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臨床化驗技術員執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


臨床検査技師等に関する法律施行令 昭和三十三年政令第二百二十六號 臨床検査技師等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、衛(wèi)生検査技師法(昭和三十三年法律第七十六號)第二條、第三條、第十條及び第十三條第三項の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (免許の申請) 第一條 臨床検査技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (名簿の登録事項) 第二條 臨床検査技師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍)、氏名、生年月日及び性別 三 臨床検査技師國家試験合格の年月 四 免許の取消又は名稱の使用の停止に関する事項 五 その他厚生労働省令で定める事項 (名簿の訂正) 第三條 臨床検査技師は、前條第二號の登録事項に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 臨床検査技師が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務者は、三十日以內(nèi)に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の書換交付) 第五條 臨床検査技師は、臨床検査技師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付) 第六條 臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手數(shù)料を納めなければならない。 4 免許証を破り、又は汚した臨床検査技師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 臨床検査技師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証の返納) 第七條 臨床検査技師は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四條第二項の規(guī)定により登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 臨床検査技師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (採血) 第八條 臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第十一條の採血は、耳朶だ 、指頭及び足蹠しよ の毛細血管並びに肘ちゆう 靜脈、手背及び足背の表在靜脈その他の四肢の表在靜脈から血液を採取する行為とする。 (検體採取) 第八條の二 法第十一條の検體採取は、次に掲げる行為とする。 一 鼻腔くう 拭い液、鼻腔くう 吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為 二 表皮並びに體表及び口腔くう の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。) 三 皮膚並びに體表及び口腔くう の粘膜の病変部位の膿のう を採取する行為 四  鱗屑りんせつ 、痂か 皮その他の體表の付著物を採取する行為 五 綿棒を用いて肛こう 門から糞ふん 便を採取する行為 (臨床検査技師試験委員) 第九條 臨床検査技師試験委員(以下「委員」という。)は、臨床検査技師國家試験を行なうについて必要な學識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の數(shù)は、三十六人以內(nèi)とする。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (學校又は養(yǎng)成所の指定) 第十條 行政庁は、法第十五條第一號に規(guī)定する學校又は臨床検査技師養(yǎng)成所(以下「學校養(yǎng)成所」という。)の指定を行う場合には、入學又は入所の資格、修業(yè)年限、教育の內(nèi)容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により臨床検査技師養(yǎng)成所の指定をしたときは、遅滯なく、當該臨床検査技師養(yǎng)成所の名稱及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定の申請) 第十一條 前條第一項の學校養(yǎng)成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大學以外の公立の學校にあつては、その所在地の都道府県教育委員會。次條第一項及び第二項、第十三條第一項並びに第十六條において同じ。)を経由して行わなければならない。 (変更の承認又は屆出) 第十二條 第十條第一項の指定を受けた學校養(yǎng)成所(以下「指定學校養(yǎng)成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 指定學校養(yǎng)成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以內(nèi)に、行政庁に屆け出なければならない。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により、第十條第一項の指定を受けた臨床検査技師養(yǎng)成所(以下この項及び第十五條第二項において「指定養(yǎng)成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の変更の屆出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、當該変更の承認又は屆出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告) 第十三條 指定學校養(yǎng)成所の設置者は、毎學年度開始後二月以內(nèi)に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により報告を受けたときは、毎學年度開始後四月以內(nèi)に、當該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告の徴収及び指示) 第十四條 行政庁は、指定學校養(yǎng)成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 行政庁は、第十條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に照らして、指定學校養(yǎng)成所の教育の內(nèi)容、教育の方法、施設、設備その他の內(nèi)容が適當でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第十五條 行政庁は、指定學校養(yǎng)成所が第十條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき、又は次條の規(guī)定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の指定を取り消したときは、遅滯なく、當該指定養(yǎng)成所の名稱及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定取消しの申請) 第十六條 指定學校養(yǎng)成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (國の設置する學校養(yǎng)成所の特例) 第十七條 國の設置する學校養(yǎng)成所に係る第十條から前條までの規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第十條第二項 ものとする ものとする。ただし、當該臨床検査技師養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十一條 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大學以外の公立の學校にあつては、その所在地の都道府県教育委員會。次條第一項及び第二項、第十三條第一項並びに第十六條において同じ。)を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする 第十二條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協(xié)議し、その承認を受けるものとする 第十二條第二項 設置者 所管大臣 行政庁に屆け出なければならない。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十二條第三項 この項 この項、次條第二項 屆出 通知 ものとする ものとする。ただし、當該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十三條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十三條第二項 報告を 通知を 當該報告 當該通知 ものとする ものとする。ただし、當該通知に係る指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十四條第一項 設置者又は長 所管大臣 第十四條第二項 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第十五條第一項 第十條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき 第十條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき 申請 申出 第十五條第二項 ものとする ものとする。ただし、當該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 前條 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする (受験資格) 第十八條 法第十五條第二號の政令の定めるところにより同條第一號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學又は舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學において醫(yī)學又は歯學の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者 二 醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師(前號に掲げる者を除く。)又は外國で醫(yī)師免許若しくは歯科醫(yī)師免許を受けた者 三 次に掲げる者(前號に掲げる者を除く。)であつて、第一號に規(guī)定する大學又は法第十五條第一號の規(guī)定により指定された學校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所において法第二條に規(guī)定する生理學的検査並びに法第十一條に規(guī)定する採血及び検體採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたもの イ 第一號に規(guī)定する大學において獣醫(yī)學又は薬學の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者 ロ 獣醫(yī)師又は薬剤師(イに掲げる者を除く。) ハ 學校教育法に基づく大學(同法に基づく短期大學を除く。ニにおいて同じ。)において保健衛(wèi)生學の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者 ニ 學校教育法に基づく大學又は舊大學令に基づく大學において法第二條に規(guī)定する検査(同條の厚生労働省令で定める生理學的検査を除く。)に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めて卒業(yè)した者(イ及びハに掲げる者を除く。) ホ 外國の醫(yī)學校、歯科醫(yī)學校、獣醫(yī)學校若しくは薬學校を卒業(yè)し、又は外國で獣醫(yī)師免許若しくは薬剤師免許を受けた者 (事務の區(qū)分) 第十九條 第一條、第三條第二項、第四條第一項、第五條第二項、第六條第二項及び第五項、第七條、第十一條後段、第十二條第一項後段及び第二項後段、第十三條第一項後段並びに第十六條後段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (省令への委任) 第二十條 この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他臨床検査技師の免許に関して必要な事項は厚生労働省令で、申請書の記載事項その他學校養(yǎng)成所の指定に関して必要な事項は主務省令で定める。 (行政庁等) 第二十一條 この政令における行政庁は、法第十五條第一號の規(guī)定による學校の指定に関する事項については文部科學大臣とし、同號の規(guī)定による臨床検査技師養(yǎng)成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。 2 この政令における主務省令は、文部科學省令?厚生労働省令とする。 (権限の委任) 第二十二條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十三年七月二十二日から施行する。 附 則 (昭和三六年一二月二八日政令第四三〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一〇月一四日政令第三〇五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行前に衛(wèi)生検査技師の免許、衛(wèi)生検査技師名簿の登録及び衛(wèi)生検査技師免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の相當規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (昭和五六年三月三日政令第二二號) この政令は、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月六日)から施行する。 附 則 (平成五年四月二八日政令第一五九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年九月二九日政令第三一八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年二月一五日政令第二〇號) この政令は、平成十一年六月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日政令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。 (衛(wèi)生検査技師の廃止に伴う経過措置) 第二條 平成十七年改正法附則第三條第一項に規(guī)定する者については、この政令による改正前の臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令(以下「舊令」という。)第二條から第九條まで、第二十二條及び第二十四條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 2 前項の規(guī)定によりなお効力を有することとされた舊令第三條、第五條第二項、第六條第一項、第七條第二項、第八條第二項及び第五項並びに第九條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務については、舊令第二十一條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二七年二月一二日政令第四六號) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。