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《中央環(huán)境委員會條例》

時間: 2018-06-15


中央環(huán)境審議會令 平成五年政令第三百七十二號 中央環(huán)境審議會令 內(nèi)閣は、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第四十二條第五項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務(wù)) 第一條 中央環(huán)境審議會(以下「審議會」という。)は、環(huán)境基本法第四十一條第二項及び第三項に規(guī)定するもののほか、化學(xué)物質(zhì)の審査及び製造等の規(guī)制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七號)第五十六條、資源の有効な利用の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第四十八號)第三十三條第三項及び特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第八十六號)第十八條の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する。 2 審議會は、前項に規(guī)定する事項に関し、環(huán)境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。 (組織) 第二條 審議會は、委員三十人以內(nèi)で組織する。 2 審議會に、特別の事項を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議會に、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三條 委員及び臨時委員は、學(xué)識経験のある者のうちから、環(huán)境大臣が任命する。 2 専門委員は、當(dāng)該専門の事項に関し學(xué)識経験のある者のうちから、環(huán)境大臣が任命する。 (會長) 第四條 審議會に、會長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 會長は、會務(wù)を総理する。 3 會長に事故があるときは、會長があらかじめ指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (委員の任期等) 第五條 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 臨時委員は、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 3 専門委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (部會) 第六條 審議會は、その定めるところにより、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員、臨時委員及び専門委員は、會長が指名する。 3 部會に部會長を置き、會長の指名する委員がこれに當(dāng)たる。 4 部會長は、部會の事務(wù)を掌理する。 5 第四條第三項の規(guī)定は、部會長に準(zhǔn)用する。 6 審議會は、その定めるところにより、部會の決議をもって審議會の決議とすることができる。 (議事) 第七條 審議會は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)の出席がなければ、會議を開き、議決をすることができない。 2 審議會の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)をもって決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 3 前二項の規(guī)定は、部會に準(zhǔn)用する。 (幹事) 第八條 審議會に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機(jī)関の職員のうちから、環(huán)境大臣が任命する。 3 幹事は、審議會の所掌事務(wù)のうち次に掲げるものについて、委員及び臨時委員を補佐する。 一 環(huán)境基本法第四十一條第二項第一號に掲げる事務(wù) 二 環(huán)境基本法第四十一條第二項第二號に掲げる事務(wù)のうち環(huán)境の保全に関する基本的事項に係るもの 4 幹事は、非常勤とする。 (庶務(wù)) 第九條 審議會の庶務(wù)は、環(huán)境省大臣官房総務(wù)課において処理する。 (雑則) 第十條 前各條に定めるもののほか、審議會の運営に関し必要な事項は、會長が審議會に諮って定める。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 中央公害対策審議會令(昭和四十二年政令第三百五十號)は、廃止する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三號) (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (中央環(huán)境審議會の委員の任期に関する経過措置) 第二條 この政令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の中央環(huán)境審議會の委員である者の任期は、第二十三條の規(guī)定による改正後の中央環(huán)境審議會令第五條第一項の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 (平成一三年三月二二日政令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月三〇日政令第二五七號) この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。