關(guān)于“半導(dǎo)體集成電路電路配置法”中的注冊機構(gòu)的省令
時間: 2018-06-15
半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 昭和六十年通商産業(yè)省令第七十號 半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三號)第二十八條第一項及び第二項、第三十條第一號、第三十三條第二項、第四十二條並びに第四十五條第二項の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令を次のように制定する。 (用語) 第一條 この省令で使用する用語は、半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三號。以下「法」という。)で使用する用語の例による。 (機関登録の申請) 第二條 機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 設(shè)定登録等事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 三 行おうとする設(shè)定登録等事務(wù)の範囲 四 設(shè)定登録等事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 最近の事業(yè)年度末における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 役員及び設(shè)定登録等事務(wù)実施者の氏名及び略歴を記載した書類 五 設(shè)定登録等事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合は、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 六 機関登録申請者が法第二十九條各號の規(guī)定に該當しないことを説明した書類 (機関登録の更新に係る準用) 第三條 法第三十條の二第一項の規(guī)定により、機関登録の更新を受けようとする場合は、前條の規(guī)定を準用する。 (事務(wù)所の変更の屆出) 第四條 登録機関は、法第三十二條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 変更後の設(shè)定登録等事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (設(shè)定登録等事務(wù)規(guī)程) 第五條 法第三十三條第二項の設(shè)定登録等事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 設(shè)定登録等事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 設(shè)定登録等事務(wù)の実施の方法に関する事項 四 設(shè)定登録等事務(wù)実施者の選任及び解任に関する事項 五 設(shè)定登録等事務(wù)実施者の設(shè)定登録等事務(wù)実施前の研修に関する事項 六 回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿並びに設(shè)定登録等事務(wù)に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項 七 設(shè)定登録等事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 八 前各號に掲げるもののほか、設(shè)定登録等事務(wù)に関し必要な事項 2 登録機関は、法第三十三條第一項の規(guī)定により設(shè)定登録等事務(wù)規(guī)程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に設(shè)定登録等事務(wù)規(guī)程の案を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 登録機関は、法第三十三條第一項の規(guī)定により設(shè)定登録等事務(wù)規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (設(shè)定登録等事務(wù)の休廃止) 第六條 登録機関は、法第三十四條の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする設(shè)定登録等事務(wù)の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第七條 法第三十四條の二第二項第三號の経済産業(yè)省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 2 法第三十四條の二第二項第四號の経済産業(yè)省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)整するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (事業(yè)計畫等) 第八條 登録機関は、事業(yè)計畫又は収支予算を変更しようとするときは、変更後の事業(yè)計畫書又は収支予算書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (役員等の選任及び解任) 第九條 登録機関は、法第三十六條の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 選任し、又は解任しようとする役員又は登録事務(wù)実施者の氏名及び略歴 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 (立入検査の身分証明書) 第十條 法第三十九條第二項の証明書は、別記様式によるものとする。 (帳簿の記載) 第十一條 法第四十二條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、各月における登録の申請の件數(shù)、登録の件數(shù)及び法第四十八條第一項の請求の件數(shù)とする。 2 法第四十二條第一項の帳簿は、設(shè)定登録等事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第十二條 登録機関は、法第四十五條第二項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が同項の設(shè)定登録等事務(wù)の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 引き継ぐべき設(shè)定登録等事務(wù)を経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと。 二 回路配置原簿、閉鎖回路配置原簿並びに引き継ぐべき設(shè)定登録等事務(wù)に関する帳簿、書類及び資料を経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと。 三 その他経済産業(yè)大臣が設(shè)定登録等事務(wù)の引き継ぎに関し必要と認める事項 (設(shè)定登録等事務(wù)の実施に要する費用の細目) 第十三條 回路配置利用権等の登録に関する政令第七十條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、認可を受けようとする手數(shù)料の額を算出する基礎(chǔ)となる人件費及び事務(wù)費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手數(shù)料の額の算出方法とする。 附 則 この省令は、法の一部の施行の日(昭和六十年十一月二十九日)から施行する。ただし、第七條及び第十六條の規(guī)定は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日通商産業(yè)省令第六六號) (施行期日) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日通商産業(yè)省令第三九號) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業(yè)省令第三四號) 抄 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業(yè)省令第二六一號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日経済産業(yè)省令第四三號) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年二月二六日経済産業(yè)省令第二三號) (施行期日) 第一條 この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業(yè)省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。 (半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律第二十八條第一項に規(guī)定する指定登録機関を指定する省令の廃止) 第二條 半導(dǎo)體集積回路の回路配置に関する法律第二十八條第一項に規(guī)定する指定登録機関を指定する省令(平成十三年経済産業(yè)省令第百三十四號)は、廃止する。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業(yè)省令第一四號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業(yè)省令第八二號) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 別記様式(第10條関係) [別畫面で表示]