絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則 平成五年総理府令第九號 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七號)の規(guī)定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 個體等の取扱いに関する規(guī)制等(第一條―第十九條) 第二章 生息地等の保護(hù)に関する規(guī)制(第二十條―第三十二條) 第三章 保護(hù)増殖事業(yè)(第三十三條―第三十五條) 第四章 認(rèn)定希少種保全動植物園等(第三十六條―第四十七條) 第五章 雑則(第四十八條―第五十六條) 附則 第一章 個體等の取扱いに関する規(guī)制等 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (希少野生動植物種の加工品) 第一條の二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第四の加工品の欄の環(huán)境省令で定める加工品は、次の表の科名の欄に掲げる科の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定めるものとする。 科名 加工品 カンガルー科 履物、かばん、袋物 ねずみカンガルー科 履物、かばん、袋物 ねこ科 履物、かばん、袋物、楽器 ぞう科 履物、かばん、袋物、楽器、室內(nèi)娯楽用具、食卓用具、喫煙具、文房具、日用雑貨、仏具、茶道具 うま科 履物、かばん、袋物 ペッカリー科 履物、かばん、袋物 うみがめ科 履物、かばん、袋物、日用雑貨、楽器 アリゲーター科 履物、かばん、袋物、楽器 クロコダイル科 履物、かばん、袋物、楽器 おおとかげ科 履物、かばん、袋物、楽器 にしきへび科 履物、かばん、袋物、楽器 ボア科 履物、かばん、袋物、楽器 つめなしボア科 履物、かばん、袋物、楽器 (法第二條第三項の環(huán)境省令で定める施設(shè)) 第一條の三 法第二條第三項の環(huán)境省令で定める施設(shè)は、昆蟲館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆蟲館に類する施設(shè)(野生動植物の生きている個體の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)とする。 (提案の募集) 第一條の四 法第六條第五項の規(guī)定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、當(dāng)該提案の募集のための相當(dāng)な期間を定めて行うものとする。 2 環(huán)境大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (捕獲等の禁止の適用除外) 第一條の五 法第九條第四號の環(huán)境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各號に掲げるものとする。 一 人の生命又は身體の保護(hù)のために必要であること。 二 大學(xué)(學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する大學(xué)及び國立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號)第二條第四項に定める大學(xué)共同利用機(jī)関をいう。以下同じ。)における教育又は學(xué)術(shù)研究のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、環(huán)境大臣に屆け出たもの(公立の大學(xué)(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第六十八條第一項に規(guī)定する公立大學(xué)法人が設(shè)置する大學(xué)を除く。以下同じ。)にあっては環(huán)境大臣に通知したもの)に限る。)。 三 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。 イ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第十條の三若しくは第三十八條又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)第二十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づく処分による義務(wù)の履行として行う行為であって急を要するもの ロ 非常災(zāi)害に対する必要な応急措置としての行為 四 個體の保護(hù)のための移動又は移植を目的として當(dāng)該個體の捕獲等をすることであって次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、環(huán)境大臣に屆け出たものに限る。)。 イ 森林の保護(hù)管理のための標(biāo)識又は野生鳥獣の保護(hù)増殖のための標(biāo)識、巣箱、給餌臺若しくは給水臺を設(shè)置し、又は管理すること。 ロ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八號)第十條第一項に規(guī)定する測量標(biāo)又は水路業(yè)務(wù)法(昭和二十五年法律第百二號)第五條第一項に規(guī)定する水路測量標(biāo)を設(shè)置し、又は管理すること。 ハ 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第三條第一號に掲げる施設(shè)、同條第二號イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(shè)(同號イに掲げる施設(shè)については駐車場及びヘリポートを除き、同號ハに掲げる施設(shè)については公共施設(shè)用地に限る。)又は同法第四十條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされている施設(shè)を設(shè)置し、又は管理すること。 ニ 漁港漁場整備法第三十四條に規(guī)定する漁港管理規(guī)程に基づき標(biāo)識を設(shè)置し、又は管理すること。 ホ 沿岸漁業(yè)(沿岸漁業(yè)改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五號)第二條第一項に規(guī)定する沿岸漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業(yè)の構(gòu)造の改善に関する事業(yè)に係る施設(shè)を設(shè)置し、又は管理すること。 ヘ 海洋水産資源開発促進(jìn)法(昭和四十六年法律第六十號)第七條に規(guī)定する沿岸水産資源開発計畫に基づく事業(yè)に係る増殖又は養(yǎng)殖のための施設(shè)を設(shè)置し、又は管理すること。 ト 道路を設(shè)置し、又は管理すること。 チ 信號機(jī)、防護(hù)柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設(shè)を設(shè)置し、又は管理すること。 リ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運(yùn)送事業(yè)の営業(yè)所若しくは待合所において、駅名板、停留所標(biāo)識又は料金表、運(yùn)送約款その他これらに類するものを表示した施設(shè)を設(shè)置し、又は管理すること。 ヌ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を設(shè)置し、又は管理すること。 ル 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第三條第十四號に規(guī)定する廃油処理施設(shè)を設(shè)置し、又は管理すること。 ヲ 航路標(biāo)識法(昭和二十四年法律第九十九號)第一條第二項に規(guī)定する航路標(biāo)識(以下単に「航路標(biāo)識」という。)その他船舶の交通の安全を確保するための施設(shè)を設(shè)置し、又は管理すること。 ワ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設(shè)の建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)を新築すること。 カ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)を設(shè)置し、又は管理すること。 ヨ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆(zhòng)電話施設(shè)又は電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第百四十一條第三項に規(guī)定する陸標(biāo)を設(shè)置し、又は管理すること。 タ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を設(shè)置し、又は管理すること。 レ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設(shè)を設(shè)置し、又は管理すること。 ソ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設(shè)し、又は管理すること。 ツ 消防又は水防の用に供する望樓又は警鐘臺を設(shè)置すること。 ネ 法令の規(guī)定により、又は保安の目的で標(biāo)識を設(shè)置し、又は管理すること。 ナ この號に掲げる行為を行うための仮設(shè)の工作物(宿舎を除く。)を當(dāng)該行為に係る工事敷地內(nèi)において設(shè)置すること。 ラ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第一號に規(guī)定する放送の業(yè)務(wù)又は電気通信事業(yè)法第二條第四號に規(guī)定する電気通信事業(yè)の用に供する施設(shè)の管理のために必要な行為 ム 水力、火力又は原子力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機(jī)械、器具その他の工作物の設(shè)置若しくは改良又はこれらのため必要な工作物の設(shè)置若しくは改良及び送電変電施設(shè)の整備、ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第二條第十一項に規(guī)定するガス事業(yè)又は工業(yè)用水道事業(yè)法(昭和三十三年法律第八十四號)第二條第四項に規(guī)定する工業(yè)用水道事業(yè)を行う者が行う保安の確保のために必要な行為 ウ 文化財保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第二十七條第一項の規(guī)定により指定された重要文化財、同法第七十八條第一項の規(guī)定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二條第一項に規(guī)定する埋蔵文化財、同法第百九條第一項の規(guī)定により指定され、若しくは同法第百十條第一項の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四條第一項の規(guī)定により選定された重要文化的景観又は舊重要美術(shù)品等ノ保存ニ関スル法律(昭和八年法律第四十三號)第二條第一項の規(guī)定により認(rèn)定された物件の保存のための行為 ヰ 鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第四條に規(guī)定する鉱業(yè)、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一號)第十條第一項第三號に規(guī)定する採石業(yè)又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四號)第二條に規(guī)定する砂利採取業(yè)を行うこと。 ノ 農(nóng)業(yè)、林業(yè)又は漁業(yè)を営むために行う行為 オ 森林法第二十五條第一項若しくは第二項若しくは第二十五條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定された保安林の區(qū)域又は同法第四十一條の規(guī)定により指定された保安施設(shè)地區(qū)(以下「保安林の區(qū)域等」という。)において同法第三十四條第二項の許可を受けた者が行う當(dāng)該許可に係る行為又は同項各號に該當(dāng)する場合の同項に規(guī)定する行為(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。) (捕獲等の目的) 第二條 法第十條第一項の環(huán)境省令で定める目的は、教育の目的、國內(nèi)希少野生動植物種等の個體の生息狀況又は生育狀況の調(diào)査の目的その他國內(nèi)希少野生動植物種等の保存に資すると認(rèn)められる目的とする。 (捕獲等の許可の申請等) 第三條 法第十條第二項の規(guī)定による許可の申請(第三項に規(guī)定する許可の申請を除く。)は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 捕獲等をしようとする個體に係る次に掲げる事項 イ 種名 ロ 卵を採取しようとする場合にあっては、その旨 ハ 數(shù)量 三 捕獲等をする目的 四 捕獲等をする?yún)^(qū)域及び當(dāng)該區(qū)域の狀況 五 捕獲等の方法 六 捕獲等をした個體の輸送方法(生きている個體の場合に限る。) 七 捕獲等をしようとする期間 八 捕獲等をした個體を飼養(yǎng)栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養(yǎng)栽培施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造並びに飼養(yǎng)栽培の取扱者の住所、氏名、職業(yè)及び飼養(yǎng)栽培に関する経歴 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 捕獲等をする?yún)^(qū)域の狀況を明らかにした図面 二 捕獲等をした個體を飼養(yǎng)栽培しようとする場合にあっては、飼養(yǎng)栽培施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面及び寫真 三 捕獲等をしようとする個體が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面 3 法第三十條第一項の事業(yè)に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の生きている個體の捕獲等についての法第十條第二項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 特定國內(nèi)種事業(yè)の屆出年月日及び屆出先 三 捕獲等をしようとする個體に係る次に掲げる事項 イ 種名 ロ 卵を採取しようとする場合にあっては、その旨 ハ 數(shù)量 四 捕獲等をする?yún)^(qū)域及び當(dāng)該區(qū)域の狀況 五 捕獲等の方法 六 捕獲等をした個體の輸送方法 七 捕獲等をしようとする期間 八 捕獲等をした個體を繁殖させる場所の所在地、繁殖施設(shè)の概要並びに繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴 九 繁殖方法及び繁殖計畫 4 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 捕獲等をする?yún)^(qū)域の狀況を明らかにした図面 二 繁殖施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面及び寫真 三 捕獲等をしようとする個體が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面 5 法第十條第五項の許可証(以下この條において単に「許可証」という。)の様式は、様式第一のとおりとする。 6 法第十條第六項の規(guī)定による従事者証の交付の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè) 二 捕獲等に係る許可証の番號及び交付年月日 三 捕獲等に従事する者の住所、氏名及び職業(yè) 7 法第十條第六項の従事者証(以下この條において単に「従事者証」という。)の様式は、様式第二のとおりとする。 8 法第十條第七項の規(guī)定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 許可証又は従事者証の番號及び交付年月日 三 許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情 9 許可証及び従事者証は、その効力を失った日から三十日以內(nèi)に、これを環(huán)境大臣に返納しなければならない。 10 許可証の交付を受けた者は、前項の規(guī)定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個體の都道府県別の數(shù)量及び処置の概要(第三項に規(guī)定する許可に係る場合にあっては、利用狀況)を環(huán)境大臣に報告しなければならない。 11 法第十條第七項の規(guī)定により許可証又は従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を回復(fù)したときは、速やかに、當(dāng)該回復(fù)した許可証又は従事者証を環(huán)境大臣に返納しなければならない。 (個體の取扱方法) 第四條 法第十條第九項(法第十三條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の環(huán)境省令で定める方法は、次の各號に掲げるものとする。 一 當(dāng)該個體を飼養(yǎng)栽培する場合にあっては、適當(dāng)な飼養(yǎng)栽培施設(shè)に収容すること。 二 當(dāng)該個體の生息若しくは生育に適した條件を維持し、又は當(dāng)該個體を殺傷若しくは損傷しないよう適切に管理すること。 三 前條第三項に規(guī)定する許可に係る場合にあっては、捕獲等に係る個體を繁殖させた個體と明確に區(qū)別して管理すること。 (譲渡し等の禁止の適用除外) 第五條 法第十二條第一項第八號の環(huán)境省令で定める場合は、次の各號に掲げるものとする。 一 國又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が試験研究のために譲渡し等をする場合 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二號)第二條第一項に規(guī)定する警察の責(zé)務(wù)として譲渡し等をする場合 三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一號)第四條に規(guī)定する検察官の職務(wù)として譲渡し等をする場合 四 第五十條第一項第一號ロの規(guī)定により捕獲等をした生きている個體の譲渡し等をする場合 五 動物の愛護(hù)及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五號)第三十六條の規(guī)定に基づき、収容された生きている個體の譲渡し等をする場合 六 次に掲げる行為に伴って譲渡し等をする場合 イ 砂防法(明治三十年法律第二十九號)第二條の規(guī)定により指定された土地の管理を行い、又は當(dāng)該土地において同法第一條に規(guī)定する砂防工事を行うこと。 ロ 海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第三條第一項に規(guī)定する海岸保全區(qū)域の管理を行い、又は同法第二條第一項に規(guī)定する海岸保全施設(shè)に関する工事を行うこと。 ハ 地すべり等防止法第三條第一項に規(guī)定する地すべり防止區(qū)域の管理を行い、又は同法第二條第四項に規(guī)定する地すべり防止工事を行うこと。 ニ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第六條第一項に規(guī)定する河川區(qū)域の管理を行い、又は當(dāng)該區(qū)域內(nèi)において同法第八條に規(guī)定する河川工事を行うこと。 ホ 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號)第三條第一項に規(guī)定する急傾斜地崩壊危険區(qū)域の管理を行い、又は同法第二條第三項に規(guī)定する急傾斜地崩壊防止工事を行うこと。 ヘ 森林法第四十一條第三項に規(guī)定する保安施設(shè)事業(yè)又は地すべり等防止法に基づくぼた山崩壊防止工事を行うこと。 ト 文化財保護(hù)法第二十七條第一項の規(guī)定による重要文化財の指定、同法第七十八條第一項の規(guī)定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九條第一項の規(guī)定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十條第一項の規(guī)定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための行為又は同法第九十二條第一項に規(guī)定する埋蔵文化財を調(diào)査すること。 チ 第一條の五第四號ウに掲げる行為 七 個體の保護(hù)のための移動又は移植を目的として當(dāng)該個體の譲渡し等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの イ 砂防法第二條の規(guī)定により指定された土地以外の土地において同法第一條に規(guī)定する砂防設(shè)備に関する工事を行うこと。 ロ 河川法第六條第一項に規(guī)定する河川區(qū)域以外の區(qū)域において同法第三條第二項に規(guī)定する河川管理施設(shè)の工事を行うこと。 ハ 雪崩の防止のための工事を行うこと又は火山地、火山麓若しくは火山現(xiàn)象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災(zāi)害を防止するために土石流発生監(jiān)視裝置、測定機(jī)器その他これらに付隨する工作物を設(shè)置すること。 ニ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號)第二條第一項に規(guī)定する都市公園又は都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第四條第六項に規(guī)定する都市計畫施設(shè)である公園、緑地若しくは墓園(以下「都市公園等」という。)を設(shè)置し、又は管理すること。 ホ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第三號に規(guī)定する公共下水道、同條第四號に規(guī)定する流域下水道又は同條第五號に規(guī)定する都市下水路(以下「下水道」という。)を設(shè)置し、又は管理すること。 ヘ 道路を設(shè)置し、又は管理すること。 2 法第十二條第一項第九號の環(huán)境省令で定める場合は、次の各號に掲げるものとする。 一 大學(xué)における教育又は學(xué)術(shù)研究のために譲渡し等をする場合 二 獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號)第四章の規(guī)定による業(yè)務(wù)に伴って譲渡し等をする場合 三 文化財保護(hù)法第二十七條第一項の規(guī)定により指定された重要文化財、同法第七十八條第一項の規(guī)定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二條第一項に規(guī)定する埋蔵文化財、同法第百九條第一項の規(guī)定により指定され、若しくは同法第百十條第一項の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は舊重要美術(shù)品等ノ保存ニ関スル法律第二條第一項の規(guī)定により認(rèn)定された物件の保存のための行為に伴って譲渡し等をする場合 四 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五號)第二條第一項に規(guī)定する博物館又は同法第二十九條の規(guī)定により博物館に相當(dāng)する施設(shè)として指定された施設(shè)(第三項において「博物館相當(dāng)施設(shè)」という。)が、當(dāng)該施設(shè)における展示のために譲渡し等(生きている個體に係るものを除く。)をする場合 五 土地の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りに伴い當(dāng)該土地に生育している個體の譲渡し等をする場合 六 非常災(zāi)害のため必要な応急措置として譲渡し等をする場合 七 次に掲げる國際希少野生動植物種の個體であって、鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)に基づき適法に捕獲(殺傷を含む。)された個體又は當(dāng)該個體から繁殖させたものの譲渡し等をする場合 イ Ursus arctos(ヒグマ) ロ Ursus thibetanus(アジアクロクマ) 八 次に掲げる國際希少野生動植物種の個體であって、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六十五條第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號)第四條第一項若しくは第二項の規(guī)定により定められた省令若しくは規(guī)則に基づき適法に採捕された個體若しくは漁業(yè)法第六十七條第一項の規(guī)定による指示に従って採捕された個體又はこれらの個體から繁殖させたものの譲渡し等をする場合 イ Balaena mysticetus(ホッキョククジラ) ロ Eubalaena屬(セミクジラ屬)全種 ハ Balaenoptera musculus(シロナガスクジラ) ニ Megaptera novaeangliae(ザトウクジラ) ホ Eschrichtius robustus(コククジラ) ヘ Caperea marginata(コセミクジラ) ト Neophocaena phocaenoides(スナメリ) チ Berardius arnuxii(ミナミツチクジラ) リ Hyperoodon屬(トックリクジラ屬)全種 ヌ 令別表第二の表二の第一の三のホの(2)又は(3)に掲げる種 九 次に掲げる國際希少野生動植物種の個體であって繁殖させたものの譲渡し等をする場合 イ Erythrura gouldiae(コキンチョウ) ロ Neochmia ruficauda ruficauda(ネオクミア?ルフィカウダ?ルフィカウダ) ハ Polytelis alexandrae(テンニョインコ) ニ Polytelis anthopeplus monarchoides(ポリュテリス?アントペプルス?モナルコイデス) ホ Polytelis swainsonii(ミカヅキインコ) ヘ Chinchilla屬(チンチラ屬)全種 ト Lophophorus impejanus(ニジキジ) チ Lophura swinhoii(サンケイ) リ Syrmaticus ellioti(カラヤマドリ) ヌ Syrmaticus mikado(ミカドキジ) ル Struthio camelus(ダチョウ) ヲ 令別表第二の表二の第二の(1)、(2)、(4)、(7)から(9)まで、(11)から(13)まで又は(18)に掲げる種 十 第七號から第九號までに掲げるもの(以下この號及び第九條において「適法捕獲等個體」という。)の器官又は適法捕獲等個體若しくはその器官の加工品の譲渡し等をする場合 3 第一項第四號又は前項第一號、第三號、第四號若しくは第六號に規(guī)定する譲受け又は引取りをした者は、當(dāng)該譲受け又は引取りをした後三十日以內(nèi)に、環(huán)境大臣に屆け出る(國の機(jī)関、地方公共団體、公立の大學(xué)、公立博物館又は公立の博物館相當(dāng)施設(shè)が譲受け又は引取りをする場合にあっては、環(huán)境大臣に通知する)ものとする。 (譲渡し等の目的) 第六條 法第十三條第一項の環(huán)境省令で定める目的は、教育の目的、希少野生動植物種の個體の生息狀況又は生育狀況の調(diào)査の目的その他希少野生動植物種の保存に資すると認(rèn)められる目的とする。 (譲渡し等の許可の申請) 第七條 法第十三條第二項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 譲渡し等をしようとする個體等に係る次に掲げる事項 イ 種名 ロ 生きている個體、卵、剝製その他の標(biāo)本、個體の器官、個體の器官の加工品又はその他の個體等の區(qū)分(個體の器官又はその加工品にあってはその區(qū)分及び名稱) ハ 數(shù)量 ニ 所在地 三 譲渡し等をする目的 四 譲渡し等をする相手方の住所、氏名及び職業(yè)(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 五 譲渡し等をする際の輸送方法(生きている個體の場合に限る。) 六 譲渡し等をする予定時期 七 譲渡し又は引渡しをしようとする者にあっては、當(dāng)該譲渡し又は引渡しをする個體等を取得した経緯 八 譲受け又は引取りをしようとする者であって當(dāng)該譲受け又は引取りをした個體を飼養(yǎng)栽培しようとするものにあっては、當(dāng)該個體を飼養(yǎng)栽培しようとする場所の所在地、飼養(yǎng)栽培施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造並びに飼養(yǎng)栽培の取扱者の住所、氏名、職業(yè)及び飼養(yǎng)栽培に関する経歴 2 希少野生動植物種の個體等の譲渡し等をしようとする者であって次の各號に掲げるものは、それぞれ當(dāng)該各號に定める書類を、前項の申請書に添付しなければならない。 一 希少野生動植物種の個體等の譲渡し又は引渡しをしようとする者 當(dāng)該個體等の寫真 二 希少野生動植物種の個體の譲受け又は引取りをしようとする者であって當(dāng)該個體を飼養(yǎng)栽培しようとするもの 飼養(yǎng)栽培施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面及び寫真 (認(rèn)定書の交付の申請) 第八條 令第七條第一項第二號の認(rèn)定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 輸出しようとする個體等に係る次に掲げる事項 イ 種名 ロ 生きている個體、卵、剝製その他の標(biāo)本、個體の器官、個體の器官の加工品又はその他の個體等の區(qū)分(個體の器官又はその加工品にあってはその區(qū)分及び名稱) ハ 數(shù)量 ニ 所在地 三 輸出の目的 四 仕向地 五 輸出の相手方の住所、氏名及び職業(yè)(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 六 輸送の方法(生きている個體の場合に限る。) 七 輸出の予定時期 八 輸出しようとする個體等を取得した経緯 九 輸出した個體を飼養(yǎng)栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養(yǎng)栽培施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造 十 輸出の目的を達(dá)成した後の個體等の取扱い 2 前項の申請書には、次の各號のいずれかに該當(dāng)する書類を添付しなければならない。 一 法第十條第五項若しくは第七項の規(guī)定により交付を受けた許可証の寫し又は法第十三條第一項の許可を受けたことを証する書類 二 前號に掲げる書類を添付し難い場合にあっては、當(dāng)該個體等を適法に取得したことを証する書類 (陳列又は広告の禁止の適用除外) 第九條 法第十七條第一號の環(huán)境省令で定める場合は、適法捕獲等個體若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。 (法第十九條第二項の証明書の様式) 第十條 法第十九條第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。 (登録の対象となる牙) 第十條の二 令別表第六の個體等の欄の環(huán)境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の國際取引に関する條約(次條第一項第四號において「條約」という。)附屬書Ⅱに掲げるLoxodonta africana(アフリカゾウ)に付された注釈に従って本邦に輸入されたと認(rèn)められるものとする。 (個體等の登録の申請等) 第十一條 法第二十條第二項の申請書には、登録をしようとする個體等の寫真(第三項各號に掲げる種の生きている個體にあっては、當(dāng)該個體の寫真及びその個體識別措置に係る番號を確認(rèn)することができる寫真(當(dāng)該個體に個體識別措置が講じられていることが確認(rèn)できるものに限る。))及び証明書(第三項各號に掲げる種の生きている個體の場合に限り、個體識別措置が、マイクロチップ(國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)が定めた規(guī)格第一一七八四號及び第一一七八五號に適合するものに限る。以下同じ。)である場合にあっては獣醫(yī)師が発行した當(dāng)該マイクロチップの識別番號に係る証明書と、腳環(huán)である場合にあっては當(dāng)該腳環(huán)の識別番號に係る証明書とする。)のほか、次の各號に掲げる個體等の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める書類を添付しなければならない。ただし、當(dāng)該書類を添付し難い場合にあっては、これに代えて、當(dāng)該個體等が當(dāng)該區(qū)分に該當(dāng)することを証する書類を添付することができる。 一 令第八條第一號の要件に該當(dāng)する個體又はその個體から生じた器官等 當(dāng)該個體を繁殖させた場所及び経緯を記載した書類並びに次のイからハまでに掲げる個體の區(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める書類 イ その親が法第二十條第一項の規(guī)定により登録を受けた個體又はその個體から生じた器官等 當(dāng)該親に係る法第二十條第三項(法第二十條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。第五號において同じ。)、第八項、第九項又は第十項の規(guī)定により交付、書換交付又は再交付を受けた登録票の寫し ロ その親が令第八條第三號の要件に該當(dāng)する個體又はその個體から生じた器官等 當(dāng)該親に係る第三號又は第四號に定める書類 ハ イ及びロに掲げる個體以外の個體又はその個體から生じた器官等 その親を取得した経緯を記載した書類 二 令第八條第二號の要件に該當(dāng)する個體、器官又は加工品 令別表第二の表二の種名の欄に掲げる種の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の適用日の欄に定める日前に、當(dāng)該個體、器官又は加工品を本邦內(nèi)において取得し、又は本邦に輸入した者が記載した當(dāng)該取得又は輸入に係る経緯を明らかにした書類 三 令第八條第三號イ又はロの要件に該當(dāng)する個體、器官又は加工品 輸入貿(mào)易管理令(昭和二十四年政令第四百十四號)第四條第一項の規(guī)定による輸入の承認(rèn)を受けたことを証する書類であって通関を証するものの寫し 四 令第八條第三號ハの要件に該當(dāng)する個體、器官又は加工品 関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第六十七條の規(guī)定により交付された輸入許可書の寫し、同法第百二條第一項の規(guī)定により交付された輸入に係る通関の証明書の寫し又は條約に基づき輸出國の政府機(jī)関が発給した輸出許可書若しくは再輸出証明書であって、通関を証するものの寫し 五 第一號から第四號までに掲げる個體であって、既に登録を受けたもののうち、當(dāng)該登録の有効期間が満了したもの(當(dāng)該登録を受けた時からその有効期間が満了する時までの間にされた當(dāng)該個體に係る全ての譲受け又は引取りに係る法第二十一條第五項の規(guī)定による屆出がされたものに限る。) 當(dāng)該個體に係る法第二十條第三項、第八項、第九項又は第十項の規(guī)定により交付、書換交付又は再交付を受けた登録票の寫し 2 環(huán)境大臣(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、個體等登録機(jī)関)は、法第二十條第二項の規(guī)定により登録の申請をした者に対し、同項の申請書及び前項の書類のほか、同條第一項に規(guī)定する登録要件に該當(dāng)することを確認(rèn)するために必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる。 3 法第二十條第二項第四號の環(huán)境省令で定める國際希少野生動植物種は、次の各號に掲げる種とし、同項第四號に規(guī)定する環(huán)境省令で定める措置は、當(dāng)該各號に掲げる種の生きている個體ごとに、マイクロチップ又は腳環(huán)の裝著その他の環(huán)境大臣が定める措置とする。 一 令別表第二の表二の第一の一の種名の欄に掲げる種(次に掲げるものを除く。) イ Balaena mysticetus(ホッキョククジラ) ロ Eubalaena屬(セミクジラ屬)全種 ハ Balaenoptera musculus(シロナガスクジラ) ニ Megaptera novaeangliae(ザトウクジラ) ホ Sotalia屬(コビトイルカ屬)全種 ヘ Sousa屬(ウスイロイルカ屬)全種 ト Eschrichtius robustus(コククジラ) チ Lipotes vexillifer(ヨウスコウカワイルカ) リ Caperea marginata(コセミクジラ) ヌ Neophocaena asiaeorientalis(スナメリ) ル Neophocaena phocaenoides(ネオフォカエナ?フォカエノイデス) ヲ Phocoena sinus(コガシラネズミイルカ) ワ Platanista屬(カワイルカ屬)全種 カ Berardius arnuxii(ミナミツチクジラ) ヨ Hyperoodon屬(トックリクジラ屬)全種 タ Dugong dugon(ジュゴン) レ Trichechus inunguis(アマゾンマナティー) ソ Trichechus manatus(アメリカマナティー) ツ Trichechus senegalensis(アフリカマナティー) 二 令別表第二の表二の第一の二の種名の欄に掲げる種 三 令別表第二の表二の第一の三の種名の欄に掲げる種(次に掲げるものを除く。) イ Abronia anzuetoi(アンズエトキノボリアリゲータートカゲ) ロ Abronia campbelli(キャンベルキノボリアリゲータートカゲ) ハ Abronia fimbriata(フサキノボリアリゲータートカゲ) ニ Abronia frosti(フロストキノボリアリゲータートカゲ) ホ Abronia meledona(メレドナキノボリアリゲータートカゲ) ヘ Brookesia perarmata(ロゼッタヒメカメレオン) ト Cnemaspis psychedelica(ゲンカクマルメスベユビヤモリ) チ Lygodactylus williamsi(アオマルメヤモリ) リ Gallotia simonyi(イエロオオカナヘビ) 四 Andrias屬(オオサンショウウオ屬)全種 4 法第二十條第二項第五號の環(huán)境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録をしようとする個體等に係る次に掲げる事項 イ 個體にあっては、生きている個體、卵又はその他の個體の別 ロ 個體の器官又は個體の器官の加工品にあっては、その名稱 ハ 個體の加工品にあっては、剝製又はその他の個體の加工品の別 ニ 主な特徴 ホ 所在地 ヘ 前項各號に掲げる種の生きている個體にあっては、當(dāng)該個體に講じた個體識別措置に係る番號 二 登録の対象となる要件 三 個體等の管理者が所有者と異なる場合にあっては、當(dāng)該個體等の管理者の氏名及び住所 5 法第二十條第四項の環(huán)境省令で定める様式は、様式第四のとおりとする。 6 法第二十條第四項第六號の環(huán)境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録記號番號 二 個體にあっては、生きている個體、卵又はその他の個體の別 三 個體の加工品にあっては、剝製又はその他の個體の加工品の別 四 個體の器官又は個體の器官の加工品にあっては、その名稱 7 法第二十條第六項の規(guī)定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、當(dāng)該変更登録を受けようとする個體等に係る登録票及び當(dāng)該個體等の寫真を添えて、これを環(huán)境大臣に(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該登録票を交付した個體等登録機(jī)関があるときは當(dāng)該個體等登録機(jī)関に、當(dāng)該登録票を交付した個體等登録機(jī)関がないときは現(xiàn)にある個體等登録機(jī)関に)提出して行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 登録を受けた個體等に係る次に掲げる事項 イ 登録記號番號 ロ 変更後の個體の器官、個體の加工品又は個體の器官の加工品の區(qū)分 ハ 変更後に個體の加工品である場合にあっては、変更後の剝製又はその他の個體の加工品の別 ニ 変更後に個體の器官又は個體の器官の加工品である場合にあっては、変更後のその名稱 ホ 主な特徴 ヘ 変更前の個體等が第三項各號に掲げる種の生きている個體である場合にあっては、當(dāng)該個體に講じられていた個體識別措置及び個體識別番號 8 法第二十條第七項の規(guī)定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、當(dāng)該変更登録を受けようとする個體に係る登録票並びに當(dāng)該個體の寫真及びその変更後の個體識別措置に係る番號を確認(rèn)することができる寫真(當(dāng)該個體に変更後の個體識別措置が講じられていることが確認(rèn)できるものに限る。)並びに証明書(個體識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣醫(yī)師が発行した當(dāng)該マイクロチップの識別番號の変更に係る証明書と、腳環(huán)である場合にあっては當(dāng)該腳環(huán)の識別番號の変更に係る証明書とする。)を添えて、當(dāng)該個體の個體識別措置を変更した日から起算して三十日を経過する日までの間に、これを環(huán)境大臣に(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該登録票を交付した個體等登録機(jī)関があるときは當(dāng)該個體等登録機(jī)関に、當(dāng)該登録票を交付した個體等登録機(jī)関がないときは現(xiàn)にある個體等登録機(jī)関に)提出して行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 登録を受けた個體に係る次に掲げる事項 イ 登録記號番號 ロ 変更後の個體識別措置及び個體識別措置に係る番號 ハ 変更の理由 ニ 主な特徴 9 法第二十條第九項の規(guī)定による書換交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、當(dāng)該書換交付を受けようとする個體等に係る登録票、當(dāng)該個體等の寫真(第三項各號に掲げる種の生きている個體にあっては、當(dāng)該個體の寫真及びその個體識別番號を確認(rèn)することができる寫真(當(dāng)該個體に個體識別措置が講じられていることが確認(rèn)できるものに限る。))及び証明書(第三項各號に掲げる種の生きている個體の場合に限り、個體識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣醫(yī)師が発行した當(dāng)該マイクロチップの識別番號に係る証明書と、腳環(huán)である場合にあっては當(dāng)該腳環(huán)の識別番號に係る証明書とする。)を添えて、これを環(huán)境大臣に(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該登録票を交付した個體等登録機(jī)関があるときは當(dāng)該個體等登録機(jī)関に、當(dāng)該登録票を交付した個體等登録機(jī)関がないときは現(xiàn)にある個體等登録機(jī)関に)提出して行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 登録を受けた個體等に係る次に掲げる事項 イ 登録記號番號 ロ 登録票の書換の內(nèi)容 ハ 登録票の書換を必要とする理由 ニ 第三項各號に掲げる種の生きている個體にあっては、個體識別措置及び個體識別番號 10 法第二十條第十項(法第二十二條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、當(dāng)該再交付を受けようとする個體等の寫真(第三項各號に掲げる種の生きている個體にあっては、當(dāng)該個體の寫真及びその個體識別番號を確認(rèn)することができる寫真(當(dāng)該個體に個體識別措置が講じられていることが確認(rèn)できるものに限る。))及び証明書(第三項各號に掲げる種の生きている個體の場合に限り、個體識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣醫(yī)師が発行した當(dāng)該マイクロチップの識別番號に係る証明書と、腳環(huán)である場合にあっては當(dāng)該腳環(huán)の識別番號に係る証明書とする。)を添えて、これを環(huán)境大臣に(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該再交付に係る登録票を交付した個體等登録機(jī)関があるときは當(dāng)該個體等登録機(jī)関に、當(dāng)該再交付に係る登録票を交付した個體等登録機(jī)関がないときは現(xiàn)にある個體等登録機(jī)関に)提出して行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 登録を受けた個體等に係る次に掲げる事項 イ 登録記號番號 ロ 種名 ハ 個體にあっては、生きている個體、卵又はその他の個體の別 ニ 個體の加工品にあっては、剝製又はその他の個體の加工品の別 ホ 個體の器官又は個體の器官の加工品にあっては、その名稱 ヘ 第三項各號に掲げる種の生きている個體にあっては、個體識別措置及び個體識別番號 三 亡失し、又は滅失した登録票の交付年月日 四 登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情 11 法第二十條第二項及び前四項の規(guī)定による申請書の提出については、環(huán)境大臣(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、個體等登録機(jī)関)が支障がないと認(rèn)めた場合に限り、當(dāng)該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を提出することにより行うことができる。 (氏名等の変更の屆出) 第十一條の二 法第二十條第十一項の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項を記載した屆出書を環(huán)境大臣に(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該屆出に係る國際希少野生動植物種の個體等に係る登録票を交付した個體等登録機(jī)関があるときは當(dāng)該個體等登録機(jī)関に、當(dāng)該屆出に係る國際希少野生動植物種の個體等に係る登録票を交付した個體等登録機(jī)関がないときは現(xiàn)にある個體等登録機(jī)関に)提出して行うものとする。 一 変更が生じた事項に係る次に掲げる事項 イ 変更後の氏名又は住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名又は主たる事務(wù)所の所在地) ロ 変更が生じた年月日 二 登録を受けた個體等に係る次に掲げる事項 イ 登録記號番號 ロ 種名 ハ 個體にあっては、生きている個體、卵又はその他の個體の別 ニ 個體の加工品にあっては、剝製又はその他の個體の加工品の別 ホ 個體の器官又は個體の器官の加工品にあっては、その名稱 ヘ 前條第三項各號に掲げる種の生きている個體にあっては、個體識別措置及び個體識別番號 2 前項の規(guī)定による屆出書の提出については、環(huán)境大臣(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、個體等登録機(jī)関)が支障がないと認(rèn)めた場合に限り、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 (登録の更新に係る個體等) 第十一條の三 法第二十條の二第一項の環(huán)境省令で定める個體等は、生きている個體とする。 (個體等の登録の有効期間) 第十一條の四 法第二十條の二第一項の環(huán)境省令で定める期間は、五年とする。 (個體等の登録の更新) 第十一條の五 法第二十條の二第一項の規(guī)定による個體等の登録の更新の申請は、當(dāng)該更新を受けようとする個體に係る登録の有効期間の満了の日以前六月以內(nèi)に、法第二十條の二第二項において準(zhǔn)用する法第二十條第二項の申請書に、當(dāng)該個體に係る登録票、當(dāng)該個體の寫真(第十一條第三項各號に掲げる種の生きている個體にあっては、當(dāng)該個體の寫真及びその個體識別番號を確認(rèn)することができる寫真(當(dāng)該個體に個體識別措置が講じられていることが確認(rèn)できるものに限る。))及び証明書(第十一條第三項各號に掲げる種の生きている個體の場合に限り、個體識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣醫(yī)師が発行した當(dāng)該マイクロチップの識別番號に係る証明書と、腳環(huán)である場合にあっては當(dāng)該腳環(huán)の識別番號に係る証明書とする。)を添えて、これを環(huán)境大臣に(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該登録票を交付した個體等登録機(jī)関があるときは當(dāng)該個體等登録機(jī)関に、當(dāng)該登録票を交付した個體等登録機(jī)関がないときは現(xiàn)にある個體等登録機(jī)関に)提出して行うものとする。 2 第十一條第二項から第六項までの規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第四項第一號ニ中「主な特徴」とあるのは「主な特徴及び登録記號番號」と読み替えるものとする。 (広告の表示事項) 第十一條の六 法第二十一條第二項の環(huán)境省令で定める事項は、登録記號番號、登録年月日及び登録の有効期間の満了の日(第十一條の三に規(guī)定する個體の広告をする場合に限る。)とする。 (登録個體等の譲受け等の屆出) 第十二條 第十二條 法第二十一條第五項の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項を記載した屆出書を環(huán)境大臣に(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該屆出に係る國際希少野生動植物種の個體等に係る登録票を交付した個體等登録機(jī)関があるときは當(dāng)該個體等登録機(jī)関に、當(dāng)該屆出に係る國際希少野生動植物種の個體等に係る登録票を交付した個體等登録機(jī)関がないときは現(xiàn)にある個體等登録機(jī)関に)提出して行うものとする。 一 屆出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 登録を受けた個體等に係る次に掲げる事項 イ 登録記號番號 ロ 種名 ハ 個體にあっては、生きている個體、卵又はその他の個體の別 ニ 個體の加工品にあっては、剝製又はその他の個體の加工品の別 ホ 個體の器官又は個體の器官の加工品にあっては、その名稱 ヘ 第十一條第三項各號に掲げる種の生きている個體にあっては、個體識別措置及び個體識別番號 三 譲受け又は引取りをした年月日 四 屆出者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名(法人にあっては、名稱及び代表者の氏名) 2 第十一條第十一項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出書の提出について準(zhǔn)用する。 (個體識別番號の識別方法) 第十二條の二 法第二十一條第六項の規(guī)定により、個體識別措置が講じられた個體を取り扱う者は、當(dāng)該個體に係る個體識別番號の識別に関し、次に掲げる方法により取り扱わなければならない。 一 當(dāng)該個體から個體識別措置を取り外さないこと(當(dāng)該個體が當(dāng)該個體識別措置を講じられた部位の疾患にかかっている場合又は當(dāng)該個體識別措置を講じられた部位に外傷がある場合を除く。)。 二 個體識別措置が破損若しくは脫落し、又は前號括弧書に規(guī)定する事由がやみ當(dāng)該個體に個體識別措置を講ずることができることとなったときは、直ちに個體識別措置を講ずること。 2 次の各號に掲げる場合は、當(dāng)該各號に掲げる事由が生じた日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨(第二號又は第三號に掲げる場合にあっては、その旨及び當(dāng)該個體識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣醫(yī)師が発行した當(dāng)該マイクロチップの識別番號に係る証明書、腳環(huán)である場合にあっては當(dāng)該腳環(huán)の識別番號に係る証明書)を環(huán)境大臣に(個體等登録機(jī)関が個體等登録関係事務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該登録票を交付した個體等登録機(jī)関があるときは當(dāng)該個體等登録機(jī)関に、當(dāng)該登録票を交付した個體等登録機(jī)関がないときは現(xiàn)にある個體等登録機(jī)関に)屆け出なければならない。 一 個體に講じた個體識別措置が破損又は脫落した場合 二 個體から個體識別措置を取り外した場合(前項第一號括弧書に規(guī)定する事由がある場合に限る。) 三 前二號に掲げる事由が生じた後、當(dāng)該個體に個體識別措置を講じた場合(法第二十條第七項の規(guī)定により変更登録を受けた場合を除く。) (登録票の消印) 第十二條の三 法第二十二條第三項の規(guī)定により返納に係る登録票に消印をする場合には、當(dāng)該登録票の見えやすい位置に穴を開けるものとする。 (機(jī)関登録の申請等) 第十三條 法第二十三條第二項の規(guī)定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 個體等登録関係事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 個體等登録関係事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當(dāng)該事業(yè)年度末の財産目録又はこれらに準(zhǔn)ずるもの(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録) 三 申請者が法第二十三條第四項第一號及び第二號の規(guī)定に適合することを説明した書類 四 申請者が現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 五 前各號に掲げるもののほか、その他參考となる事項を記載した書類 3 法第二十三條第一項の環(huán)境省令で定める個體等は、令別表第二の表二に掲げる種の個體及びその加工品並びに令別表第四に掲げる器官及び加工品とする。 (個體等登録関係事務(wù)の実施の方法等) 第十四條 法第二十四條第二項の環(huán)境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 登録(更新を含む。次號及び第四號並びに第十五條第二號及び第十號において同じ。) の申請に係る個體等の種を確認(rèn)すること。 二 登録の申請に係る個體等が令第八條に規(guī)定する要件に該當(dāng)することを確認(rèn)すること。 三 登録の申請に係る個體等が既に登録を受けたものでないことを確認(rèn)すること。 四 登録の申請に係る個體等が第十一條第三項各號に掲げる種の生きている個體である場合にあっては、個體識別措置が適切に講じられていること及び當(dāng)該個體識別措置に係る番號(登録の更新にあっては、當(dāng)該個體に係る個體識別番號)を確認(rèn)すること。 2 法第二十四條第三項の環(huán)境省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第二十三條第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務(wù)所の所在地)の変更とする。 3 法第二十四條第五項の個體等登録関係事務(wù)の実施に関する規(guī)程は、次の事項について定めるものとする。 一 個體等登録関係事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 個體等登録関係事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項 三 個體等登録関係事務(wù)の実施體制に関する事項 四 第一項第二號から第四號までの確認(rèn)の方法に関する事項 五 手?jǐn)?shù)料の収納に関する事項 六 個體等登録関係事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 七 個體等登録関係事務(wù)に関する帳簿、書類等の管理に関する事項 八 前各號に掲げるもののほか、その他個體等登録関係事務(wù)の実施に関し必要な事項 4 個體等登録機(jī)関は、法第二十四條第五項前段の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に個體等登録関係事務(wù)の実施に関する規(guī)程を添えて、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない。 5 個體等登録機(jī)関は、法第二十四條第五項後段の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (電磁的方法) 第十四條の二 法第二十四條第七項第三號の環(huán)境省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 2 法第二十四條第七項第四號の環(huán)境省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機(jī)と受信者の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (帳簿) 第十五條 法第二十四條第八項の環(huán)境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 登録の申請を受けた年月日 三 申請に係る個體等の種名 四 申請に係る個體等について、生きている個體、卵、剝製その他の標(biāo)本、個體の器官、個體の器官の加工品又はその他の個體等の區(qū)分(個體の器官又はその加工品にあってはその區(qū)分及び名稱) 五 申請に係る個體等の主な特徴 六 申請に係る個體等について、令第八條に規(guī)定する要件のうち該當(dāng)するもの 七 令第八條に規(guī)定する要件に該當(dāng)することを確認(rèn)した書類の種類 八 申請に係る個體等が第十一條第三項各號に掲げる種の生きている個體である場合にあっては、個體識別措置及び個體識別番號 九 登録又は登録の更新の別 十 登録を行った年月日 十一 登録記號番號 (個體等登録関係事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第十六條 個體等登録機(jī)関は、法第二十四條第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする個體等登録関係事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (個體等登録関係事務(wù)の引継ぎ等) 第十七條 個體等登録機(jī)関は、環(huán)境大臣が法第二十四條第十項の規(guī)定により個體等登録関係事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合、同條第九項の許可を受けて個體等登録関係事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合又は環(huán)境大臣が法第二十六條第四項若しくは第五項の規(guī)定により機(jī)関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 個體等登録関係事務(wù)を環(huán)境大臣に引き継ぐこと。 二 個體等登録関係事務(wù)に関する帳簿及び書類を環(huán)境大臣に引き継ぐこと。 三 その他環(huán)境大臣が必要と認(rèn)める事項 (法第二十七條第二項の証明書の様式) 第十八條 法第二十七條第二項の証明書の様式は、様式第五のとおりとする。 (登録等に関する手?jǐn)?shù)料の納付) 第十九條 法第二十九條に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料については、國に納付する場合にあっては法第二十條第二項(法第二十條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第十一條第七項から第十項までの申請書に、それぞれ當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙を貼ることにより、個體等登録機(jī)関に納付する場合にあっては法第二十四條第五項の個體等登録関係事務(wù)の実施に関する規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない。 2 前項の規(guī)定により納付された手?jǐn)?shù)料は、これを返還しない。 第二章 生息地等の保護(hù)に関する規(guī)制 (生息地等保護(hù)區(qū)の指定又はその変更の公告) 第二十條 法第三十六條第五項の規(guī)定による公告は、次の各號に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 生息地等保護(hù)區(qū)の指定又はその変更の區(qū)域 二 指定又はその変更に係る生息地等保護(hù)區(qū)の名稱 三 生息地等保護(hù)區(qū)の指定又はその変更の區(qū)域の保護(hù)に関する指針の案 四 生息地等保護(hù)區(qū)の指定又はその変更の區(qū)域及び名稱並びにその區(qū)域の保護(hù)に関する指針の案の縦覧場所 (公聴會) 第二十一條 環(huán)境大臣は、法第三十六條第七項(法第三十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により公聴會を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴會において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、當(dāng)該案件に関し意見を聴く必要があると認(rèn)めた者(以下この條において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。 2 前項の公示は、公聴會の日の三週間前までに官報により行うものとする。 3 公聴會は、環(huán)境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。 4 公聴會においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の內(nèi)容及び理由を陳述させなければならない。 5 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。 6 議長は、特に必要があると認(rèn)めるときは、公聴會を傍聴している者に発言を許すことができる。 7 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範(fàn)囲を超えてはならない。 8 公述人及び発言を許された者が前項の範(fàn)囲を超えて発言し、又は不穏當(dāng)な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 9 議長は、公聴會の秩序を維持するため必要があると認(rèn)めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。 10 議長は、公聴會の終了後遅滯なく公聴會の経過に関する重要な事項を記載した調(diào)書を作成し、これに署名押印しなければならない。 (管理地區(qū)の指定又はその変更の公告) 第二十二條 第二十條の規(guī)定は、法第三十七條第三項において準(zhǔn)用する法第三十六條第五項の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場合において、「生息地等保護(hù)區(qū)」とあるのは「管理地區(qū)」と読み替えるものとする。 (管理地區(qū)內(nèi)における行為の許可の申請) 第二十三條 法第三十七條第五項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場所 五 行為地及びその付近の狀況 六 行為の施行方法(指定に係る國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息地又は生育地への當(dāng)該行為による影響を軽減するための方法を含む。次項において同じ。) 七 行為の著手及び完了の予定日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる図面を添付しなければならない。 一 行為地の位置を明らかにした縮尺五萬分の一以上の地形図 二 行為地及びその付近の狀況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色寫真 三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図 (既著手行為の屆出) 第二十四條 法第三十七條第八項の環(huán)境省令で定める事項は、次の各號に掲げるものとする。 一 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場所 五 行為地及びその付近の狀況 六 行為の施行方法 七 行為の完了の日又は予定日 2 法第三十七條第八項の規(guī)定による屆出は、前項各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 3 前項の屆出書には、次の各號に掲げる図面を添付しなければならない。 一 行為地の位置を明らかにした縮尺五萬分の一以上の地形図 二 行為地及びその付近の狀況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色寫真 三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図 (管理地區(qū)內(nèi)における許可を要しない行為) 第二十五條 法第三十七條第九項第二號の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號に掲げるものとする。 一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護(hù)管理のための標(biāo)識又は野生鳥獣の保護(hù)増殖のための標(biāo)識、巣箱、給餌臺若しくは給水臺を設(shè)置すること。 ロ 砂防法第一條に規(guī)定する砂防設(shè)備、海岸法第二條第一項に規(guī)定する海岸保全施設(shè)、地すべり等防止法第二條第三項に規(guī)定する地すべり防止施設(shè)、急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律第二條第二項に規(guī)定する急傾斜地崩壊防止施設(shè)又は雪崩の防止のための施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ハ 河川法第三條第二項に規(guī)定する河川管理施設(shè)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現(xiàn)狀に著しい変更を及ぼさないもの ニ 砂防法第二條の規(guī)定により指定された土地、海岸法第三條に規(guī)定する海岸保全區(qū)域、地すべり等防止法第三條に規(guī)定する地すべり防止區(qū)域、河川法第六條第一項に規(guī)定する河川區(qū)域又は急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律第三條に規(guī)定する急傾斜地崩壊危険區(qū)域の管理のために標(biāo)識、くい、警報機(jī)、雨量観測施設(shè)、水位観測施設(shè)その他これらに類する工作物を設(shè)置すること。 ホ 法令の規(guī)定により、又は保安の目的で標(biāo)識、くい、警報機(jī)、雨量観測施設(shè)、水位観測施設(shè)その他これらに類する工作物を設(shè)置すること。 ヘ 測量法第十條第一項に規(guī)定する測量標(biāo)又は水路業(yè)務(wù)法第五條第一項に規(guī)定する水路測量標(biāo)を設(shè)置すること。 ト 漁港漁場整備法第三條第一號に掲げる施設(shè)、同條第二號イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(shè)(同號イに掲げる施設(shè)については駐車場及びヘリポートを除き、同號ハに掲げる施設(shè)については公共施設(shè)用地に限る。)、管理地區(qū)が指定された際現(xiàn)に同法第四十條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされている施設(shè)又は同條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされた施設(shè)であって法第三十七條第四項の規(guī)定による許可を受けて設(shè)置されたもの(法第五十四條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。 チ 漁港漁場整備法第三十四條に規(guī)定する漁港管理規(guī)程に基づき標(biāo)識を設(shè)置すること。 リ 沿岸漁業(yè)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業(yè)の構(gòu)造の改善に関する事業(yè)に係る施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ヌ 海洋水産資源開発促進(jìn)法第七條に規(guī)定する沿岸水産資源開発計畫に基づく事業(yè)に係る増殖又は養(yǎng)殖のための施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ル 漁港漁場整備法第六條の三第一項に規(guī)定する漁港漁場整備長期計畫に基づく沿岸漁業(yè)に係る魚礁の設(shè)置若しくは水産動植物の増殖場及び養(yǎng)殖場の造成若しくは沿岸漁場の保全に関する事業(yè)又は沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九號)第六條第一項に規(guī)定する基本方針若しくは同法第七條の二第一項に規(guī)定する基本計畫に基づく水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する事業(yè)に係る施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ヲ 道路を改築し、又は増築すること(小規(guī)模の拡幅、舗裝、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現(xiàn)狀に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。 ワ 信號機(jī)、防護(hù)柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設(shè)を改築し、又は増築すること(信號機(jī)にあっては、新築することを含む。)。 カ 鉄道施設(shè)、軌道に関する工作物又は索道施設(shè)を維持し、又は管理することに伴い、當(dāng)該工作物を改築し、又は増築すること。 ヨ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運(yùn)送事業(yè)の営業(yè)所若しくは待合所において、駅名板、停留所標(biāo)識又は料金表、運(yùn)送約款その他これらに類するものを表示した施設(shè)を設(shè)置すること。 タ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。 レ 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第十四號に規(guī)定する廃油処理施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ソ 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第五項の港灣施設(shè)又は同條第六項の規(guī)定により港灣施設(shè)とみなされた施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ツ 航路標(biāo)識その他船舶の交通の安全を確保するための施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ネ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設(shè)の工作物を新築すること。 ナ 航空法第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ラ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆(zhòng)電話施設(shè)又は電気通信事業(yè)法第百四十一條第三項に規(guī)定する陸標(biāo)を改築し、又は増築すること。 ム 有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。 ウ 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第十八號に規(guī)定する電気工作物を改築し、又は増築すること(その現(xiàn)狀に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。 ヰ 電柱を設(shè)置すること。 ノ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設(shè)を設(shè)置すること。 オ 環(huán)境又は地質(zhì)の調(diào)査のための測定機(jī)器を設(shè)置すること。 ク 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第八項に規(guī)定する水道施設(shè)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第八條第一項に規(guī)定する一般廃棄物処理施設(shè)又は同法第十五條第一項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設(shè)を改築し、又は増築すること。 ヤ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設(shè)すること。 マ 送水管を農(nóng)地に埋設(shè)すること。 ケ 社寺境內(nèi)地又は墓地において鳥居、燈ろう、墓碑その他これらに類するものを設(shè)置すること。 フ 消防又は水防の用に供する望樓、警鐘臺その他これらに類するものを改築し、又は増築すること。 コ 宅地の擁壁又は排水施設(shè)その他宅地の災(zāi)害の防止のために必要な施設(shè)を改築し、又は増築すること。 エ 農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)を改築し、又は増築すること(河川又は農(nóng)業(yè)用用排水路の現(xiàn)狀に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。 テ 建築物の存する敷地內(nèi)において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((2)又は(7)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(2)又は(7)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。 (1) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの (2) 當(dāng)該建築物の高さを超えない高さの物干場 (3) 旗ざおその他これに類するもの (4) 門、塀、給水設(shè)備又は消火設(shè)備 (5) 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第三號に規(guī)定する建築設(shè)備 (6) 地下に設(shè)ける工作物(建築物を除く。) (7) 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。) ア 法第三十七條第四項の規(guī)定による許可を受けた行為(法第五十四條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係る行為を含む。)又はこの條の各號に掲げる行為を行うための仮設(shè)の工作物(宿舎を除く。)を、當(dāng)該行為に係る工事敷地內(nèi)において設(shè)置すること。 二 建築物の存する敷地內(nèi)において土地の形質(zhì)を変更すること。 三 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの イ 建築物の存する敷地內(nèi)において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。 ロ 鉱業(yè)法第五條に規(guī)定する鉱業(yè)権の設(shè)定されている土地の區(qū)域內(nèi)において鉱物の採掘のための試すいを行うこと。 ハ 露天掘でない方法により、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。 ニ 地質(zhì)の調(diào)査のためにボーリングを行うこと。 ホ 環(huán)境の調(diào)査のために、巖片若しくは石片を採取し、又は採泥を行うこと。 ヘ 水又は溫泉を湧出させるために試掘を行うこと(試掘坑の坑底直徑が三十センチメートル以下のものであって周辺の自然環(huán)境への影響を緩和するための措置を講ずるものに限る。)。 ト 大學(xué)における教育又は學(xué)術(shù)研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環(huán)境大臣に屆け出たもの(公立の大學(xué)にあっては環(huán)境大臣に通知したもの)に限る。)。 四 建築物の存する敷地內(nèi)の池沼等を埋め立てること。 五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの イ 建築物の存する敷地內(nèi)の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 ロ 田畑內(nèi)の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 ハ 管理地區(qū)が指定された際既にその設(shè)置に著手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 六 木竹を伐採することであって次に掲げるもの イ 建築物の存する敷地內(nèi)において高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。 ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。 ハ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。 ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。 ホ 測量、実地調(diào)査又は施設(shè)の保守の支障となる木竹を伐採すること。 ヘ 気象、地象、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。 ト 航路標(biāo)識の障害となる木竹を伐採すること。 七 環(huán)境大臣が指定する湖沼又は濕原及びこれらの周辺一キロメートルの區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該湖沼若しくは濕原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設(shè)備を設(shè)けて排出することであって次に掲げるもの イ 砂防法第一條に規(guī)定する砂防設(shè)備、森林法第四十一條第三項に規(guī)定する保安施設(shè)事業(yè)に係る施設(shè)、海岸法第二條第一項に規(guī)定する海岸保全施設(shè)、地すべり等防止法第二條第三項に規(guī)定する地すべり防止施設(shè)、河川法第三條第二項に規(guī)定する河川管理施設(shè)、急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律第二條第二項に規(guī)定する急傾斜地崩壊防止施設(shè)又は雪崩の防止のための施設(shè)から汚水又は廃水を排出すること。 ロ 漁港漁場整備法第二十五條の規(guī)定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第三條に規(guī)定する漁港施設(shè)から汚水又は廃水を排出すること。 ハ 船舶から冷卻水を排出すること。 ニ 下水道に汚水若しくは廃水を排出すること又は下水道から汚水若しくは廃水を排出すること。 ホ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。 ヘ 建築基準(zhǔn)法第三十一條第二項に規(guī)定するし尿浄化槽(建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第三十二條に規(guī)定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。 ト 水道法第三條第八項に規(guī)定する水道施設(shè)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八條第一項に規(guī)定する一般廃棄物処理施設(shè)又は同法第十五條第一項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設(shè)に設(shè)けられる排水処理設(shè)備から汚水又は廃水を排出すること。 チ 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第一號に規(guī)定する船舶又は同條第十號に規(guī)定する海洋施設(shè)から汚水又は廃水を排出すること。 八 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させることであって次に掲げるもの イ 砂防法第一條に規(guī)定する砂防設(shè)備の管理若しくは維持又は同法第二條の規(guī)定により指定された土地の監(jiān)視のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ロ 海岸法第三條に規(guī)定する海岸保全區(qū)域の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ハ 地すべり等防止法第三條第一項に規(guī)定する地すべり防止區(qū)域の管理又は同項の規(guī)定による地すべり防止區(qū)域の指定を目的とする調(diào)査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ニ 河川法第三條第一項に規(guī)定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調(diào)査(同法第六條第一項に規(guī)定する河川區(qū)域の指定、同法第五十四條第一項の規(guī)定による河川保全區(qū)域の指定又は同法第五十六條第一項の規(guī)定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ホ 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律第三條第一項に規(guī)定する急傾斜地崩壊危険區(qū)域の管理又は同項の規(guī)定による急傾斜地崩壊危険區(qū)域の指定を目的とする調(diào)査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ヘ 雪崩の防止のための工事を目的とする調(diào)査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ト 遊漁船業(yè)の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九號)第二條第一項に規(guī)定する遊漁船業(yè)を営むために車馬又は動力船を使用すること。 チ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第二條第二項第一號に規(guī)定する土地改良施設(shè)の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 リ 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第三條の規(guī)定により一般旅客定期航路事業(yè)の免許を受けた者、同法第二十條の規(guī)定により不定期航路事業(yè)の屆出をした者又は同法第二十一條の規(guī)定により旅客不定期航路事業(yè)の許可を受けた者が當(dāng)該事業(yè)を営むために動力船を使用すること。 ヌ 港灣法第四條の規(guī)定により設(shè)立された港務(wù)局が海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用すること。 九 野生動植物の種の個體その他の物の捕獲等をすることであって次に掲げるもの イ 測量、実地調(diào)査又は施設(shè)の保守の支障となる植物を除去すること。 ロ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる植物を除去すること。 ハ 航路標(biāo)識の障害となる植物を除去すること。 ニ 內(nèi)水面における漁業(yè)権に係る水産動植物を採捕すること。 十 前各號に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 保安林の區(qū)域等における森林法第三十四條第二項(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う當(dāng)該許可に係る行為(法第三十七條第四項第六號、第九號及び第十二號から第十四號までに掲げるものを除く。) ロ 保安林の區(qū)域等における森林法第三十四條第二項各號に該當(dāng)する場合の同項(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する行為(法第三十七條第四項第九號及び第十二號から第十四號までに掲げるものを除く。)又は森林法施行規(guī)則(昭和二十六年農(nóng)林省令第五十四號)第六十三條第一號に規(guī)定する事業(yè)若しくは工事を?qū)g施する行為(法第三十七條第四項第十三號及び第十四號に掲げるものを除く。) ハ 水産資源保護(hù)法第十七條第一項に規(guī)定する保護(hù)水面の管理計畫に基づいて行う行為(法第三十七條第四項第七號及び第十號から第十四號までに掲げるものを除く。) ニ 農(nóng)業(yè)、林業(yè)又は漁業(yè)を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 法第三十七條第四項第七號及び第十號から第十四號までに掲げるもの (2) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設(shè)のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。 (3) 用排水施設(shè)(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農(nóng)道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。 (4) 農(nóng)用地の災(zāi)害を防止するためのダムを新築すること。 (5) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。 (6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。 (7) 森林である土地の區(qū)域內(nèi)において木竹を伐採すること。 ホ 國又は地方公共団體の試験研究機(jī)関の用地內(nèi)において試験研究として行う行為(法第三十七條第四項第七號及び第十號から第十四號までに掲げるものを除く。) ヘ 大學(xué)の用地內(nèi)において教育又は學(xué)術(shù)研究として行う行為(法第三十七條第四項第七號及び第十號から第十四號までに掲げるものを除く。) ト 鉄道施設(shè)、軌道に関する工作物又は索道施設(shè)を維持し、又は管理すること(法第三十七條第四項第七號及び第十號から第十四號までに掲げる行為を除く。)。 チ 文化財保護(hù)法第二十七條第一項の規(guī)定により指定された重要文化財、同法第七十八條第一項の規(guī)定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二條第一項に規(guī)定する埋蔵文化財、同法第百九條第一項の規(guī)定により指定され、若しくは同法第百十條第一項の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四條第一項の規(guī)定により選定された重要文化的景観又は舊重要美術(shù)品等ノ保存ニ関スル法律第二條第一項の規(guī)定により認(rèn)定された物件の保存のための行為(建築物の新築並びに法第三十七條第四項第七號及び第十號から第十四號までに掲げるものを除く。) リ 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號)第九條の二第一項の許可に係る特定外來生物の放出等をすること。 ヌ 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規(guī)定による防除に係る特定外來生物の捕獲、採取若しくは殺処分又はその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外來生物の放出等をすること。 ル 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為 ヲ 法令に基づく検査、調(diào)査その他これらに類する行為 ワ 法令又はこれに基づく処分による義務(wù)の履行として行う行為 カ 工作物の修繕のための行為 十一 法第三十七條第四項第六號に掲げる行為であって同條第九項第三號の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する方法及び限度內(nèi)においてするものに付帯する行為又は前各號に掲げる行為に付帯する行為 (非常災(zāi)害に対する必要な応急措置としての行為の屆出) 第二十六條 法第三十七條第十項の規(guī)定による屆出は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場所 五 行為地及びその付近の狀況 六 行為の施行方法 七 行為の完了の日又は予定日 2 前項の屆出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺五萬分の一以上の地形図を添付しなければならない。 (立入制限地區(qū)內(nèi)への立入りの制限の対象とならない行為) 第二十七條 法第三十八條第四項第二號の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號に掲げるものとする。 一 第一條の五第四號ラ、第二十五條第一號ニ、ヘ若しくはノ又は同條第十號ルからカまでに掲げる行為 二 森林の保護(hù)管理若しくは野生鳥獣の保護(hù)増殖を行うこと又はそのための標(biāo)識を設(shè)置すること。 三 地下において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。 四 測量法第三條の規(guī)定による測量又は水路業(yè)務(wù)法第二條第一項の規(guī)定による水路測量を行うこと。 五 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。 六 電気事業(yè)法第二條第一項第十八號に規(guī)定する電気工作物、ガス事業(yè)法第二條第十三項に規(guī)定するガス工作物、熱供給事業(yè)法(昭和四十七年法律第八十八號)第二條第四項に規(guī)定する熱供給施設(shè)又は工業(yè)用水道事業(yè)法第二條第六項に規(guī)定する工業(yè)用水道施設(shè)の保安のための行為 七 文化財保護(hù)法第百九條第一項の規(guī)定により指定され、又は同法第百十條第一項の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質(zhì)を変更することを除く。) 八 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規(guī)定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環(huán)境大臣が認(rèn)める場合における、當(dāng)該防除に係る特定外來生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。 九 前各號に掲げる行為に付帯する行為 (立入制限地區(qū)內(nèi)への立入りの許可の申請) 第二十八條 法第三十八條第五項において準(zhǔn)用する法第三十七條第五項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 立入りの目的となる行為 三 立入制限地區(qū)の位置及び名稱 四 立ち入る者の數(shù)及び立入りの方法 五 立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間 2 前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範(fàn)囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添付しなければならない。 (監(jiān)視地區(qū)內(nèi)における行為の屆出) 第二十九條 法第三十九條第一項の環(huán)境省令で定める事項は、第二十三條第一項各號に掲げるものとする。 2 法第三十九條第一項の規(guī)定による屆出は、前項の事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 3 前項の屆出書には、第二十三條第二項各號に掲げる図面を添付しなければならない。 (監(jiān)視地區(qū)內(nèi)における屆出を要しない行為) 第三十條 法第三十九條第六項第二號の環(huán)境省令で定める行為は、次の各號に掲げるものとする。 一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 第二十五條第一號イからエまで(ト、ヤ及びマを除く。)に掲げる行為 ロ 次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(1)から(3)までに掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。 (1) 床面積の合計二百平方メートル以下の建築物又は水平投影面積二百平方メートル(海域にあっては百平方メートル)以下の工作物(建築物を除く。) (2) 鉄塔、煙突その他これらに類するものであって高さ三十メートル以下のもの (3) 高さ二十メートル以下のダム ハ 漁港漁場整備法第三條第一號に掲げる施設(shè)、同條第二號イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(shè)(同號イに掲げる施設(shè)については駐車場及びヘリポートを除き、同號ハに掲げる施設(shè)については公共施設(shè)用地に限る。)、生息地等保護(hù)區(qū)が指定された際現(xiàn)に同法第四十條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされている施設(shè)又は同條の規(guī)定により漁港施設(shè)とみなされた施設(shè)であって法第三十九條第一項の規(guī)定による屆出をして設(shè)置されたもの(法第五十四條第三項の規(guī)定による通知に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。 ニ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を設(shè)置すること。 ホ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設(shè)すること。 ヘ 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。 ト 日本郵便株式會社の営業(yè)所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第七條第一項に規(guī)定する委託業(yè)務(wù)を行う施設(shè)を含む。)又は民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者の事業(yè)所を改築し、又は増築すること。 チ 工業(yè)用水道事業(yè)法第二條第六項に規(guī)定する工業(yè)用水道施設(shè)を改築し、又は増築すること。 リ 法第三十九條第一項の規(guī)定による屆出(法第五十四條第三項の規(guī)定による通知を含む。)を了した行為(法第三十九條第二項の規(guī)定による命令に違反せず、かつ、同條第五項の期間を経過したものに限る。)又はこの條の各號に掲げる行為を行うための仮設(shè)の工作物(宿舎を除く。)を、當(dāng)該行為に係る工事敷地內(nèi)において設(shè)置すること。 二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質(zhì)を変更することであって次に掲げるもの イ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設(shè)置又は管理のために土地の形質(zhì)を変更すること。 ロ 教育、試験研究又は學(xué)術(shù)研究のために土地の形質(zhì)を変更すること。 ハ 養(yǎng)浜のために土地の形質(zhì)を変更すること。 ニ 第一號ロに掲げる行為を行うために、當(dāng)該新築、改築又は増築を行う土地の區(qū)域內(nèi)において土地の形質(zhì)を変更すること。 ホ 面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えない土地の形質(zhì)の変更であって、高さが二メートルを超える法のり を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 三 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの イ 第二十五條第三號ロからホまでに掲げる行為 ロ 水又は溫泉を湧出させるために土石を採取すること。 ハ 教育、試験研究又は學(xué)術(shù)研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。 ニ 工作物を設(shè)置するための地質(zhì)の調(diào)査のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。 ホ 當(dāng)該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法のり を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 四 水面を埋め立て、又は干拓することであって面積が二百平方メートル(海面にあっては百平方メートル)を超えないもの 五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの イ 田畑內(nèi)の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 ロ 生息地等保護(hù)區(qū)が指定された際既にその設(shè)置に著手していた工作物を操作することにより當(dāng)該生息地等保護(hù)區(qū)の區(qū)域のうち監(jiān)視地區(qū)の區(qū)域內(nèi)の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 六 前各號に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 第一條の五第四號ウ又は第二十五條第十號ルからカまでに掲げる行為 ロ 測量法第四條に規(guī)定する基本測量又は同法第五條に規(guī)定する公共測量を行うこと。 ハ 法第三十七條第四項第一號から第三號までに掲げる行為であって森林法第三十四條第二項本文の規(guī)定に該當(dāng)するものを保安林の區(qū)域等において行うこと。 ニ 水産資源保護(hù)法第十七條第一項に規(guī)定する保護(hù)水面の管理計畫に基づいて行う行為 ホ 農(nóng)業(yè)、林業(yè)又は漁業(yè)を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設(shè)のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。 (2) 用排水施設(shè)(幅員四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農(nóng)道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。 (3) 農(nóng)用地の災(zāi)害を防止するためのダムを新築すること。 (4) 宅地を造成すること。 (5) 土地を開墾すること(農(nóng)業(yè)を営む者が、その経営に係る農(nóng)地又は採草放牧地に近接してこれと一體として経営することを目的として行うものを除く。)。 (6) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農(nóng)業(yè)を営む者が、農(nóng)地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために當(dāng)該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。 ヘ 魚礁の設(shè)置その他漁業(yè)生産基盤の整備又は開発のために行う行為 ト 國又は地方公共団體の試験研究機(jī)関の用地內(nèi)において試験研究として行う行為 チ 大學(xué)の用地內(nèi)において教育又は學(xué)術(shù)研究として行う行為 リ 鉄道施設(shè)、軌道に関する工作物又は索道施設(shè)を維持し、又は管理すること。 ヌ 建築物の存する敷地內(nèi)で行う行為(建築物を設(shè)置することを除く。) 七 前各號に掲げる行為に付帯する行為 (法第四十一條第三項及び法第四十二條第三項の証明書の様式) 第三十一條 法第四十一條第三項及び法第四十二條第三項の証明書の様式は、それぞれ様式第六及び様式第七のとおりとする。 (補(bǔ)償請求書) 第三十二條 法第四十四條第二項(法第四十八條の三第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による補(bǔ)償の請求は、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。 一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 補(bǔ)償請求の理由 三 補(bǔ)償請求額の総額及びその內(nèi)訳 第三章 保護(hù)増殖事業(yè) (保護(hù)増殖事業(yè)の認(rèn)定の申請) 第三十三條 國及び地方公共団體以外の者は、法第四十六條第三項の認(rèn)定を受けようとするときは、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 保護(hù)増殖事業(yè)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、保護(hù)増殖事業(yè)の事業(yè)計畫書及び次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類) 二 法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類 (認(rèn)定保護(hù)増殖事業(yè)の公示の方法) 第三十四條 法第四十六條第四項の規(guī)定による公示は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 法第四十六條第四項前段の規(guī)定による公示を行う場合 認(rèn)定を受けた保護(hù)増殖事業(yè)を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名)並びに認(rèn)定を受けた保護(hù)増殖事業(yè)の事業(yè)計畫 二 法第四十六條第四項後段の規(guī)定による公示を行う場合 認(rèn)定を取り消された保護(hù)増殖事業(yè)を行っていた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) (法第四十八條の二第三項の証明書の様式) 第三十五條 法第四十八條の二第三項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。 第四章 認(rèn)定希少種保全動植物園等 (飼養(yǎng)等及び譲渡し等の実施體制及び飼養(yǎng)栽培施設(shè)の基準(zhǔn)) 第三十六條 法第四十八條の四第一項第二號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、飼養(yǎng)等及び譲渡し等の実施體制及び飼養(yǎng)栽培施設(shè)が、認(rèn)定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個體を飼養(yǎng)等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認(rèn)められるものであることとする。 (飼養(yǎng)等及び譲渡し等に関する計畫の基準(zhǔn)) 第三十七條 法第四十八條の四第一項第三號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、飼養(yǎng)等及び譲渡し等に関する計畫が、認(rèn)定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個體を飼養(yǎng)等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認(rèn)められるものであることとする。 (展示の方針等の基準(zhǔn)) 第三十八條 法第四十八條の四第一項第五號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 認(rèn)定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の展示の方針が、當(dāng)該種が置かれている狀況、その保存の重要性並びにその保存のための施策及び事業(yè)についての適切な啓発に資すると認(rèn)められるものであること。 二 認(rèn)定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う希少野生動植物種(令別表第三に掲げる種及び第五條第二項第七號から第九號までに掲げる種を除く。)のうち一種以上の個體について繁殖させ、又は繁殖させることに寄與すると認(rèn)められるものであること。 三 認(rèn)定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う國內(nèi)希少野生動植物種のうち一種以上の個體について、その生息地又は生育地における、當(dāng)該種の個體の繁殖の促進(jìn)、當(dāng)該生息地又は生育地の整備その他の當(dāng)該種の保存を図るための事業(yè)に寄與すると認(rèn)められるものであること。 四 認(rèn)定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個體が、適法に取得されたと認(rèn)められるものであること。 五 その他認(rèn)定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う希少野生動植物種の個體を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認(rèn)められるものでないこと。 (認(rèn)定の申請等) 第三十九條 法第四十八條の四第二項の規(guī)定により同條第一項の認(rèn)定の申請をしようとする者は、同條第二項の申請書に次の書類を添えて、環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 國又は地方公共団體以外の者である場合にあっては、定款若しくは寄附行為、役員名簿及び登記事項証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 二 認(rèn)定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養(yǎng)栽培施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面及び寫真 三 認(rèn)定の申請者が法第四十八條の四第四項各號のいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書面 2 環(huán)境大臣は、法第四十八條の四第一項の申請をしようとする者に対し同條第二項の申請書及び前項各號の書類のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる。 3 法第四十八條の四第二項第七號の環(huán)境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 認(rèn)定の申請者が寄與する前條第三號の事業(yè)に係る國內(nèi)希少野生動植物種の種名 二 認(rèn)定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個體を取得した経緯 (認(rèn)定希少種保全動植物園等の公示の方法) 第四十條 法第四十八條の四第五項の規(guī)定による公示は、次の各號に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 認(rèn)定を受けた(変更の認(rèn)定を受けた場合、変更若しくは廃止の屆出をした場合、認(rèn)定の更新を受けた場合又は認(rèn)定を取り消された場合を含む。次號及び第六號において同じ。)者の名稱及び住所並びにその代表者の氏名 二 認(rèn)定を受けた動植物園等の名稱及び所在地 三 認(rèn)定を受けた場合、変更の認(rèn)定を受けた場合、変更の屆出をした場合又は認(rèn)定の更新を受けた場合にあっては、當(dāng)該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名 四 変更の認(rèn)定を受けた場合にあっては、法第四十八條の四第二項第三號から第六號までに掲げる事項のうち変更に係るものに係る種名 五 変更の屆出をした場合にあっては、當(dāng)該変更の內(nèi)容 六 認(rèn)定を受けた年月日及び認(rèn)定の有効期間の満了の日 (変更の認(rèn)定の申請) 第四十一條 法第四十八條の五第一項の規(guī)定による変更の認(rèn)定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 変更の認(rèn)定を受けようとする者の名稱及び住所並びにその代表者の氏名 二 変更の認(rèn)定を受けようとする動植物園等の名稱及び所在地 三 認(rèn)定を受けた年月日 四 変更しようとする事項及びその內(nèi)容 五 変更しようとする年月日 六 変更の理由 2 前項の申請書には、第三十九條第一項各號に掲げる書類のうち法第四十八條の五第一項の規(guī)定による変更の認(rèn)定に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 3 第三十九條第二項の規(guī)定は、法第四十八條の五第一項の規(guī)定による変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 (変更の認(rèn)定を要しない軽微な変更) 第四十二條 法第四十八條の五第一項ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更は、法第四十八條の四第二項第三號若しくは第四號に掲げる事項の変更(変更に係る認(rèn)定希少種保全動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名又は當(dāng)該種ごとの飼養(yǎng)等及び譲渡し等の目的を新たに追加する場合を除く。)又は同項第五號若しくは第六號に掲げる事項の変更(當(dāng)該変更後も當(dāng)該動植物園等が同條第一項第二號又は第三號の基準(zhǔn)に適合することが明らかであると認(rèn)められる場合に限る。)とする。 (変更の屆出) 第四十三條 法第四十八條の五第三項の規(guī)定による屆出は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を環(huán)境大臣に提出して行うものとする。 一 屆出者の名稱及び住所並びにその代表者の氏名 二 屆出に係る動植物園等の名稱及び所在地 三 認(rèn)定を受けた年月日 四 変更した事項及びその內(nèi)容 五 変更の年月日 六 変更の理由 2 前項の屆出書には、第三十九條第一項各號に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に伴いその內(nèi)容が変更されたものを添付しなければならない。 (廃止の屆出) 第四十四條 法第四十八條の五第四項の規(guī)定による廃止の屆出は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を環(huán)境大臣に提出して行うものとする。 一 屆出者の名稱及び住所並びにその代表者の氏名 二 屆出に係る動植物園等の名稱及び所在地 三 認(rèn)定を受けた年月日 四 廃止の年月日 五 廃止したときに現(xiàn)に當(dāng)該認(rèn)定希少種保全動植物園等において取り扱う希少野生動植物種の種名及び當(dāng)該種ごとの個體數(shù)並びにその処置の方法 (認(rèn)定の更新) 第四十五條 法第四十八條の六第二項において準(zhǔn)用する法第四十八條の四第二項から第四項までの規(guī)定により、法第四十八條の六第一項の認(rèn)定の更新を受けようとする場合は、第三十六條から第三十九條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (記録及び報告) 第四十六條 法第四十八條の七の環(huán)境省令で定める事項は、希少野生動植物種ごとに実施された飼養(yǎng)等及び譲渡し等の內(nèi)容、法第四十八條の四第二項第三號から第六號までに掲げる事項を変更した場合(法第四十八條の五第一項の規(guī)定による変更の認(rèn)定又は同條第三項の規(guī)定による変更の屆出を要する場合を除く。)にあってはその內(nèi)容その他必要な事項とする。 2 法第四十八條の七の規(guī)定による報告は、少なくとも毎年度一回行わなければならない。 (法第四十八條の十一第二項の証明書の様式) 第四十七條 法第四十八條の十一第二項の証明書の様式は、様式第九のとおりとする。 第五章 雑則 (法第五十條第二項の証明書の様式) 第四十八條 法第五十條第二項の証明書の様式は、様式第十のとおりとする。 (希少野生動植物種保存推進(jìn)員が行う個體に関する調(diào)査) 第四十九條 法第五十一條第四項の環(huán)境省令で定める調(diào)査は、希少野生動植物種の個體の生息狀況又は生育狀況の調(diào)査その他希少野生動植物種の保存に資すると認(rèn)められる調(diào)査であって、あらかじめ、環(huán)境大臣に屆け出たものとする。 2 前項の規(guī)定による屆出は、屆出者の住所、氏名及び職業(yè)並びに第三條第一項第二號から第八號までに掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 3 第三條第二項の規(guī)定は、前項の屆出書について準(zhǔn)用する。 (國等に関する?yún)f(xié)議の適用除外等) 第五十條 法第五十四條第二項の環(huán)境省令で定める場合は、次の各號に掲げるものとする。 一 國內(nèi)希少野生動植物種等の生きている個體の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの イ 國又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。) ロ 傷病その他の理由により緊急に保護(hù)を要する個體の捕獲等をする場合 ハ 種の保存に支障を及ぼすおそれのある伝染性疾病のまん延を防止するため、當(dāng)該伝染性疾病にかかっていることが確認(rèn)された個體の捕獲等をする場合(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。) ニ 傷病により緊急に保護(hù)を要するため捕獲をした個體(動物に限る。)であって、傷病その他の理由によりその生息地に適切に放つことができず、かつ、法第十條第一項の目的で飼養(yǎng)をすることができないと認(rèn)められるものをやむを得ず殺傷する場合(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。) ホ 次に掲げる行為に伴って捕獲等をする場合 (1) 第五條第一項第六號イからチまでに掲げる行為(チに掲げる行為にあっては、あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。) (2) 法令に基づき國又は地方公共団體の任務(wù)とされている遭難者を救助するための業(yè)務(wù)(當(dāng)該業(yè)務(wù)及び非常災(zāi)害に対処するための業(yè)務(wù)に係る訓(xùn)練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業(yè)務(wù)、交通の安全を確保するための業(yè)務(wù)、水路業(yè)務(wù)その他これらに類する業(yè)務(wù)を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させること。 ヘ 個體の保護(hù)のための移動又は移植を目的として當(dāng)該個體の捕獲等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの (1) 第一條の五第四號イからオまで(ウを除く。)に掲げる行為 (2) 第五條第一項第七號イからホまでに掲げる行為 ト 警察法第二條第一項に規(guī)定する警察の責(zé)務(wù)として行う行為 二 法第三十七條第四項の許可を受けるべき行為に該當(dāng)する行為をする場合であって次に掲げるもの イ 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって次に掲げるもの (1) 下水道を改築し、又は増築する場合 (2) ダム又は湖沼水位調(diào)節(jié)施設(shè)を改築する場合 (3) 標(biāo)識、くい、警報機(jī)、雨量観測施設(shè)、水位観測施設(shè)その他これらに類する工作物を設(shè)置する場合 ロ 國又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が、試験研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取する場合(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。) ハ 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させる場合であって次に掲げるもの (1) 漁港漁場整備法第五條の規(guī)定により指定された漁港の區(qū)域の管理又は調(diào)査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させる場合 (2) 漁業(yè)取締りのために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させる場合 (3) 海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用する場合 (4) 國又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が、試験研究のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させる場合(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。) (5) 法令に基づき國又は地方公共団體の任務(wù)とされている遭難者を救助するための業(yè)務(wù)(當(dāng)該業(yè)務(wù)及び非常災(zāi)害に対処するための業(yè)務(wù)に係る訓(xùn)練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業(yè)務(wù)、交通の安全を確保するための業(yè)務(wù)、水路業(yè)務(wù)その他これらに類する業(yè)務(wù)を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させる場合 (6) 自衛(wèi)隊が、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機(jī)を著陸させる場合 ニ 國又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が、試験研究のために野生動植物の種の個體その他の物の捕獲等をする場合 ホ 前各號に掲げるもののほか、次に掲げる場合 (1) ダム又は湖沼水位調(diào)節(jié)施設(shè)を管理する場合(法第三十七條第四項第七號及び第十號から第十四號までに掲げる行為をする場合を除く。) (2) 都市公園等を設(shè)置し、又は管理する場合(法第三十七條第四項第七號及び第十號から第十四號までに掲げる行為をする場合並びに都市計畫法第十八條第三項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得た都市計畫に基づく都市計畫事業(yè)の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。) (3) 文化財保護(hù)法第二十七條第一項の規(guī)定による重要文化財の指定、同法第七十八條第一項の規(guī)定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九條第一項の規(guī)定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十條第一項の規(guī)定による史跡名勝天然記念物の仮指定、同法第百三十四條第一項の規(guī)定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第九十二條第一項に規(guī)定する埋蔵文化財の調(diào)査をする場合 (4) 警察法第二條第一項に規(guī)定する警察の責(zé)務(wù)としての行為をする場合 ヘ イからホまでに掲げるものに付帯する行為をする場合 三 法第三十八條第四項第三號の許可を受けるべき行為に該當(dāng)する行為をする場合であって次に掲げる行為をするためのもの イ 雪崩の防止のための施設(shè)又は火山地、火山麓若しくは火山現(xiàn)象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災(zāi)害を防止するために土石流発生監(jiān)視裝置、測定機(jī)器その他これらに付隨する工作物を設(shè)置すること。 ロ 森林病害蟲等防除法(昭和二十五年法律第五十三號)第六條第一項の規(guī)定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。 ハ 國又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が、試験研究のために農(nóng)林水産物に損害を與える病害蟲等(それらの卵を含む。)の捕獲等をすること(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る。)。 ニ 第五條第一項第六號ト又はチに掲げる行為 ホ 海上保安庁が、航路標(biāo)識を設(shè)置し、若しくは管理すること又は水路業(yè)務(wù)を行うこと。 ヘ ダム又は湖沼水位調(diào)節(jié)施設(shè)を改築し、又は管理すること。 ト 自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第三條第一項に規(guī)定する自衛(wèi)隊の任務(wù)として行う行為 チ 警察法第二條第一項に規(guī)定する警察の責(zé)務(wù)として行う行為 リ イからチまでに掲げる行為に付帯する行為 2 法第五十四條第三項の環(huán)境省令で定める場合は、次の各號に掲げるものとする。 一 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって前項第二號イ(1)から(3)までに掲げるもの 二 前號に掲げるもののほか、次に掲げる場合 イ 砂防法第二條の規(guī)定により指定された土地、海岸法第三條第一項に規(guī)定する海岸保全區(qū)域、地すべり等防止法第三條第一項に規(guī)定する地すべり防止區(qū)域、河川法第三條第一項に規(guī)定する河川又は急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律第三條第一項に規(guī)定する急傾斜地崩壊危険區(qū)域を管理する場合 ロ ダム又は湖沼水位調(diào)節(jié)施設(shè)を管理する場合 ハ 都市公園等を設(shè)置し、又は管理する場合(都市計畫法第十八條第三項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得た都市計畫に基づく都市計畫事業(yè)の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。) ニ 文化財保護(hù)法第二十七條第一項の規(guī)定による重要文化財の指定、同法第七十八條第一項の規(guī)定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九條第一項の規(guī)定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十條第一項の規(guī)定による史跡名勝天然記念物の仮指定、同法第百三十四條第一項の規(guī)定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第九十二條第一項に規(guī)定する埋蔵文化財を調(diào)査する場合 ホ 警察法第二條第一項に規(guī)定する警察の責(zé)務(wù)としての行為をする場合 ヘ 前項第二號ハ((4)を除く。)に掲げる場合 三 前各號に掲げるものに付帯する行為をする場合 3 第一項第一號ロに規(guī)定する捕獲等をした者は、當(dāng)該捕獲等をした後三十日以內(nèi)に、環(huán)境大臣に通知するものとする。 (教育又は學(xué)術(shù)研究のための捕獲等の屆出等) 第五十一條 第三條第一項及び第二項の規(guī)定は、第一條の五第二號及び第四號の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、第三條第一項第四號中「捕獲等をする?yún)^(qū)域」とあるのは第一條の五第四號の規(guī)定による屆出については「捕獲等をする?yún)^(qū)域(移動又は移植をする?yún)^(qū)域を含む。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。 (傷病個體等の譲受け等の屆出) 第五十二條 第五條第三項の規(guī)定による屆出(同條第一項第四號に規(guī)定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 屆出者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 譲受け又は引取りをした個體に係る次に掲げる事項 イ 種名 ロ 生きている個體又は卵の區(qū)分 ハ 數(shù)量 ニ 所在地 三 譲受け又は引取りをする目的 四 譲受け又は引取りをした年月日 五 屆出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 六 譲受け又は引取りをした個體を飼養(yǎng)栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養(yǎng)栽培施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造並びに飼養(yǎng)栽培の取扱者の住所、氏名、職業(yè)及び飼養(yǎng)栽培に関する経歴 2 前項の屆出書には、譲受け又は引取りをした個體を飼養(yǎng)栽培しようとする場合にあっては、飼養(yǎng)栽培施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面及び寫真を添付しなければならない。 (教育又は學(xué)術(shù)研究のための譲受け等の屆出等) 第五十三條 前條の規(guī)定は、第五條第三項の規(guī)定による屆出(同條第二項第一號、第三號、第四號又は第六號に規(guī)定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)について準(zhǔn)用する。この場合において、前條第一項第二號ロ中「生きている個體又は卵」とあるのは「個體にあっては、生きている個體、卵又はその他の個體の別、個體の加工品にあっては、剝製又はその他の個體の加工品の別、個體の器官又は個體の器官の加工品にあっては、その名稱」と読み替えるものとする。 (教育又は學(xué)術(shù)研究のための鉱物の採掘等の屆出) 第五十四條 第二十三條の規(guī)定は、第二十五條第三號トの規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 (添付図面の省略) 第五十五條 法第十條第一項、法第三十七條第四項若しくは法第三十八條第四項第三號の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請又は法第三十七條第八項若しくは第十項、法第三十九條第一項、第一條の五第二號若しくは第四號、第二十五條第三號ト若しくは第四十九條第一項の規(guī)定による屆出を了した行為の変更に係る屆出にあっては、第三條第二項(第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十三條第二項(第五十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十四條第三項、第二十六條第二項、第二十八條第二項、第二十九條第三項若しくは第四十九條第三項の規(guī)定により申請書又は屆出書に添付しなければならない図面又は寫真(第三項において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。 2 前項の変更に係る許可の申請又は屆出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は屆出書に添付しなければならない。 3 第一項に該當(dāng)するもののほか、法第十條第二項若しくは法第三十七條第五項(法第三十八條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による許可の申請又は法第三十七條第八項若しくは第十項、法第三十九條第一項、第一條の五第二號若しくは第四號、第二十五條第三號ト若しくは第四十九條第一項の規(guī)定による屆出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添付する必要がないと認(rèn)められるときは、當(dāng)該添付図面の一部を省略することができる。 (権限の委任) 第五十六條 法及びこの省令に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環(huán)境事務(wù)所長(福島地方環(huán)境事務(wù)所長を除く。)に委任する。ただし、第三號(法第十一條第四項に係る部分を除く。)から第五號まで、第七號から第十一號まで、第十六號、第十七號、第十九號、第二十號及び第二十一號に掲げる権限については、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第八條に規(guī)定する権限 二 法第十條第一項、第二項、第四項から第七項まで及び第十項に規(guī)定する権限 三 法第十一條に規(guī)定する権限 四 法第十八條に規(guī)定する権限 五 法第十九條第一項に規(guī)定する権限 六 法第三十條第一項、第二項及び第四項(同條第六項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 七 法第三十二條第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 八 法第三十三條第一項(同條第二項及び法第三十三條の五において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 九 法第三十三條の四第一項に規(guī)定する権限 十 法第三十三條の十二に規(guī)定する権限 十一 法第三十三條の十四第一項及び第二項に規(guī)定する権限 十二 法第三十五條に規(guī)定する権限 十三 法第三十七條第四項(同項に規(guī)定する許可に係る部分に限る。)、第五項(法第三十八條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第七項(法第三十八條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第八項及び第十項に規(guī)定する権限 十四 法第三十八條第四項第三號に規(guī)定する権限 十五 法第三十九條第一項から第五項までに規(guī)定する権限 十六 法第四十條第一項及び第二項に規(guī)定する権限 十七 法第四十一條第一項及び第二項に規(guī)定する権限 十八 法第四十二條第一項及び第二項に規(guī)定する権限 十九 法第四十七條第四項に規(guī)定する権限 二十 法第四十八條の二第一項及び第二項に規(guī)定する権限 二十一 法第四十八條の十一第一項に規(guī)定する権限 二十二 法第四十九條に規(guī)定する権限 二十三 法第五十四條第二項及び第三項に規(guī)定する権限(希少野生動植物種の個體の譲渡し等に係るものを除く。) 二十四 第一條の五第二號及び第四號に規(guī)定する権限 二十五 第三條第九項から第十一項までに規(guī)定する権限 二十六 第二十五條第三號トに規(guī)定する権限 二十七 第四十九條第一項に規(guī)定する権限 二十八 第五十條第一項第一號イ、ハ、ニ及びホ(1)、第二號ロ及びハ(4)並びに第三號ハ並びに第三項に規(guī)定する権限 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 (特殊鳥類の譲渡等の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則等の廃止) 第二條 次に掲げる総理府令は、廃止する。 一 特殊鳥類の譲渡等の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則(昭和四十七年総理府令第七十一號) 二 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規(guī)制等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十二年総理府令第五十五號) 附 則 (平成七年二月八日総理府令第一號) この府令は、平成七年二月十六日から施行する。 附 則 (平成七年六月一四日総理府令第三〇號) この府令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第五十二號)の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。 附 則 (平成七年一一月三〇日総理府令第五五號) この府令は、平成七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月一五日総理府令第一二號) この府令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百六十九號)の施行の日(平成十一年三月十八日)から施行する。 附 則 (平成一二年二月八日総理府令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この府令の施行の日前に第十條の規(guī)定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則第二十五條第三號ト並びに第三十七條第一項第二號ロ及びハ(4)並びに第三號ハの規(guī)定により都道府県知事に対してされた屆出又は通知で、當(dāng)該屆出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、第十條の規(guī)定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則第二十五條第三號ト並びに第三十七條第一項第二號ロ及びハ(4)並びに第三號ハの規(guī)定により環(huán)境大臣に対してされた屆出又は通知とみなす。 附 則 (平成一二年七月一二日総理府令第七七號) この府令は、平成十二年七月十九日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年四月二七日環(huán)境省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日環(huán)境省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日環(huán)境省令第一一號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二七日環(huán)境省令第一七號) この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二六日環(huán)境省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日環(huán)境省令第一一號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月一七日環(huán)境省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第一條の規(guī)定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)様式第三及び様式第五から様式第七までによる身分証明書は、それぞれ同條の規(guī)定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の様式によるものとみなす。 第三條 舊規(guī)則様式第四及び様式第四の二による登録票は、當(dāng)分の間、それぞれ新規(guī)則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一六年三月二六日環(huán)境省令第四號) この省令は、電気事業(yè)法及びガス事業(yè)法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第二條中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則(以下「種の保存法施行規(guī)則」という。)第一條の二第四號ムの改正規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。) 公布の日 二 第二條中種の保存法施行規(guī)則第一條の二第四號ムの改正規(guī)定(「第二條第八項」を「第二條第十項」に改める部分に限る。)及び第二十七條第六號の改正規(guī)定(「第二條第十二項」を「第二條第十三項」に改める部分に限る。) 平成十六年四月一日 附 則 (平成一六年三月二六日環(huán)境省令第五號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日環(huán)境省令第三號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日環(huán)境省令第八號) この省令は、文化財保護(hù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一九日環(huán)境省令第一一號) この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二五日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二〇日環(huán)境省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長に対してした申請等とみなす。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、當(dāng)該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年九月二八日環(huán)境省令第二五號) この省令は、郵政民営化法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日環(huán)境省令第三號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年六月一八日環(huán)境省令第八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日環(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年六月三十日から施行する。 (経過措置) 第二條 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)附則第七條の規(guī)定により有線放送電話に関する法律の規(guī)定の適用についてなお従前の例によることとされる放送法等の一部を改正する法律附則第二條の規(guī)定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三條の許可を受けている者が行う同法第二條第二項に規(guī)定する有線放送電話業(yè)務(wù)の用に供する施設(shè)の管理のために必要な行為に係る第一條の規(guī)定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則第一條の二第四號ラの規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年一〇月三一日環(huán)境省令第二九號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年九月二八日環(huán)境省令第二九號) この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日環(huán)境省令第一一號) この省令は、國有林野の有する公益的機(jī)能の維持増進(jìn)を図るための國有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農(nóng)林水産省関係省令の整備に関する省令(平成二十五年農(nóng)林水産省令第五號)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年五月二九日環(huán)境省令第一七號) この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年六月一一日環(huán)境省令第二一號) この省令は、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月十一日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月一四日環(huán)境省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日環(huán)境省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二七年一一月二六日環(huán)境省令第三六號) この省令は、平成二十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日環(huán)境省令第一號) この省令は、電気事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二八日環(huán)境省令第二七號) この省令は、平成二十九年一月二日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二九日環(huán)境省令第四號) この省令は、電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成三〇年四月三日環(huán)境省令第八號) (施行期日) 1 この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 (経過措置) 2 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律附則第四條第一項の規(guī)定により同法の施行の日に登録を受けたものとみなされた個體等(この省令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則(以下この項において「改正省令」という。)第十一條第三項各號に掲げる種の生きている個體であって、個體識別措置が講じられていないものに限る。)については、その登録の更新を受けるまでの間は、改正省令第十一條第七項第二號ヘ、同條第九項第二號ニ及び同條第十項第二號ヘ、第十一條の二第一項第二號ヘ並びに第十二條第一項第二號ヘの規(guī)定は、適用しない。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 様式第1(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第18條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第31條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第31條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第35條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第47條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第48條関係) [別畫面で表示]