關(guān)于農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)設(shè)施災(zāi)害恢復(fù)項目用的國庫補助的暫定措施的法律施行令
時間: 2018-06-15
農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律施行令 昭和二十五年政令第百五十二號 農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律施行令 內(nèi)閣は、農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九號)第八條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (沿岸漁場整備開発施設(shè)) 第一條 農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第二條第三項第一號の政令で定める沿岸漁場整備開発施設(shè)は、護岸、堤防、突堤、導(dǎo)流堤及び水路(しゆんせつによるものを除く。)並びに水産動植物の定著のための捨石工その他の施設(shè)で農(nóng)林水産大臣の定める基準(zhǔn)に適合するものとする。 (共同利用施設(shè)の所有者) 第一條の二 法第二條第四項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 農(nóng)事組合法人であつて、組合員たる資格、組合員の加入及び脫退に関する事項、組合員の屬する世帯數(shù)その他農(nóng)林水産大臣の定める事項が農(nóng)林水産大臣の定める基準(zhǔn)に適合するもの 二 農(nóng)業(yè)、林業(yè)又は水産業(yè)の振興を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次に掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半數(shù)を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの イ 農(nóng)業(yè)の振興を主たる目的とする法人にあつては、農(nóng)業(yè)を営む者、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、農(nóng)事組合法人又は地方公共団體 ロ 林業(yè)の振興を主たる目的とする法人にあつては、林業(yè)を営む者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合會又は地方公共団體 ハ 水産業(yè)の振興を主たる目的とする法人にあつては、水産業(yè)を営む者、水産業(yè)協(xié)同組合又は地方公共団體 三 地方公共団體 (共同利用施設(shè)の種類) 第一條の三 法第二條第四項の所有者の區(qū)分ごとに政令で定める施設(shè)は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、森林組合、生産森林組合、森林組合連合會、水産業(yè)協(xié)同組合並びに前條第一號及び第二號に掲げる者の所有に係るものにあつては農(nóng)林水産物(その加工品を含む。)倉庫、農(nóng)林水産業(yè)用生産資材倉庫、農(nóng)林水産物処理加工施設(shè)、農(nóng)林水産業(yè)用生産資材(堆肥その他の自給的資材に限る。)製造施設(shè)、共同作業(yè)場、産地(水揚地を含む。)市場施設(shè)、種苗生産施設(shè)、家畜繁殖施設(shè)、共同放牧施設(shè)、養(yǎng)殖施設(shè)、農(nóng)林水産業(yè)用機具(漁船を含む。)修理施設(shè)、通信施設(shè)、電気供給施設(shè)、製氷冷凍冷蔵施設(shè)(貯氷施設(shè)を含む。)、給水施設(shè)、給油施設(shè)、林産物搬送施設(shè)、家畜診療施設(shè)、公害防止施設(shè)(農(nóng)林水産物の生産又は処理加工に伴つて生ずる公害の防止のために必要なものに限る。以下この條において同じ。)及び鳥獣侵入防止施設(shè)とし、前條第三號に掲げる者の所有に係るものにあつては種苗生産施設(shè)、家畜繁殖施設(shè)、共同放牧施設(shè)、公害防止施設(shè)及び鳥獣侵入防止施設(shè)とする。 (災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計畫概要書等の提出) 第一條の四 法第三條の規(guī)定による補助を受けようとする都道府県は、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い、同條第一項第一號の経費の補助を受けようとする場合には災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計畫概要書、同項第二號の経費の補助を受けようとする場合には災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)補助計畫概要書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (國が補助する経費の範(fàn)囲) 第二條 法第三條第一項第一號の規(guī)定により國が補助する災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費は、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合計額(以下「工事費」という。)とし、同項第二號の規(guī)定により國が補助する経費は、災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の工事費の補助に要する経費とする。 2 前項に規(guī)定する工事費には、農(nóng)林水産大臣が特別の事情があると認(rèn)める応急工事費、応急工事に使用した材料で復(fù)舊工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復(fù)舊工事に必要な仮設(shè)工事に要する費用を含むものとする。 (災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費の決定等) 第三條 農(nóng)林水産大臣は、第一條の四の規(guī)定により災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計畫概要書又は災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)補助計畫概要書を受理したときは、その定める基準(zhǔn)に従つて審査を行い、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費を決定し、その結(jié)果を都道府県に通知する。 2 前項の規(guī)定により通知を受けた都道府県は、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計畫概要書又は當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)補助計畫概要書の変更(農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農(nóng)林水産大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 3 第一項の規(guī)定により通知を受けた都道府県は、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を中止し、又は廃止したときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その旨を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (補助率増高の申請) 第四條 法第三條第三項の規(guī)定による補助の比率により同條第一項第一號の経費につき同項の規(guī)定による補助を受けようとする都道府県は、第一條の四の規(guī)定により災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計畫概要書を提出するほか、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い、補助率増高申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定は、法第三條第三項各號の區(qū)分に従い、當(dāng)該各號に定める比率を下らない比率によつてする同條第一項第二號の補助の経費につき、同項の規(guī)定による補助を受けようとする都道府県について準(zhǔn)用する。この場合において、前項の規(guī)定中「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計畫概要書」とあるのは、「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)補助計畫概要書」と読み替えるものとする。 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項(前項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により提出された補助率増高申請書の審査の結(jié)果に基き、法第三條第四項の地域の指定を行う。 (高率補助の適用範(fàn)囲) 第五條 法第三條第三項各號列記以外の部分の政令で定める額は、次のとおりとする。 一 農(nóng)地及び農(nóng)業(yè)用施設(shè)に係るもの 市町村ごとに、その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地又はその區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地が受益する農(nóng)業(yè)用施設(shè)について、その年に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額が、その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地につき耕作の事業(yè)を行う者であつて當(dāng)該災(zāi)害を受けたものの総數(shù)を八萬円に乗じた額を超える場合において、その超える部分の額を當(dāng)該農(nóng)地と農(nóng)業(yè)用施設(shè)との災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の額に応じてあん分した額 二 林道に係るもの 市町村ごとに、その區(qū)域內(nèi)にある奧地幹線林道又はその他の林道について、その年に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額が、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る林道の総延長のメートル數(shù)を千円に乗じた額を超える場合において、その超える部分の額を當(dāng)該奧地幹線林道とその他の林道との災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の額に応じてあん分した額 三 漁業(yè)用施設(shè)に係るもの 市町村ごとに、その區(qū)域內(nèi)又は地先にある漁業(yè)用施設(shè)について、その年に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額が、當(dāng)該市町村のその年の四月一日の屬する會計年度における標(biāo)準(zhǔn)稅収入を當(dāng)該市町村の世帯數(shù)で除した額にその區(qū)域內(nèi)に住所を有する漁業(yè)を営み又はこれに従事する者(水産業(yè)協(xié)同組合の組合員である者に限る。)の屬する世帯數(shù)を乗じて算出した額の三倍に相當(dāng)する額を超える場合において、その超える部分の額 2 法第三條第三項第一號及び第二號の政令で定める額は、市町村ごとに、その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地又はその區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地が受益する農(nóng)業(yè)用施設(shè)について、その年に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額が、その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地につき耕作の事業(yè)を行う者であつて當(dāng)該災(zāi)害を受けたものの総數(shù)を十五萬円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を當(dāng)該農(nóng)地と農(nóng)業(yè)用施設(shè)との災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の額に応じてあん分した額とする。 3 法第三條第三項第三號イ及びロの政令で定める額は、市町村ごとに、その區(qū)域內(nèi)にある奧地幹線林道又はその他の林道について、その年に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額が、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る林道の総延長のメートル數(shù)を千二百円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を當(dāng)該奧地幹線林道とその他の林道との災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の額に応じてあん分した額とする。 4 法第三條第三項第四號の政令で定める額は、市町村ごとに、その區(qū)域內(nèi)又は地先にある漁業(yè)用施設(shè)について、その年に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額が、當(dāng)該市町村のその年の四月一日の屬する會計年度における標(biāo)準(zhǔn)稅収入を當(dāng)該市町村の世帯數(shù)で除した額にその區(qū)域內(nèi)に住所を有する漁業(yè)を営み又はこれに従事する者(水産業(yè)協(xié)同組合の組合員である者に限る。)の屬する世帯數(shù)を乗じた額の六倍に相當(dāng)する額を超える場合において、その超える部分の額とする。 (連年災(zāi)害補助率適用の申請) 第五條の二 法第三條の二第一項の規(guī)定による補助の比率により法第三條第一項第一號の経費につき同項の規(guī)定による補助を受けようとする都道府県は、第一條の四の規(guī)定により災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計畫概要書を提出するほか、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い、連年災(zāi)害補助率適用申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定は、法第三條の二第二項に規(guī)定する災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)につき、同項の規(guī)定を適用して同條第一項の規(guī)定により算出される比率を下らない比率によつてする法第三條第一項第二號の補助の経費につき、同項の規(guī)定による補助を受けようとする都道府県について準(zhǔn)用する。この場合において、前項の規(guī)定中「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計畫概要書」とあるのは、「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)補助計畫概要書」と読み替えるものとする。 (連年災(zāi)害補助率の適用地域) 第五條の三 法第三條の二第一項の政令で定める地域は、左に掲げる市町村の區(qū)域とする。 一 農(nóng)地及び農(nóng)業(yè)用施設(shè)に係るもの その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地又はその區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地が受益する農(nóng)業(yè)用施設(shè)について、その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額がその區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地につき耕作の事業(yè)を行なう者であつて當(dāng)該災(zāi)害を受けたものの総數(shù)を十萬円に乗じた額をこえ、かつ、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額がその區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地につき耕作の事業(yè)を行なう者であつて當(dāng)該災(zāi)害を受けたものの総數(shù)を四萬円に乗じた額をこえる市町村 二 林道に係るもの その區(qū)域內(nèi)にある奧地幹線林道又はその他の林道について、その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額が當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る林道の総延長のメートル數(shù)を千百円に乗じた額をこえ、かつ、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額が當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る林道の総延長のメートル數(shù)を五百円に乗じた額をこえる市町村 2 前項の市町村は、その年ごとに、農(nóng)林水産大臣が告示する。 (當(dāng)該年度の補助金の額の決定) 第六條 農(nóng)林水産大臣は、第三條の規(guī)定により決定した災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費に基いて、當(dāng)該年度における法第三條の規(guī)定による補助金の額を決定し、これを都道府県に通知する。 (補助金交付の申請) 第七條 前條の規(guī)定により通知を受けた都道府県は、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第三條第一項第一號の経費に係るものにあつては災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計畫書及び収支予算書、同項第二號の経費に係るものにあつては災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)補助計畫書、収支予算書及び補助金交付規(guī)程を添えて、これを農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (緊要な災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)) 第七條の二 法第三條の三の政令で定める災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)は、農(nóng)林水産業(yè)の生産の維持及び経営の安定に重大な支障を及ぼす災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)であつて、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)地については、耕土の流失、土砂の流入、埋沒、沈下、隆起又はき裂で、これにより當(dāng)該農(nóng)地についての耕作の継続を不可能又は著しく困難とするものによつて必要を生じた事業(yè) 二 農(nóng)業(yè)用施設(shè)については、次の表の上欄に掲げる農(nóng)業(yè)用施設(shè)について、それぞれ同表の下欄に掲げる災(zāi)害によつて必要を生じた事業(yè) 一 かんがい排水施設(shè) (一) 用排水路 (イ) 破堤 (ロ) 堤防の欠壊で、破堤のおそれがあるもの (ハ) 水路(隧道、掛ひ、サイフオン及び分水工を含む。)、水門、ひ門又はひ管の全壊、欠壊、き裂又は埋そくで、通水を著しく阻害するもの (ニ) 護岸、根固工、床止工又は落差工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの (二) ため池 堤防、余水吐、取水裝置、承水路又は放水路の全壊、欠壊又は埋そくで、これにより取水を不可能若しくは著しく困難とするもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの (三) 頭首工 (イ) 堤體(流送路、土砂吐及び魚道を含む。)、取入水門又は取付堤(護岸を含む。)の全壊又は欠壊で、これにより取水を不可能又は著しく困難とするもの (ロ) 取付護岸(根固工を含む。)、床止工又は水たたき工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、堤體に著しい被害を生ずるおそれがあるもの (四) 揚水施設(shè) 揚水機場(受電施設(shè)を含む。)又は揚水機の流失、埋沒、沈下又は浸水で、これにより揚水を不可能とするもの 二 農(nóng)業(yè)用道路 埋沒又は欠壊で、これにより當(dāng)該農(nóng)業(yè)用道路の通行を不可能又は著しく困難とするもの(う回道路による通行が著しく困難でない場合を除く。) 三 農(nóng)地又は農(nóng)作物の災(zāi)害を防止するため必要な施設(shè) (一) 干拓堤防、輪中堤防又は海岸堤防 (イ) 破堤 (ロ) 堤防の欠壊で、破堤のおそれがあるもの (ハ) 堤防の前面の土砂の流失で、根固めをする必要があるもの (ニ) ひ門又はひ管の前面又は背面における土砂のたい積で、これにより排水を不可能又は著しく困難とするもの (ホ) 水門、ひ門又はひ管の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの (二) 防災(zāi)ため池又は溫水ため池 堤防、余水吐、取水裝置、承水路又は放水路の全壊、欠壊又は埋そくで、これにより農(nóng)地若しくは農(nóng)作物の災(zāi)害の防止を不可能若しくは著しく困難とするもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの (三) 土留工、土砂だめ工又は階段工 全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの 三 林業(yè)用施設(shè)については、次の表の上欄に掲げる林業(yè)用施設(shè)について、それぞれ同表の下欄に掲げる災(zāi)害によつて必要を生じた事業(yè) 一 林地荒廃防止施設(shè) 山林砂防施設(shè)(立木を除く。)又は海岸砂防施設(shè)(防潮堤を含み、立木を除く。) えん堤、谷止工、床止工、防潮堤、護岸又は山腹工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの 二 林道 (イ) 幅員三メートル以上の林道の埋沒又は欠壊(軽微なものを除く。) (ロ) 幅員三メートル未満の林道で、これに、その生産に係る木材、薪炭等の林産物の搬出を依存することとなる森林の立木材積が八千三百四十立方メートルを超えるものの埋沒又は欠壊(軽微なものを除く。) (ハ) 林道の埋沒又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの 四 漁業(yè)用施設(shè)については、次の表の上欄に掲げる漁業(yè)用施設(shè)について、それぞれ同表の下欄に掲げる災(zāi)害によつて必要を生じた事業(yè) 一 沿岸漁場整備開発施設(shè) 破壊、埋そく又は埋沒で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの 二 漁港施設(shè) (イ) 外郭施設(shè)の破壊で、漁船の出入若しくは停泊に重大な支障を及ぼすもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの (ロ) 係留施設(shè)の破壊で、漁船の係留若しくは荷役に重大な支障を及ぼすもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの (ハ) 水域施設(shè)の埋そくで、漁船の出入又は停泊に重大な支障を及ぼすもの (事業(yè)成績書等の提出) 第八條 法第三條の規(guī)定による補助を受けた都道府県は、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い、事業(yè)成績書及び収支精算書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (適用除外) 第九條 次に掲げる農(nóng)地等に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)は、法第五條第一號の経済効果の小さいものとする。 一 傾斜が二十度を超える農(nóng)地(その農(nóng)地の利用又は保全のための農(nóng)業(yè)用施設(shè)を含む。以下同じ。)であつて、農(nóng)地の傾斜による生産條件の著しい格差がないと認(rèn)められるものとして農(nóng)林水産大臣が定める農(nóng)作物の栽培の用に供するもの以外のもの 二 土層の厚さが四十センチメートル未満の農(nóng)地 三 土性が粗い砂土、火山灰、火山れき又は高位泥炭土の農(nóng)地 四 當(dāng)該農(nóng)地と関連のある他の工事が完了しなければ効果のない農(nóng)地 五 有効幅員百二十センチメートル未満の農(nóng)業(yè)用道路 六 その災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の額が、當(dāng)該災(zāi)害にかかつた農(nóng)地に代わる農(nóng)地を造成するのに要する標(biāo)準(zhǔn)的な費用の額として、農(nóng)林水産大臣が毎年定めるところにより、算定される金額を超える農(nóng)地 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 法附則第三項の政令で指定する地域は、左に掲げる市町村の區(qū)域とする。 一 左に掲げる額の合計が三萬円をこえる市町村 イ その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地についての昭和二十八年六月から七月までの間に生じた大水害又は同年八月から九月までの間に生じた風(fēng)水害(以下「水害等」と総稱する。)に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額を、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る農(nóng)地につき耕作の事業(yè)を行う者の數(shù)で除して得た額 ロ その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地が受益する農(nóng)業(yè)用施設(shè)についての水害等に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額を、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る農(nóng)業(yè)用施設(shè)により受益するその區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地につき耕作の事業(yè)を行う者の數(shù)で除して得た額 ハ その區(qū)域內(nèi)にある附則第六項に規(guī)定する施設(shè)で農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は森林組合の所有するもの及びその區(qū)域內(nèi)の開拓地における附則第七項に規(guī)定する施設(shè)の水害等に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額を、これらの施設(shè)を利用する農(nóng)林業(yè)者で當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するものの數(shù)で除して得た額 二 その區(qū)域內(nèi)にある林道についての水害等に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額を、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る林道の総延長のメートル數(shù)で除して得た額が、三百円をこえる市町村 三 左に掲げる額の合計が三萬円をこえる市町村 イ その區(qū)域內(nèi)にある漁港施設(shè)で漁業(yè)協(xié)同組合、水産加工業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)生産組合の維持管理に屬するものについての水害等に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額を、當(dāng)該施設(shè)を利用する漁業(yè)者で當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するものの數(shù)で除して得た額 ロ その區(qū)域內(nèi)にある附則第六項に規(guī)定する施設(shè)で漁業(yè)協(xié)同組合、水産加工業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)生産組合の所有するものについての水害等に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額を、當(dāng)該施設(shè)を利用する漁業(yè)者で當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するものの數(shù)で除して得た額 ハ その區(qū)域內(nèi)にある水産動植物の養(yǎng)殖施設(shè)についての水害等に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額を、當(dāng)該施設(shè)を利用する漁業(yè)者で當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するものの數(shù)で除して得た額 四 その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地で水害等により農(nóng)作物の植付が不能となつたもの及び水害等により農(nóng)作物の減収量が平年作の三割をこえるものの面積が百町歩をこえ、又は當(dāng)該市町村の全農(nóng)地面積の一割をこえる市町村 五 イ及びハからヘまでに掲げる事業(yè)費並びにロ及びトに掲げる費用で當(dāng)該市町村の支弁に係るものの額、チに掲げる事業(yè)費で當(dāng)該市町村若しくは市町村長が自ら施行し若しくは委託を受けて施行する事業(yè)に係るもの又は國が當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)で施行する事業(yè)に係るものの額並びにリに掲げる事業(yè)費で當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地等の災(zāi)害復(fù)舊に係るものの額を合計した総額が、當(dāng)該市町村の標(biāo)準(zhǔn)稅収入(地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一號)第十條第三項本文の規(guī)定により自治庁長官が決定した昭和二十八年度分の普通交付金の額の算定に用いられた基準(zhǔn)財政収入額の七十分の百に相當(dāng)する額をいう。以下同じ。)に相當(dāng)する額をこえる市町村 イ 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風(fēng)水害による公共土木施設(shè)等についての災(zāi)害の復(fù)舊等に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十六號)(以下「特別措置法」という。)第一條に規(guī)定する災(zāi)害の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する公共土木施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫負(fù)擔(dān)法(昭和二十六年法律第九十七號)(以下「負(fù)擔(dān)法」という。)第七條の規(guī)定により決定された事業(yè)費 ロ 特別措置法第一條に規(guī)定する災(zāi)害により必要となつた道路の修繕で、道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第五十六條又は道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二號)第一條の規(guī)定によりその費用について補助を受けるものに要する費用 ハ 水害等により著しい災(zāi)害を生ずるおそれのある地すべり、山くずれ又は土砂の崩壊を防止するために必要な事業(yè)で主務(wù)大臣が地方公共団體の提出する資料、実地調(diào)査の結(jié)果等を勘案して指定したものに要する事業(yè)費 ニ 水害等により著しい災(zāi)害を受けた海岸(海岸に接続する湖岸を含む。以下この號において同じ。)及びこれに接続し、且つ、その効用を同じくする海岸について暴風(fēng)、こう水、高潮その他の異常な天然現(xiàn)象により生ずる災(zāi)害を防止するために必要な事業(yè)(負(fù)擔(dān)法第二條に規(guī)定する災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を除く。)で主務(wù)大臣が地方公共団體の提出する資料、実地調(diào)査の結(jié)果等を勘案して指定したものに要する事業(yè)費 ホ 特別措置法第一條に規(guī)定する災(zāi)害により滅失した住宅に居住していた者に賃貸するため、當(dāng)該地方公共団體の區(qū)域內(nèi)で當(dāng)該災(zāi)害により滅失した住宅の戸數(shù)の五割以內(nèi)の第二種公営住宅を建設(shè)するに要する事業(yè)費 ヘ 水害等による公立學(xué)校(公立の學(xué)校で、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定するものをいう。)並びに公立の公民館、図書館、博物館及び體育施設(shè)(社會教育法(昭和二十四年法律第二百七號)に規(guī)定する社會教育のために設(shè)置した體育施設(shè)のうち、體育館、運動場、水泳プール及び庭球その他のコートをいう。)の用に供せられる建物、建物以外の工作物、土地及び設(shè)備の災(zāi)害の災(zāi)害復(fù)舊の事業(yè)で主務(wù)大臣が地方公共団體の提出する資料、実地調(diào)査の結(jié)果等を勘案して指定したものに要する事業(yè)費 ト 水害等によつて生じた醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條に規(guī)定する病院及び診療所の災(zāi)害の復(fù)舊で主務(wù)大臣が地方公共団體の提出する資料、実地調(diào)査の結(jié)果等を勘案して指定したものに要する費用 チ 水害等によりたい積したでい土、砂れき、巖石、樹木等の排除事業(yè)で主務(wù)大臣が地方公共団體の提出する資料、実地調(diào)査の結(jié)果等を勘案して指定したものに要する事業(yè)費 リ 水害等による農(nóng)地等の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費 六 その區(qū)域內(nèi)において水害等により災(zāi)害救助法(昭和二十二年法律第百八十號)に基き救助が行われ、當(dāng)該救助に要した費用が當(dāng)該市町村の標(biāo)準(zhǔn)稅収入の百分の一に相當(dāng)する額をこえる市町村 3 土地改良區(qū)又は土地改良區(qū)連合の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地についての水害等に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額を、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る農(nóng)地につき耕作の事業(yè)を行う者の數(shù)で除して得た額と、當(dāng)該土地改良區(qū)又は土地改良區(qū)連合が維持管理する農(nóng)業(yè)用施設(shè)についての水害等に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の事業(yè)費の総額を、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る農(nóng)業(yè)用施設(shè)により受益する農(nóng)地につき耕作の事業(yè)を行う者の數(shù)で除して得た額との合計額が三萬円をこえる場合には、當(dāng)該土地改良區(qū)又は當(dāng)該土地改良區(qū)連合の行う災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)については、法附則第三項の政令で指定する地域は、當(dāng)該土地改良區(qū)又は當(dāng)該土地改良區(qū)連合の地區(qū)とする。 4 第二項第一號から第三號まで及び第五號リ並びに前項の規(guī)定の適用については、これらに規(guī)定する「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)」には、法第二條第六項の規(guī)定による災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の外、水害等によつて必要を生じた災(zāi)害復(fù)舊の事業(yè)で災(zāi)害にかかつた農(nóng)地等を原形に復(fù)舊すること(原形に復(fù)舊することが著しく困難又は不適當(dāng)な場合においてはこれに代るべき必要な施設(shè)をすること及び原形に復(fù)舊することが不可能な場合においては當(dāng)該農(nóng)地等の従前の効用を復(fù)舊するために必要な施設(shè)をすることを含む。)を目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が三萬円以上十萬円未満のものを含むものとする。 5 第二項の市町村の區(qū)域及び第三項の土地改良區(qū)又は土地改良區(qū)連合の區(qū)域は、農(nóng)林水産大臣が告示する。 6 法附則第五項の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、森林組合、森林組合連合會又は水産業(yè)協(xié)同組合の所有する政令で定める施設(shè)は、倉庫、農(nóng)産物加工施設(shè)、農(nóng)村工業(yè)施設(shè)、共同作業(yè)場、発電施設(shè)、配電施設(shè)、充電施設(shè)、製材場、しいたけ加工施設(shè)、わさび育成施設(shè)、樹苗育成施設(shè)、水産物加工施設(shè)、漁船修理場、漁船機関修理場、製氷冷凍冷蔵施設(shè)、船揚場及び網(wǎng)干場とする。 7 法附則第五項の開拓地における政令で定める施設(shè)は、農(nóng)舎にあつては開墾作業(yè)用居住施設(shè)、収納舎、作業(yè)場、農(nóng)具舎及びたい肥舎、畜舎にあつては牛、馬、めん羊、山羊及び豚の畜舎、共同の利用に供する施設(shè)にあつては生産物の貯蔵、加工及び処理の施設(shè)並びに小水力発電施設(shè)とする。 附 則 (昭和二六年五月八日政令第一三八號) この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。 附 則 (昭和二七年五月一三日政令第一四六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一一月二八日政令第三五七號) この政令は、公布の日から施行する。但し、農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律施行令第十條第六號の改正規(guī)定は、昭和二十八年度分の補助金から適用する。 附 則 (昭和二九年六月二日政令第一三一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年一一月一日政令第二九五號) この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日以後に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)について適用する。 附 則 (昭和三一年八月二二日政令第二六八號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律施行令第七條の二の規(guī)定は、昭和三十一年一月一日以後に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)について適用する。 附 則 (昭和三三年一二月二五日政令第三四四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年二月六日政令第一三號) この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日以後の災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)について適用する。 附 則 (昭和三六年六月八日政令第一八三號) この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日以後に発生した災(zāi)害について適用する。 附 則 (昭和四四年四月一一日政令第九一號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令による改正後の農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律施行令第九條第六號の規(guī)定は、昭和四十四年一月一日以後に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)から適用し、同日前に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一一日政令第一二九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年八月一〇日政令第二四九號) 1 この政令は、公布の日から施行し、昭和六十年一月一日以後に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)について適用する。 2 昭和六十年一月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)のうち、改正前の第九條第六號に掲げる農(nóng)地に該當(dāng)せず、かつ、改正後の同號に掲げる農(nóng)地に該當(dāng)する農(nóng)地に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日政令第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の土地改良法施行令第五十二條第一項第二號の二及び第四項並びに第七十八條の規(guī)定、第二條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律施行令第二條第一項の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定による改正後の森林法施行令第六條の規(guī)定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る都道府県の負(fù)擔(dān)を含む。以下同じ。)又は補助(平成二十一年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた國の補助を除く。)について適用し、平成二十一年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた國の補助及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年一二月二八日政令第四二九號) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第九條第一號の規(guī)定は、平成二十三年八月二十九日以後に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)について適用する。 附 則 (平成二四年一二月二一日政令第三〇一號) この政令は、公布の日から施行する。