關(guān)于“通過對轉(zhuǎn)基因生物的使用進行管制來保護生物多樣性的法律”的主務大臣的政令
時間: 2018-06-15
遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令 平成十五年政令第二百六十三號 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令 內(nèi)閣は、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號)第三十六條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 1 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第一章における主務大臣は、財務大臣、文部科學大臣、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣とする。 2 法第二章から第四章(第三十六條を除く。)までにおける主務大臣は、當該遺伝子組換え生物等の性狀、その使用等の內(nèi)容等を勘案して財務省令?文部科學省令?厚生労働省令?農(nóng)林水産省令?経済産業(yè)省令?環(huán)境省令で定める?yún)^(qū)分に応じ、財務大臣、文部科學大臣、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は環(huán)境大臣とする。 附 則 この政令は、法の施行の日から施行する。