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 略 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する中央漁業(yè)信用基金については、第二條の規(guī)定による改正前の中小漁業(yè)融資保証法施行規(guī)則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成七年三月三一日大蔵省?農(nóng)林水産省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一八日総理府?大蔵省?農(nóng)林水産省令第一號) この命令は、金融監(jiān)督庁設(shè)置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府?大蔵省?農(nóng)林水産省令第一〇號) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二三日総理府?大蔵省?農(nóng)林水産省令第七號) この命令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月三〇日総理府?農(nóng)林水産省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月七日総理府?農(nóng)林水産省令第六號) この命令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日內(nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第四號) この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日內(nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二六日內(nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第九號) この命令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日內(nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第五號) この命令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一月二八日內(nèi)閣府?農(nóng)林水産省令第一號) この命令は、平成二十年四月一日から施行する。