“關(guān)于特定危險廢物進出口管理法”第4條第2款規(guī)定的區(qū)域和特定危險廢物等的部長條例
時間: 2018-06-15
特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第四條第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令 平成二十四年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第八號 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第四條第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號)第四條第二項の規(guī)定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第四條第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の全部を改正する省令を次のように定める。 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第四條第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の全部を改正する省令 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第四條第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令(平成五年/総理府/通商産業(yè)省/令第三號)の全部を次のように改正する。 (経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定める地域) 第一條 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(以下「法」という。)第四條第二項の経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定める地域は、別表中欄に掲げる地域とする。 (経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定める特定有害廃棄物等) 第二條 法第四條第二項の経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定める特定有害廃棄物等は、別表中欄に掲げる地域の區(qū)分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる特定有害廃棄物等とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年四月七日/経済産業(yè)省/環(huán)境省/令第二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にされた特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第四條第一項の規(guī)定による承認の申請であって、この省令の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。 別表 地域 特定有害廃棄物等 一 経済協(xié)力開発機構(gòu)の我が國以外の加盟國 有害廃棄物の國境を越える移動及びその処分の規(guī)制に関するバーゼル條約(以下単に「條約」という。)附屬書ⅣAに掲げる処分作業(yè)を行うために輸出される特定有害廃棄物等 條約附屬書ⅣBに掲げる処分作業(yè)を行うために輸出される鉛蓄電池(破砕されているか否かを問わない。) 二 前項の中欄に掲げる地域以外の地域 全ての特定有害廃棄物等