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關(guān)于與海員相關(guān)的國(guó)際協(xié)定締結(jié)導(dǎo)致漁業(yè)失業(yè)者而采取臨時(shí)措施法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則 昭和五十二年運(yùn)輸省令第三十九號(hào) 船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法(昭和五十二年法律第九十四號(hào))第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)、第三項(xiàng)並びに第六項(xiàng)、第五條第三項(xiàng)並びに第七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める日) 第一條 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法(昭和五十二年法律第九十四號(hào)。以下「法」という。)第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める日は、別表の上欄に掲げる特定漁業(yè)(法第二條第一項(xiàng)の特定漁業(yè)をいう。)の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める狀態(tài)) 第二條 法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める狀態(tài)は、漁業(yè)離職者(法第二條第二項(xiàng)の漁業(yè)離職者のうち船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員となろうとする者をいう。以下同じ。)が、離職日(法第二條第二項(xiàng)の離職の日をいう。以下同じ。)前二年間に毎年三月以上減船(法第二條第二項(xiàng)の減船をいう。以下同じ。)に係る漁業(yè)に従事し、かつ、當(dāng)該二年間に毎年六月以上漁業(yè)に従事していたこととする。 (手帳の発給の特例) 第三條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)は、法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する者のほか、漁業(yè)離職者で次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)定したものに対しても、その者の申請(qǐng)に基づき、同條第一項(xiàng)の漁業(yè)離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。 一 法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに該當(dāng)する者であつて、離職日以後新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二 法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により手帳の発給を受けた後において、法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)すると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの (法第四條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める期間) 第四條 法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して三年とする。 (手帳の発給の申請(qǐng)) 第五條 手帳の発給の申請(qǐng)は、法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日(第三條の規(guī)定による申請(qǐng)にあつては、同條各號(hào)のその離職した日の翌日)から起算して三月以內(nèi)に行わなければならない。ただし、天災(zāi)その他申請(qǐng)をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合における申請(qǐng)は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以內(nèi)に行わなければならない。 (手帳の発給等) 第六條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、手帳の発給の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)をした者について、法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項(xiàng)又は第三條の規(guī)定による認(rèn)定をしたときはその者に対して手帳を発給し、當(dāng)該認(rèn)定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。 (手帳の返納) 第七條 手帳の発給を受けた者は、第四條に規(guī)定する期間が経過したことにより、又は法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により、當(dāng)該手帳がその効力を失つたときは、第四條に規(guī)定する期間の経過後又は法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第五項(xiàng)の通知を受けた後、速やかに、當(dāng)該手帳を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない。 (就職指導(dǎo)を受けるための出頭等) 第八條 手帳所持者(手帳の発給を受けた者であつて、第四條に規(guī)定する期間が経過したことにより又は法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。)は、四週間に一回、地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部並びに運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)、茨城運(yùn)輸支局、千葉運(yùn)輸支局及び佐賀運(yùn)輸支局を除く。)、同令別表第五第四號(hào)に掲げる海事事務(wù)所及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)の職業(yè)指導(dǎo)(以下「就職指導(dǎo)」という。)を受けなければならない。 2 法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第三項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合においては、手帳所持者は、當(dāng)該理由に該當(dāng)しなくなつた日の翌日から起算して一週間以內(nèi)に、地方運(yùn)輸局に出頭し、當(dāng)該理由を記載した文書を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出したうえ、就職指導(dǎo)を受けなければならない。 (手帳の提出等) 第九條 手帳所持者は、就職指導(dǎo)を受けるときは、その都度、手帳及び次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。 一 手帳所持者の氏名 二 就職指導(dǎo)を受けるため前回地方運(yùn)輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、當(dāng)該就職又は就労した期間 三 前號(hào)の就職又は就労による?yún)毪ⅳ膜郡趣稀ⅳ饯纹陂g及びその金額 四 前回の出頭日以後における求職活動(dòng)の狀況 五 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の紹介する職業(yè)に就く意思及び能力の有無(wú)並びにその職業(yè)に就くことができないときは、その理由 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、手帳所持者に対して就職指導(dǎo)を行つたときは、當(dāng)該就職指導(dǎo)に関する事項(xiàng)を手帳に記載するものとする。 (法第五條第三項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める理由) 第十條 法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第三項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 同居の親族(屆出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負(fù)傷であつて當(dāng)該手帳所持者の看護(hù)を必要とするもの 二 同居の親族の婚姻又は死亡 三 選挙権その他公民としての権利の行使 四 法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第三項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで及び前三號(hào)に掲げる理由に準(zhǔn)ずる理由であつて地方運(yùn)輸局長(zhǎng)がやむを得ないと認(rèn)めるもの (訓(xùn)練待期手當(dāng)) 第十一條 法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の訓(xùn)練待期手當(dāng)(以下単に「訓(xùn)練待期手當(dāng)」という。)は、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者であつて減船に係る漁業(yè)者に雇用されていたものに係る訓(xùn)練待期手當(dāng)は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第十七條の賃金日額の算定の例による。)を基礎(chǔ)として、國(guó)土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「算定額」という。)を日額とし、その者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期している期間の日數(shù)に応じて、支給する。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する者であつて、前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者に係る訓(xùn)練待期手當(dāng)は、基本手當(dāng)及び就職活動(dòng)手當(dāng)とする。この場(chǎng)合において、基本手當(dāng)はその者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期している期間の日數(shù)に応じて、就職活動(dòng)手當(dāng)はその者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示により就職活動(dòng)を行つた日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 4 訓(xùn)練待期手當(dāng)は、第一項(xiàng)に規(guī)定する者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)められる場(chǎng)合には、支給しないことができる。 一 偽りその他不正の行為により、法令又は條例の規(guī)定による給付であつて、法第七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる給付金(第十八條において単に「給付金」という。)に相當(dāng)するものを受け、又は受けようとしたとき。 二 正當(dāng)な理由がなく、地方運(yùn)輸局の紹介する職業(yè)に就くことを拒み、又は就職活動(dòng)に関する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示に従わなかつたとき。 5 訓(xùn)練待期手當(dāng)の支給を受けた手帳所持者が、正當(dāng)な理由がなく地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けなかつた場(chǎng)合には、その者に支給した訓(xùn)練待期手當(dāng)に相當(dāng)する額の全部又は一部を返還させることができる。 (就職促進(jìn)手當(dāng)) 第十二條 法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の就職促進(jìn)手當(dāng)(以下単に「就職促進(jìn)手當(dāng)」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者(離職日の翌日から起算して、二年にその者に係る雇用保険法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する所定給付日數(shù)(その者について同法第二十四條から第二十七條までの規(guī)定による所定給付日數(shù)を超える基本手當(dāng)の支給(以下この項(xiàng)において「延長(zhǎng)給付」という。)が行われた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該所定給付日數(shù)に當(dāng)該延長(zhǎng)給付が行われた日數(shù)を加えた日數(shù))を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。 2 就職促進(jìn)手當(dāng)は、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けているものに対しても、支給するものとする。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する者であつて減船に係る漁業(yè)者に雇用されていたものに係る就職促進(jìn)手當(dāng)は、算定額を日額とし、第一項(xiàng)に規(guī)定する者にあつてはその者が就職指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて、第二項(xiàng)に規(guī)定する者にあつてはその者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する者であつて、前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)は、基本手當(dāng)及び就職活動(dòng)手當(dāng)とする。この場(chǎng)合において、基本手當(dāng)は、第一項(xiàng)に規(guī)定する者にあつてはその者が就職指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて、第二項(xiàng)に規(guī)定する者にあつてはその者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給し、就職活動(dòng)手當(dāng)は、それらの者が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示により就職活動(dòng)を行つた日數(shù)に応じて支給する。 5 就職促進(jìn)手當(dāng)は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する者が継続して十四日を超えて就職指導(dǎo)又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けることができない場(chǎng)合には、當(dāng)該十四日を超える日について支給しないことができる。 6 前條第四項(xiàng)の規(guī)定は、就職促進(jìn)手當(dāng)の支給について準(zhǔn)用する。 (技能習(xí)得手當(dāng)) 第十三條 法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる技能習(xí)得手當(dāng)(以下単に「技能習(xí)得手當(dāng)」という。)は、手帳所持者であつて地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けているものに対して支給するものとする。 2 技能習(xí)得手當(dāng)は、受講手當(dāng)、通所手當(dāng)及び寄宿手當(dāng)とする。 3 受講手當(dāng)は手帳所持者が職業(yè)訓(xùn)練を受けた日數(shù)に応じて、通所手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を行う施設(shè)に通所する期間に応じて、寄宿手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその者により生計(jì)を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 (移転費(fèi)) 第十四條 法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる移転費(fèi)(以下単に「移転費(fèi)」という。)は、手帳所持者であつて、地方運(yùn)輸局の紹介した職業(yè)(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める者に限る。)に対して支給するものとする。 2 移転費(fèi)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び著後手當(dāng)とする。 3 移転費(fèi)は、手帳所持者及びその者により生計(jì)を維持されている同居の親族が當(dāng)該手帳所持者の舊居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場(chǎng)合の路程等に応じて、支給する。 4 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、移転に要する費(fèi)用が就職先の事業(yè)主から手帳所持者に対して給與される場(chǎng)合において、當(dāng)該給與額が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相當(dāng)する額を支給し、當(dāng)該給與額が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定する移転費(fèi)の支給額以上であるときは、移転費(fèi)を支給しない。 (自営支度金) 第十五條 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào)。以下「令」という。)第二條第一號(hào)に掲げる自営支度金(以下単に「自営支度金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以內(nèi)に事業(yè)を開始したもの(當(dāng)該事業(yè)により自立することができると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める者に限るものとし、自営支度金又は次條第一項(xiàng)の再就職奨勵(lì)金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。 2 自営支度金は、離職日の翌日から前項(xiàng)に規(guī)定する手帳所持者が當(dāng)該事業(yè)を開始した日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。 (再就職奨勵(lì)金) 第十六條 令第二條第二號(hào)に掲げる再就職奨勵(lì)金(以下単に「再就職奨勵(lì)金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以內(nèi)に、地方運(yùn)輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨勵(lì)金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。 2 再就職奨勵(lì)金は、離職日の翌日から前項(xiàng)に規(guī)定する手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。 (雇用奨勵(lì)金) 第十七條 令第二條第三號(hào)に掲げる雇用奨勵(lì)金(以下単に「雇用奨勵(lì)金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者を、地方運(yùn)輸局の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業(yè)主(雇用奨勵(lì)金の支給を受けなければ當(dāng)該手帳所持者の雇入れが困難であると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める事業(yè)主に限る。)に対して支給するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國(guó)、地方公共団體及び特別の法律によつて設(shè)立された法人(役員の任命が內(nèi)閣若しくは主務(wù)大臣により行われ、又は予算について國(guó)會(huì)の承認(rèn)若しくは主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨勵(lì)金を支給しない。 (調(diào)整) 第十八條 この省令の規(guī)定により給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規(guī)定による基本手當(dāng)その他法令又は條例の規(guī)定による給付金に相當(dāng)する給付の支給を受けることができる場(chǎng)合には、當(dāng)該支給事由によつては、當(dāng)該給付金は支給しないものとする。 2 訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場(chǎng)合において、その収入の一日分に相當(dāng)する額から國(guó)土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額との合計(jì)額が第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額(その者が同條第三項(xiàng)に規(guī)定する者であるときは、同項(xiàng)に規(guī)定する基本手當(dāng)の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の全額を支給し、その合計(jì)額が當(dāng)該賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額を超えるときは、その超過額を訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額を超えるときは、訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しない。 (その他の支給基準(zhǔn)) 第十九條 前各條に定めるもののほか、訓(xùn)練待期手當(dāng)、就職促進(jìn)手當(dāng)、技能習(xí)得手當(dāng)、移転費(fèi)、自営支度金、再就職奨勵(lì)金及び雇用奨勵(lì)金の支給に関し必要な基準(zhǔn)は、國(guó)土交通大臣が別に定める。 附 則 1 この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。 2 この省令は、平成三十年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この省令の失効の際現(xiàn)に手帳所持者である者については、當(dāng)該手帳が失効する日(その日に雇用奨勵(lì)金の支給を受けている者については、その支給が終了する日)までの間は、なおその効力を有する。 3 漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。 附 則 (昭和五三年四月五日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月二六日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年一月二五日運(yùn)輸省令第三號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第二號(hào)の二、第十號(hào)の二又は第二十四號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。 附 則 (昭和五四年一二月一八日運(yùn)輸省令第四二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月三一日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第九號(hào)の二に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十五年運(yùn)輸省令第十六號(hào))の施行の日」とする。 附 則 (昭和五六年一月一七日運(yùn)輸省令第二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第一號(hào)の二に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十六年運(yùn)輸省令第二號(hào))の施行の日」とする。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年六月五日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。 附 則 (昭和五七年四月六日運(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中運(yùn)輸省組織規(guī)程第三十五條の改正規(guī)定、第二條中海運(yùn)局支局等組織規(guī)程の題名の改正規(guī)定、「第一章 海運(yùn)局支局」を削る改正規(guī)定、同令第二章の改正規(guī)定、同令別表第一の改正規(guī)定(同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規(guī)定(「第二條の二関係」を「第二條の二、第二條の三関係」に改める部分及び同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規(guī)定(「同橫須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規(guī)定並びに附則第四條 昭和五十八年一月一日 附 則 (昭和五七年一二月一七日運(yùn)輸省令第三三號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第二號(hào)の三に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十七年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))の施行の日」とする。 附 則 (昭和五八年六月三〇日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和五九年七月三〇日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 (経過措置) 3 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法第二條第二項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時(shí)特例に関する省令第一條第二項(xiàng)又は本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法第二條第六號(hào)の離職の日がこの省令の施行の日前の日である者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十二條第一項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時(shí)特例に関する省令第八條第一項(xiàng)又は船員となろうとする者に関する本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この省令の施行の日前の日に係る訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、この省令による改正後の漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令第十條第二項(xiàng)、船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時(shí)特例に関する省令第十三條第三項(xiàng)及び船員となろうとする者に関する本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一二月三日運(yùn)輸省令第三六號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第九號(hào)又は第十六號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))の施行の日」とする。 附 則 (昭和六一年七月二九日運(yùn)輸省令第二八號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第三號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十一年運(yùn)輸省令第二十八號(hào))の施行の日」とする。 附 則 (昭和六一年九月三〇日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第一號(hào)、第十二號(hào)、第十三號(hào)又は第十三號(hào)の二に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十一年運(yùn)輸省令第三十二號(hào))の施行の日」とする。 附 則 (昭和六三年六月三〇日運(yùn)輸省令第二〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年三月一四日運(yùn)輸省令第四號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第二號(hào)の三に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二年運(yùn)輸省令第四號(hào))の施行の日」とする。 附 則 (平成三年一二月二五日運(yùn)輸省令第四二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第二號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成三年運(yùn)輸省令第四十二號(hào))の施行の日」とする。 附 則 (平成四年一二月二日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第九號(hào)及び第十二號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規(guī)則第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成四年運(yùn)輸省令第三十四號(hào))の施行の日」と、規(guī)則第十二條第一項(xiàng)中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日數(shù)を除く。)」とする。 附 則 (平成五年六月二八日運(yùn)輸省令第二一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年七月二八日運(yùn)輸省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成七年八月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則及び船員となろうとする者に関する本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令の訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則第十三條第三項(xiàng)及び船員となろうとする者に関する本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成八年七月二四日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年八月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則及び船員となろうとする者に関する本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令の訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則第十三條第三項(xiàng)及び船員となろうとする者に関する本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年六月二六日運(yùn)輸省令第四二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二四日運(yùn)輸省令第七九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第六號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規(guī)則第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十年運(yùn)輸省令第七十九號(hào))の施行の日」と、規(guī)則第十二條第一項(xiàng)中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日數(shù)を除く。)」とする。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二九日國(guó)土交通省令第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)の離職の日がこの省令の施行日前であって、改正法附則第十二條又は第三十三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた各延長(zhǎng)給付又は失業(yè)保険金の支給を受ける者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、この省令による改正後の船員となろうとする者に係る國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年六月一五日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第十三號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規(guī)則第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十三年國(guó)土交通省令第九十七號(hào))の施行の日」と、規(guī)則第十二條第一項(xiàng)中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日數(shù)を除く。)」とする。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二五日國(guó)土交通省令第七七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二七日國(guó)土交通省令第四八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年二月一八日國(guó)土交通省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))別表第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規(guī)則第三條、第四條、第五條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは「船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十一年國(guó)土交通省令第一號(hào))の施行の日」と、規(guī)則第十二條第一項(xiàng)中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日數(shù)を除く。)」とする。 附 則 (平成二一年一二月二八日國(guó)土交通省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 (経過措置) 第五條 船員となろうとする者に関する國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則(以下「漁臨法施行規(guī)則」という。)第二條の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十四號(hào))第七條第一項(xiàng)の給付金の支給については、この省令による改正後の漁臨法施行規(guī)則第十一條第二項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年六月二七日國(guó)土交通省令第五一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 別表(第一條関係) 一 令別表第一號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和六十一年四月二十六日 二 令別表第二號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十五年十月二十日 三 令別表第三號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成三年二月二十一日 四 令別表第四號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十三年九月一日 五 令別表第五號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成元年六月二十四日 六 令別表第六號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成十年十月三十一日 七 令別表第七號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十二年四月二十二日 八 令別表第八號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成二十年十一月二十四日 九 令別表第九號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成二十年十二月十二日 十 令別表第十號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十二年四月二十二日 十一 令別表第十一號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十三年九月一日 十二 令別表第十二號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成三年十二月二十一日 十三 令別表第十三號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十二年四月二十二日 十四 令別表第十四號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十二年三月四日 十五 令別表第十五號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成十二年十二月十五日 十六 令別表第十六號(hào)に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成三年十二月二十一日