關于促進農業(yè)發(fā)揮多面功能的法律的施行令
時間: 2018-06-15
農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令 平成二十六年政令第三百四十七號 農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令 內閣は、農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八號)第九條第二項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九條第二項の規(guī)定による國の補助金の額は、同條第一項の規(guī)定による補助に要する費用の二分の一以內とする。 附 則 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。