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眾議院選舉區(qū)議會(huì)理事會(huì)設(shè)置法

時(shí)間: 2018-06-15


衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)設(shè)置法 平成六年法律第三號(hào) 衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)設(shè)置法 (設(shè)置) 第一條 內(nèi)閣府に、衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)を置く。 (所掌事務(wù)) 第二條 審議會(huì)は、衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)の改定に関し、調(diào)査審議し、必要があると認(rèn)めるときは、その改定案を作成して內(nèi)閣総理大臣に勧告するものとする。 (改定案の作成の基準(zhǔn)) 第三條 前條の規(guī)定による改定案の作成は、各選挙區(qū)の人口(最近の國(guó)勢(shì)調(diào)査(統(tǒng)計(jì)法(平成十九年法律第五十三號(hào))第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により行われる國(guó)勢(shì)調(diào)査に限る。)の結(jié)果による日本國(guó)民の人口をいう。以下この條において同じ。)の均衡を図り、各選挙區(qū)の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た數(shù)が二以上とならないようにすることとし、行政區(qū)畫、地勢(shì)、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。 2 次條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告に係る前項(xiàng)の改定案の作成に當(dāng)たっては、各都道府県の區(qū)域內(nèi)の衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)の數(shù)は、各都道府県の人口を小選挙區(qū)基準(zhǔn)除數(shù)(その除數(shù)で各都道府県の人口を除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)の合計(jì)數(shù)が公職選挙法(昭和二十五年法律第百號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の定數(shù)に相當(dāng)する數(shù)と合致することとなる除數(shù)をいう。)で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。 3 次條第二項(xiàng)の規(guī)定による勧告に係る第一項(xiàng)の改定案の作成に當(dāng)たっては、各都道府県の區(qū)域內(nèi)の衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)の數(shù)は、変更しないものとする。 (勧告の期限等) 第四條 第二條の規(guī)定による勧告は、國(guó)勢(shì)調(diào)査(統(tǒng)計(jì)法第五條第二項(xiàng)本文の規(guī)定により十年ごとに行われる國(guó)勢(shì)調(diào)査に限る。)の結(jié)果による人口が最初に官報(bào)で公示された日から一年以內(nèi)に行うものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、審議會(huì)は、各選挙區(qū)の國(guó)勢(shì)調(diào)査(統(tǒng)計(jì)法第五條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定により、前項(xiàng)の國(guó)勢(shì)調(diào)査が行われた年から五年目に當(dāng)たる年に行われる國(guó)勢(shì)調(diào)査に限る。)の結(jié)果による日本國(guó)民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た數(shù)が二以上となったときは、當(dāng)該國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果による人口が最初に官報(bào)で公示された日から一年以內(nèi)に、第二條の規(guī)定による勧告を行うものとする。 (國(guó)會(huì)への報(bào)告) 第五條 內(nèi)閣総理大臣は、審議會(huì)から第二條の規(guī)定による勧告を受けたときは、これを國(guó)會(huì)に報(bào)告するものとする。 (組織) 第六條 審議會(huì)は、委員七人をもって組織する。 2 委員は、國(guó)會(huì)議員以外の者であって、識(shí)見(jiàn)が高く、かつ、衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)の改定に関し公正な判斷をすることができるもののうちから、両議院の同意を得て、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場(chǎng)合において、國(guó)會(huì)の閉會(huì)又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、任命後最初の國(guó)會(huì)で両議院の事後の承認(rèn)を得なければならない。この場(chǎng)合において、両議院の事後の承認(rèn)を得られないときは、內(nèi)閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 5 委員の任期は、五年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 6 內(nèi)閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認(rèn)める場(chǎng)合又は委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認(rèn)める場(chǎng)合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 7 委員は、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 8 委員は、非常勤とする。 (會(huì)長(zhǎng)) 第七條 審議會(huì)に、會(huì)長(zhǎng)を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、審議會(huì)を代表する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (資料提出その他の協(xié)力) 第八條 審議會(huì)は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、行政機(jī)関及び地方公共団體の長(zhǎng)に対して、資料の提出、意見(jiàn)の開(kāi)陳、説明その他の必要な協(xié)力を求めることができる。 (政令への委任) 第九條 この法律に定めるもののほか、審議會(huì)の組織及び運(yùn)営その他この法律を?qū)g施するため必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十號(hào))の公布の日から施行する。 (所掌事務(wù)等の特例) 第二條 審議會(huì)は、第二條に規(guī)定する事務(wù)をつかさどるほか、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二號(hào))による改正後の公職選挙法の規(guī)定の施行の準(zhǔn)備のため衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)の畫定に関し、調(diào)査審議し、その畫定案を作成して內(nèi)閣総理大臣に勧告するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による勧告は、委員が任命された日から六月以內(nèi)に行うものとする。 3 第三條の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による畫定案の作成について、第五條の規(guī)定は同項(xiàng)の規(guī)定による勧告があった場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 附 則 (平成六年三月一一日法律第一一號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府、法務(wù)省、外務(wù)省、大蔵省、文部省、厚生省、農(nóng)林水産省、通商産業(yè)省、運(yùn)輸省、郵政省、労働省、建設(shè)省又は自治省(以下この條において「従前の府省」という。)の職員(國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條の審議會(huì)等の會(huì)長(zhǎng)又は委員長(zhǎng)及び委員、中央防災(zāi)會(huì)議の委員、日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)査會(huì)の會(huì)長(zhǎng)及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもって、この法律の施行後の內(nèi)閣府、総務(wù)省、法務(wù)省、外務(wù)省、財(cái)務(wù)省、文部科學(xué)省、厚生労働省、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省、國(guó)土交通省若しくは環(huán)境省(以下この條において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関のうち、この法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該職員が屬する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関の相當(dāng)の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関として政令で定めるものの相當(dāng)の職員となるものとする。 (衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)設(shè)置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十六條の規(guī)定による改正後の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)設(shè)置法(以下この條において「新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法」という。)第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により、內(nèi)閣府の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)の委員として任命されたものとみなす。この場(chǎng)合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法第六條第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同日における従前の総理府の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)である者は、この法律の施行の日に、新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、內(nèi)閣府の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)として定められたものとみなす。 (別に定める経過(guò)措置) 第四條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日法律第四九號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、同條の規(guī)定による改正後の公職選挙法(附則第三條及び第四條において「新公職選挙法」という。)第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する法律の施行の日(附則第四條において「一部施行日」という。)から施行する。 (平成二十七年の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置) 第二條 衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)は、第一條の規(guī)定による改正後の衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)設(shè)置法(以下この條において「新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法」という。)第四條の規(guī)定にかかわらず、平成二十七年の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果に基づく新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法第二條の規(guī)定による改定案(以下この條において「平成二十七年の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案」という。)の作成及び勧告を行うものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による平成二十七年の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案の作成に當(dāng)たっては、新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法第三條の規(guī)定にかかわらず、各都道府県の區(qū)域內(nèi)の衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の選挙區(qū)(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「小選挙區(qū)」という。)の數(shù)は、次の各號(hào)に掲げる都道府県の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める數(shù)とする。 一 二百八十九人を衆(zhòng)議院小選挙區(qū)選出議員の定數(shù)と、平成二十七年の國(guó)勢(shì)調(diào)査を新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法第四條第一項(xiàng)の國(guó)勢(shì)調(diào)査とみなして新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定の例により得られる小選挙區(qū)の數(shù)(以下この號(hào)において「新方式小選挙區(qū)定數(shù)」という。)が、第二條の規(guī)定による改正前の公職選挙法(次項(xiàng)第二號(hào)及び次條において「舊公職選挙法」という。)別表第一における都道府県の區(qū)域內(nèi)の小選挙區(qū)の數(shù)(次號(hào)において「改正前小選挙區(qū)定數(shù)」という。)より少ない都道府県のうち、當(dāng)該都道府県の平成二十七年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口(平成二十七年の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果による日本國(guó)民の人口をいう。次項(xiàng)及び次條において同じ。)を新方式小選挙區(qū)定數(shù)で除して得た數(shù)が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場(chǎng)合における第一順位から第六順位までに該當(dāng)する都道府県 新方式小選挙區(qū)定數(shù) 二 前號(hào)に掲げる都道府県以外の都道府県 改正前小選挙區(qū)定數(shù) 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による平成二十七年の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案の作成は、新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法第三條の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる基準(zhǔn)によって行わなければならない。 一 各小選挙區(qū)の人口に関し、次に掲げる基準(zhǔn)に適合すること。 イ 各小選挙區(qū)の平成二十七年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口が、平成二十七年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口の最も少ない都道府県の區(qū)域內(nèi)における平成二十七年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口の最も少ない小選挙區(qū)の平成二十七年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口以上であって、かつ、當(dāng)該平成二十七年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口の二倍未満であること。 ロ 各小選挙區(qū)の平成三十二年見(jiàn)込人口(平成二十七年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口に、平成二十七年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口を平成二十二年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口(平成二十二年の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果による日本國(guó)民の人口をいう。)で除して得た數(shù)を乗じて得た數(shù)をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)が、平成三十二年見(jiàn)込人口の最も少ない都道府県の區(qū)域內(nèi)における平成三十二年見(jiàn)込人口の最も少ない小選挙區(qū)の平成三十二年見(jiàn)込人口以上であって、かつ、當(dāng)該平成三十二年見(jiàn)込人口の二倍未満であることを基本とすること。 二 小選挙區(qū)の改定案の作成は、舊公職選挙法別表第一に掲げる小選挙區(qū)のうち次に掲げるものについて行うことを基本とすること。この場(chǎng)合において、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の各小選挙區(qū)の平成二十七年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口及び平成三十二年見(jiàn)込人口の均衡を図り(イに掲げる小選挙區(qū)の改定案の作成の場(chǎng)合に限る。)、行政區(qū)畫、地勢(shì)、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。 イ 前號(hào)イ及びロの都道府県の區(qū)域內(nèi)の小選挙區(qū) ロ 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる都道府県の區(qū)域內(nèi)の小選挙區(qū) ハ 前號(hào)の基準(zhǔn)に適合しない小選挙區(qū) ニ ハに掲げる小選挙區(qū)を前號(hào)の基準(zhǔn)に適合させるために必要な範(fàn)囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる小選挙區(qū) 4 新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法第二條の規(guī)定による平成二十七年の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案の勧告は、新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法第四條の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の日から一年以內(nèi)においてできるだけ速やかに行うものとする。 5 政府は、平成二十七年の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果に基づく改定案に係る新選挙區(qū)畫定審議會(huì)法第二條の規(guī)定による勧告があったときは、當(dāng)該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。 (新公職選挙法別表第二に規(guī)定する各選挙區(qū)の議員數(shù)) 第三條 新公職選挙法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する法律で定める新公職選挙法別表第二に規(guī)定する各選挙區(qū)(以下この條において「比例選挙區(qū)」という。)の議員數(shù)は、次の各號(hào)に掲げる比例選挙區(qū)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める數(shù)とする。 一 百七十六人を衆(zhòng)議院比例代表選出議員の定數(shù)と、平成二十七年の國(guó)勢(shì)調(diào)査を新公職選挙法第十三條第七項(xiàng)の國(guó)勢(shì)調(diào)査とみなして同項(xiàng)後段の規(guī)定の例により得られる議員數(shù)(以下この號(hào)において「新方式比例定數(shù)」という。)が、舊公職選挙法別表第二に規(guī)定する各選挙區(qū)の議員數(shù)(次號(hào)において「改正前比例定數(shù)」という。)より少ない比例選挙區(qū)のうち、當(dāng)該比例選挙區(qū)の平成二十七年國(guó)勢(shì)調(diào)査人口を新方式比例定數(shù)で除して得た數(shù)が最も少ない比例選挙區(qū)から順次その順位を付した場(chǎng)合における第一順位から第四順位までに該當(dāng)する比例選挙區(qū) 新方式比例定數(shù) 二 前號(hào)に掲げる比例選挙區(qū)以外の比例選挙區(qū) 改正前比例定數(shù) (適用區(qū)分) 第四條 新公職選挙法の規(guī)定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆(zhòng)議院議員の総選挙(以下この條において「一部施行日以後の初回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆(zhòng)議院議員の総選挙及び一部施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆(zhòng)議院議員の選挙については、なお従前の例による。 (不斷の見(jiàn)直し) 第五條 この法律の施行後においても、全國(guó)民を代表する國(guó)會(huì)議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現(xiàn)されるよう、不斷の見(jiàn)直しが行われるものとする。