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促進麻風問題解決的執(zhí)法規(guī)則

時間: 2018-06-15


ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則 平成二十一年厚生労働省令第七十五號 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二號)第十五條第三項及び附則第十條の規(guī)定に基づき、並びに同法第十九條の規(guī)定を?qū)g施するため、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 ハンセン病療養(yǎng)所退所者給與金(第一條―第六條) 第二章 特定配偶者等支援金(第七條―第十四條) 第三章 ハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金(第十五條―第二十三條) 第四章 親族に対する援護(第二十四條) 第五章 雑則(第二十五條) 附則 第一章 ハンセン病療養(yǎng)所退所者給與金 (退所者給與金の額) 第一條 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五條第一項に規(guī)定するハンセン病療養(yǎng)所退所者給與金(以下この章及び次章において「退所者給與金」という。)は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に掲げる額とする。 一 同一の世帯に屬する認定退所者(次條第一項の規(guī)定により認定を受けた退所者(法第八條第一項に規(guī)定する退所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が一人である場合 十七萬六千百円 二 同一の世帯に屬する認定退所者が二人以上である場合 十萬五千六百円に當該世帯に屬する認定退所者の數(shù)を乗じて得た額に七萬五百円を加えた額を當該世帯に屬する認定退所者の數(shù)で除して得た額 2 認定退所者の屬する世帯において認定退所者が、認定退所者でない配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の尊屬を扶養(yǎng)するときの當該世帯に屬する認定退所者に支給する退所者給與金の月額は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する月額に一萬六千円を當該世帯に屬する認定退所者の數(shù)で除して得た額を加算した額とする。 3 認定退所者の屬する世帯において、平成十四年四月一日以後に國立ハンセン病療養(yǎng)所等(法第二條第二項に規(guī)定する國立ハンセン病療養(yǎng)所等をいう。以下同じ。)を退所した認定退所者(以下この項及び次項において「新規(guī)認定退所者」という。)があるときの當該世帯に屬する認定退所者に支給する退所者給與金の月額は、第一項の規(guī)定にかかわらず、相當の期間、同項に規(guī)定する月額(前項の規(guī)定の適用がある場合においては、同項の規(guī)定による加算後の額)に、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に掲げる額を加算した額とする。 一 同一の世帯に屬する新規(guī)認定退所者が一人である場合 八萬八千円を當該世帯に屬する認定退所者の數(shù)で除して得た額 二 同一の世帯に屬する新規(guī)認定退所者が二人以上である場合 五萬二千九百円に當該世帯に屬する新規(guī)認定退所者の數(shù)を乗じて得た額に三萬五千百円を加えた額を當該世帯に屬する認定退所者の數(shù)で除して得た額 4 前項の規(guī)定は、新規(guī)認定退所者が次のいずれかに該當する場合には、適用しない。 一 退所者給與金が支払われたことがあり、かつ、退所者給與金が支払われた後に退所者に該當しなくなったことがある場合 二 生活の実態(tài)に照らして、平成十四年四月一日前に主に國立ハンセン病療養(yǎng)所等の外で自立した日常生活を営んでいると厚生労働大臣が認めた場合 (認定) 第二條 退所者は、退所者給與金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給與金の額について、認定を受けなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 請求者が入所していた國立ハンセン病療養(yǎng)所等において前號の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、當該國立ハンセン病療養(yǎng)所等において用いていた氏名 三 請求者が入所していたすべての國立ハンセン病療養(yǎng)所等の名稱 四 前號の國立ハンセン病療養(yǎng)所等について、それぞれ入所した年月日及び退所した年月日 五 請求者の前年(當該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。第五條第一項において同じ。)の所得の額(第五條第三項の規(guī)定により計算した所得の額をいう。以下この章において同じ。) 六 請求者が、認定退所者でない配偶者又は一親等の尊屬を扶養(yǎng)しているか否かの別(認定退所者でない配偶者又は一親等の尊屬を扶養(yǎng)している場合にあっては當該配偶者又は一親等の尊屬(當該配偶者及び一親等の尊屬が二人以上ある場合は、その全員。第六條第二項第三號において同じ。)の氏名、性別、生年月日、請求者との続柄及び住所) 七 請求者と同一の世帯に屬する他の退所者が、第一項の規(guī)定により認定を受けている場合又は認定の請求をしている場合にあっては、當該他の退所者の氏名、性別及び生年月日 八 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、當該金融機関の名稱及び預金通帳の記號番號 九 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業(yè)所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務を行う日本郵便株式會社の営業(yè)所であって郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。)の業(yè)務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業(yè)所等」という。)での払渡しを希望する者(前號に規(guī)定する者を除く。)にあっては、當該郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の寫しその他の前項第一號に掲げる事項を証明することができる書類 二 請求者の生存を証明することができる書類 三 請求者が最後に國立ハンセン病療養(yǎng)所等を退所した年月日を明らかにすることができる書類 四 前項第五號に掲げる事項についての市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む。以下同じ。)の証明書 五 前項第六號に掲げる事項を明らかにすることができる書類 六 前項第七號に規(guī)定する場合にあっては、住民票の寫しその他の同號に規(guī)定する他の退所者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類 七 前項第八號に規(guī)定する者にあっては、當該金融機関の名稱及び預金通帳の記號番號を明らかにすることができる書類 3 第一項の規(guī)定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。 4 第一項の認定を受けた者が、退所者給與金の支給要件に該當しなくなった後再びその要件に該當するに至った場合において、その該當するに至った後の期間に係る退所者給與金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。 (支給期間等) 第三條 退所者給與金の支給は、前條第一項の規(guī)定による認定の請求があった日の屬する月の翌月から始め、退所者給與金を支給すべき事由が消滅した日の屬する月で終わる。 2 退所者給與金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 3 退所者給與金の額の計算においては、その額に百円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)は切り捨てるものとする。 (退所者給與金の額の改定) 第四條 認定退所者に退所者給與金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規(guī)定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の屬する月の翌月から退所者給與金の額を改定する。 2 認定退所者の屬する世帯において、認定退所者が認定退所者でない配偶者又は一親等の尊屬を扶養(yǎng)しているか否かの別及び認定退所者の前年の所得の額(同一の世帯に屬する認定退所者が二人以上である場合にあっては、そのすべての認定退所者の前年の所得の額を合算した額を當該世帯に屬する認定退所者の數(shù)で除して得た額とする。次條第一項において同じ。)に応じて、その年の八月から當該世帯に屬する認定退所者に支給する退所者給與金の額を改定する。 (退所者給與金の支給の制限等) 第五條 認定退所者の前年の所得の額が第一條の規(guī)定による退所者給與金の額に十二を乗じて得た額を超えるときは、前年の所得の額から當該退所者給與金の額に十二を乗じて得た額を減じた額に十分の五を乗じて得た額に相當する部分(以下この項において「支給停止相當額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相當額が當該退所者給與金の額以上であるときは、退所者給與金の全部の支給を停止するものとする。 2 前條第二項及び前項に規(guī)定する所得は、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅(都が同法第一條第二項の規(guī)定によって課する同法第四條第二項第一號に掲げる稅を含む。以下この條において同じ。)についての同法その他の道府県民稅に関する法令の規(guī)定による非課稅所得以外の所得とする。 3 前條第二項及び第一項に規(guī)定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の道府県民稅(以下この項において「當該年度分道府県民稅」という。)に係る地方稅法第三十二條第一項に規(guī)定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三條の三第一項に規(guī)定する土地等に係る事業(yè)所得等の金額、同法附則第三十四條第一項に規(guī)定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五條第一項に規(guī)定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五條の四第一項に規(guī)定する先物取引に係る雑所得等の金額、外國居住者等の所得に対する相互主義による所得稅等の非課稅等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四號)第八條第二項(同法第十二條第五項及び第十六條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する特例適用利子等の額、同法第八條第四項(同法第十二條第六項及び第十六條第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する特例適用配當?shù)趣晤~、租稅條約等の実施に伴う所得稅法、法人稅法及び地方稅法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六號)第三條の二の二第四項に規(guī)定する條約適用利子等の額並びに同條第六項に規(guī)定する條約適用配當?shù)趣晤~の合計額(以下この項において「基本所得額」という。)とする。ただし、次の各號に該當する者については、當該各號に掲げる額を基本所得額からそれぞれ控除するものとする。 一 當該年度分道府県民稅につき、地方稅法第三十四條第一項第一號、第二號、第四號又は第十號の二に規(guī)定する控除を受けた者については、當該雑損控除額、醫(yī)療費控除額、小規(guī)模企業(yè)共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相當する額 二 當該年度分道府県民稅につき、地方稅法第三十四條第一項第六號に規(guī)定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者一人につき二十七萬円(當該障害者が同號に規(guī)定する特別障害者であるときは、四十萬円) 三 當該年度分道府県民稅につき、地方稅法第三十四條第一項第八號に規(guī)定する控除を受けた者については、二十七萬円(當該控除を受けた者が同條第三項に規(guī)定する寡婦であるときは、三十五萬円) 四 當該年度分道府県民稅につき、地方稅法第三十四條第一項第九號に規(guī)定する控除を受けた者については、二十七萬円 五 當該年度分道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當該免除に係る所得の額 4 認定退所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき退所者給與金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の退所者給與金を、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という。)に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、當該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、退所者給與金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、退所者給與金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。 (屆出) 第六條 認定退所者は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 認定退所者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した現(xiàn)況屆を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 認定退所者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 認定退所者の前年の所得の額 三 認定退所者が、認定退所者でない配偶者又は一親等の尊屬を扶養(yǎng)しているか否かの別(認定退所者でない配偶者又は一親等の尊屬を扶養(yǎng)している場合にあっては當該配偶者又は一親等の尊屬の氏名、性別、生年月日、請求者との続柄及び住所) 四 屆出をする認定退所者と同一の世帯に屬する他の認定退所者がある場合にあっては、その者の氏名、性別及び生年月日 3 前項の現(xiàn)況屆には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の寫しその他の前項第一號に掲げる事項を証明することができる書類 二 前項第二號に掲げる事項についての市町村長の証明書 三 前項第三號に掲げる事項を明らかにすることができる書類 4 認定退所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滯なく、當該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 氏名又は住所を変更したとき。 二 退所者に該當しなくなったとき。 5 認定退所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業(yè)所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 6 認定退所者が、第一項、第二項又は第四項の規(guī)定による屆出をしないときは、退所者給與金の支給を一時差し止めることができる。 第二章 特定配偶者等支援金 (法第十五條第二項の厚生労働省令で定める者) 第七條 法第十五條第二項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給與金の支給を受けていた期間において第二條第一項第六號又は第六條第二項第三號の規(guī)定により第二條第一項に規(guī)定する請求書又は第六條第二項に規(guī)定する現(xiàn)況屆に記載されていたことのある認定退所者の配偶者及び父母(認定退所者の死亡後に婚姻(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をした配偶者の父母を除く。)をいう。 (特定配偶者等支援金の額) 第八條 法第十五條第二項に規(guī)定する特定配偶者等支援金(以下この章及び次章において「特定配偶者等支援金」という。)は、月を単位として認定特定配偶者等(次條第一項の規(guī)定により認定を受けた特定配偶者等(法第十五條第二項に規(guī)定する特定配偶者等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に支給するものとし、その月額は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に掲げる額とする。 一 認定非入所者(第十八條第一項の規(guī)定により認定を受けた非入所者(法第八條第一項に規(guī)定する非入所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)以外の者 十二萬八千円 二 認定非入所者 十二萬八千円から第十五條及び第十七條第一項の規(guī)定に基づき支給される非入所者給與金(法第十五條第三項に規(guī)定するハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金をいう。以下同じ。)の月額を減じた額(ただし、當該額が零を下回る場合には、零とする。) (認定) 第九條 特定配偶者等は、特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 死亡した認定退所者の氏名 三 死亡した認定退所者と請求者との続柄 四 請求者が認定非入所者であるか否かの別 五 請求者が一親等の尊屬である場合において、死亡した認定退所者に特定配偶者等である一親等の尊屬が二人以上あるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の氏名、性別、生年月日及び住所並びに當該認定退所者との続柄 六 請求者の前年(當該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。第十三條第一項において同じ。)の所得の額(第十三條第四項の規(guī)定により計算した所得の額をいう。以下この章において同じ。) 七 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、當該金融機関の名稱及び預金通帳の記號番號 八 郵便貯金銀行の営業(yè)所等での払渡しを希望する者(前號に規(guī)定する者を除く。)にあっては、當該郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の寫しその他の前項第一號に掲げる事項を証明することができる書類 二 請求者の生存を証明することができる書類 三 認定退所者の死亡を証明することができる書類 四 前項第六號に掲げる事項についての市町村長の証明書 五 前項第七號に規(guī)定する者にあっては、當該金融機関の名稱及び預金通帳の記號番號を明らかにすることができる書類 六 請求者が認定退所者の死亡の當時において、認定退所者と生計を共にしていた事実を証明することができる書類 七 請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊屬であるときは、當該認定退所者に配偶者が存在しない事実若しくは配偶者の死亡又は婚姻の事実を証明することができる書類 八 請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊屬であるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の同意書。ただし、死亡した認定退所者が遺言により支給を受ける一親等の尊屬である特定配偶者等を別に定めた場合は、この限りでない。 3 第一項の規(guī)定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。 4 第一項の認定を受けた者が、特定配偶者等支援金の支給要件に該當しなくなった後再びその要件に該當するに至った場合において、その該當するに至った後の期間に係る特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。 5 認定特定配偶者等が死亡し、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、第一項から第三項までと同様とする。 (特定配偶者等支援金の転給の請求) 第十條 認定特定配偶者等が一年以上所在不明である場合であって第十四條第六項の規(guī)定により特定配偶者等支援金の支給を一年以上停止されているときは、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給の申請を行うことができる。 2 前項の規(guī)定により特定配偶者等支援金の支給を受けようとする特定配偶者等は前條に定めるところにより認定を受けなければならない。 (支給期間等) 第十一條 特定配偶者等支援金の支給は、第九條第一項の規(guī)定による認定の請求があった日の屬する月の翌月から始め、特定配偶者等支援金を支給すべき事由が消滅した日の屬する月で終わる。 2 特定配偶者等支援金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 3 特定配偶者等支援金の額の計算においては、その額に百円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)は切り捨てるものとする。 (特定配偶者等支援金の額の改定) 第十二條 認定特定配偶者等に特定配偶者等支援金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規(guī)定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の屬する月の翌月から特定配偶者等支援金の額を改定する。 2 認定特定配偶者等の前年の所得の額に応じて、その年の八月から當該特定配偶者等に支給する特定配偶者等支援金の額を改定する。 (特定配偶者等支援金の支給の制限等) 第十三條 認定特定配偶者等の前年の所得の額が百五十三萬六千円を超えるときは、前年の所得の額から百五十三萬六千円を減じた額に相當する部分(以下この項において「支給停止相當額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相當額が百五十三萬六千円以上であるときは、特定配偶者等支援金の全部の支給を停止するものとする。 2 第五條第二項の規(guī)定は、前條第二項及び前項の所得について適用する。 3 第五條第三項の規(guī)定は、前條第二項及び第一項の所得の額の算定について適用する。 4 認定特定配偶者等が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特定配偶者等支援金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の特定配偶者等支援金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、當該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、特定配偶者等支援金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、特定配偶者等支援金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。 (屆出) 第十四條 認定特定配偶者等は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 認定特定配偶者等は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した現(xiàn)況屆を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 認定特定配偶者等の氏名、性別、生年月日及び住所 二 認定特定配偶者等の前年の所得の額 3 前項の現(xiàn)況屆には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の寫しその他の前項第一號に掲げる事項を証明することができる書類 二 前項第二號に掲げる事項についての市町村長の証明書 4 認定特定配偶者等は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滯なく、當該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 氏名又は住所を変更したとき。 二 特定配偶者等に該當しなくなったとき。 5 認定特定配偶者等は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業(yè)所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 6 認定特定配偶者等が、第一項、第二項又は第四項の規(guī)定による屆出をしないときは、特定配偶者等支援金の支給を一時差し止めることができる。 第三章 ハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金 (非入所者給與金の額) 第十五條 非入所者給與金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各號に掲げる認定非入所者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に掲げる額とする。 一 市町村民稅非課稅者(第十八條第一項の規(guī)定による認定の請求を行う月の屬する年度(當該請求を四月又は五月に行う場合にあっては、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅(同法の規(guī)定による特別區(qū)民稅を含むものとし、同法第三百二十八條の規(guī)定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別區(qū)を含む。)の條例で定めるところにより當該市町村民稅を免除された者を含むものとし、當該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である認定非入所者 六萬六千六百二十円 二 前號に掲げる者以外の認定非入所者 五萬百円 2 認定非入所者の屬する世帯において認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊屬を扶養(yǎng)するときの當該世帯に屬する認定非入所者に支給する非入所者給與金の月額は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する月額に一萬三千九百五十円を當該世帯に屬する認定非入所者の數(shù)で除して得た額を加算した額とする。 3 認定非入所者の屬する世帯において認定非入所者が、生計困難のため、援護のための金銭の給付(以下「援護加算」という。)を要する狀態(tài)にあると厚生労働大臣が認めるときの當該世帯に屬する認定非入所者に支給する非入所者給與金の月額は、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項第二號に規(guī)定する月額に第十七條第一項の規(guī)定に基づき算定した援護加算の額を當該世帯に屬する認定非入所者の數(shù)で除して得た額を加算した額とする。ただし、當該認定非入所者が法律(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)を除く。)に定める扶助(特定配偶者等支援金を除く。)を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。 (非入所者給與金の額の自動改定) 第十六條 非入所者給與金(援護加算を除く。)の額については、総務省において作成する年平均の全國消費者物価指數(shù)(以下この條において「物価指數(shù)」という。)が平成二十年(この條の規(guī)定による非入所者給與金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の當該措置が講じられた年の前年)の物価指數(shù)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の當該非入所者給與金の額を改定する。 (援護加算の額の算定等) 第十七條 援護加算の種類、範囲、程度その他援護加算に関し必要な事項については、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九條に規(guī)定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二號)第一條及び第二條(第六項、第十二項及び第十三項を除く。)の規(guī)定を準用する。この場合において、「援護」とあるのは「援護加算」と、「要援護者」とあるのは「要援護加算者」と、第二條第一項中「要援護者、その扶養(yǎng)義務者(民法(明治二十九年法律第八十九號)に定める扶養(yǎng)義務者をいう。)又はその他の同居の親族」とあるのは「要援護加算者」と、同條第二項、第四項、第七項、第九項及び第十項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同條第二項、第七項、第八項及び第十項中「決定」とあるのは「認定」と、同條第七項中「被援護者が」とあるのは「援護加算を受けている者(以下この條において「被援護加算者」という。)が」と、同條第七項及び第九項中「被援護者に」とあるのは「被援護加算者に」と、同條第十項中「必要があるときは」とあるのは「必要があるときは、要援護加算者の同意を得た上で、」と読み替えるものとする。 2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)第二十二條に規(guī)定する社會福祉法人及び一般社団法人又は一般財団法人に対し、援護加算の認定及び実施に関する事務の一部を委託することができる。 (認定) 第十八條 非入所者は、非入所者給與金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給與金の額について、認定を受けなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 削除 三 請求者の前年(當該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。第二十一條第一項及び第二十三條第一號において同じ。)の所得に基づき算出した課稅総所得金額(地方稅法第三百十四條の三第二項に規(guī)定する課稅総所得金額をいう。以下同じ。) 四 請求者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊屬を扶養(yǎng)しているか否かの別 五 請求者と同一の世帯に屬する他の非入所者が、第一項の規(guī)定により認定を受けている場合又は認定の請求をしている場合にあっては、當該他の非入所者の氏名、性別及び生年月日 六 援護加算の開始又は変更の申請を行う者にあっては、職業(yè)及び援護加算の開始又は変更を必要とする理由 七 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、當該金融機関の名稱及び預金通帳の記號番號 八 郵便貯金銀行の営業(yè)所等での払渡しを希望する者(前號に規(guī)定する者を除く。)にあっては、當該郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求者が、現(xiàn)に國との間でハンセン病に関する裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と國との間で合意された平成十四年一月二十八日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。)が成立している者である場合にあっては、當該裁判上の和解に関し、訴えを提起した裁判所名、原告の番號及び和解の期日を明らかにすることができる書類 二 請求者が、前號に規(guī)定する者以外の者である場合にあっては、醫(yī)師の診斷書その他のハンセン病を発病した年月日を明らかにすることができる書類 三 住民票の寫しその他の前項第一號に掲げる事項を証明することができる書類 四 請求者の生存を証明することができる書類 五 前項第三號に掲げる事項についての市町村長の証明書 六 前項第四號に掲げる事項を明らかにすることができる書類 七 前項第五號に規(guī)定する場合にあっては、住民票の寫しその他の同號に規(guī)定する他の非入所者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類 八 前項第六號に規(guī)定する者にあっては、資産及び収入の調(diào)査に必要な書類 九 前項第七號に規(guī)定する者にあっては、當該金融機関の名稱及び預金通帳の記號番號を明らかにすることができる書類 3 第一項の規(guī)定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。 4 第一項の認定を受けた者が、非入所者給與金の支給要件に該當しなくなった後再びその要件に該當するに至った場合において、その該當するに至った後の期間に係る非入所者給與金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。 (支給期間等) 第十九條 非入所者給與金の支給は、前條第一項の規(guī)定による認定の請求があった日の屬する月の翌月から始め、非入所者給與金を支給すべき事由が消滅した日の屬する月で終わる。 2 非入所者給與金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 3 非入所者給與金の額の計算においては、その額に百円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)は切り捨てるものとする。 (非入所者給與金の額の改定) 第二十條 認定非入所者に非入所者給與金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規(guī)定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の屬する月の翌月から非入所者給與金の額を改定する。 2 認定非入所者の屬する世帯において、認定非入所者が認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊屬を扶養(yǎng)しているか否かの別及び認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課稅総所得金額(同一の世帯に屬する認定非入所者が二人以上である場合にあっては、そのすべての認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課稅総所得金額を合算した額を當該世帯に屬する認定非入所者の數(shù)で除して得た額とする。第二十一條第一項及び第二十三條第一號において同じ。)に応じて、その年の八月から當該世帯に屬する認定非入所者に支給する非入所者給與金の額を改定する。 (非入所者給與金の支給の制限等) 第二十一條 認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課稅総所得金額が七十五萬円を超えるときは、當該金額から七十五萬円を減じた額に百分の九十七(當該認定非入所者が、第十五條第二項に規(guī)定する加算を受けているときは、百分の百二十四とする。)を乗じて得た額に相當する部分(以下この項において「支給停止相當額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相當額が第十五條の規(guī)定による非入所者給與金の月額に十二を乗じて得た額以上であるときは、非入所者給與金の全部の支給を停止するものとする。 2 認定非入所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき非入所者給與金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の非入所者給與金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、當該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、非入所者給與金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、非入所者給與金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。 (屆出) 第二十二條 認定非入所者は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 認定非入所者が、援護加算を受けている場合にあっては、前項の屆書に、資産及び収入の調(diào)査に必要な書類を添えなければならない。 3 認定非入所者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した現(xiàn)況屆を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 認定非入所者の氏名、性別、生年月日及び住所(援護加算を受けている場合にあっては、これらに加えて、職業(yè)) 二 認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課稅総所得金額 三 認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊屬を扶養(yǎng)しているか否かの別 四 屆出をする認定非入所者と同一の世帯に屬する他の認定非入所者がある場合においては、その者の氏名、性別及び生年月日 4 前項の現(xiàn)況屆には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の寫しその他の前項第一號に掲げる事項を証明することができる書類 二 屆出をする認定非入所者の生存を証明することができる書類 三 前項第二號に掲げる事項についての市町村長の証明書 四 前項第三號に掲げる事項を明らかにすることができる書類 五 援護加算を受けている場合にあっては、資産及び収入の調(diào)査に必要な書類 5 認定非入所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滯なく、當該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 氏名又は住所(援護加算を受けている場合にあっては、これらに加えて、職業(yè))を変更したとき。 二 非入所者に該當しなくなったとき。 6 認定非入所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業(yè)所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (支給停止) 第二十三條 非入所者給與金は、次の各號のいずれかに該當する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 一 認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課稅総所得金額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として一時的に百三十六萬八千円を下回るとき。 二 認定非入所者が、前條第一項、第三項又は第五項の規(guī)定による屆出をしないとき。 第四章 親族に対する援護 第二十四條 法第十九條第一項の規(guī)定による援護(以下単に「援護」という。)の開始又は変更の申請は、援護を要する狀態(tài)にある者(以下この條において「要援護者」という。)の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現(xiàn)在地)を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 一 要援護者の氏名、性別、生年月日、居住地又は現(xiàn)在地、職業(yè)及び申請者との関係 二 國立ハンセン病療養(yǎng)所(厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七號)第十六條第一項に規(guī)定する國立ハンセン病療養(yǎng)所をいう。以下この號において同じ。)に入所している者の氏名、性別、生年月日、入所している國立ハンセン病療養(yǎng)所の名稱及び要援護者との続柄 三 援護の開始又は変更を必要とする理由 第五章 雑則 (検討) 第二十五條 第一章から第三章までの規(guī)定については、少なくとも二年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (らヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律第六條に規(guī)定する援護に関する省令の廃止) 第二條  らヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律第六條に規(guī)定する援護に関する省令(平成八年厚生省令第二十二號)は、廃止する。 附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第三七號) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年五月二八日厚生労働省令第七三號) この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第三六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十三年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五條第二項に規(guī)定するハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金(次項において「非入所者給與金」という。)の額については、なお従前の例による。 2 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則(以下「促進法規(guī)則」という。)第十三條第一項ただし書の規(guī)定による非入所者給與金の支給の停止に係る非入所者給與金の月額については、平成二十三年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規(guī)則第七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第三八號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十四年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五條第二項に規(guī)定するハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金(次項において「非入所者給與金」という。)の額については、なお従前の例による。 2 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則(以下「促進法規(guī)則」という。)第十三條第一項ただし書の規(guī)定による非入所者給與金の支給の停止に係る非入所者給與金の月額については、平成二十四年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規(guī)則第七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五號) この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十六年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二號)第十五條第二項に規(guī)定するハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金(次項において「非入所者給與金」という。)の額については、なお従前の例による。 2 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則(以下「促進法規(guī)則」という。)第十三條第一項ただし書の規(guī)定による非入所者給與金の支給の停止に係る非入所者給與金の月額については、平成二十六年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規(guī)則第七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十七年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五條第二項に規(guī)定するハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金(次項において「非入所者給與金」という。)の額については、なお従前の例による。 2 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則(以下「促進法規(guī)則」という。)第十三條第一項ただし書の規(guī)定による非入所者給與金の支給の停止に係る非入所者給與金の月額については、平成二十七年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規(guī)則第七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年六月二九日厚生労働省令第一一九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二條の規(guī)定により改正法による改正後の法第十五條第二項の規(guī)定が適用される同條第一項のハンセン病療養(yǎng)所退所者給與金の支給を受けていた退所者で改正法の施行前に死亡したものの死亡の當時生計を共にしていた配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び一親等の尊屬のうち當該退所者に扶養(yǎng)されていたことのあるものについては、第七條の規(guī)定にかかわらず、法第十五條第二項の特定配偶者等とする。 2 前項に規(guī)定する者のうち、この省令による改正前の第一條第二項に規(guī)定する加算の対象となっていなかったものが第九條第一項の認定を受けようとする場合における同條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類及び死亡した認定退所者が第一條第二項に規(guī)定する加算を受けていた期間において請求者が死亡した認定退所者に扶養(yǎng)されていた事実を証明する書類」とする。 附 則 (平成二八年三月二四日厚生労働省令第三七號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十八年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五條第三項に規(guī)定するハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金(次項において「非入所者給與金」という。)の額については、なお従前の例による。 2 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則(以下「促進法規(guī)則」という。)第二十一條第一項ただし書の規(guī)定による非入所者給與金の支給の停止に係る非入所者給與金の月額については、平成二十八年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規(guī)則第十五條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年五月二三日厚生労働省令第一〇一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七四號) この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十九年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二號)第十五條第三項に規(guī)定するハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金(次項において「非入所者給與金」という。)の額については、なお従前の例による。 2 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則(以下「促進法規(guī)則」という。)第二十一條第一項ただし書の規(guī)定による非入所者給與金の支給の停止に係る非入所者給與金の月額については、平成二十九年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規(guī)則第十五條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第五三號) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成三十年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二號)第十五條第三項に規(guī)定するハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金(次項において「非入所者給與金」という。)の額については、なお従前の例による。 3 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則第二十一條第一項ただし書の規(guī)定による非入所者給與金の支給の停止に係る非入所者給與金の月額については、平成三十年七月までの間は、この省令による改正後の同規(guī)則第十五條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。