確定《漁業(yè)合作社協會法》第123條第2款第3項規(guī)定類別的命令
時間: 2018-06-15
水産業(yè)協同組合法第百二十三條の二第三項に規(guī)定する區(qū)分等を定める命令 平成十二年総理府?大蔵省?農林水産省令第十五號 水産業(yè)協同組合法第百二十三條の二第三項に規(guī)定する區(qū)分等を定める命令 中央省庁等改革のための國の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二號)その他中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、及び水産業(yè)協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第百二十三條の二第四項の規(guī)定に基づき、水産業(yè)協同組合法第百二十三條の二第四項に規(guī)定する區(qū)分等を定める命令を次のように定める。 (組合の自己資本の充実の狀況に係る區(qū)分及びこれに応じた命令) 第一條 水産業(yè)協同組合法(以下「法」という。)第十一條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協同組合及び法第九十三條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協同組合(以下「組合」という。)についての法第百二十三條の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の狀況に係る區(qū)分及び當該區(qū)分に応じ主務省令で定める命令は、次條に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の狀況に係る區(qū)分 命令 非対象區(qū)分 単體自己資本比率 四パーセント以上 第一區(qū)分 単體自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計畫の提出の求め及びその実行の命令 第二區(qū)分 単體自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満 次の各號に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 自己資本の充実に係る合理的と認められる計畫の提出及びその実行 二 配當又は役員賞與の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の條件に照らして不利益を被るものと認められる條件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業(yè)務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 法第十一條第一項第五號の事業(yè)のうち法第八十七條第三項各號に掲げるもの、法第十一條第三項各號に掲げる事業(yè)(同項第一號及び第二號に掲げる事業(yè)並びにこれらに附帯する事業(yè)を除く。)若しくは同條第四項若しくは第五項に規(guī)定する事業(yè)又は法第九十三條第一項第三號の事業(yè)のうち法第八十七條第三項各號に掲げるもの、法第九十三條第二項各號に掲げる事業(yè)(同項第一號及び第二號に掲げる事業(yè)並びにこれらに附帯する事業(yè)を除く。)若しくは同條第三項若しくは第四項に規(guī)定する事業(yè)の縮小又は新規(guī)の取扱いの禁止 八 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置 第三區(qū)分 単體自己資本比率 〇パーセント未満 業(yè)務の全部又は一部の停止の命令 2 組合及びその子會社等(法第五十八條の二第二項(法第九十六條第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する子會社等をいう。以下この條及び次條において同じ。)についての法第百二十三條の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の狀況に係る區(qū)分及び當該區(qū)分に応じ主務省令で定める命令は、次條に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の狀況に係る區(qū)分 命令 非対象區(qū)分 連結自己資本比率四パーセント以上 第一區(qū)分 連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 組合及びその子會社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計畫の提出の求め及びその実行の命令 第二區(qū)分 連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満 次の各號に掲げる組合及びその子會社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 組合及びその子會社等の自己資本の充実に係る合理的と認められる計畫の提出及びその実行 二 配當又は役員賞與の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 組合の取引の通常の條件に照らして不利益を被るものと認められる條件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業(yè)務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 子會社等の業(yè)務の縮小 八 子會社等の株式又は持分の処分 九 法第十一條第一項第五號の事業(yè)のうち法第八十七條第三項各號に掲げるもの、法第十一條第三項各號に掲げる事業(yè)(同項第一號及び第二號に掲げる事業(yè)並びにこれらに附帯する事業(yè)を除く。)若しくは同條第四項若しくは第五項に規(guī)定する事業(yè)又は法第九十三條第一項第三號の事業(yè)のうち法第八十七條第三項各號に掲げるもの、法第九十三條第二項各號に掲げる事業(yè)(同項第一號及び第二號に掲げる事業(yè)並びにこれらに附帯する事業(yè)を除く。)若しくは同條第三項若しくは第四項に規(guī)定する事業(yè)の縮小又は新規(guī)の取扱いの禁止 十 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置 第三區(qū)分 連結自己資本比率〇パーセント未満 業(yè)務の全部又は一部の停止の命令 3 第一項の表中「単體自己資本比率」とは、法第十一條の六第一項各號(法第九十六條第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準(次項において「自己資本比率基準」という。)のうち法第十一條の六第一項第一號(法第九十六條第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 4 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十一條の六第一項第二號(法第九十六條第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 第二條 組合が、その自己資本比率(前條第三項に規(guī)定する単體自己資本比率及び同條第四項に規(guī)定する連結自己資本比率をいう。以下この條において同じ。)が當該組合又は當該組合及びその子會社等が従前に該當していた前條第一項又は第二項の表の區(qū)分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を當該組合又は當該組合及びその子會社等が該當するこれらの表の區(qū)分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計畫を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、當該組合について、當該區(qū)分に応じた命令は、當該組合又は當該組合及びその子會社等の自己資本比率以上で當該計畫の実施後に見込まれる當該組合又は當該組合及びその子會社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の區(qū)分(非対象區(qū)分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、當該計畫が合理的でないことが明らかになった場合には、當該組合について、當該組合又は當該組合及びその子會社等が該當するこれらの表の區(qū)分に係る命令は、同條第一項又は第二項の表のとおりとする。 2 前條第一項又は第二項の表の第三區(qū)分に該當する組合の貸借対照表又は組合及びその子會社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各號に掲げる資産については、當該各號に定める価額とする。次項並びに第四條第二項及び第三項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、當該組合について、當該區(qū)分に応じた命令は、前條第一項又は第二項の表の第二區(qū)分に掲げる命令を含むものとする。 一 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第十六項に規(guī)定する金融商品取引所又は外國において設立されている類似の性質を有するものをいう。以下この號において同じ。)に上場されている有価証券 自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の金融商品取引所における最終価格に基づき算出した価額 二 前號に掲げる有価証券以外の有価証券 算出日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 三 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 四 前三號に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 當該評価した価額 3 前條第一項又は第二項の表の第三區(qū)分以外の區(qū)分に該當する組合の貸借対照表又は組合及びその子會社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、當該組合について、當該區(qū)分に応じた命令は、同條第一項又は第二項の表の第三區(qū)分に掲げる命令を含むものとする。 4 組合が次の各號のいずれかに該當するものである場合には、當該組合について、當該組合又は當該組合及びその子會社等が該當する前條第一項又は第二項の表の區(qū)分に応じた命令は、當該組合又は當該組合及びその子會社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の區(qū)分に掲げる命令とする。 一 適格性の認定等(農水産業(yè)協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)第六十六條第一項に規(guī)定する適格性の認定等をいう。以下この項及び第四條第四項において同じ。)に係る合併等(同法第六十一條第二項に規(guī)定する合併等をいう。第四條第四項第一號において同じ。)を行った救済農水産業(yè)協同組合(同法第六十一條第一項に規(guī)定する救済農水産業(yè)協同組合をいう。第四條第四項第一號において同じ。) 二 適格性の認定等を受けた農水産業(yè)協同組合連合會等(農水産業(yè)協同組合貯金保険法第六十二條第一項に規(guī)定する農水産業(yè)協同組合連合會等をいう。第四條第四項第二號において同じ。)から同法第六十二條第一項に規(guī)定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業(yè)協同組合(同法第二條第一項に規(guī)定する農水産業(yè)協同組合をいう。次號並びに第四條第四項第二號及び第三號において同じ。) 三 適格性の認定等を受けた農水産業(yè)協同組合であって、指定支援法人(農林中央金庫及び特定農水産業(yè)協同組合等による信用事業(yè)の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八號)第三十二條第二項に規(guī)定する指定支援法人をいう。第四條第四項第三號において同じ。)が行う同法第三十三條に規(guī)定する業(yè)務の対象となったもの (連合會の自己資本の充実の狀況に係る區(qū)分及びこれに応じた命令) 第三條 法第八十七條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協同組合連合會及び法第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協同組合連合會(以下「連合會」という。)についての法第百二十三條の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の狀況に係る區(qū)分及び當該區(qū)分に応じ主務省令で定める命令は、次條に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の狀況に係る區(qū)分 命令 非対象區(qū)分 単體自己資本比率四パーセント以上 第一區(qū)分 単體自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計畫(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二區(qū)分 単體自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 次の各號に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計畫の提出及びその実行 二 配當又は役員賞與の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の條件に照らして不利益を被るものと認められる條件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業(yè)務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 法第八十七條第一項第五號の事業(yè)のうち同條第三項各號に掲げるもの、同條第四項各號に掲げる事業(yè)(同項第一號及び第二號に掲げる事業(yè)並びにこれらに附帯する事業(yè)を除く。)若しくは同條第五項若しくは第六項に規(guī)定する事業(yè)又は法第九十七條第一項第三號の事業(yè)のうち同條第二項各號に掲げるもの、同條第三項各號に掲げる事業(yè)(同項第一號及び第二號に掲げる事業(yè)並びにこれらに附帯する事業(yè)を除く。)若しくは同條第四項若しくは第五項に規(guī)定する事業(yè)の縮小又は新規(guī)の取扱いの禁止 八 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置 第二區(qū)分の二 単體自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業(yè)務の縮小又は法第八十七條第一項第四號若しくは第九十七條第一項第二號に掲げる事業(yè)の廃止等の措置のいずれかを選択した上當該選択に係る措置を実行することの命令 第三區(qū)分 単體自己資本比率〇パーセント未満 業(yè)務の全部又は一部の停止の命令 2 連合會及びその子會社等(法第九十二條第三項及び第百條第三項において準用する法第五十八條の二第二項に規(guī)定する子會社等をいう。以下この條及び次條において同じ。)についての法第百二十三條の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の狀況に係る區(qū)分及び當該區(qū)分に応じ主務省令で定める命令は、次條に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の狀況に係る區(qū)分 命令 非対象區(qū)分 連結自己資本比率四パーセント以上 第一區(qū)分 連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 連合會及びその子會社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計畫(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二區(qū)分 連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 次の各號に掲げる連合會及びその子會社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計畫の提出及びその実行 二 配當又は役員賞與の禁止又はその額の抑制 三 連合會及びその子會社等の総資産の圧縮又は増加の抑制 四 連合會の取引の通常の條件に照らして不利益を被るものと認められる條件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業(yè)務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 子會社等の業(yè)務の縮小 八 子會社等の株式又は持分の処分 九 法第八十七條第一項第五號の事業(yè)のうち同條第三項各號に掲げるもの、同條第四項各號に掲げる事業(yè)(同項第一號及び第二號に掲げる事業(yè)並びにこれらに附帯する事業(yè)を除く。)若しくは同條第五項若しくは第六項に規(guī)定する事業(yè)又は法第九十七條第一項第三號の事業(yè)のうち同條第二項各號に掲げるもの、同條第三項各號に掲げる事業(yè)(同項第一號及び第二號に掲げる事業(yè)並びにこれらに附帯する事業(yè)を除く。)若しくは同條第四項若しくは第五項に規(guī)定する事業(yè)の縮小又は新規(guī)の取扱いの禁止 十 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置 第二區(qū)分の二 連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業(yè)務の縮小又は法第八十七條第一項第四號若しくは第九十七條第一項第二號に掲げる事業(yè)の廃止等の措置のいずれかを選択した上當該選択に係る措置を実行することの命令 第三區(qū)分 連結自己資本比率〇パーセント未満 業(yè)務の全部又は一部の停止の命令 3 第一項の表中「単體自己資本比率」とは、法第九十二條第一項及び第百條第一項において準用する法第十一條の六第一項各號に掲げる基準(次項において「自己資本比率基準」という。)のうち法第九十二條第一項及び第百條第一項において準用する法第十一條の六第一項第一號に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 4 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第九十二條第一項及び第百條第一項において準用する法第十一條の六第一項第二號に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 第四條 連合會が、その自己資本比率(前條第三項に規(guī)定する単體自己資本比率及び同條第四項に規(guī)定する連結自己資本比率をいう。以下この條において同じ。)が當該連合會又は當該連合會及びその子會社等が従前に該當していた前條第一項又は第二項の表の區(qū)分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を當該連合會又は當該連合會及びその子會社等が該當するこれらの表の區(qū)分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計畫を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、當該連合會について、當該區(qū)分に応じた命令は、當該連合會又は當該連合會及びその子會社等の自己資本比率以上で當該計畫の実施後に見込まれる當該連合會又は當該連合會及びその子會社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の區(qū)分(非対象區(qū)分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、當該計畫が合理的でないことが明らかになった場合には、當該連合會について、當該連合會又は當該連合會及びその子會社等が該當するこれらの表の區(qū)分に係る命令は、同條第一項又は第二項の表のとおりとする。 2 前條第一項又は第二項の表の第三區(qū)分に該當する連合會の貸借対照表又は連合會及びその子會社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、當該連合會について、當該區(qū)分に応じた命令は、同條第一項又は第二項の表の第二區(qū)分の二に掲げる命令を含むものとする。 3 前條第一項又は第二項の表の第三區(qū)分以外の區(qū)分に該當する連合會の貸借対照表又は連合會及びその子會社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、當該連合會について、當該區(qū)分に応じた命令は、同條第一項又は第二項の表の第三區(qū)分に掲げる命令を含むものとする。 4 連合會が次の各號のいずれかに該當するものである場合には、當該連合會について、當該連合會又は當該連合會及びその子會社等が該當する前條第一項又は第二項の表の區(qū)分に応じた命令は、當該連合會又は當該連合會及びその子會社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の區(qū)分に掲げる命令とする。 一 適格性の認定等に係る合併等を行った救済農水産業(yè)協同組合 二 適格性の認定等を受けた農水産業(yè)協同組合連合會等から農水産業(yè)協同組合貯金保険法第六十二條第一項に規(guī)定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業(yè)協同組合 三 適格性の認定等を受けた農水産業(yè)協同組合であって、指定支援法人が行う農林中央金庫及び特定農水産業(yè)協同組合等による信用事業(yè)の再編及び強化に関する法律第三十三條に規(guī)定する業(yè)務の対象となったもの 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日総理府?大蔵省?農林水産省令第一九號) この命令は、平成十二年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日內閣府?財務省?農林水産省令第一號) この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月三〇日內閣府?財務省?農林水産省令第一號) この命令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日內閣府?財務省?農林水産省令第一號) この命令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月九日內閣府?財務省?農林水産省令第一號) この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二八日內閣府?財務省?農林水産省令第一號) この命令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年二月一五日內閣府?財務省?農林水産省令第一號) この命令は、資本市場及び金融業(yè)の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。