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全球著作權(quán)實(shí)施相伴的著作權(quán)法的特例相關(guān)法律

時(shí)間: 2018-06-15


萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 昭和三十一年法律第八十六號(hào) 萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴い、著作権法(昭和四十五年法律第四十八號(hào))の特例を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「萬(wàn)國(guó)條約」とは、萬(wàn)國(guó)著作権條約をいう。 2 この法律において「発行」とは、萬(wàn)國(guó)條約第六條に規(guī)定する発行をいう。 3 この法律において「翻訳権」とは、萬(wàn)國(guó)條約第五條に規(guī)定する翻訳権をいう。 (著作物の保護(hù)期間の特例) 第三條 萬(wàn)國(guó)條約の締約國(guó)の國(guó)民の発行されていない著作物又は萬(wàn)國(guó)條約の締約國(guó)で最初に発行された著作物で、萬(wàn)國(guó)條約第二條の規(guī)定に基いて著作権法による保護(hù)を受けているものが、その締約國(guó)の法令により保護(hù)期間の満了によつて保護(hù)を受けなくなつたときは、その著作物の保護(hù)期間は、著作権法の規(guī)定にかかわらず、その締約國(guó)の法令による保護(hù)期間の満了の日までとする。 2 萬(wàn)國(guó)條約の締約國(guó)の國(guó)民の発行されていない著作物又は萬(wàn)國(guó)條約の締約國(guó)で最初に発行された著作物で、その締約國(guó)の法令により保護(hù)を受ける著作物の種類に屬しないものは、萬(wàn)國(guó)條約第二條の規(guī)定に基く著作権法による保護(hù)を受けないものとする。 第四條 萬(wàn)國(guó)條約の締約國(guó)の國(guó)民の著作物で非締約國(guó)で最初に発行されたものは、前條の規(guī)定の適用については、その締約國(guó)で最初に発行されたものとみなす。 2 二以上の萬(wàn)國(guó)條約の締約國(guó)で同時(shí)に発行された著作物は、前條の規(guī)定の適用については、最も短い保護(hù)期間を許與する締約國(guó)で最初に発行されたものとみなす。最初の発行の日から三十日以內(nèi)に二以上の締約國(guó)で発行された著作物は、これらの締約國(guó)で同時(shí)に発行されたものとみなす。 (翻訳権に関する特例) 第五條 萬(wàn)國(guó)條約に基いて著作権法による保護(hù)を受けている文書(shū)の最初の発行の日の屬する年の翌年から起算して七年を経過(guò)した時(shí)までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語(yǔ)で、その文書(shū)の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている場(chǎng)合において、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、日本國(guó)民は、政令の定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官の許可を受けて、日本語(yǔ)でその文書(shū)の翻訳物を発行することができる。ただし、その発行前に、政令の定めるところにより、文化庁長(zhǎng)官の認(rèn)可を受けた公正なかつ國(guó)際慣行に合致した補(bǔ)償額の全部又は一部を、翻訳権を有する者に支払い、又はその者のために供託しなければならない。 一 翻訳権を有する者に対し翻訳し、かつ、その翻訳物を発行することの許諾を求めたが拒否されたとき。 二 相當(dāng)な努力を払つたが翻訳権を有する者と連絡(luò)することができなかつたとき。 2 前項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の許可を申請(qǐng)した者は、原著作物に発行者の氏名が掲げられているときはその発行者に対し、及び翻訳権を有する者の國(guó)籍が判明しているときはその翻訳権を有する者が國(guó)籍を有する國(guó)の外交代表若しくは領(lǐng)事代表又はその國(guó)の政府が指定する機(jī)関に対して、申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)を送付し、かつ、これを送付した旨を文化庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。 3 文化庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)の発送の日から二箇月の期間が経過(guò)するまでは、第一項(xiàng)の許可をすることができない。 4 文化庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)ただし書(shū)の認(rèn)可をするには、文化審議會(huì)に諮問(wèn)しなければならない。 第六條 前條第一項(xiàng)の許可を受けた者は、その許可に係る翻訳物を発行する権利を譲渡することができない。 第七條 第五條第一項(xiàng)の許可に係る翻訳物には、政令の定めるところにより、原著作物の題號(hào)、原著作者の氏名及びその他の事項(xiàng)を掲げなければならない。 第八條 第五條第一項(xiàng)の許可に係る翻訳物は、政令で定める萬(wàn)國(guó)條約の締約國(guó)以外の國(guó)へは、輸出することができない。 (無(wú)國(guó)籍者及び亡命者) 第九條 無(wú)國(guó)籍者及び亡命者の著作物に対する萬(wàn)國(guó)著作権條約の適用に関する同條約の第一附屬議定書(shū)の締約國(guó)に常時(shí)居住する無(wú)國(guó)籍者及び亡命者は、第三條から第五條までの規(guī)定の適用については、その締約國(guó)の國(guó)民とみなす。 (ベルヌ條約等の保護(hù)を受ける著作物) 第十條 この法律は、文學(xué)的及び美術(shù)的著作物の保護(hù)に関するベルヌ條約により創(chuàng)設(shè)された國(guó)際同盟の加盟國(guó)、著作権に関する世界知的所有権機(jī)関條約の締約國(guó)又は世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の一をそれぞれ文學(xué)的及び美術(shù)的著作物の保護(hù)に関するベルヌ條約、著作権に関する世界知的所有権機(jī)関條約又は世界貿(mào)易機(jī)関を設(shè)立するマラケシュ協(xié)定の規(guī)定に基づいて本國(guó)とする著作物については、適用しない。ただし、當(dāng)該著作物となる前に第五條第一項(xiàng)の許可を受けた者及び當(dāng)該許可に係る翻訳物に対する同條から第八條までの規(guī)定の適用については、この限りでない。 (日本國(guó)との平和條約第十二條の保護(hù)を受けている著作物) 第十一條 日本國(guó)との平和條約第二十五條に規(guī)定する連合國(guó)でこの法律の施行の際萬(wàn)國(guó)條約の締約國(guó)であるもの及びその國(guó)民は、この法律の施行の際日本國(guó)との平和條約第十二條の規(guī)定に基く舊著作権法(明治三十二年法律第三十九號(hào))による保護(hù)を受けている著作物については、この法律の施行後も引き続き、その保護(hù)(著作権法の施行の際當(dāng)該保護(hù)を受けている著作物については、同法による保護(hù))と同一の保護(hù)を受けるものとする。 (政令への委任) 第十二條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、萬(wàn)國(guó)條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この法律(第十一條を除く。)は、発行されていない著作物でこの法律の施行前に著作されたもの及び発行された著作物でこの法律の施行前に発行されたものについては、適用しない。 附 則 (昭和三七年三月二九日法律第三五號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 3 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の文化財(cái)保護(hù)法、著作権法、著作権に関する仲介業(yè)務(wù)に関する法律、萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は國(guó)立劇場(chǎng)法の規(guī)定により文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)又は文部大臣がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、文部大臣又は文化庁長(zhǎng)官がした処分又は手続とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の文化財(cái)保護(hù)法、著作権法、著作権に関する仲介業(yè)務(wù)に関する法律、萬(wàn)國(guó)著作権條約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は國(guó)立劇場(chǎng)法の規(guī)定により文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)又は文部大臣に対してされている申請(qǐng)、屆出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、文部大臣又は文化庁長(zhǎng)官に対してされた手続とみなす。 附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定めることができる。 附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、世界貿(mào)易機(jī)関を設(shè)立するマラケシュ協(xié)定が日本國(guó)について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月八日法律第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。