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漁業(yè)法施行令

時間: 2018-06-15


漁業(yè)法施行令 昭和二十五年政令第三十號 漁業(yè)法施行令 內閣は、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)及び漁業(yè)法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八號)を実施するため、並びにこれらの法律の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (漁業(yè)法の施行期日) 第一條 漁業(yè)法の施行期日は、昭和二十五年三月十四日とする。 (海區(qū)漁業(yè)調整委員會等が行う意見の聴取) 第一條の二 行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章第二節(jié)(第十五條第一項第四號、第十八條第一項、第十九條、第二十條第六項及び第二十五條から第二十八條までを除く。次條第一項において同じ。)の規(guī)定は、海區(qū)漁業(yè)調整委員會(內水面における漁業(yè)に関しては、內水面漁場管理委員會。次條及び第一條の四において同じ。)が行う漁業(yè)法(以下「法」という。)第三十四條第五項(法第三十六條第三項及び第三十八條第五項において準用する場合を含む。)の意見の聴取に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる行政手続法の規(guī)定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。 第十五條第一項 行政庁 海區(qū)漁業(yè)調整委員會(內水面における漁業(yè)に関しては、內水面漁場管理委員會。以下同じ。) 第十五條第一項及び第三項 第二十二條第三項 不利益処分の名あて人となるべき者 當該漁業(yè)権者 第十五條第一項第一號及び第二號並びに第二項第二號 第十七條第一項 第二十條第一項 第二十四條第一項及び第三項 不利益処分 申請 第十五條第三項 第十六條第四項 第十八條第三項 行政庁 海區(qū)漁業(yè)調整委員會 第十七條第一項 第十九條の規(guī)定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。) 第十八條第二項 前項 漁業(yè)法第三十四條第七項(漁業(yè)法施行令第一條の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。) 當事者等 當事者及び當該申請に基づき処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる?yún)⒓尤?第十八條第三項 前二項 漁業(yè)法第三十四條第七項及び前項 第二十條第一項から第五項まで 第二十一條 第二十二條第一項 第二十三條 第二十四條第一項及び第三項 主宰者 海區(qū)漁業(yè)調整委員會 第二十條第一項及び第二項 行政庁の職員 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員 第二十條第四項 促し、又は行政庁の職員に対し説明を求める 促す 第二十四條第三項 行政庁 都道府県知事 2 法第三十四條第七項の規(guī)定は、前項において準用する行政手続法第十七條第二項に規(guī)定する?yún)⒓尤摔扦ⅳ膜啤⒎ǖ谌臈l第四項(法第三十六條第三項において準用する場合を含む。)又は第三十八條第三項の申請に基づき処分がされた場合に自己の利益を害されることとなるものについて準用する。 第一條の三 行政手続法第三章第二節(jié)の規(guī)定は、海區(qū)漁業(yè)調整委員會が行う法第三十七條第四項(法第三十六條第三項、第三十八條第五項(法第三十六條第三項において準用する場合を含む。)並びに第三十九條第四項(法第三十六條第三項及び第百二十八條第三項において準用する場合を含む。)及び第十四項(法第三十六條第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する法第三十四條第五項の意見の聴取に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる行政手続法の規(guī)定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。 第十五條第一項 行政庁 海區(qū)漁業(yè)調整委員會(內水面における漁業(yè)に関しては、內水面漁場管理委員會。以下同じ。) 第十五條第三項 第十六條第四項 行政庁 海區(qū)漁業(yè)調整委員會 第十七條第一項 第十九條の規(guī)定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。) 第十八條第二項 前項 漁業(yè)法第三十四條第七項(漁業(yè)法施行令第一條の三第二項において準用する場合を含む。以下同じ。) 當事者等 當事者及び當該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる?yún)⒓尤?第十八條第三項 第二十條第一項、第二項及び第四項 第二十四條第三項 行政庁 都道府県知事 第十八條第三項 前二項 漁業(yè)法第三十四條第七項及び前項 第二十條第一項から第五項まで 第二十一條 第二十二條第一項 第二十三條 第二十四條第一項及び第三項 主宰者 海區(qū)漁業(yè)調整委員會 2 法第三十四條第七項の規(guī)定は、前項において準用する行政手続法第十七條第二項に規(guī)定する?yún)⒓尤摔扦ⅳ膜啤⒎ǖ谌邨l第一項、第三十八條第一項若しくは第三十九條第一項、第二項若しくは第十三項(これらの規(guī)定を法第三十六條第三項において準用する場合を含む。)又は第百二十八條第二項の規(guī)定による処分がされた場合に自己の利益を害されることとなるものについて準用する。 第一條の四 前二條に定めるもののほか、海區(qū)漁業(yè)調整委員會が行う意見の聴取に関し必要な事項は、海區(qū)漁業(yè)調整委員會が定める。 (指定漁業(yè)の許可等の申請後船舶が滅失し又は沈沒した場合) 第一條の五 いずれかの指定漁業(yè)(法第五十二條第一項に規(guī)定する指定漁業(yè)をいう。以下同じ。)について法第五十八條第一項の規(guī)定による公示があり、當該公示に係る許可又は起業(yè)の認可の申請(以下「公示に係る許可等の申請」という。)をした後に、當該申請に係る船舶(母船式漁業(yè)(法第五十二條第一項に規(guī)定する母船式漁業(yè)をいう。以下同じ。)にあつては、母船又は獨航船等(同項に規(guī)定する獨航船等をいう。以下同じ。)。以下同じ。)が滅失し又は沈沒した場合には、當該申請は、法第五十八條の二第一項から第五項までの規(guī)定の適用については、當該申請の內容と同一の內容(船舶に係る部分については、総トン數(shù)その他省令で定める事項(以下「総トン數(shù)等」という。)が同一の內容)の法第五十四條第一項又は第二項の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の起業(yè)の認可の申請とみなす。 2 前項の場合において、同項の公示に係る許可等の申請が、現(xiàn)に當該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可を受けている者(法第五十八條の二第三項第二號の申請に基づく許可又は起業(yè)の認可を受けている者にあつては、新技術の企業(yè)化により現(xiàn)に同項第一號の申請に基づく許可を受けている者と同程度の漁業(yè)生産を確保することが可能となつたものとして同號の農(nóng)林水産省令で定める基準に適合するものに限り、當該指定漁業(yè)の許可の有効期間(起業(yè)の認可を受けており又は受けていた者にあつては、當該起業(yè)の認可に係る指定漁業(yè)の許可の有効期間。以下同じ。)の満了日が當該公示に係る許可等の申請をすべき期間の末日以前である場合にあつては、その有効期間の満了日において當該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可を受けていた者を含む。以下同じ。)からの當該指定漁業(yè)の許可の有効期間の満了日の到來のため當該許可又は起業(yè)の認可に係る船舶と同一の船舶についてした申請であるときは、當該申請は、法第五十八條の二第三項から第五項までの規(guī)定の適用については、前項の規(guī)定にかかわらず、現(xiàn)に當該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可を受けている者が當該指定漁業(yè)の許可の有効期間の満了日の到來のため當該許可又は起業(yè)の認可に係る船舶と同一の船舶についてした法第五十四條第一項又は第二項の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の起業(yè)の認可の申請とみなす。 3 前二項の規(guī)定は、次の各號に掲げる公示に係る許可等の申請については、當該各號に掲げる場合には、適用しない。 一 第一條の七第一項又は第二項に規(guī)定する場合において、その滅失し又は沈沒した船舶についてその滅失又は沈沒前にした公示に係る許可等の申請  その滅失又は沈沒後その者がその滅失し又は沈沒した船舶に代えてこれと総トン數(shù)等につき同一の內容を有する他の船舶について當該指定漁業(yè)の公示に係る許可等の申請をしたとき。 二 公示に係る許可等の申請をした船舶(以下この號において「舊船舶」という。)が滅失し又は沈沒したため、その舊船舶に代えてこれと総トン數(shù)等につき同一の內容を有する他の船舶について、その者から、法第五十九條第二號又は第四號の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可の申請(その內容が従前の許可又は起業(yè)の認可を受けた內容と同一であるものに限る。)があり、かつ、その船舶と同一の船舶につき當該指定漁業(yè)の公示に係る許可等の申請があつた場合におけるその舊船舶についての當該公示に係る許可等の申請  當該他の船舶についてのその法第五十九條第二號又は第四號の規(guī)定による許可又は起業(yè)の認可の申請及び當該他の船舶と同一の船舶についての當該公示に係る許可等の申請のうち、いずれか遅い方の申請があつたとき(その同條第二號又は第四號の規(guī)定による許可又は起業(yè)の認可の申請に対し、これに係る當該指定漁業(yè)の許可の有効期間の満了日までに申請の卻下を受けたときを除く。)。 (母船式漁業(yè)の特例) 第一條の六 前條第一項の規(guī)定により母船式漁業(yè)の母船又は同一の船団に屬する獨航船等の全部若しくは一部についての公示に係る許可等の申請が法第五十四條第二項の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の起業(yè)の認可の申請とみなされたため當該母船又は當該同一の船団に屬する獨航船等のすべてについての當該指定漁業(yè)の公示に係る許可等の申請が同項の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の起業(yè)の認可の申請であるか、又は同項の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の起業(yè)の認可の申請とみなされるものとなつた場合には、當該母船又は當該獨航船等と同一の船団に屬する獨航船等又は母船についての當該指定漁業(yè)の公示に係る許可等の申請は、法第五十八條の二第一項から第五項までの規(guī)定の適用については、法第五十四條第二項の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の起業(yè)の認可の申請であるもの(前條第一項の規(guī)定により當該指定漁業(yè)の起業(yè)の認可の申請とみなされたものを含む。)を除き、法第五十四條第三項の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の起業(yè)の認可の申請となつたものとみなす。 (滅失し又は沈沒した船舶に代わる他の船舶についての指定漁業(yè)の許可等の申請) 第一條の七 いずれかの指定漁業(yè)について従前の許可又は起業(yè)の認可を受けていた船舶が當該指定漁業(yè)についての公示に係る許可等の申請をすべき期間の満了日の前六箇月以內に滅失し又は沈沒した場合において、當該許可又は起業(yè)の認可を受けていた者が當該指定漁業(yè)につきその船舶に代えてこれと総トン數(shù)等につき同一の內容を有する他の船舶についてした公示に係る許可等の申請(一の滅失又は沈沒につき一の申請に限る。)は、法第五十八條の二第三項から第五項までの規(guī)定の適用については、現(xiàn)に當該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可を受けている者が當該指定漁業(yè)の許可の有効期間の満了日の到來のため當該許可又は起業(yè)の認可に係る船舶と同一の船舶についてした當該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可の申請とみなす。 2 前項に規(guī)定する場合のほか、いずれかの指定漁業(yè)について従前の許可又は起業(yè)の認可を受けていた船舶が當該指定漁業(yè)の許可の有効期間の満了日の前六箇月以內又は當該満了日後に滅失し又は沈沒した場合において、當該許可又は起業(yè)の認可を受けていた者が當該指定漁業(yè)につきその船舶に代えてこれと総トン數(shù)等につき同一の內容を有する他の船舶についてした公示に係る許可等の申請(一の滅失又は沈沒につき一の申請に限る。)についても、同項と同様とする。 3 前二項の規(guī)定は、これらの各項に規(guī)定する公示に係る許可等の申請(以下この項において「別代船についての申請」という。)のほか、當該従前の許可又は起業(yè)の認可を受けていた船舶が滅失し又は沈沒したため、その者から、その別代船についての申請に係る船舶以外の船舶で當該滅失し又は沈沒した船舶と総トン數(shù)等につき同一の內容を有するもの(以下この項において「継続許可申請代船」という。)について法第五十九條第二號又は第四號の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可の申請(その內容が従前の許可又は起業(yè)の認可を受けた內容と同一であるものに限る。)があり、かつ、その継続許可申請代船と同一の船舶につき當該指定漁業(yè)の公示に係る許可等の申請があつた場合(その同條第二號又は第四號の規(guī)定による許可又は起業(yè)の認可の申請に対し、これに係る當該指定漁業(yè)の許可の有効期間の満了日までに申請の卻下を受けた場合を除く。)には、その別代船についての申請については、適用しない。 (法第五十九條の規(guī)定による許可等の申請中の場合) 第一條の八 いずれかの指定漁業(yè)についての公示に係る許可等の申請に係る船舶についてその者が法第五十九條各號の規(guī)定による當該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可の申請(その內容が従前の許可又は起業(yè)の認可を受けた內容と同一であるものに限る。)をし、これに対する許可若しくは起業(yè)の認可又は申請の卻下を受けていない場合(當該指定漁業(yè)の許可の有効期間の満了日が當該公示に係る許可等の申請をすべき期間の末日以前である場合にあつては、當該許可の有効期間の満了日において當該申請に対する許可若しくは起業(yè)の認可又は申請の卻下を受けていない場合)には、當該公示に係る許可等の申請は、法第五十八條の二第三項から第五項までの規(guī)定の適用については、現(xiàn)に當該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可を受けている者が當該指定漁業(yè)の許可の有効期間の満了日の到來のため當該許可又は起業(yè)の認可に係る船舶と同一の船舶についてした當該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認可の申請とみなす。 (許可等の申請後申請者が死亡し、解散し又は分割をした場合) 第一條の九 一の指定漁業(yè)について公示に係る許可等の申請をした者がその申請をした後に死亡し、合併により解散し、又は分割(當該申請に係る船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協(xié)議により當該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、當該合併後存続する法人若しくは當該合併によつて成立した法人又は當該分割によつて當該船舶を承継した法人は、當該指定漁業(yè)の公示に係る許可等の申請をした者の地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により公示に係る許可等の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以內にその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (海區(qū)漁業(yè)調整委員會の所在地) 第二條 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の事務所の所在地は、都道府県知事が定める。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により所在地を定めたときは、これを公示する。 (會長の職務) 第三條 漁業(yè)調整委員會及び內水面漁場管理委員會の會長は、それぞれ、會務を総理し、會を代表する。 2 漁業(yè)調整委員會及び內水面漁場管理委員會について、會長が欠けたとき又は會長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。 (特別區(qū)等の特例) 第四條 次條から第二十四條までの規(guī)定中市町村に関する規(guī)定は、特別區(qū)のある地にあつては特別區(qū)に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあつては區(qū)及び総合區(qū)に適用する。 (選挙人名簿) 第五條 法第八十六條の規(guī)定により選挙権を有する者は、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い、毎年九月一日現(xiàn)在により同月五日までに海區(qū)漁業(yè)調整委員會選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)の調製のための申請書を當該市町村の選挙管理委員會に提出するものとする。 2 選挙人名簿は、毎年十月十五日までに調製しなければならない。 3 選挙人名簿は、市町村の區(qū)域を分けて數(shù)投票區(qū)を設けた場合には、その投票區(qū)ごとに調製しなければならない。 4 選挙人名簿又はその抄本は、その名簿又は抄本を用いて選挙された海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の任期間、市町村の選挙管理委員會において保存しなければならない。 5 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九號)第十五條(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)、第十六條(表示の消除)、第十八條(選挙人名簿登録証明書)、第十九條(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)、第二十一條(選挙人名簿の再調製)及び第二十二條(選挙人の數(shù)の報告)第二項の規(guī)定は、選挙人名簿の調製について準用する。この場合において、同令第十五條中「公職選挙法」とあるのは「漁業(yè)法第九十四條において準用する公職選挙法」と、同令第十六條中「法第二十七條第一項又は第二項」とあるのは「漁業(yè)法第八十九條第八項」と、「法第二十一條第一項に規(guī)定する者に該當する」とあるのは「選挙人名簿に登載される資格を有する」と、同令第十八條第三項中「、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は當該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の區(qū)域內に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同條第四項中「総務省令」とあるのは「農(nóng)林水産省令」と、同令第十九條第一項中「選挙人名簿(法第十九條第三項の規(guī)定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、當該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この條において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並びに第百三十一條第二項において同じ。)」とあるのは「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同條第二項中「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同條第三項中「登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)」とあるのは「登録されている者」と、同條第五項中「選挙人名簿(法第十九條第三項の規(guī)定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「選挙人名簿」と、同令第二十一條第一項中「調製の期日及び異議の申出期間」とあるのは「調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法及び期間」と、同條第二項中「調査しなければならない」とあるのは「調査しなければならない。ただし、選挙人の年齢は、その選挙人名簿の確定の期日により算定しなければならない」と、同令第二十二條第二項中「場合には」とあるのは「場合において、その選挙人名簿が確定したときは」と読み替えるものとする。 (投票所の開閉時刻) 第六條 海區(qū)漁業(yè)調整委員會委員選挙の投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。 2 市町村の選挙管理委員會は、選挙人の投票に支障を來さないと認められる場合に限り、投票所の開閉時刻につき前項と異なる定めをすることができる。この場合においても、投票所を開いておく時間は、四時間を下つてはならない。 3 市町村の選挙管理委員會は、前項の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員會に屆け出なければならない。 (共通投票所の開閉時刻) 第六條の二 海區(qū)漁業(yè)調整委員會委員選挙の共通投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。 2 市町村の選挙管理委員會は、必要があると認めるときは、共通投票所の開閉時刻につき前項と異なる定めをすることができる。 3 市町村の選挙管理委員會は、前項の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその共通投票所の投票管理者に通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員會に屆け出なければならない。 (法人の投票) 第七條 法第九十條第三項但書の規(guī)定により法人の指定を受けて投票を行う者は、投票の際その権限を証する書面を投票管理者に提出しなければならない。 (期日前投票所の開閉時刻) 第七條の二 海區(qū)漁業(yè)調整委員會委員選挙の期日前投票所は、午前八時三十分に開き、午後八時に閉じる。 2 市町村の選挙管理委員會は、必要があると認めるときは、期日前投票所の開閉時刻につき前項と異なる定めをすることができる。この場合においても、期日前投票所(二以上の期日前投票所を設ける場合には、いずれか一以上の期日前投票所)を開いておく時間は、四時間を下つてはならない。 3 市町村の選挙管理委員會は、前項の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。 (候補者の屆出形式) 第八條 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の候補者の屆出書には、候補者となるべき者の氏名及び生年月日(法人にあつては名稱)、住所(當該地區(qū)內に住所がない場合には事業(yè)場の所在地)並びにその者の屬する政黨その他の政治団體の名稱を記載しなければならない。 2 委員の候補者の推薦屆出書には、前項に規(guī)定する事項の外、推薦屆出者の氏名及び生年月日(法人にあつては名稱)並びに住所(當該地區(qū)內に住所がない場合には事業(yè)場の所在地)を記載し、且つ、本人の承諾書及び推薦屆出者が選挙人名簿に登録されている旨の市町村の選挙管理委員會の委員長の証明書を添えなければならない。 3 前二項の屆出書に記載する候補者の氏名は、戸籍簿に記載された當該候補者の氏名によらなければならない。 4 第一項又は第二項の屆出書には、候補者の戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。 5 候補者は、法第九十四條において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)第八十六條の四第十一項(立候補屆出等の告示)の告示に氏名が記載される場合において、戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)に代えて本名以外の呼稱で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通稱」という。)が記載されることを求めようとするときは、當該通稱について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、第一項又は第二項の屆出書に添えて通稱認定申請書を提出するとともに、選挙長に當該呼稱が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。 6 選挙長は、前項に規(guī)定する認定をしたときは、直ちに認定書を當該候補者又は推薦屆出者に交付しなければならない。 7 第一項又は第二項の屆出書に記載する政黨その他の政治団體の名稱については、その記載が真実であることを証明する當該政黨その他の政治団體の証明書を添えなければならない。 8 第一項又は第二項の屆出書の記載事項に異動を生じたときは、當該候補者又は推薦屆出者は、直ちにその旨を文書で選挙長に屆け出なければならない。 (公職選挙法施行令の準用) 第九條 公職選挙法施行令第九條の二(投票區(qū)の廃止又は変更の告示)、第十條の二(市町村の區(qū)域を分けて開票區(qū)を設ける場合等の手続)、第四章(投票)(第二十四條第三項及び第四項、第二十九條、第三十條、第三十四條の二、第三十四條の三、第三十五條第三項、第三十八條、第四十四條の二、第四十六條第四項、第四十七條並びに第四十八條第四項から第六項までの規(guī)定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十條第五項及び第七項、第五十五條第五項から第七項まで、第五十九條、第五十九條の四第三項、第五十九條の五の三から第五十九條の八まで、第六十一條第四項並びに第六十二條第二項の規(guī)定を除く。)、第六章(開票)(第六十七條第七項及び第八項、第七十條、第七十條の二第二項、第七十五條第二項、第七十八條第四項から第六項まで並びに第七十九條の規(guī)定を除く。)、第七章(選挙會及び選挙分會)(第八十三條、第八十六條第二項並びに第八十七條第二項及び第三項の規(guī)定を除く。)、第八十九條第七項(立候補の辭退屆)、第九十一條(候補者の屆出が取り下げられたものとみなされた者等の屆出義務)、第九十二條第十一項において読み替えて準用する同條第一項から第四項まで(公職の候補者等に関する通知)、第百八條(選挙事務所設置の屆出の方法)、第十三章(市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執(zhí)行の特例)、第百三十二條の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二條の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二條の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五條(選挙人名簿等の様式)の規(guī)定は、衆(zhòng)議院議員、參議院議員、地方公共団體の長及び市町村の議會の議員の選挙に関する部分を除き、海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の選挙について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十六條の五 第五十條第一項 第五十一條第一項 第五十九條の三第六項 第五十九條の三の三第四項 第百三十一條第三項(第百三十一條の二において準用する場合を含む。) 第百四十五條 総務省令 農(nóng)林水産省令 第二十七條 (第四十八條の三及び第四十九條の七の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 住所、氏名及びその者の屬する政黨その他の政治団體の名稱 住所及び氏名 第二十八條第一項 次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める措置を講じなければ その投票區(qū)の區(qū)域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ 第二十八條第二項 次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める措置を講じなければ その指定投票區(qū)に係る指定関係投票區(qū)の區(qū)域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ 第三十五條第一項 、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める方法により 選挙人名簿又はその抄本と対照して 第四十八條の三の規(guī)定により読み替えて適用する第二十八條第一項 次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める措置を講じなければ その投票區(qū)の區(qū)域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ 第四十九條の七の規(guī)定により読み替えて適用する第二十八條第一項 次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める措置を講じなければ その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ 第五十六條第三項(第五十七條第三項及び第五十八條第三項において準用する場合を含む。) 選挙権を有する者 選挙権を有する者又は選挙管理委員會の委員若しくは書記一人 第五十九條の三第五項 、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は當該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の區(qū)域內に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合 第六十九條 生年月日並びに當該屆出が公職の候補者の屆出に係るものである場合にあつては當該公職の候補者の屬する政黨その他の政治団體の名稱 生年月日 第七十條の二第一項 當該公職の候補者の氏名及び當該公職の候補者の屬する政黨その他の政治団體の名稱、候補者屆出政黨の屆出に係る者については當該候補者屆出政黨の名稱、衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等の屆出に係る者については當該衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等の名稱及び略稱、參議院名簿屆出政黨等の屆出に係る者については當該參議院名簿屆出政黨等の名稱及び略稱、市町村の選挙管理委員會の選任に係る者については當該開票立會人の屬する政黨その他の政治団體の名稱 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の候補者の氏名 第九十二條第十一項において読み替えて準用する同條第一項 當該候補者の氏名(第八十九條第五項において準用する第八十八條第八項の規(guī)定による認定をしたときは、その認定をした通稱を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業(yè)並びに候補者屆出政黨の屆出に係る候補者にあつては當該候補者屆出政黨の名稱、候補者屆出政黨の屆出に係る候補者以外の候補者にあつては當該候補者の所屬する政黨その他の政治団體(法第八十六條の四第三項の規(guī)定により當該候補者が所屬する旨の記載があつた政黨その他の政治団體をいう。)の名稱(第八十九條第四項の規(guī)定による略稱の記載がある場合には、當該略稱を含む。) 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の候補者の氏名(漁業(yè)法施行令第八條第五項の認定をした場合には、その候補者の通稱を含む。)及び生年月日(法人にあつては名稱)、住所(當該地區(qū)內に住所がない場合には事業(yè)場の所在地)並びにその屬する政黨その他の政治団體の名稱 第八十九條第六項 漁業(yè)法施行令第八條第八項 第九十二條第十一項において読み替えて準用する同條第一項及び第四項 住所地 住所地(當該地區(qū)內に住所がない場合には事業(yè)場の所在地) 死亡した 死亡した(法人にあつては解散した) 第百三十條 法第百九條若しくは第百十條又は第百十三條 漁業(yè)法第九十二條第二項若しくは第四項又は第九十三條第二項 第百三十一條第一項 (第百三十一條の二において準用する場合を含む。) 法第百九條又は第百十條 漁業(yè)法第九十二條第二項又は第四項 関係區(qū)域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員會 関係區(qū)域が二以上の都道府県にわたるときは農(nóng)林水産大臣が総務大臣と協(xié)議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員會 (解職請求代表者証明書の交付) 第十條 法第九十九條第一項の規(guī)定により海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の請求をしようとする代表者(以下「解職請求代表者」という。)は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した解職請求書を添え、都道府県の選挙管理委員會に対し、文書をもつて解職請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。 2 前項の申請があつたときは、都道府県の選挙管理委員會は、直ちに市町村の選挙管理委員會に対し、解職請求代表者が選挙人名簿に記載された者であるかどうかの確認を求めなければならない。 3 都道府県の選挙管理委員會は、前項の確認があつたときは、解職請求代表者に第一項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。 (選挙権者の署名押印の募集) 第十一條 解職請求代表者は、解職請求者署名簿に解職請求書又はその寫及び解職請求代表者証明書又はその寫を附して法第九十九條第二項の規(guī)定により選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)に対し、署名し印をおすことを求めなければならない。 2 解職請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の屬する市町村の選挙権を有する者について前項の規(guī)定により署名し印をおすことを求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、解職請求書又はその寫及び解職請求代表者証明書又はその寫並びに署名し印をおすことを求めるための解職請求代表者の委任狀を附した解職請求者署名簿を用いなければならない。 3 解職請求代表者は、前項の規(guī)定により署名し印をおすことを求めるための委任をしたときは、直ちに受任者の氏名及び委任の年月日を文書をもつて都道府県の選挙管理委員會及び受任者の屬する市町村の選挙管理委員會に屆け出なければならない。 4 第一項及び第二項の署名及び印は、前條第三項の規(guī)定による告示があつた日から四十日以內でなければ求めることができない。 (解職請求者署名簿の作製) 第十二條 解職請求者署名簿は、市町村ごとに作製しなければならない。 (署名者が有権者たることの証明) 第十三條 解職請求者署名簿に署名し印をおした者の數(shù)が法第九十九條第二項の規(guī)定により告示された選挙権を有する者の総數(shù)の三分の一以上の數(shù)となつたときは、解職請求代表者は、第十一條第四項の規(guī)定による期日満了の日の翌日から十日以內に、解職請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員會に提出してこれに署名し印を押した者が選挙人名簿に記載されたものであることの証明を求めなければならない。 2 市町村の選挙管理委員會は、前項の規(guī)定による請求を受けたときは、その日から二十日以內に審査を行つて署名の有効無効を決定し、印をもつてその旨を証明するものとする。この場合において同一人に係る二以上の有効署名及び印があるときは、その一を有効と決定するものとする。 3 市町村の選挙管理委員會は、解職請求者署名簿の提出が第一項の規(guī)定による期間を経過してなされたものであるときは、これを卻下する。 4 解職請求者署名簿に署名し印をおした者は、解職請求代表者が第一項の規(guī)定により解職請求者署名簿を市町村の選挙管理委員會に提出するまでの間は、解職請求代表者を通じて、當該署名簿の署名及び印を取り消すことができる。 第十四條 市町村の選挙管理委員會は、前條第二項の規(guī)定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その旨を告示し、且つ、告示の日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供するものとする。 2 署名簿の署名の証明に関し異議があるときは、関係人は、前項の規(guī)定による縦覧期間內に當該市町村の選挙管理委員會にこれを申し出ることができる。 3 市町村の選挙管理委員會は、前項の規(guī)定による異議の申出を受けた場合において、その申出を正當であると決定したときは、直ちに前條第二項の規(guī)定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正當でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知する。 4 市町村の選挙管理委員會は、第一項の規(guī)定による縦覧期間満了後十四日を経過したときは、有効署名の総數(shù)を告示するとともに、署名簿を解職請求代表者に返付するものとする。 (署名の無効) 第十五條 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の請求者の署名で左に掲げるものは、無効とする。 一 法令の定める成規(guī)の手続によらない署名 二 何人であるかを確認できない署名 2 前條第二項の規(guī)定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員會がその申出を正當であると決定したものは、無効とする。 (署名審査録の作製及び保存) 第十六條 市町村の選挙管理委員會は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言があつたときはその次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、第十四條第一項の告示の日から一年間、これを保存するものとする。 (解職の請求) 第十七條 法第九十九條第一項の規(guī)定による請求は、第十四條第四項の規(guī)定により解職請求者署名簿の返付を受けた日(當該署名簿の署名の効力の決定に関し、解職請求代表者において訴訟を提起したときは、その判決が確定した日)から十日以內に、解職請求書に法第九十九條第二項の規(guī)定により告示された選挙権を有する者の総數(shù)の三分の一以上の有効署名があることを証明する書面及び解職請求者署名簿を添えてしなければならない。 2 前項の規(guī)定による有効署名があることを証明する書面には、解職請求者署名簿の効力の決定に関する判決書があるときは、これを添えなければならない。 (解職の投票の結果とその措置) 第十八條 法第九十九條第三項の規(guī)定による海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の投票の結果が判明したときは、都道府県の選挙管理委員會は、直ちにこれを同條第一項の解職請求代表者、関係海區(qū)漁業(yè)調整委員會及び関係委員に通知し、且つ、これを公表するとともに、都道府県知事に報告するものとする。 (解職請求期間の制限) 第十九條 法第九十九條第一項の規(guī)定による海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の請求は、その委員の就任の日から六箇月間及び同條第三項の規(guī)定による解職の投票の日から六箇月間は、することができない。ただし、法第九十四條において準用する公職選挙法第百條第六項の規(guī)定により當選人と定められた海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員に対する解職の請求は、その就職の日から六箇月以內においても、することができる。 (法の準用) 第二十條 法第九十九條第五項の規(guī)定により海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規(guī)定を準用する場合においては、法第八十九條、第九十一條第三號及び第四號、第九十二條並びに第九十三條の規(guī)定は、當該解職の投票には準用しない。 2 法第九十九條第五項の規(guī)定により海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規(guī)定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。 第九十條第三項 候補者一人の氏名 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の氏名 第九十一條第五號及び第六號 候補者の氏名 第九十一條第二號 候補者でない者又は第八十七條第三項若しくは第四項若しくは第九十四條において準用する公職選挙法第二百五十一條の二第一項及び第四項の規(guī)定により候補者となることができない者の氏名 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員でない者の氏名 第九十一條第七號 どの候補者 賛否のいずれか又はどの海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員 (公職選挙法の準用) 第二十一條 法第九十九條第五項の規(guī)定により海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規(guī)定を準用する場合においては、法第九十四條において準用する公職選挙法第十條第二項、第三十三條、第三十四條第一項、第三項、第四項及び第六項、第六十八條の二第一項及び第四項、第八十六條の四第一項、第二項、第五項及び第九項から第十一項まで、第八十六條の八、第九十條、第九十一條第二項、第十章(第九十五條の二から第九十八條まで、第九十九條の二、第百條第一項から第三項まで、第七項及び第八項、第百一條から第百一條の二の二まで並びに第百八條第二項の規(guī)定を除く。)、第百十一條第一項及び第二項、第百十六條、第百十七條、第百二十九條、第百三十六條の二第二項、第百六十一條第一項、第三項及び第四項、第二百五條第二項から第四項まで、第二百九條第二項、第二百十條、第二百十一條第一項、第二百十九條第二項、第二百二十條第二項、第二百二十一條第三項第一號から第四號まで、第二百五十一條、第二百五十一條の二第一項及び第四項、第二百五十一條の五並びに第二百五十四條の二の規(guī)定は、當該解職の投票には準用しない。 2 法第九十九條第五項の規(guī)定により海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規(guī)定を準用する場合においては、法第九十四條において準用する公職選挙法の次の表の上欄に掲げる規(guī)定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。 第四十八條第一項 當該選挙の公職の候補者の氏名(衆(zhòng)議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等の名稱及び略稱、參議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者の氏名又は參議院名簿屆出政黨等の名稱及び略稱) 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の氏名 第四十八條第二項 公職の候補者(公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等の名稱若しくは略稱又は一の參議院名簿屆出政黨等の名稱若しくは略稱 第六十二條第一項 一人 各々二人 第六十二條第二項 十人 四人 第七十一條 第八十三條第三項 當該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間 第八十條第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等又は各參議院名簿屆出政黨等の得票総數(shù)(各參議院名簿屆出政黨等の得票総數(shù)にあつては、當該參議院名簿屆出政黨等に係る各參議院名簿登載者(當該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総數(shù)を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総數(shù) 第八十條第二項 各公職の候補者の得票総數(shù) 第八十條第三項 各公職の候補者、各衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等又は各參議院名簿屆出政黨等の得票総數(shù) 第八十三條第二項 當該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間 第百三十條第一項第四號 公職の候補者又はその推薦屆出者 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員又はその解職請求代表者 第百三十一條第一項第五號 公職の候補者一人 第百三十二條 第百二十九條の規(guī)定にかかわらず、選挙の當日においても 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の投票の當日は 第二百六條第一項 第二百七條第二項 第二百九條第一項 第二百九條の二第一項 當選 解職の投票の結果 第二百六條第一項 第百一條の三第二項又は第百六條第二項の規(guī)定による告示の日 漁業(yè)法施行令第十八條の規(guī)定による公表の日 第二百九條の二第一項 第九十五條又は第九十五條の二若しくは第九十五條の三の規(guī)定の適用に関する各公職の候補者又は各衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等若しくは各參議院名簿屆出政黨等 漁業(yè)法第九十九條第四項の規(guī)定の適用に関する海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員 各公職の候補者又は各衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等若しくは各參議院名簿屆出政黨等の得票數(shù)(各參議院名簿屆出政黨等の得票數(shù)にあつては、當該參議院名簿屆出政黨等に係る各參議院名簿登載者(當該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票數(shù)を含むものをいう。) 賛否の投票數(shù) 各公職の候補者又は各衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等若しくは各參議院名簿屆出政黨等の得票數(shù)(各參議院名簿屆出政黨等の得票數(shù)にあつては、當該參議院名簿屆出政黨等に係る各參議院名簿登載者の得票數(shù)を含むものをいう。) 第二百二十一條第三項各號列記以外の部分 次の各號に掲げる者 解職の請求を受けている海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員又は解職請求代表者 第二百二十二條第三項 前條第三項各號に掲げる者 第二百二十三條第三項 第二百二十一條第三項各號に掲げる者 第二百二十三條の二第二項 第二百二十一條第三項各號に掲げる者 第二百三十七條の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等若しくは參議院名簿屆出政黨等の名稱若しくは略稱又は公職の候補者に対して○の記號 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の氏名 第二百三十七條の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等若しくは參議院名簿屆出政黨等の名稱若しくは略稱 第二百五十三條の二第一項 第二百五十四條 當選人 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員若しくは委員であつた者又はその解職請求代表者であつた者 3 法第九十九條第五項の規(guī)定により海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規(guī)定を準用する場合においては、法第九十四條において準用する公職選挙法中都道府県の議會の議員の選挙に関する規(guī)定は海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の投票に関する規(guī)定と、公職の候補者又は推薦屆出者に関する規(guī)定は、當該海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員又はその解職請求代表者に関する規(guī)定とみなす。 (地方自治法施行令の準用) 第二十二條 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第九十五條の二から第九十五條の四まで、第九十七條、第九十八條第一項、第百條の二、第百三條から第百五條まで、第百十一條及び第百十二條(直接請求)の規(guī)定は、法第九十九條第一項の規(guī)定による海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の請求及び投票に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規(guī)定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ下欄のように読み替えるものとする。 第九十五條の二 地方自治法第七十四條の二第一項 漁業(yè)法施行令第十三條第二項 第九十五條の三 地方自治法第七十四條の二第五項 漁業(yè)法施行令第十四條第三項 第九十五條の四 地方自治法第七十四條の二第六項 漁業(yè)法施行令第十四條第四項 第九十七條第一項 前條第一項 漁業(yè)法施行令第十七條第一項 地方自治法第七十四條第五項 漁業(yè)法第九十九條第二項 五十分の一 三分の一 第九十七條第一項 第九十八條第一項 普通地方公共団體の長 都道府県の選挙管理委員會 第九十七條第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以內、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以內 五日以內 第九十八條第一項 第九十六條 漁業(yè)法施行令第十七條 第百條の二第一項 前條 漁業(yè)法施行令第二十二條 第百條の二第二項 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に 少くともその三十日前に 第百四條第一項 第百條において準用する第九十六條 漁業(yè)法施行令第十七條 第百四條第二項 第百條の二第二項又は地方自治法第八十五條第一項において準用する公職選挙法第百十九條第三項 漁業(yè)法施行令第二十二條において準用する地方自治法施行令第百條の二第二項 第百五條 地方自治法第八十五條第一項 漁業(yè)法第九十九條第五項において準用する同法第九十四條 (公職選挙法施行令の準用) 第二十三條 公職選挙法施行令第九條の二(投票區(qū)の廃止又は変更の告示)、第十條の二(市町村の區(qū)域を分けて開票區(qū)を設ける場合等の手続)、第四章(投票)(第二十四條第三項及び第四項、第二十九條、第三十條、第三十四條の二、第三十四條の三、第三十五條第三項、第三十八條、第四十四條の二、第四十六條第四項、第四十七條並びに第四十八條第四項から第六項までの規(guī)定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十條第五項及び第七項、第五十五條第五項から第七項まで、第五十九條、第五十九條の四第三項、第五十九條の五の三から第五十九條の八まで、第六十一條第四項並びに第六十二條第二項の規(guī)定を除く。)、第六章(開票)(第六十七條第七項及び第八項、第七十條、第七十條の二第二項、第七十五條第二項、第七十八條第四項から第六項まで並びに第七十九條の規(guī)定を除く。)、第七章(選挙會及び選挙分會)(第八十三條、第八十六條第二項並びに第八十七條第二項及び第三項の規(guī)定を除く。)、第百八條第一項及び第三項(選挙事務所設置の屆出の方法)、第百三十一條の二(一部の繰延投票に関する準用)において準用する第百三十一條(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票區(qū)、開票區(qū)、選挙區(qū)等)、第百三十二條の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二條の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二條の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五條(選挙人名簿等の様式)の規(guī)定は、衆(zhòng)議院議員、參議院議員、地方公共団體の長及び市町村の議會の議員の選挙に関する部分を除き、海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十六條の五 第五十條第一項 第五十一條第一項 第五十九條の三第六項 第五十九條の三の三第四項 第百三十一條の二において準用する第百三十一條第三項 第百四十五條 総務省令 農(nóng)林水産省令 第二十七條 (第四十八條の三及び第四十九條の七の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 住所、氏名及びその者の屬する政黨その他の政治団體の名稱 住所及び氏名 第二十八條第一項 次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める措置を講じなければ その投票區(qū)の區(qū)域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ 第二十八條第二項 次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める措置を講じなければ その指定投票區(qū)に係る指定関係投票區(qū)の區(qū)域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ 第三十五條第一項 、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める方法により 選挙人名簿又はその抄本と対照して 第四十一條第四項 公職の候補者(公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等若しくは參議院名簿屆出政黨等の名稱若しくは略稱又は公職の候補者に対して○の記號 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の氏名 第五十六條第一項 公職の候補者一人の氏名(衆(zhòng)議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等の法第八十六條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る名稱又は略稱、參議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者一人の氏名又は一の參議院名簿屆出政黨等の法第八十六條の三第一項の規(guī)定による屆出に係る名稱若しくは略稱。次項及び第四項において同じ。) 第五十六條第二項及び第四項 第五十九條の五の二 公職の候補者一人の氏名 第五十六條第五項 公職の候補者の氏名(衆(zhòng)議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等の法第八十六條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る名稱又は略稱、參議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者の氏名又は參議院名簿屆出政黨等の法第八十六條の三第一項の規(guī)定による屆出に係る名稱若しくは略稱) 第五十九條の五 公職の候補者一人の氏名(衆(zhòng)議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等の法第八十六條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る名稱又は略稱、參議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者一人の氏名又は一の參議院名簿屆出政黨等の法第八十六條の三第一項の規(guī)定による屆出に係る名稱若しくは略稱。次條において同じ。) 第四十五條 第七十七條第一項 第八十六條第一項 當該選挙に係る衆(zhòng)議院議員、參議院議員又は地方公共団體の議會の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間 第四十八條の三の規(guī)定により読み替えて適用する第二十八條第一項 次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める措置を講じなければ その投票區(qū)の區(qū)域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ 第四十九條の七の規(guī)定により読み替えて適用する第二十八條第一項 次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める措置を講じなければ その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ 第五十六條第三項(第五十七條第三項及び第五十八條第三項において準用する場合を含む。) 選挙権を有する者 選挙権を有する者又は選挙管理委員會の委員若しくは書記一人 第五十九條の三第五項 、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は當該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の區(qū)域內に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合 第六十九條 公職の候補者、候補者屆出政黨、衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等又は參議院名簿屆出政黨等 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員又はその解職請求代表者 生年月日並びに當該屆出が公職の候補者の屆出に係るものである場合にあつては當該公職の候補者の屬する政黨その他の政治団體の名稱 生年月日 第七十條の二第一項 當該公職の候補者の氏名及び當該公職の候補者の屬する政黨その他の政治団體の名稱、候補者屆出政黨の屆出に係る者については當該候補者屆出政黨の名稱、衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等の屆出に係る者については當該衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等の名稱及び略稱、參議院名簿屆出政黨等の屆出に係る者については當該參議院名簿屆出政黨等の名稱及び略稱、市町村の選挙管理委員會の選任に係る者については當該開票立會人の屬する政黨その他の政治団體の名稱 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員又はその解職請求代表者の氏名 第七十二條 同一の公職の候補者(公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者を含む。)、同一の衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等又は同一の參議院名簿屆出政黨等の得票數(shù)(參議院名簿屆出政黨等の得票數(shù)にあつては、當該參議院名簿屆出政黨等に係る各參議院名簿登載者(當該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票數(shù)を含むものをいう。) 賛否の投票數(shù) 第七十三條 各公職の候補者(公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者を含む。)、各衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等又は各參議院名簿屆出政黨等の得票數(shù)(各參議院名簿屆出政黨等の得票數(shù)にあつては、當該參議院名簿屆出政黨等に係る各參議院名簿登載者(當該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票數(shù)を含むものをいう。) 第八十四條 各公職の候補者(公職の候補者たる?yún)⒆h院名簿登載者を含む。)、各衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等又は各參議院名簿屆出政黨等の得票総數(shù)(各參議院名簿屆出政黨等の得票総數(shù)にあつては、當該參議院名簿屆出政黨等に係る各參議院名簿登載者(當該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総數(shù)を含むものをいう。) 賛否の投票総數(shù) 第百八條第一項 公職の候補者 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員又はその解職請求代表者 第百三十一條の二において準用する第百三十一條第一項 関係區(qū)域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員會 関係區(qū)域が二以上の都道府県にわたるときは農(nóng)林水産大臣が総務大臣と協(xié)議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員會 (第五條等の準用) 第二十四條 第五條第四項(選挙人名簿の保存)及び第六條(投票所の開閉時刻)から第七條の二(期日前投票所の開閉時刻)までの規(guī)定は、海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の解職の投票に準用する。この場合において、第五條第四項中「その名簿又は抄本を用いて選挙された海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の任期間」とあるのは、「解職の投票の結果の確定するまでの間」と読み替えるものとする。 (海區(qū)漁業(yè)調整委員會の會議) 第二十五條 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の會議は、會長が招集する。ただし、會長及びその職務を代理する者がともに互選されていないか若しくは欠けたとき又は會長及びその職務を代理する者にともに事故があるときの會議は、都道府県知事が招集する。 2 會長(會長及びその職務を代理する者がともに欠け又は會長及びその職務を代理する者にともに事故があるときは、都道府県知事)は、在任委員の三分の一以上の者から書面で會議の目的たるべき事項を示して海區(qū)漁業(yè)調整委員會の會議を招集すべき旨の要求があつたときは、會議を招集しなければならない。 3 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の會議に関し必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、海區(qū)漁業(yè)調整委員會の會議で定める。 (連合海區(qū)漁業(yè)調整委員會、広域漁業(yè)調整委員會及び內水面漁場管理委員會の會議) 第二十六條 前條の規(guī)定は、連合海區(qū)漁業(yè)調整委員會、広域漁業(yè)調整委員會及び內水面漁場管理委員會の會議について準用する。この場合において、同條第一項ただし書及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(広域漁業(yè)調整委員會にあつては、農(nóng)林水産大臣)」と読み替えるものとする。 (広域漁業(yè)調整委員會を置く海域) 第二十七條 法第百十條第二項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域について、それぞれ同表の下欄に掲げる海域とする。 太平洋 我が國の排他的経済水域、領海及び內水(內水面を除く。)のうち、次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の海域 一 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町の最大高潮時海岸線における境界點から三十二度三十分に引いた線 二 北海道白神岬燈臺から青森県下北郡佐井村と同県むつ市の最大高潮時海岸線における境界點に至る直線 三 和歌山県紀伊日ノ御埼燈臺から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬燈臺に至る直線 四 愛媛県佐田岬燈臺から大分県関埼燈臺に至る直線 五 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界點から北緯三十一度二十五分二十九秒東経百三十一度七分四十四秒の點(次號において「A點」という。)に至る直線 六 A點から北緯三十一度十三分三秒東経百三十一度二十分四十四秒の點(次號において「B點」という。)に至る直線 七 B點から百八十度に引いた線 日本海?九州西海域 我が國の排他的経済水域、領海及び內水(內水面を除く。)のうち、太平洋及び瀬戸內海以外の海域 瀬戸內海 次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海域 一 和歌山県紀伊日ノ御埼燈臺から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬燈臺に至る直線 二 愛媛県佐田岬燈臺から大分県関埼燈臺に至る直線 三 山口県火ノ山下潮流信號所から福岡県門司埼燈臺に至る直線 (交付金) 第二十八條 法第百十八條第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 當該予算総額の五割は、各都道府県の海區(qū)の數(shù)に応じて各都道府県に配分する。 二 當該予算総額の一割は、海面(法第八十四條第一項の海面をいう。第四號において同じ。)において漁業(yè)を営む者の各都道府県における數(shù)に応じて各都道府県に配分する。 三 當該予算総額の一割は、各都道府県の海岸線の長さに応じて各都道府県に配分する。 四 當該予算総額の三割は、海面における水産動植物の繁殖保護、漁業(yè)権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の狀況等に係る特別の事情に対応した漁業(yè)調整委員會の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。 第二十九條 法第百三十二條において準用する法第百十八條第二項の政令で定めるところにより算出される額は、當該予算総額の五割に相當する額を都道府県の數(shù)で除して算出するものとする。 2 法第百三十二條において準用する法第百十八條第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 當該予算総額の一割は、各都道府県の內水面組合(水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第十八條第二項の內水面組合をいう。)の組合員の數(shù)に応じて各都道府県に配分する。 二 當該予算総額の一割は、各都道府県の河川の延長に応じて各都道府県に配分する。 三 當該予算総額の三割は、內水面(法第八條第三項の內水面をいう。)における水産動植物の繁殖保護、漁業(yè)権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の狀況等に係る特別の事情に対応した內水面漁場管理委員會の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。 (漁業(yè)監(jiān)督官の資格) 第三十條 次の各號のいずれかに該當する者でなければ、漁業(yè)監(jiān)督官となることができない。 一 通算して一年以上漁業(yè)に関する法令の勵行に関する事務に従事した経験がある者 二 通算して二年以上漁業(yè)に関する行政事務に従事した経験がある者 三 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(同法第百八條第二項に規(guī)定する短期大學を含む。)、國立研究開発法人水産研究?教育機構、獨立行政法人に係る改革を推進するための農(nóng)林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十號)附則第十四條の規(guī)定による廃止前の獨立行政法人水産大學校法(平成十一年法律第百九十一號)に基づく獨立行政法人水産大學校、獨立行政法人國立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三號)第六十四條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三號)に基づく水産大學校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成十二年政令第三百十四號)による廃止前の農(nóng)林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九號)に基づく水産大學校において法律又は水産に関する科目を修めて卒業(yè)した者 (事務の區(qū)分) 第三十一條 この政令の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二條第九項第二號に規(guī)定する第二號法定受託事務とする。 一 海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務 二 海區(qū)漁業(yè)調整委員會選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 附 則 抄 1 この政令は、昭和二十五年三月十四日から施行する。 3 左に掲げる勅令は、廃止する。但し、この政令施行の際現(xiàn)に存する漁業(yè)権及びこれについて現(xiàn)に存し又は新たに設定される入漁権については、これらの勅令の規(guī)定は、なおその効力を有する。 漁業(yè)登録令(明治四十三年勅令第四百三十號) 漁業(yè)手數(shù)料令(明治四十三年勅令第四百三十一號) 漁業(yè)法第十五條ノ二及び第二十八條第二項の規(guī)定に依る裁判所の許可を求むる手続に関する件(昭和九年勅令第二百三十三號) 4 左に掲げる勅令は、廃止する。 漁業(yè)組合令(明治四十三年勅令第四百二十九號) 漁業(yè)監(jiān)督吏員に関する件(明治四十四年勅令第二十七號) 漁業(yè)法第四十三條ノ八の規(guī)定に依り漁業(yè)協(xié)同組合の自ら営む漁業(yè)に関する件(昭和九年勅令第二百三十四號) 漁業(yè)法及び漁業(yè)組合令中貯金の利率及び余裕金に関し主務大臣の行う職務に関する件(昭和十三年勅令第三百九十九號) 附 則 (昭和二五年五月六日政令第一二三號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年七月一〇日政令第二二三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年八月一日政令第二五一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年三月三一日政令第八〇號) この政令は、漁業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和二七年八月二九日政令第三六九號) 抄 1 この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年二月二八日政令第二二號) 抄 1 この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年八月二一日政令第二六五號) 抄 1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八號)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和三三年五月二九日政令第一四五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十三年六月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 4 この政令の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五號) この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和三七年七月二七日政令第三〇六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十七年八月十日から施行する。 (手続が開始されている直接請求等に関する経過措置) 3 この政令の施行の際現(xiàn)にその手続が開始されている直接請求又は解職の請求については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 4 この政令の施行前にした行為及び前二項の規(guī)定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三七年九月二五日政令第三六九號) この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一號) 1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この政令による改正後の規(guī)定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規(guī)定の適用については、同法による不服申立てとみなす。 附 則 (昭和三八年一月二二日政令第五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する。 (漁業(yè)監(jiān)督官及び漁業(yè)監(jiān)督吏員の資格に関する経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に漁業(yè)法第七十四條第一項の漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員である者は、改正後の第二十七條の規(guī)定にかかわらず、漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員となる資格を有するものとみなす。 3 通算して三年以上水産に関する試験研究又は教育に従事した経験を有する者であつて當該學識及び経験から漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員として適當であると主務大臣又は都道府県知事が認めるものは、當分の間、改正後の第二十七條の規(guī)定にかかわらず、漁業(yè)監(jiān)督官又は漁業(yè)監(jiān)督吏員となる資格を有するものとみなす。 附 則 (昭和三八年七月一八日政令第二六五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年八月二五日政令第二七七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八條の次に三條を加える改正規(guī)定(第十八條の二を加える部分に限る。)、第二十條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十九條の改正規(guī)定、第百四十一條の二の改正規(guī)定(「(市の區(qū)域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の區(qū)域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五條の改正規(guī)定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號)第五條第四項を改正する部分に限る。)の規(guī)定は昭和三十九年十月一日から、第五十八條を削り、第五十九條を第五十八條とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第六十條第一項及び第六十三條第二項の改正規(guī)定並びに第百四十五條の改正規(guī)定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九條第二項の規(guī)定による請求書、同條第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百六條、第百十四條、第百十七條及び第百八十四條を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八號)第六條を改める部分中「第五十九條」を「第五十八條」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第二百二十三號)第十七條第一項を改める部分に限る。)の規(guī)定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六條の改正規(guī)定及び附則第十項の規(guī)定は次の総選挙から施行する。 (適用區(qū)分) 2 この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の區(qū)に対する衆(zhòng)議院議員の選挙區(qū)に関する規(guī)定の適用の特例及び奄美群島選挙區(qū)における選挙の特例に係る部分を除く。)の規(guī)定は、衆(zhòng)議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、參議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九條及び第百八十七條、漁業(yè)法施行令第八條及び第九條、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律施行令第六條(公職選挙法施行令第五十八條の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第十五條及び第十六條の規(guī)定は、昭和三十九年十月十日から適用する。 附 則 (昭和四〇年四月三〇日政令第一三六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年八月一五日政令第二八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。 附 則 (昭和四四年五月一六日政令第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月二五日政令第三九四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十年一月二十日から施行する。ただし、第五十九條の次に四條を加える改正規(guī)定中第五十九條の四及び第五十九條の五に係る部分、第六十條、第六十一條第一項、第六十四條第一項及び第二項並びに第九十八條の改正規(guī)定並びに附則第三項から第五項までの規(guī)定は、昭和五十年三月一日から施行する。 (適用區(qū)分) 2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九條の四から第六十一條まで、第六十四條及び第九十八條、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百六條、第百十四條、第百十七條及び第百八十四條、最高裁判所裁判官國民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二號)第十四條並びに漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號)第二十三條の規(guī)定は、昭和五十年三月一日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年九月二七日政令第二八二號) 抄 1 この政令は、昭和五十年十月十四日から施行する。 2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第百九條の二から第百九條の四まで、第百九條の六、第百九條の七、第百十條の二、第百二十七條、第百二十七條の二第一項、第百二十八條の二、第百三十二條の三第一項及び第七項から第九項まで、第百三十二條の四第一項、第三項及び第四項、第百三十二條の五第一項、第百三十二條の六第一項、第百三十二條の七第一項、第百三十二條の八第一項、第百三十二條の十二並びに別表第五、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百六條、第百八條第一項、第百九條、第百十四條、第百十五條第一項、第百十七條、第百十八條、第百八十四條、第百八十六條第一項及び第百八十七條並びに漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號)第二十一條第一項の規(guī)定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年二月二二日政令第一六號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第四條 第二條から第五條までの規(guī)定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官國民審査法施行令、漁業(yè)法施行令及び農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律施行令の規(guī)定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第二四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (改正後の地方自治法施行令等の適用區(qū)分) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の地方自治法施行令、第四條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法施行令及び第五條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律施行令の規(guī)定は、施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇七號) この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三〇號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一一月二五日政令第三六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二號)の施行の日から施行する。 (改正後の地方自治法施行令等の適用區(qū)分) 第五條 第二條から第五條までの規(guī)定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官國民審査法施行令、漁業(yè)法施行令及び農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律施行令の規(guī)定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年一二月二〇日政令第四一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一月三〇日政令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七號)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一一日政令第三八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規(guī)定(「第五章 不在者投票(第五十條―第六十五條)」を「/第五章 不在者投票(第五十條―第六十五條)/第五章の二 在外投票(第六十五條の二―第六十五條の二十一)/」に改める部分に限る。)、第十八條第三項、第三十條及び第五十九條の三の改正規(guī)定、第五章の次に一章を加える改正規(guī)定、第七十一條、第七十五條、第七十六條及び第百三十一條第二項の改正規(guī)定、第百三十九條の改正規(guī)定(第十八條に係る部分に限る。)、第百四十一條の二の改正規(guī)定(「第四十九條第一項」の下に「、第四十九條の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二條を第百四十一條の三とし、同條の次に二條を加える改正規(guī)定(第百四十一條の四第一項並びに第百四十二條第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二條の二及び第百四十二條の三の改正規(guī)定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規(guī)定(附則第三項(第二十三條の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六條中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百六條の改正規(guī)定、同令第百九條の改正規(guī)定(「第三十七條第三項及び第四項」の下に「、第四十二條(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六條の二」の下に「、第四十九條の二、第五十五條(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六條(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三條第五號の二」を「第二百六十三條第四號の二、第四號の三及び第五號の二」に改める部分(第四號の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八條まで」の下に「、第二百六十九條の二、第二百七十條第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十條の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九條の二に係る部分、第二百七十條第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十條の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四條、第百十七條及び第百八十四條の改正規(guī)定、同令第百八十七條の改正規(guī)定(「第三十八條第三項」の下に「、第四十二條(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六條の二」の下に「、第四十九條の二、第五十五條(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六條(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三條第五號の二」を「第二百六十三條第四號の二、第四號の三及び第五號の二」に改める部分(第四號の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八條まで」の下に「、第二百六十九條の二、第二百七十條第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十條の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九條の二に係る部分、第二百七十條第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十條の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三條の五の改正規(guī)定、同令第二百十三條の七の改正規(guī)定(「第三十七條第三項及び第四項」の下に「、第四十二條(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六條の二」の下に「、第四十九條の二、第五十五條(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六條(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三條第五號の二」を「第二百六十三條第四號の二、第四號の三及び第五號の二」に改める部分(第四號の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八條まで」の下に「、第二百六十九條の二、第二百七十條第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十條の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九條の二に係る部分、第二百七十條第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十條の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四條の四及び第二百十五條の四の改正規(guī)定並びに附則第七條及び第八條の規(guī)定は、平成十二年五月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一二日政令第三五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年五月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年五月一七日政令第二二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一條を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年二月二日政令第二四號) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月一九日政令第三〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、漁業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第六條の改正規(guī)定 公布の日 二 第二十六條の改正規(guī)定及び第三十條を第三十一條とし、第二十九條を第三十條とし、第二十八條を第二十九條とし、第二十七條の前の見出しを削り、同條を第二十八條とし、同條の前に見出しを付し、第二十六條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定 平成十三年十月一日 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、測量法及び水路業(yè)務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月三〇日政令第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令中、第二條(市町村の合併の特例に関する法律施行令第二條第四項及び第五項の改正規(guī)定(「第七十四條第五項」を「第七十四條第六項」に改める部分に限る。)並びに同令第四條第一項の改正規(guī)定(「第七十四條第四項」を「第七十四條第五項」に改める部分に限る。)を除く。)の規(guī)定は平成十四年三月三十一日から、その他の規(guī)定は平成十四年九月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日政令第三一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九號)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。 (適用區(qū)分) 第二條 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規(guī)定(同令第三十四條の二第一項の規(guī)定を除く。)、次條の規(guī)定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)の規(guī)定、附則第四條の規(guī)定による改正後の最高裁判所裁判官國民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二號)の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號)の規(guī)定、附則第六條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八號)の規(guī)定、附則第七條の規(guī)定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二號)の規(guī)定及び附則第八條の規(guī)定による改正後の地方公共団體の議會の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九號)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十七號)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。 (適用區(qū)分) 第二條 この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九條の四第二項から第四項まで及び第五十九條の五の二の規(guī)定、次條の規(guī)定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)の規(guī)定、附則第四條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號)の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八號)の規(guī)定並びに附則第六條の規(guī)定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二號)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一一月八日政令第三四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二條第五項及び第六項の改正規(guī)定、第百七十八條第四項の改正規(guī)定並びに次條から附則第四條まで並びに附則第六條及び第七條の規(guī)定は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年二月二三日政令第二六號) この政令は、平成十七年三月十四日から施行する。 附 則 (平成一八年一〇月二七日政令第三三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二三日政令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三號) 抄 この政令は、學校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一月二五日政令第一五號) この政令は、漁業(yè)法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年七月二九日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年二月六日政令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一〇月三〇日政令第三六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五條及び第三十條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日政令第二二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三號)の施行の日から施行する。ただし、第十一條の改正規(guī)定及び次條第四項の規(guī)定は、平成二十八年六月一日から施行する。 (適用區(qū)分等) 第二條 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この條において「新令」という。)の規(guī)定(新令第一條の三、第十一條、第十五條及び第十六條の規(guī)定を除く。)、次條の規(guī)定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)の規(guī)定、附則第四條の規(guī)定による改正後の最高裁判所裁判官國民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二號)第十九條の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號)第六條の二、第七條の二第二項、第九條及び第二十三條の規(guī)定、附則第六條の規(guī)定による改正後の地方公共団體の議會の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九號)第二條(第三項を除く。)及び第四條第二項の規(guī)定、附則第七條の規(guī)定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五號)第十九條及び第二十二條の規(guī)定並びに附則第八條の規(guī)定による改正後の大都市地域における特別區(qū)の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二號)第五條及び第八條の規(guī)定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆(zhòng)議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される?yún)⒆h院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第四項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年五月三一日政令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官國民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。 (適用區(qū)分) 第二條 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この條において「新令」という。)第十四條の規(guī)定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この項及び次項において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この條において「施行日」という。)以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。 2 基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。 3 新令第二十一條の規(guī)定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。 4 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。 5 新令第二十三條の十六第一項において準用する新令第二十一條第一項の規(guī)定は、調製の期日が施行日以後である在外選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である在外選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。 6 新令第三十四條の二第一項、第三十四條の三、第三十五條第一項、第五十條第五項、第五十三條第一項、第五十九條の四第三項及び第四項並びに第五十九條の五の四第三項、第六項及び第七項の規(guī)定並びに次條の規(guī)定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)の規(guī)定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年七月一四日政令第一九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九號)附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から施行する。 (適用區(qū)分) 第二條 この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第二條第一項、別表第三及び別表第五の規(guī)定は、この政令の施行の日(以下この條において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆(zhòng)議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆(zhòng)議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆(zhòng)議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆(zhòng)議院議員の選挙については、なお従前の例による。 2 新令の規(guī)定(新令第二條第一項、別表第三及び別表第五の規(guī)定を除く。)、次條の規(guī)定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)の規(guī)定、附則第四條の規(guī)定による改正後の最高裁判所裁判官國民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二號)第十一條の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號)第九條及び第二十三條の規(guī)定、附則第六條の規(guī)定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五號)第二十一條第一項及び第二十二條の規(guī)定、附則第七條の規(guī)定による改正後の日本國憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五號)の規(guī)定並びに附則第八條の規(guī)定による改正後の大都市地域における特別區(qū)の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二號)第七條第一項及び第八條の規(guī)定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。