国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


公共衛(wèi)生護(hù)士助產(chǎn)士護(hù)士執(zhí)法令

時(shí)間: 2018-06-15


保健師助産師看護(hù)師法施行令 昭和二十八年政令第三百八十六號(hào) 保健師助産師看護(hù)師法施行令 內(nèi)閣は、保健婦助産婦看護(hù)婦法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第十六條及び第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (保健師等再教育研修修了の登録等に関する手?jǐn)?shù)料) 第一條 保健師助産師看護(hù)師法(以下「法」という。)第十五條の二第六項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、三千百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用する場(chǎng)合にあつては、二千九百五十円)とする。 (保健師等再教育研修の命令に関する技術(shù)的読替え) 第一條の二 法第十五條の二第七項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十五條第九項(xiàng) 前條第一項(xiàng) 次條第一項(xiàng) 業(yè)務(wù)の停止 保健師等再教育研修 第十五條第十項(xiàng)第一號(hào) 前條第一項(xiàng) 次條第一項(xiàng) 第十五條第十二項(xiàng) 第十項(xiàng)(前項(xiàng)後段の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 第十項(xiàng) 第十五條第十三項(xiàng) 都道府県知事又は醫(yī)道審議會(huì)の委員 都道府県知事 第九項(xiàng)又は第十一項(xiàng)前段 第九項(xiàng) 第十五條第十四項(xiàng) 第三項(xiàng)又は第九項(xiàng) 第九項(xiàng) 意見(jiàn)の聴取又は弁明の聴取 弁明の聴取 第十五條第十五項(xiàng) 第三項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)の聴取を行う場(chǎng)合における第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項(xiàng)の通知又は第九項(xiàng) 第九項(xiàng) 第十五條第十八項(xiàng) 第三項(xiàng)若しくは第九項(xiàng) 第九項(xiàng) 意見(jiàn)の聴取若しくは弁明の聴取を行う場(chǎng)合、第十一項(xiàng)前段の規(guī)定により醫(yī)道審議會(huì)の委員が弁明の聴取を行う場(chǎng)合又は第十六項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)看護(hù)師試験委員が弁明の聴取 弁明の聴取 (免許の申請(qǐng)) 第一條の三 保健師免許、助産師免許又は看護(hù)師免許を受けようとする者は、申請(qǐng)書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 準(zhǔn)看護(hù)師免許を受けようとする者は、申請(qǐng)書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。 (籍の登録事項(xiàng)) 第二條 保健師籍、助産師籍又は看護(hù)師籍には、次に掲げる事項(xiàng)を登録する。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國(guó)籍を有しない者については、その國(guó)籍)、氏名及び生年月日 三 保健師籍又は看護(hù)師籍にあつては、性別 四 保健師國(guó)家試験、助産師國(guó)家試験又は看護(hù)師國(guó)家試験合格の年月 五 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分に関する事項(xiàng) 六 法第十五條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する保健師等再教育研修を修了した旨 七 その他厚生労働大臣の定める事項(xiàng) 2 準(zhǔn)看護(hù)師籍には、次に掲げる事項(xiàng)を登録する。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國(guó)籍を有しない者については、その國(guó)籍)、氏名、生年月日及び性別 三 準(zhǔn)看護(hù)師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名 四 法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に関する事項(xiàng) 五 法第十五條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)看護(hù)師再教育研修を修了した旨 六 その他厚生労働大臣の定める事項(xiàng) (登録事項(xiàng)の変更) 第三條 保健師又は看護(hù)師は、前條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、保健師籍又は看護(hù)師籍の訂正を厚生労働大臣に申請(qǐng)しなければならない。 2 助産師は、前條第一項(xiàng)第二號(hào)の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、助産師籍の訂正を厚生労働大臣に申請(qǐng)しなければならない。 3 準(zhǔn)看護(hù)師は、前條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、免許を與えた都道府県知事に準(zhǔn)看護(hù)師籍の訂正を申請(qǐng)しなければならない。 4 前三項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、申請(qǐng)書に申請(qǐng)の事由を証する書類を添えなければならない。 5 業(yè)務(wù)に従事する保健師、助産師若しくは看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師が第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、就業(yè)地の都道府県知事を経由しなければならない。 (登録の抹消) 第四條 保健師籍、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録の抹消を申請(qǐng)するには、厚生労働大臣に申請(qǐng)書を提出しなければならない。 2 準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録の抹消を申請(qǐng)するには、免許を與えた都道府県知事に申請(qǐng)書を提出しなければならない。 3 業(yè)務(wù)に従事する保健師、助産師若しくは看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師が前二項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、就業(yè)地の都道府県知事を経由しなければならない。 (死亡等の場(chǎng)合の登録の抹消) 第五條 保健師、助産師、看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師が、死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に、保健師籍、助産師籍、看護(hù)師籍又は準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録の抹消を申請(qǐng)しなければならない。 2 業(yè)務(wù)に従事していた保健師、助産師、看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師について前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、就業(yè)地の都道府県知事を経由しなければならない。 (登録抹消の制限) 第五條の二 法第九條第一號(hào)若しくは第二號(hào)に該當(dāng)し、又は保健師、助産師若しくは看護(hù)師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による取消処分をするため、當(dāng)該処分に係る保健師、助産師又は看護(hù)師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後に當(dāng)該保健師、助産師又は看護(hù)師から第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による保健師籍、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録の抹消の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合には、厚生労働大臣は、當(dāng)該処分に関する手続が結(jié)了するまでは、當(dāng)該保健師、助産師又は看護(hù)師に係る保健師籍、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録を抹消しないことができる。 2 法第九條第一號(hào)若しくは第二號(hào)に該當(dāng)し、又は準(zhǔn)看護(hù)師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による取消処分をするため、當(dāng)該処分に係る準(zhǔn)看護(hù)師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後に當(dāng)該準(zhǔn)看護(hù)師から第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録の抹消の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合には、都道府県知事は、當(dāng)該処分に関する手続が結(jié)了するまでは、當(dāng)該準(zhǔn)看護(hù)師に係る準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録を抹消しないことができる。 (免許証の書換交付) 第六條 保健師、助産師又は看護(hù)師は、免許証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免許証の書換交付を申請(qǐng)することができる。 2 準(zhǔn)看護(hù)師は、免許証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、免許を與えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請(qǐng)することができる。 3 前二項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、申請(qǐng)書に免許証を添えなければならない。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の申請(qǐng)は、就業(yè)地の都道府県知事を経由してすることができる。 (免許証の再交付) 第七條 保健師、助産師又は看護(hù)師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 準(zhǔn)看護(hù)師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、免許を與えた都道府県知事に免許証の再交付を申請(qǐng)することができる。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、厚生労働大臣の定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 4 免許証を損傷した保健師、助産師若しくは看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師が、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書にその免許証を添えなければならない。 5 保健師、助産師若しくは看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見(jiàn)したときは、五日以內(nèi)に、これを厚生労働大臣又は免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。 6 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の申請(qǐng)及び前項(xiàng)の免許証の返納は、就業(yè)地の都道府県知事を経由してすることができる。 (免許証の返納) 第八條 保健師、助産師又は看護(hù)師は、保健師籍、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録の抹消を申請(qǐng)するときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により保健師籍、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録の抹消を申請(qǐng)する者についても、同様とする。 2 準(zhǔn)看護(hù)師は、準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録の抹消を申請(qǐng)するときは、免許を與えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)看護(hù)師籍の抹消を申請(qǐng)する者についても、同様とする。 3 保健師、助産師又は看護(hù)師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以內(nèi)に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 4 準(zhǔn)看護(hù)師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以內(nèi)に、免許証を當(dāng)該処分をした都道府県知事に返納しなければならない。 5 前各項(xiàng)の免許証の返納は、就業(yè)地の都道府県知事を経由してすることができる。 (行政処分に関する通知) 第九條 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた準(zhǔn)看護(hù)師について、免許の取消しを適當(dāng)と認(rèn)めるときは、理由を付して、その準(zhǔn)看護(hù)師の免許を與えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 2 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた準(zhǔn)看護(hù)師について、業(yè)務(wù)の停止処分をしたときは、その準(zhǔn)看護(hù)師の免許を與えた都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び內(nèi)容を通知しなければならない。 (省令への委任) 第十條 前各條に定めるもののほか、保健師、助産師、看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師の免許、籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請(qǐng)の手続に関して必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (學(xué)校又は看護(hù)師等養(yǎng)成所の指定) 第十一條 行政庁は、法第十九條第一號(hào)、第二十條第一號(hào)、第二十一條第二號(hào)若しくは第二十二條第一號(hào)に規(guī)定する學(xué)校若しくは法第二十一條第一號(hào)に規(guī)定する大學(xué)(以下「學(xué)校」という。)又は法第十九條第二號(hào)に規(guī)定する保健師養(yǎng)成所、法第二十條第二號(hào)に規(guī)定する助産師養(yǎng)成所若しくは法第二十一條第三號(hào)に規(guī)定する看護(hù)師養(yǎng)成所(以下「看護(hù)師等養(yǎng)成所」という。)の指定を行う場(chǎng)合には、入學(xué)又は入所の資格、修業(yè)年限、教育の內(nèi)容その他の事項(xiàng)に関し主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に従い、行うものとする。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により看護(hù)師等養(yǎng)成所の指定をしたときは、遅滯なく、當(dāng)該看護(hù)師等養(yǎng)成所の名稱及び位置、指定をした年月日その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (學(xué)校又は看護(hù)師等養(yǎng)成所に係る指定の申請(qǐng)) 第十二條 前條第一項(xiàng)の學(xué)校又は看護(hù)師等養(yǎng)成所の指定を受けようとするときは、その設(shè)置者は、申請(qǐng)書を、行政庁に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事(學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)以外の公立の學(xué)校にあつては、その所在地の都道府県教育委員會(huì)。次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)並びに第十七條において同じ。)を経由して行わなければならない。 (指定學(xué)校養(yǎng)成所の変更の承認(rèn)又は屆出) 第十三條 第十一條第一項(xiàng)の指定を受けた學(xué)校又は看護(hù)師等養(yǎng)成所(以下「指定學(xué)校養(yǎng)成所」という。)の設(shè)置者は、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を変更しようとするときは、行政庁に申請(qǐng)し、その承認(rèn)を受けなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 指定學(xué)校養(yǎng)成所の設(shè)置者は、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)に変更があつたときは、その日から一月以內(nèi)に、行政庁に屆け出なければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定により、第十一條第一項(xiàng)の指定を受けた看護(hù)師等養(yǎng)成所(以下この項(xiàng)及び第十六條第二項(xiàng)において「指定養(yǎng)成所」という。)の変更の承認(rèn)をしたとき、又は前項(xiàng)の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の変更の屆出を受理したときは、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該変更の承認(rèn)又は屆出に係る事項(xiàng)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (行政庁に対する報(bào)告) 第十四條 指定學(xué)校養(yǎng)成所の設(shè)置者は、毎學(xué)年度開(kāi)始後二月以內(nèi)に、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を行政庁に報(bào)告しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を受けたときは、毎學(xué)年度開(kāi)始後四月以內(nèi)に、當(dāng)該報(bào)告に係る事項(xiàng)(主務(wù)省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (指定學(xué)校養(yǎng)成所に対する報(bào)告の徴収及び指示) 第十五條 行政庁は、指定學(xué)校養(yǎng)成所につき必要があると認(rèn)めるときは、その設(shè)置者又は長(zhǎng)に対して報(bào)告を求めることができる。 2 行政庁は、第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に照らして、指定學(xué)校養(yǎng)成所の教育の內(nèi)容、教育の方法、施設(shè)、設(shè)備その他の內(nèi)容が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、その設(shè)置者又は長(zhǎng)に対して必要な指示をすることができる。 (指定學(xué)校養(yǎng)成所の指定の取消し) 第十六條 行政庁は、指定學(xué)校養(yǎng)成所が第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき、若しくはその設(shè)置者若しくは長(zhǎng)が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき、又は次條の規(guī)定による申請(qǐng)があつたときは、その指定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の指定を取り消したときは、遅滯なく、當(dāng)該指定養(yǎng)成所の名稱及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (指定學(xué)校養(yǎng)成所の指定取消しの申請(qǐng)) 第十七條 指定學(xué)校養(yǎng)成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設(shè)置者は、申請(qǐng)書を行政庁に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所の指定) 第十八條 都道府県知事は、法第二十二條第二號(hào)に規(guī)定する準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所(以下「準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所」という。)の指定を行う場(chǎng)合には、入學(xué)又は入所の資格、修業(yè)年限、教育の內(nèi)容その他の事項(xiàng)に関し主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に従い、行うものとする。 (準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所に係る指定の申請(qǐng)) 第十九條 前條の準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所の指定を受けようとするときは、その設(shè)置者は、申請(qǐng)書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第二十條 第十三條第一項(xiàng)前段及び第二項(xiàng)前段、第十四條第一項(xiàng)前段、第十五條、第十六條第一項(xiàng)並びに第十七條前段(これらの規(guī)定を次條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、第十八條の指定を受けた準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第十八條」と、第十三條第一項(xiàng)前段及び第二項(xiàng)前段並びに第十四條第一項(xiàng)前段(これらの規(guī)定を次條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)中「行政庁」とあるのは「その所在地の都道府県知事」と、第十五條及び第十六條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を次條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、第十七條前段(次條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)中「行政庁の」とあるのは「都道府県知事の」と、「行政庁に」とあるのは「その所在地の都道府県知事に」読み替えるものとする。 (國(guó)の設(shè)置する學(xué)校若しくは看護(hù)師等養(yǎng)成所又は準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所の特例) 第二十一條 國(guó)の設(shè)置する學(xué)校若しくは看護(hù)師等養(yǎng)成所又は準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所に係る第十一條から第十九條までの規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第十一條第二項(xiàng) ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該看護(hù)師等養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 第十二條 設(shè)置者 所管大臣 申請(qǐng)書を、行政庁に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事(學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)以外の公立の學(xué)校にあつては、その所在地の都道府県教育委員會(huì)。次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)並びに第十七條において同じ。)を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする 第十三條第一項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に申請(qǐng)し、その承認(rèn)を受けなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協(xié)議し、その承認(rèn)を受けるものとする 第十三條第二項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に屆け出なければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十三條第三項(xiàng) この項(xiàng) この項(xiàng)、次條第二項(xiàng) 屆出 通知 ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 第十四條第一項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に報(bào)告しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十四條第二項(xiàng) 報(bào)告を 通知を 當(dāng)該報(bào)告 當(dāng)該通知 ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該通知に係る指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 第十五條第一項(xiàng) 設(shè)置者又は長(zhǎng) 所管大臣 第十五條第二項(xiàng) 設(shè)置者又は長(zhǎng) 所管大臣 指示 勧告 第十六條第一項(xiàng) 第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき、若しくはその設(shè)置者若しくは長(zhǎng)が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき 第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき 申請(qǐng) 申出 第十六條第二項(xiàng) ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 第十七條 設(shè)置者 所管大臣 申請(qǐng)書を行政庁に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする 第十九條 設(shè)置者 所管大臣 申請(qǐng)書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない 書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする (主務(wù)省令への委任) 第二十二條 第十一條から前條までに定めるもののほか、申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)その他學(xué)校若しくは看護(hù)師等養(yǎng)成所又は準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所の指定に関して必要な事項(xiàng)は、主務(wù)省令で定める。 (行政庁等) 第二十三條 この政令における行政庁は、學(xué)校の指定に関する事項(xiàng)については文部科學(xué)大臣とし、看護(hù)師等養(yǎng)成所の指定に関する事項(xiàng)については都道府県知事とする。 2 この政令における主務(wù)省令は、文部科學(xué)省令?厚生労働省令とする。 (保健師助産師看護(hù)師試験委員) 第二十四條 保健師助産師看護(hù)師試験委員(以下「委員」という。)は、保健師國(guó)家試験、助産師國(guó)家試験又は看護(hù)師國(guó)家試験を行うについて必要な學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の數(shù)は、九十二人以內(nèi)とする。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十五條 第一條の三第一項(xiàng)、第三條第五項(xiàng)、第四條第三項(xiàng)、第五條第二項(xiàng)、第六條第四項(xiàng)、第七條第六項(xiàng)、第八條第五項(xiàng)、第十二條後段、第十三條第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)後段、第十四條第一項(xiàng)後段並びに第十七條後段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)(第三條第五項(xiàng)、第四條第三項(xiàng)、第五條第二項(xiàng)、第六條第四項(xiàng)、第七條第六項(xiàng)及び第八條第五項(xiàng)の規(guī)定により処理することとされている事務(wù)にあつては、準(zhǔn)看護(hù)師に係るものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第二十六條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 法第五十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による保健婦」という。)、法第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による助産婦」という。)及び法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による看護(hù)婦」という。)については、この政令中準(zhǔn)看護(hù)師に関する規(guī)定(舊規(guī)則による助産婦については、免許証に関する規(guī)定を除く。)を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「準(zhǔn)看護(hù)師籍」とあるのは、「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護(hù)婦籍」と、「準(zhǔn)看護(hù)師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは、「保健婦試験合格の年月及び都道府県名又は學(xué)校若しくは養(yǎng)成所卒業(yè)の年月及びその學(xué)校若しくは養(yǎng)成所の名稱」、「助産婦試験合格の年月及び都道府県名又は學(xué)校若しくは養(yǎng)成所卒業(yè)の年月及びその學(xué)校若しくは養(yǎng)成所の名稱」又は「看護(hù)婦試験合格の年月及び都道府県名又は學(xué)校若しくは養(yǎng)成所卒業(yè)の年月及びその學(xué)校若しくは養(yǎng)成所の名稱」と読み替え、「免許証」とあるのは、舊規(guī)則による保健婦については「保健婦免狀」と、舊規(guī)則による看護(hù)婦については「看護(hù)婦免狀」と読み替えるものとする。 3 舊規(guī)則による保健婦又は舊規(guī)則による看護(hù)婦は、法第五十一條第三項(xiàng)又は第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により保健師又は看護(hù)師の免許を受けたときは、保健婦免狀又は看護(hù)婦免狀を下付した都道府県知事に、保健婦免狀又は看護(hù)婦免狀を返納しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による保健婦免狀又は看護(hù)婦免狀の返納は、住所地又は就業(yè)地の都道府県知事を経由してすることができる。 5 厚生労働大臣は、舊規(guī)則による保健婦、舊規(guī)則による助産婦又は舊規(guī)則による看護(hù)婦に対し法第五十一條第三項(xiàng)、第五十二條第三項(xiàng)又は第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により免許を與えたときは、これらの者につき保健婦籍、助産婦名簿又は看護(hù)婦籍に登録をしている都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。 6 前項(xiàng)の通知を受けた都道府県知事は、當(dāng)該保健婦、助産婦又は看護(hù)婦に関する保健婦籍、助産婦名簿又は看護(hù)婦籍の登録をまつ消しなければならない。 7 法第五十一條第三項(xiàng)、第五十二條第三項(xiàng)又は第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣の免許を受けた者については、第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に「保健師國(guó)家試験、助産師國(guó)家試験又は看護(hù)師國(guó)家試験合格の年月」とあるのは、「保健婦免狀若しくは看護(hù)婦免狀の下付又は助産婦名簿登録の年月及び當(dāng)該都道府県名」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和二九年七月二三日政令第二一一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第二六九號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第四號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 (申請(qǐng)その他の行為に関する経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護(hù)婦法施行令及び醫(yī)療法施行令の規(guī)定による申請(qǐng)その他の行為については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年三月一四日政令第五五號(hào)) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月一九日政令第三二號(hào)) この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國(guó)又は都道府県の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。